B 自然環境 |
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1101 B1102 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) 総面積(北方地域及び竹島を含む) |
ha |
10月1日 |
定 義
総面積とは、5年ごとに実施される国勢調査の年は、国勢調査にいう「面積」をさし、それ以外の年は、全国都道府県市区町村別面積調にいう「面積」をさす。
ここには北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)及び竹島を除いた人口密度等の算出に用いる総面積(項目符号B1101)と、これらの地域を含んだ総面積(同B1102)とがある。
注意事項
1 市区町村別の面積には、その一部に市区町村境界が未定の地域がある。これらの扱いについては、以下のとおり。
(1) 国勢調査結果は、国土交通省国土地理院が公表した各年10月1日現在の全国都道府県市区町村別面積調によっている。ただし、平成22年国勢調査までは、国土地理院が公表した市区町村別面積のうち、境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものなどについて、総務省統計局において面積を推定している。
(2) 国勢調査以外の年は、全国都道府県市区町村別面積調でいう「参考値」を用いている。ただし、平成21年までは、上記(1)と同様にしているため、国土地理院の公表する面積とは一致しないことがある。
2 総面積には湖沼面積を含む。ただし、関係市区町村にまたがる湖沼が水面境界未定の場合、都道府県の面積には含まれるが市区町村の面積には含まれない(関係都道府県にまたがる湖沼が水面境界未定の場合も同様。)。
3 平成20年までは、竹島面積は0.23k㎡であり、平成25年までは0.21k㎡である。
4 平成26年面積調より算出方法が変更され、10月1日時点の電子国土基本図(地図情報)における海岸線と行政界で囲まれた地域を対象に面積測定を行っている。電子国土基本図(地図情報)における海岸線は、満潮時の水涯線を表し、河川及び湖沼は陸域に含めている。河川の河口線については、海岸線の自然な形状に従って河口両岸の先端を結んで陸海の境としている。
参考事項
1 北方地域及び竹島の面積は、次のとおりである。(2019年現在)
北方地域(5003.06km2)
歯舞群島 94.84km2
色丹島(色丹村 250.57km2)
国後島(泊村 535.35km2、留夜別村 954.55km2)
択捉島(留別村 1442.82km2、紗那村 968.32km2、蘂取村 756.61km2)
竹 島(0.20km2)
2 B1102においては、歯舞諸島は「01223根室市」に、竹島は「32528隠岐の島町」に含んで計上している。
調査名又は報告書名 全国都道府県市区町村別面積調、国勢調査
機 関 名 国土交通省国土地理院基本図情報部地名情報課、総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1103 |
可住地面積 |
ha |
10月1日 |
定 義
ここでいう可住地面積とは、総面積から林野面積と主要湖沼面積を差し引いた面積をさす。
注意事項
計算の基になる総面積は、B1101を用いる。
なお、主要湖沼面積は、B1104を、林野面積は、B1105を参照のこと。
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1104 |
主要湖沼面積 |
ha |
10月1日 |
定 義
主要湖沼面積とは、全国都道府県市区町村別面積調にいう「湖沼面積」をさす。
この主要湖沼は、面積1k㎡以上の湖沼を対象として、10月1日時点での電子国土基本図(地図情報)から測定した面積である。
注意事項
1 平成20年以前は、境界未定のため、十和田湖(青森、秋田)は、全国には含まれるが、都道府県には含まれていない。
2 平成25年までの算出方法は、面積1平方キロメートル以上の湖沼のうち、人造湖(ダム)以外のもので昭和63年10月1日現在の2万5千分の1地形図(国土交通省国土地理院発行)上で測定した面積を基準とし、その後埋め立て、干拓等によって陸地化した区域を差し引いたものである。また、湖沼の名称は、2万5千分の1地形図に記載されているものによっている。
3 面積の測定方法は、各年の面積調の測定方法に準じて面積測定を行っている。
参考事項
湖沼名は電子国土基本図(地図情報)等による。
調査名又は報告書名 全国都道府県市区町村別面積調
機 関 名 国土交通省国土地理院基本図情報部地名情報課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1105 B1106 B1107 |
林野面積 森林面積 森林以外の草生地面積 |
ha |
センサス |
定 義
林野面積とは、「現況森林面積」と「森林以外の草生地(野草地)の面積」を加えた面積をいう。
森林面積とは、木材が集団的に生育している土地及びその土地の上にある立木竹並びに木竹の集団的な生育に供される土地の面積をいう。国有林野の林地以外の土地のうち岩石地、崩壊地、苗畑敷、道路用地等は森林には含めない。
