項目定義

J 福祉・社会保障

J 福祉・社会保障

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

J1101
J1102
J110201
J110202
J110203
J110204
生活保護被保護実世帯数
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数
(母子世帯)
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数
(傷病・障害者世帯)
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数
(高齢者世帯)
現に保護を受けた医療扶助単給世帯数

世帯

年度平均

定 義
 生活保護被保護実世帯数とは、被保護者調査にいう「現に保護を受けた世帯」と「保護停止中の世帯」とを合計したものをさす。
 現に保護を受けた世帯(現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数)とは、当月中に保護を受けたすべての世帯をいい、月の途中で、保護が打ち切られ、あるいは保護が開始された世帯も含まれる。
 また、保護停止中の世帯とは、当月中を通して保護が停止されていた世帯をいう。
 これらの数値は、当該年度の1か月平均の値である。
 ここでは、生活保護被保護実世帯数のほか、現に保護を受けた世帯については、被保護者調査でいう次に示す世帯類型別の世帯と、生活保護法第11条第1項第4号の医療扶助だけを受けている世帯(医療扶助単給世帯)とを、それぞれ収集対象としている。
 なお、医療扶助単給世帯とは、困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものに対する保護のうちの、医療扶助だけを受けている世帯をいう。
 ただし、医療扶助に併せて、生活扶助のうちの被服費、移送費等を受けているもの、住宅扶助の住宅維持費・敷金を受けているもの、教育扶助の教材代を受けているもの、出産扶助、生業扶助の生業費、技能修得費及び就職支度費を受けているもの、葬祭扶助等の一時的性格の扶助を受けているもの又は、入院患者日用品費のみを受けているもの、入院患者日用品費及び老齢、母子、障害者、介護保険料加算等の加算を受けているものについては、すべて医療扶助単給として取り扱う。

・世帯区分
 1 高齢者世帯
   男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらの者に18歳未満の者が加わった世帯をいう。
 2 母子世帯
   死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯をいい、「死別」、「離別」と「その他」に区分する。
 3 障害者世帯
   世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である障害者世帯をいう。
 4 傷病者世帯
   世帯主が入院しているか在宅患者加算を受けている世帯、又は世帯主が傷病のため働けない者である傷病者世帯をいう。
 5 その他の世帯
   上記いずれにも該当しない世帯をいう。

注意事項
 1 月の数値は、福祉事務所長が決裁をした日の属する月により計上するものであって、現に保護の開始、廃止、変更又は停止をした日の属する月によるものではない。
 2 日本の国籍を有しない者についても生活保護法に準じた取扱いにより、保護を適用された者は含まれる。
 3 被保護者調査では、地方自治法第252条の19による「指定都市」及び同法第252条の22による「中核市」の実世帯数は当該都道府県には計上されず、別掲となっている。
 4 J1101 生活保護被保護実世帯数は市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2007年》
 
参考事項
 1 生活保護とは、国が生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的として、最低限度の生活需要の不足分を給付する制度である。
   生活保護は、扶助の種類により生活扶助、教育扶助等八つに分けられる(生活保護法第11条~第18条)。
 2 参照法令
   生活保護法(昭和25年法律第144号)(抄)
    (種類)
   第11条 保護の種類は、次のとおりとする。
    一 生活扶助
    二 教育扶助
    三 住宅扶助
    四 医療扶助
    五 介護扶助
    六 出産扶助
    七 生業扶助
    八 葬祭扶助
   2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
    (生活扶助)
   第12条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
    二 移送
    (教育扶助)
   第13条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
    二 義務教育に伴つて必要な通学用品
    三 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
    (住宅扶助)
   第14条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 住居
    二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
    (医療扶助)
   第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 診察
    二 薬剤又は治療材料
    三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
    四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    六 移送
    (介護扶助)
   第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に対して、第5号から第9号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
    二 福祉用具
    三 住宅改修
    四 施設介護
    五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
    六 介護予防福祉用具
    七 介護予防住宅改修
    八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号2に規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
    九 移送
   2~6(略)
    (出産扶助)
   第16条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 分べんの介助
    二 分べん前及び分べん後の処置
    三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
    (生業扶助)
   第17条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
    一 生業に必要な資金、器具又は資料
    二 生業に必要な技能の修得
    三 就労のために必要なもの
    (葬祭扶助)
   第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一 検案
    二 死体の運搬
    三 火葬又は埋葬
    四 納骨その他葬祭のために必要なもの
   2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
    一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
    二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J1103
J110301
J110302
J110303
保護開始世帯数
保護開始世帯数(母子世帯)
保護開始世帯数(高齢者世帯)
保護開始世帯数(その他の世帯)

世帯

9月1日
 │ 
9月30日
年度平均

定 義
 保護開始世帯数とは、被保護者調査にいう調査月(9月)1月間と年度平均の「「保護開始世帯数」をさす。
 ここでは、保護開始世帯の「総数」のほか、同報告にいう世帯区分の「母子世帯」、「高齢者世帯」の保護開始世帯数をそれぞれ収集対象としている。
 また、ここでいう保護開始世帯数(その他の世帯)とは、同調査にいう世帯区分のうちの「傷病者世帯」、「障害者世帯」及び「その他の世帯」を合計したものである。
 なお、同報告では、世帯を次のように区分している。

・世帯区分
 1 高齢者世帯
   男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらの者に18歳未満の者が加わった世帯をいう。
 2 母子世帯
   死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯をいい、「死別」、「離別」と「その他」に区分する。
 3 障害者世帯
  世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である障害者世帯をいう。
 4 傷病者世帯
   世帯主が入院しているか在宅患者加算を受けている世帯、又は世帯主が傷病のため働けない者である傷病者世帯をいう。
 5 その他の世帯
   上記のいずれにも該当しない世帯をいう。

注意事項
 1 「J1103保護開始世帯数」には、転入世帯を含み、「J110301保護開始世帯数(母子世帯)」、「J110302保護開始世帯数(高齢者世帯)」及び「J110303保護開始世帯数(その他の世帯)」には、転入世帯を含まない。
 2 平成23年まで、J110301、J110302、J110303については、9月1日~9月30日の期間を収集していた。

参考事項
 政令指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照すること。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J1104
J110401
J110402
J110403
J110404
J1104041
J110405
J110406
J110407
生活保護扶助世帯数
生活保護扶助世帯数(生活)
生活保護扶助世帯数(住宅)
生活保護扶助世帯数(教育)
生活保護扶助世帯数(医療)
生活保護扶助世帯数(介護)
生活保護扶助世帯数(出産)
生活保護扶助世帯数(生業)
生活保護扶助世帯数(葬祭)

世帯

年度平均

定 義
 生活保護扶助世帯とは、生活保護法第12条から第18条に定める扶助を受けている世帯をいう。
 なお、1世帯で二つ以上の扶助を受けている場合にはそれぞれの扶助に重複して計上される。また扶助世帯には、保護停止中の世帯は含まれない。
 これらの数値は、当該年度の1か月平均の値である。
 ここでは、扶助の種類ごとの世帯数も収集対象としている。

注意事項
 1 平成16年以前のJ110406 生活保護扶助世帯数(生業)は、高等学校等修学費分を含まない。

参考事項
 生活保護の扶助の種類及び定義並びに扶助世帯数の政令指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照のこと。
 介護保険法の施行により、J1104041生活保護扶助世帯数(介護)が平成12年調査より追加された。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J1105
J1106
J110601
J110602
J110603
J110604
J1106041
J110605
J110606
J110607
生活保護被保護実人員
生活保護扶助人員
生活保護扶助人員(生活)
生活保護扶助人員(住宅)
生活保護扶助人員(教育)
生活保護扶助人員(医療)
生活保護扶助人員(介護)
生活保護扶助人員(出産)
生活保護扶助人員(生業)
生活保護扶助人員(葬祭)