森林以外の草生地(野草地)とは、森林以外の土地で野草地、かん木類が繁茂している土地の面積をいう。河川敷、けい畔、ていとう(提塘)、道路敷、ゴルフ場等は草生していても含めない。
注意事項
1 2000年センサスまでは、調査日は8月1日現在である。
2 平成26年データについては、東京電力福島第1原子力発電所の事故による避難指示区域(平成26年4月1日時点)に含まれる農業集落(259集落)については、調査を実施できなかったため数値に含まれていない。
調査名又は報告書名 農林業センサス
機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1108 | 自然環境保全地域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
自然環境保全地域面積とは、自然環境保全法第14条及び第22条に基づき、「原生自然環境保全地域」及び「自然環境保全地域」として環境大臣の指定を受けた地域の面積並びに同法第45条に基づき、条例により「都道府県自然環境保全地域」として都道府県の指定を受けた地域の面積の合計をいい、自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域はここには含まれない。
なお、複数の県に地域が及んでいて県別の面積が記載されていない場合(白神山地)は、全国(00)に計上している。
注意事項
1 平成31年4月26日に公布された改正自然環境保全法により創設された「沖合海底自然環境保全地域」はここには含めていない。
2 令和2年12月3日、初めての「沖合海底自然環境保全地域」が4地域指定された。(令和3年1月1日施行)なお、指定された「沖合海底自然環境保全地域」(令和5年3月31日現在)は次のとおりである。
地域名 |
位置 |
面積(平方キロメートル) |
伊豆・小笠原海溝 | 日本海溝の最南部及び伊豆・小笠原海溝周辺の海域 | 115,743 |
中マリアナ海嶺・西マリアナ海嶺北部 | 南硫黄島の南方沖合に位置する中マリアナ海嶺と西マリアナ海嶺北部の海域 | 63,281 |
西七島海嶺 | 西七島海嶺を中心とする海域 | 36,576 |
マリアナ海溝北部 | マリアナ海溝のうち北部の海域 | 11,234 |
合計 | 4地域 | 226,834 |
参考事項
参照法令
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)(抄)
(目的)
第1条 この法律は、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(指定)
第14条 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同条第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
(中略)
4 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
(以下省略)
(指定)
第22条 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
二 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
五 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
六 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
(以下省略)
(都道府県自然環境保全地域の指定)
第45条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。
(以下省略)
(沖合海底自然環境保全地域の指定)
第35条の2 環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域(我が国の内水及び領海(水深二百メートルを超える海域に限る。)、排他的経済水域並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。)に係る海域をいう。第三十五条の八及び第三十五条の九において同じ。)でその区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを沖合海底自然環境保全地域として指定することができる。
2 自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、沖合海底自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
(以下省略)
参考資料名 自然環境保全地域各種データ ホームページ
機 関 名 環境省自然環境局自然環境計画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1201 B120101 B120102 B120103 B120104 B120105 B120106 B120107 |
評価総地積(課税対象土地) 評価総地積(田) 評価総地積(畑) 評価総地積(宅地) 評価総地積(山林) 評価総地積(牧場) 評価総地積(原野) 評価総地積(その他) |
|
|
定 義