年度平均

定 義
 生活保護被保護実人員とは、被保護者調査にいう「現に保護を受けた人員」と「保護停止中の人員」とを合計したものをさす。
 生活保護扶助人員とは、生活保護法第12条から第18条に定める扶助を受けている人員をいう。
 1人で二つ以上の扶助を受けている場合には、それぞれの扶助に重複して計上される。
 また扶助人員には、保護停止中の人員は含まれない。
 これらの数値は、当該年度の1か月平均の値である。
 ここでは、扶助の種類別生活保護扶助人員も収集対象としている。

注意事項
 1 平成16年以前のJ110606 生活保護扶助人員(生業)は、高等学校等修学費分を含まない。

参考事項
 「現に保護を受けた」、「保護停止中」及び扶助の種類の定義並びに被保護実人員の政令指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照のこと。
 介護保険法の施行により、J1106041生活保護扶助人員(介護)が平成12年調査より追加された。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J110702 生活保護被保護高齢者数
(65歳以上)

7月31日

定 義
 生活保護被保護高齢者数(65歳以上)とは、被保護者調査にいう年齢階級別被保護人員のうち、年齢が65歳以上の者をさす。
 同調査のうち以下の年齢階級区分を合算して算出している。

 ・年齢階級区分
  65~69、70~74、75~79、80歳以上

注意事項
 平成22年調査までは調査時点は7月1日である。

参考事項
 政令指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照すること。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J110703
J110704
教育扶助受給人員、小-中学校
高等学校等就学費受給人員

7月31日

定 義
 「教育扶助」とは、小学生、中学生に対し、義務教育にかかる必要な学用品費や教材代、給食費等を補填するものとして支給するものである。
 「高等学校等就学費」とは、高校生に対し、高等学校教育にかかる必要な学用品費や教材代、交通費等を補填するものとして支給するものである。
 ここでは都道府県別の、小-中学校の「教育扶助受給人員」と、高等学校等の「就学費受給人員」を収集している。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

J1200 身体障害者手帳交付数

年度末

定 義
 身体障害者手帳交付数とは、福祉行政報告例にいう「身体障害者手帳交付台帳登載数」をさす。これは、身体障害者福祉法第15条により身体障害者手帳の交付を受けた者の数であり、前年度末現在数に新規交付、他県、政令指定都市又は中核市からの転入を加え、転出、返還等を除いたものを今年度末現在数として算出したもので、この計数は障害の種類別、年齢別(18歳未満、18歳以上)に取りまとめている。
 なお、障害の種類は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓・じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害)に区分される(同法施行規則別表第5号)。

注意事項
 1 身体障害者福祉法施行令第10条の規定により身体障害者手帳の再交付を受けた者の数は含まれていない。
 2 障害の種類のうち、内部障害の区分に肝臓が追加されたのは平成22年度からである。
 3 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県(郡山市及びいわき市以外)を除いて集計した数値を掲載している。

参考事項
 1 参照法令
   身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)(抄)
    (身体障害者手帳)
   第15条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号又は第27条の2の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
      (中略)
   4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
      (以下省略)

   身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)(抄)
    (身体障害者手帳の再交付)
   第10条 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。
      (以下省略)

     身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
      別表第5号(第5条関係)
      身体障害者障害程度等級表

級 別

1 級

2 級

視 覚 障 害 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの (1) 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
(2) 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
(3) 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による。以下同じ。)が、28度以下のもの
(4) 両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

 

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

平衡機能障害

 

 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

 

 

肢 体
不自由

上  肢

(1) 両上肢の機能を全廃したもの
(2) 両上肢を手関節以上で欠くもの
(1) 両上肢の機能の著しい障害
(2) 両上肢のすべての指を欠くもの
(3) 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
(4) 一上肢の機能を全廃したもの

下  肢

(1) 両下肢の機能を全廃したもの
(2) 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
(1) 両下肢の機能の著しい障害
(2) 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

体  幹

体幹の機能障害により座っていることができないもの (1) 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(2) 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活活動作が極度に制限されるもの
移動機能 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 心臓機能障害 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  
じん臓機能障害 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  
呼吸器機能障害 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  
ぼうこう又は直腸の機能障害 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  

小腸機能障害

小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

 
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
肝臓機能障害 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの


     (3級以降の障害の内容について省略)

2 交付数の政令指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照のこと。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