評価総地積とは、地方税法第342条に基づき、固定資産税の課税客体とされた土地の面積の合計として、都道府県知事から総務大臣に対し、固定資産(土地)の価格等の概要調書によって報告された数値であり、同法第348条の規定によって非課税とされている土地(国・公有地、公用地、公共用地、保安林、墓地、境内地、学校用地等)の面積は含まれていない。
なお、この評価総地積は、田、畑、宅地、山林、牧場、原野等の地目に区分されている。
注意事項
1 平成28年度より勧告遊休田及び勧告遊休畑を含めて計上している。
2 以下の項目は収集中止。
B120104 評価総地積(山林)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
B120105 評価総地積(牧場)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
B120106 評価総地積(原野)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
B120107 評価総地積(その他)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
参考事項
参照法令
地方税法(昭和25年法律第226号)(抄)
(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産
土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
(以下省略)
(固定資産税の課税客体等)
第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
(以下省略)
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
(以下省略)
調査名又は報告書名 固定資産の価格等の概要調書(土地)
機 関 名 総務省自治税務局固定資産税課資産評価室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B2101 B2102 B2103 B2104 B2105 |
自然公園面積 都道府県立自然公園数 都道府県立自然公園面積 国立公園面積 国定公園面積 |
箇所 ha 〃 〃 |
3月31日 |
定 義
自然公園とは、自然公園法第1条の規定により、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として区域を定めて指定されているものであり、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種の総称である。
- 国立公園とは、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地であって、環境大臣が第5条第1項の規定により指定するものをいう。
- 国定公園とは、国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、環境大臣が第5条第2項の規定により指定するものをいう。
- 都道府県立自然公園とは、優れた自然の風景地であって、都道府県が第72条の規定により指定するものをいう。
参考事項
参照法令
自然公園法(昭和32年6月1日法律第百161号)(抄)
第1条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
第5条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
第72条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
なお、環境大臣が指定した国立公園及び国定公園は次のとおりである。
・国立公園
番号 |
国 立 公 園 名 |
関係都道府県名 |
1 | 利尻礼文サロベツ | 北海道 |
2 | 知床 | 北海道 |
3 | 阿寒摩周 | 北海道 |
4 | 釧路湿原 | 北海道 |
5 | 大雪山 | 北海道 |
6 | 支笏洞爺 | 北海道 |
7 | 十和田八幡平 | 青森、岩手、秋田 |
8 | 三陸復興 | 青森、岩手、宮城 |
9 | 磐梯朝日 | 山形、福島、新潟 |
10 | 日光 | 福島、栃木、群馬 |
11 | 尾瀬 | 福島、栃木、群馬、新潟 |
12 | 上信越高原 | 群馬、新潟、長野 |
13 | 妙高戸隠連山 | 新潟、長野 |
14 | 秩父多摩甲斐 | 埼玉、東京、山梨、長野 |
15 | 小笠原 | 東京 |
16 | 富士箱根伊豆 | 東京、神奈川、山梨、静岡 |
17 | 中部山岳 | 新潟、富山、長野、岐阜 |
18 | 白山 | 富山、石川、福井、岐阜 |
19 | 南アルプス | 山梨、長野、静岡 |
20 | 伊勢志摩 | 三重 |
21 | 吉野熊野 | 三重、奈良、和歌山 |
22 | 山陰海岸 | 京都、兵庫、鳥取 |
23 | 瀬戸内海 | 大阪、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分 |
24 | 大山隠岐 | 岡山、鳥取、島根 |
25 | 足摺宇和海 | 愛媛、高知 |
26 | 西海 | 長崎 |