J1301
J130101
J130102
J130103
精神障害者保健福祉手帳交付件数
精神障害保健福祉手帳交付件数
(1級)
精神障害保健福祉手帳交付件数
(2級)
精神障害保健福祉手帳交付件数
(3級)

3月31日

定 義
 精神障害者保健福祉手帳交付件数とは、衛生行政報告例にいう「精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」をさす。
 ここでは、障害等級別の件数も収集対象としている。

注意事項
 1 平成19年度までは、障害等級(1~3級)別の件数も収集対象としていた。
 2 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村の数値が含まれていない。
 3 以下の項目は収集中止。
    J130101 精神障害保健福祉手帳交付件数(1級)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
    J130102 精神障害保健福祉手帳交付件数(2級)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
    J130103 精神障害保健福祉手帳交付件数(3級)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》

参考事項
 参照法令
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)(抄)
  (精神障害者保健福祉手帳)
  第45条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
  2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)
  第6条 法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
  3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

障害等級

精 神 障 害 の 状 態

一 級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

二 級

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

三 級

日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J1401

児童扶養手当受給者数

年度末

定 義
 児童扶養手当受給者数とは、年度末現在における児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の受給者数である。これは、前年度末現在受給者に、新規認定者、他の都道府県からの転入者などを加え、受給資格喪失者、他の都道府県への転出者などを差し引いた数である。

注意事項
 1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県については郡山市及びいわき市のみ集計している。
 2 平成22年8月から、父子世帯への児童扶養手当の支給が開始された。

参考事項
参照法令
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)(抄)
  (支給要件)
 第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
  一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母
   イ 父母が婚姻を解消した児童
   ロ 父が死亡した児童
   ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
   ニ 父の生死が明らかでない児童
   ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
  二 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父
   イ 父母が婚姻を解消した児童
   ロ 母が死亡した児童
   ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
   ニ 母の生死が明らかでない児童
   ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
  三 第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者
 2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
  一 日本国内に住所を有しないとき。
  二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。
  三 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  四 母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
  五 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  六 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
 3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J1501

知的障害者療育手帳交付数

年度末

定 義
 知的障害者療育手帳交付数とは、福祉行政報告例にいう「療育手帳交付台帳登載数」をさす。
これは、知的障害者(児)の申請に基づき、都道府県知事及び政令指定都市市長が交付する手帳について、各都道府県等に備え付けられている台帳に記載されている各年度末現在の数である。

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により福島県を除いている。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

J2201
J2221

保護施設数(医療保護施設を除く)(詳細票)
保護施設数(医療保護施設を除く)(基本票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保護施設とは、社会福祉施設等調査にいう保護施設をさす。
  なお、休止中の施設はここには含まれない。
  同調査にいう保護施設とは、生活保護法第38条に基づく保護施設であり、救護施設、更生施設、医療保護施設(※)、授産施設、宿所提供施設から成るが、ここでは医療保護施設を除いた施設数を対象としている。
   ※の施設は詳細票の調査を実施していないため、J2201には含まれない。
 2 調査の対象及び客体について
  (1) 基本票
   都道府県・指定都市・中核市を対象とし、施設・事業所の全数を把握している。
  (2) 詳細票
   施設票については、下記に掲げる社会福祉施設等を対象とし、保育所及び有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)については都道府県及び定員を層として層化無作為抽出した施設、それ以外についてはその全数(休止中を含む。)を調査客体としている。
   事業所票については、障害者総合支援法による障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所、児童福祉法による障害児通所支援事業所及び障害児相談支援事業所を対象とし、その全数(休止中の事業所を含む。)を調査客体としている。