27 | 雲仙天草 | 長崎、熊本、鹿児島 |
28 | 阿蘇くじゅう | 熊本、大分 |
29 | 霧島錦江湾 | 宮崎、鹿児島 |
30 | 屋久島 | 鹿児島 |
31 | 奄美群島 | 鹿児島 |
32 | やんばる | 沖縄 |
33 | 慶良間諸島 | 沖縄 |
34 | 西表石垣 | 沖縄 |
・国定公園
番号 |
国 定 公 園 名 |
関係都道府県名 |
1 | 暑寒別天売焼尻 | 北海道 |
2 | 網走 | 北海道 |
3 | ニセコ積丹小樽海岸 | 北海道 |
4 | 厚岸霧多布昆布森 | 北海道 |
5 | 日高山脈襟裳 | 北海道 |
6 | 大沼 | 北海道 |
7 | 下北半島 | 青森 |
8 | 津軽 | 青森 |
9 | 早池峰 | 岩手 |
10 | 栗駒 | 岩手、宮城、秋田、山形 |
11 | 蔵王 | 宮城、山形 |
12 | 男鹿 | 秋田 |
13 | 鳥海 | 秋田、山形 |
14 | 越後三山只見 | 福島、新潟 |
15 | 水郷筑波 | 茨城、千葉 |
16 | 妙義荒船佐久高原 | 群馬、長野 |
17 | 南房総 | 千葉 |
18 | 明治の森高尾 | 東京 |
19 | 丹沢大山 | 神奈川 |
20 | 佐渡弥彦米山 | 新潟 |
21 | 能登半島 | 富山、石川 |
22 | 越前加賀海岸 | 石川、福井 |
23 | 若狭湾 | 福井、京都 |
24 | 八ヶ岳中信高原 | 山梨、長野 |
25 | 中央アルプス | 長野 |
26 | 天竜奥三河 | 長野、静岡、愛知 |
27 | 揖斐関ヶ原養老 | 岐阜 |
28 | 飛騨木曽川 | 岐阜、愛知 |
29 | 愛知高原 | 愛知 |
30 | 三河湾 | 愛知 |
31 | 鈴鹿 | 三重、滋賀 |
32 | 室生赤目青山 | 三重、奈良 |
33 | 琵琶湖 | 滋賀、京都 |
34 | 丹後天橋立大江山 | 京都 |
35 | 京都丹波高原 | 京都 |
36 | 明治の森箕面 | 大阪 |
37 | 金剛生駒紀泉 | 大阪、奈良、和歌山 |
38 | 氷ノ山後山那岐山 | 兵庫、鳥取、岡山 |
39 | 大和青垣 | 奈良 |
40 | 高野龍神 | 奈良、和歌山 |
41 | 比婆道後帝釈 | 鳥取、島根、広島 |
42 | 西中国山地 | 島根、広島、山口 |
43 | 北長門海岸 | 山口 |
44 | 秋吉台 | 山口 |
45 | 剣山 | 徳島、高知 |
46 | 室戸阿南海岸 | 徳島、高知 |
47 | 石鎚 | 愛媛、高知 |
48 | 北九州 | 福岡 |
49 | 玄海 | 福岡、佐賀、長崎 |
50 | 耶馬日田英彦山 | 福岡、熊本、大分 |
51 | 壱岐対馬 | 長崎 |
52 | 九州中央山地 | 熊本、宮崎 |
53 | 日豊海岸 | 大分、宮崎 |
54 | 祖母傾 | 大分、宮崎 |
55 | 日南海岸 | 宮崎、鹿児島 |
56 | 甑島 | 鹿児島 |
57 | 沖縄海岸 | 沖縄 |
58 | 沖縄戦跡 | 沖縄 |
注意事項
平成27年データについては平成28年3月31日の時点で、平成28年4月15日に西表石垣国立公園の大規模拡張が確定していたため、平成28年4月15日現在の数値を使用している。
調査名又は報告書名 自然公園の面積
機 関 名 環境省自然環境局国立公園課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B4101 B4102 B4103 |
年平均気温 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) |
℃ |
年間 〃 |
定 義
1 年平均気温とは、1日24回の観測値から算術平均により日平均気温を求め、日の値から同様にして月平均気温を求めた後、12か月分の月平均気温を算術平均した値をいう。
2 最高気温(日最高気温の月平均値の最高値)とは、日最高気温(1日のうち最も高い気温)の月平均値のうち、年間を通じて最も高い月の値をいう。
3 最低気温(日最低気温の月平均値の最低値)とは、日最低気温(1日のうち最も低い気温)の月平均値のうち、年間を通じて最も低い月の値をいう。
注意事項
都道府県庁所在地のデータを掲載している。ただし、埼玉県は熊谷市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市における気象台の観測値である。
調査名及び報告書名 過去の気象データ
機 関 名 気象庁大気海洋部観測整備計画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B4106 | 降水日数(年間) |
日 |
暦年計 |
定 義
降水日数(年間)とは、日降水量が1ミリメートル以上であった日の年間の日数をいい、雪も含まれる。
注意事項
都道府県庁所在地のデータを掲載している。ただし、埼玉県は熊谷市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市における気象台の観測値である。
調査名及び報告書名 過去の気象データ
機 関 名 気象庁大気海洋部観測整備計画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B4108 B4109 B4110 |
日照時間(年間) 降水量 (年間) 最深積雪 |
㎜ ㎝ |
〃 寒候期 |
定 義
1 日照時間(年間)とは、直射日光が地表を照射した時間の年間の合計をいう。
2 降水量は、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまま溜まった場合の水の深さで、mm(ミリメートル)で表す。雪が降った場合は、雪を雨量計で溶かして降水量として観測する。
3 最深積雪とは、寒候期(前年秋から当該年春まで)において観測された積雪の深さの最大値をいう。
注意事項
1 都道府県庁所在地のデータを掲載している。ただし、埼玉県は熊谷市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市における気象台の観測値である。
2 B4110 最深積雪は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
調査名及び報告書名 過去の気象データ
機 関 名 気象庁大気海洋部観測整備計画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B4111 B4112 |
年平均相対湿度 最小相対湿度(年間) |
% |
暦年平均 |
定 義
年平均相対湿度とは、1日24回の観測値から算術平均により日平均相対湿度を求め、日の値から同様に月平均相対湿度を求めた後、12か月分の平均相対湿度を算術平均した値をいう。
なお、相対湿度は蒸気圧とその時の気温における飽和蒸気圧との比を百分率(%)で表したものである。
最小相対湿度(年間)とは、1年間に観測された最小の相対湿度をいう。
注意事項
1 都道府県庁所在地のデータを掲載している。ただし、埼玉県は熊谷市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市における気象台の観測値である。
2 B4112 最小相対湿度(年間)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
調査名又は報告書名 過去の気象データ
機 関 名 気象庁大気海洋部観測整備計画課
収集中止項目 |
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B1303 |
人工造林面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
人工造林面積とは、苗木の植栽等の人為的な方法により造成した森林の面積をいう。
なお、これは、民有林における面積であり、樹下植栽面積を含む。
注意事項
B1303 人口造林面積は収集中止。《蓄積都道府県データ 2000~2007年》
調査名又は報告書名 森林・林業統計要覧
機 関 名 林野庁林政部企画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B31 |
植生自然度(構成比) |
% |
不定期 |
定 義
植生自然度とは、自然環境保全基礎調査にいう「植生自然度」をさす。この植生自然度は、「自然は人間の手のつけ具合、人為の影響の加わる度合によって、きわめて自然性の高いものから、自然性の低いものまで、いろいろな階層に分かれて存在する。」という考え方に基づいて、植物社会学的観点から土地の自然性がどの程度残されているかを示す一つの指標として導入されたものであり、10ランクに区分されている。
なお、自然度分類区分については次表を参照のこと。
注意事項
B31 植生自然度(構成比)は収集中止。
B3101 植生自然度1(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3102 植生自然度2(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3103 植生自然度3(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3104 植生自然度4(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3105 植生自然度5(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3106 植生自然度6(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3107 植生自然度7(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3108 植生自然度8(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3109 植生自然度9(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
B3110 植生自然度10(構成比)《蓄積都道府県データ 1988~1997年》
|
区分内容 |
区分基準 |
コ丨ド |
10 |
自然草原 | 高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区 | 01 |
9 |