(調査対象施設・事業所一覧)
生活保護法による保護施設                小型児童館
 救護施設                       児童センター
 更生施設                       大型児童館A型
 医療保護施設※                    大型児童館B型
 授産施設                       大型児童館C型
 宿所提供施設                     その他児童館
老人福祉法による老人福祉施設              児童遊園※
 養護老人ホーム(一般)               母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子・父子福祉施設
 養護老人ホーム(盲)                 母子・父子福祉センター
 軽費老人ホームA型                  母子・父子休養ホーム
 軽費老人ホームB型                 その他の社会福祉施設等
 軽費老人ホーム(ケアハウス)             授産施設※
 都市型軽費老人ホーム                 宿所提供施設※
 老人福祉センター(特A型)※             盲人ホーム※
 老人福祉センター(A型)※              無料低額診療施設※
 老人福祉センター(B型)※              隣保館※
障害者総合支援法による障害者支援施設等         へき地保健福祉館※
 障害者支援施設                    有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)
 地域活動支援センター                 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの)※
 福祉ホーム                     障害者総合支援法による
身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設   障害者福祉サービス事業所及び相談支援事業所
 身体障害者福祉センター(A型)※           居宅介護事業所
 身体障害者福祉センター(B型)※           重度訪問介護事業所
 障害者更生センター※                 同行援護事業所
 補装具製作施設※                   行動援護事業所
 盲導犬訓練施設※                   療養介護事業所
 点字図書館※                     生活介護事業所
 点字出版施設※                    重度障害者等包括支援事業所
 聴覚障害者情報提供施設※               計画相談支援事業所
売春防止法による婦人保護施設              地域相談支援(地域移行支援)事業所
 婦人保護施設                     地域相談支援(地域定着支援)事業所
児童福祉法による児童福祉施設等             短期入所事業所
 助産施設※                      共同生活援助事業所
 乳児院                        自立訓練(機能訓練)事業所
 母子生活支援施設                   自立訓練(生活訓練)事業所
 幼保連携型認定こども園                宿泊型自立訓練事業所
 保育所型認定こども園                 就労移行支援事業所
 保育所                        就労継続支援(A型)事業所
 小規模保育事業所A型                 就労継続支援(B型)事業所
 小規模保育事業所B型                 自立生活援助事業所
 小規模保育事業所C型                 就労定着支援事業所
 家庭的保育事業所                  児童福祉法による障害児通所支援事業所
 居宅訪問型保育事業所                及び障害児相談支援事業所
 事業所内保育事業所                  児童発達支援事業所
 児童養護施設                     居宅訪問型児童発達支援事業所
 障害児入所施設(福祉型)               放課後デイサービス事業所
 障害児入所施設(医療型)               保育所等訪問支援事業所
 児童発達支援センター(福祉型)            障害児相談支援事業所
 児童発達支援センター(医療型)
 児童心理治療施設
 児童自立支援施設
 児童家庭支援センター※

※印の付いた施設は、詳細票調査を実施していない。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 J2201 保護施設数(医療保護施設を除く)(詳細票)は、平成23年までは、項目名「保護施設数」として、医療保護施設を含んだ数値を収集していた。
 5 J2201 保護施設数(医療保護施設を除く)(詳細票)の市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 1 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の施設数は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の施設数に含めて計上している。
 2 参照法令
   生活保護法(昭和25年法律第144号)(抄)
    (種類)
   第38条 保護施設の種類は、左の通りとする。
    一 救護施設
    二 更生施設
    三 医療保護施設
    四 授産施設
    五 宿所提供施設
   2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
   3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
   4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
   5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
   6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2203 保護施設定員数
(医療保護施設を除く)(詳細票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保護施設定員とは、保護施設の定員をさす。この定員は、予算上の定員や措置定員でなく、認可等を受けた定員である。
  なお、宿所提供施設の定員は、世帯数ではなく、人員で計上している。
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 入所施設において通所(園)部門を併設している施設の定員は、入所及び通所を合計した定員である。
 2 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 3 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 4 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
  社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の定員数は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の定員数に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2206 保護施設在所者数
(医療保護施設を除く)(詳細票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保護施設在所者とは、保護施設に10月1日現在、在所(籍)する者をさす。
  なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 入所施設において通所(園)部門を併設している施設の在所者数は、入所及び通所を合計した在所者数である。
 2 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 3 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 4 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の在所者数は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の在所者数に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2212 保護施設従事者数
(医療保護施設を除く)(常勤)(詳細票)

10月1日

定 義
1 ここでいう保護施設従事者とは、保護施設に従事する者をさす。この従事者は、有給・無給にかかわらず、10月1日現在に当該 施設に在籍し現に従事している常勤従事者をさす。
2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の従事者数は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の従事者数に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2301
J2304
老人福祉施設数(詳細票)
老人福祉施設数(基本票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう老人福祉施設とは、社会福祉施設等調査にいう老人福祉施設をさす。
  休止中の施設は、ここには含まれない。
  老人福祉施設は、次に示す施設から成る。
  (1) 養護老人ホーム(一般、盲)
  (2) 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス、都市型)
  (3) 老人福祉センター(特A型、A型、B型)(※)
   ※の施設は詳細票の調査を実施していないため、J2301には含まれない。
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項

  1. 平成18年以前については、介護サービス施設・事業所調査における「介護老人福祉施設」、「通所介護事業所」、「短期入所生活介護事業所」を含む。これらの施設は、平成12年(2000)以降に施設(事業所)として把握したものであり、平成11年(1999)以前は、社会福祉施設等調査における介護老人福祉施設は特別養護老人ホーム、通所介護事業所は老人日帰り介護施設、短期入所生活介護事業所は老人短期入所施設として把握したものである。
  2. 平成18年については、「介護老人福祉施設」に「地域密着型介護老人福祉施設」を含めた数値、「通所介護事業所」に「認知症対応型通所介護事業所」を含めた数値で収集している。
  3. 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
  4. 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
  5. 平成21年以前については、老人福祉施設には、老人介護支援センターを含んでいる。
  6. 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
  7. 平成26年から、「軽費老人ホーム」には「都市型」を含んでいる。
  8. J2300 老人福祉関係施設数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  9. J2301 老人福祉関係施設数(詳細票)の市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の施設数は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の施設数に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230111
J230112
J230113
J230115
J230411
J230412
養護老人ホーム数(詳細票)
養護老人ホーム定員数(詳細票)
養護老人ホーム在所者数(詳細票)
養護老人ホーム従事者数(常勤)(詳細票)
養護老人ホーム数(基本票)
養護老人ホーム定員数(基本票)






10月1日

定 義
 1 ここでいう養護老人ホームとは、社会福祉施設等調査にいう養護老人ホームをさし、老人福祉法第5条の3に基づく社会福祉施設の一つである。
   養護老人ホームは、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護することを目的とする施設である。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 2 ここでいう養護老人ホーム定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、養護老人ホームが認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう養護老人ホーム在所者とは、10月1日現在、養護老人ホームに在所(籍)する者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう養護老人ホーム従事者とは、10月1日現在、養護老人ホームに従事する常勤従事者をさす。
 5 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。
 

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J230111 養護老人ホーム数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》
  J230112 養護老人ホーム定員数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》
  J230113 養護老人ホーム在所者数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230121
J230124
J230125
J230126
J230127
J230128
介護老人福祉施設数(詳細票)
介護老人福祉施設定員数(詳細票)
介護老人福祉施設在所者数(詳細票)
介護老人福祉施設従事者数(詳細票)
介護老人福祉施設数(基本票)
介護老人福祉施設定員数(基本票)






10月1日
10月1日
9月30日 24時
10月1日
10月1日
10月1日

定 義

 1 介護老人福祉施設とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 2 ここでいう介護老人福祉施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、介護老人福祉施設が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう介護老人福祉施設在所者とは、9月30日24時現在、介護老人福祉施設に在所(籍)する者をさす。
   なお、9月30日24時現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう介護老人福祉施設従事者とは、有給・無給にかかわらず、10月1日現在、介護老人福祉施設に従事する者をさす。
 5 調査の対象及び客体について
 (1) 基本票
  都道府県を対象とし、施設・事業所の全数を把握している。
 (2)詳細票
  施設・事業所を対象とし、訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所(地域包括支援センター)については都道府県及び事業所の規模(通所介護については都道府県)を層として層化無作為抽出した事業所、それ以外についてはその全数(休止中を含む。)を調査客体としている。
 