自然林 | エゾマツ-トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区 | 9 |
8 |
二次林 (自然に近いもの) |
ブナ・ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等代償植生であっても、特に自然植生に近い地区 | 8 |
7 |
二次林 | クリ-ミズナラ群落、クヌギ-コナラ群落等、一般には二次林と呼ばれる代償植生地区 | 7 |
6 |
植生地 | 常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植生地 | 6 |
5 |
二次草原 (背の高い草原) |
ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原 | 5 |
4 |
二次草原 (背の低い草原) |
シバ群落等の背丈の低い草原 | 4 |
3 |
農耕地(樹園地) | 果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地 | 3 |
2 |
農耕地(水田、畑地) 緑の多い住宅地 |
水田、畑地等の耕作地、緑の多い住宅地 | 2 |
1 |
市街地・造成地 | 植生のほとんど残存しない地区 | 1 |
その他 |
自然裸地 | 02 | |
開放水域 | 03 04 |
||
不明区分 | 00 |
調査名又は報告書名 自然環境保全基礎調査
機 関 名 環境省自然環境局生物多様性センター
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B4104 B4105 |
快晴日数(年間) 曇天日数(年間) |
日 |
暦年計 |
定 義
ここでは、1日の平均雲量(10分比)が、1.5未満の日を快晴、8.5以上の日を曇天として、それらの年間の日数をいう。
注意事項
1 都道府県庁所在地のデータを掲載している。ただし、埼玉県は熊谷市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市における気象台の観測値である。さらに、B4104については、2017年以降のデータは千葉県は銚子市、山口県は下関市における気象台の観測値である。
2 B4104について、2019年2月より茨城県水戸市、栃木県宇都宮市、群馬県前橋市、埼玉県熊谷市、千葉県銚子市、神奈川県横浜市、山梨県甲府市及び長野県長野市の8地点において、2020年2月より青森県青森市、岩手県盛岡市、秋田県秋田市、山形県山形市、福島県福島市、富山県富山市、石川県金沢市、福井県福井市、岐阜県岐阜市、静岡県静岡市、三重県津市、滋賀県彦根市、京都府京都市、兵庫県神戸市、奈良県奈良市、和歌山県和歌山市、鳥取県鳥取市、島根県松江市、岡山県岡山市、山口県下関市、徳島県徳島市、愛媛県松山市、高知県高知市、佐賀県佐賀市、長崎県長崎市、熊本県熊本市、大分県大分市及び宮崎県宮崎市の28地点において、目視観測通報の自動化に伴い観測方法を変更したため、前後のデータを単純に比較することはできない。
3 B4104 快晴日数(年間)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2020年》
B4105 曇天日数(年間)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
調査名及び報告書名 過去の気象データ
機 関 名 気象庁大気海洋部観測整備計画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
B4107 | 雪日数(年間) |
日 |
暦年計 |
定 義
雪日数(年間)とは、量にかかわりなく、雪、しゅう雪、ふぶき、みぞれ、霧雪及び細氷のうち一つ以上の現象が観測された日の年間(前年の8月から当年の7月まで)の日数をいう。
ただし、雪あられ、氷あられ、凍雨、ひょうは含まれていない。
注意事項
1 平成16年以降のデータは、前年8月から当該年7月までの日数の計であり、平成15年以前のデータは、当該年1月から12月までの日数の計である。
2 都道府県庁所在地のデータを掲載している。ただし、埼玉県は熊谷市、千葉県は銚子市、東京都は千代田区、滋賀県は彦根市、山口県は下関市における気象台の観測値である。
3 2019年2月より茨城県水戸市、栃木県宇都宮市、群馬県前橋市、埼玉県熊谷市、神奈川県横浜市、山梨県甲府市及び長野県長野市の7地点において、2020年2月より青森県青森市、岩手県盛岡市、秋田県秋田市、山形県山形市、福島県福島市、富山県富山市、石川県金沢市、福井県福井市、岐阜県岐阜市、静岡県静岡市、三重県津市、滋賀県彦根市、京都府京都市、兵庫県神戸市、奈良県奈良市、和歌山県和歌山市、鳥取県鳥取市、島根県松江市、岡山県岡山市、徳島県徳島市、愛媛県松山市、高知県高知市、佐賀県佐賀市、長崎県長崎市、熊本県熊本市、大分県大分市及び宮崎県宮崎市の27地点において、目視観測通報の自動化に伴い観測方法を変更したため、前後のデータを単純に比較することはできない。
4 B4107 雪日数(年間)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2020年》
調査名及び報告書名 過去の気象データ
機 関 名 気象庁大気海洋部観測整備計画課