注意事項
 1 平成21年以降、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。
 4 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J230121 介護老人福祉施設数(詳細票)《蓄積市区町村データ 1997~2017年》
  J230124 介護老人福祉施設定員数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 介護老人福祉施設従事者数は、常勤者の専従と兼務の合計数である。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230131
J230132
J230133
J230135
J230431
J230432
軽費老人ホーム数(詳細票)
軽費老人ホーム定員数(詳細票)
軽費老人ホーム在所者数(詳細票)
軽費老人ホーム従事者数(常勤)(詳細票)
軽費老人ホーム数(基本票)
軽費老人ホーム定員数(基本票)






10月1日

定 義
 1 ここでいう軽費老人ホームとは、社会福祉施設等調査にいう軽費老人ホームをさし、老人福祉法第5条の3に基づく社会福祉施設の一つである。
   軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設である。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 2 ここでいう軽費ホーム定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、軽費ホームが認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう軽費老人ホーム在所者とは、10月1日現在、軽費老人ホームに在所(籍)する者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても
  手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう軽費老人ホーム従事者とは、10月1日現在、軽費老人ホームに従事している常勤従事者をさす。
 5 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J230131 軽費老人ホーム数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》
  J230132 軽費老人ホーム定員数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》
  J230133 軽費老人ホーム在所者数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230155
J230156
訪問介護事業所数
訪問介護利用者数

10月1日
9月

定 義
 1 訪問介護事業所とは、介護を受ける者の居宅において介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をする事業所をいう。
 2 ここでいう訪問介護利用者とは、9月中に訪問介護を利用した者をさす。

注意事項
 1 平成21年以降、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230162
J230163

訪問入浴介護事業所数
訪問入浴介護利用者数


10月1日
9月

定 義
 1 訪問入浴介護事業所とは、介護を受ける者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をする事業所をいう。
 2 ここでいう訪問入浴介護利用者とは、9月中に訪問入浴介護を利用した者をさす。

注意事項
 1 平成21年以降、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230165
J230166
J230167
J230168

通所介護事業所数
通所介護定員数
通所介護従事者数
通所介護利用者数




10月1日


9月

定 義
 1 通所介護事業所とは、居宅要介護者等が、老人福祉法第5条の2第3項に規定する施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話並びに機能訓練を行う事業所をいう。
  なお、休止中の事業所は、ここには含まれない。
 2 ここでいう通所介護定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、通所介護事業所が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう通所介護従事者とは、有給・無給にかかわらず、10月1日現在通所介護事業所に在籍している者をさす。
 4 ここでいう通所介護利用者とは、9月中に通所介護事業所を利用した者をさす。

注意事項
 1 平成21年以降、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
 1 通所介護従事者数は、常勤者の専従と兼務の合計数である。
 2 参照法令
   老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)
    第5条の2 (略)
    3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
     (老人デイサービスセンター)
    第20条の2の2 老人デイサービスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230171
J230172
J230173
J230174

短期入所生活介護事業所数
短期入所生活介護定員数
短期入所生活介護従事者数
短期入所生活介護利用者数




10月1日


9月

定 義
 1 短期入所生活介護事業所とは、居宅要介護者等について、老人福祉法第5条の2第4項に規定する施設又は、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことを目的とする事業所をいう。
 2 ここでいう短期入所生活介護定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、短期入所生活介護事業所が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう短期入所生活介護従事者とは、有給・無給にかかわらず、10月1日現在短期入所生活介護事業所に在籍している者をさす。
 4 ここでいう短期入所生活介護利用者とは、9月中に短期入所生活介護事業所を利用した者をさす。

注意事項
 1 平成21年以降、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
 1 短期入所生活介護従事者数は、常勤者の専従と兼務の合計数である。
 2 参照法令
   老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)
    第5条の2 (略)
    4 この法律において、「老人短期入所事業」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
    (老人短期入所施設)
    第20条の3 老人短期入所施設は、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230181
J230182

居宅介護支援事業所数
居宅介護支援事業利用者数


10月1日
9月

定 義
 居宅介護支援事業所数とは、以下のような居宅介護支援の事業を行う事業所をいう。
  1 居宅要介護者が、指定居宅サービス等の適切な利用等を受けることができるように居宅要介護者等の本人から依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、介護等を受けている本人やその家族の希望等を勘案して、居宅サービス計画を作成する。
  2 当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるように指定居宅サービス事業者、その他の者との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
  3 当該居宅要介護者等が、介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行う。
  4 ここでいう居宅介護支援事業利用者とは、9月中に居宅介護支援事業所を利用した者をさす。

注意事項
 1 平成21年以降、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230221
J230222
J230223
J230225
J230421
J230422
有料老人ホーム数(詳細票)
有料老人ホーム定員数(詳細票)
有料老人ホーム在所者数(詳細票)
有料老人ホーム従事者数(常勤)(詳細票)
有料老人ホーム数(基本票)
有料老人ホーム定員数(基本票)





10月1日

定 義
 1 ここでいう有料老人ホームとは、社会福祉施設等調査にいう有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   有料老人ホームは、老人福祉法第29条に基づく施設で、老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜を供与する施設であり、老人福祉法第5条の3に基づく老人福祉施設には含まれない。
  (1) 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)
    上記有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅(※)の登録はない施設
  (2) 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの)
    上記有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅(※)の登録がある施設
    ※ サービス付き高齢者向け住宅
    60歳以上の高齢者等を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する賃貸住宅等
 2 ここでいう有料老人ホーム定員とは、予算上の定員や措置要員ではなく、上記1の有料老人ホームが認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう有料老人ホーム在所者とは、10月1日現在、有料老人ホームに在所(籍)する者をいう。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう有料老人ホーム従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の有料老人ホームに10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。
 5 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成17年までは、常時10人以上の老人が入所している施設が対象である。
 2 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 3 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 4 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 5 平成25年及び26年は、有料老人ホームは「有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)」と「有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの)」の合算値である。
 6 平成27年から有料老人ホームは、「有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)」の数値のみ計上している。
 7 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J230221 有料老人ホーム数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》
  J230222 有料老人ホーム定員数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》
  J230223 有料老人ホーム在所者数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2501
J250101
J250102
J250202
J250203
J250204
児童福祉施設等数(詳細票)
児童福祉施設等数(詳細票)(保育所等を除く)
児童福祉施設等数(基本票)(保育所等を除く)
児童福祉施設等従事者数(常勤)(詳細票)
児童福祉施設等従事者数(常勤)(詳細票)(保育所等を除く)
児童福祉施設等数(基本票)






10月1日

定 義

 1 ここでいう児童福祉施設等とは、社会福祉施設等調査にいう児童福祉施設等から国が設置したものを除いた施設をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   同調査にいう児童福祉施設等は、児童福祉法に基づく次に示す施設から成るが、ここでは児童福祉施設等のうち、以下の施設数を収集対象としている。

【収集対象としている児童福祉施設等(平成30年(2020)年以降)】

助産施設(※)、乳児院、母子生活支援施設、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、保育所、小規模保育事業所(A、B、C型)、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、児童養護施設、障害児入所施設(福祉型、医療型)、児童発達支援センター(福祉型、医療型)、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター(※)、小型児童館、児童センター、大型児童館(A、B、C型)、その他の児童館、児童遊園(※)

・※の施設は詳細票の調査を実施していないため、J2501、J250101、J250202及びJ250203には含まれない。
 2 ここでいう児童福祉施設等従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、児童福祉施設等に10月1日現在、従事している常勤従事者をさす。
・収集対象の児童福祉施設等は、上記に記載のとおり。
 3 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。
 

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 J2501 児童福祉施設数(詳細票)は、平成23年までは助産施設及び児童遊園を含んだ数値、 29年までは児童家庭支援センターを含んだ数値を収集していた。
 5 J250101 児童福祉施設数(詳細票)(保育所等を除く)は、平成23年までは助産施設を含んだ数値、29年までは児童家庭支援センターを含んだ数値を収集していた。
 6 J250202 児童福祉施設従事者数(常勤)(詳細票)は、平成16年までは助産施設を除いた数値、23年までは助産施設及び児童遊園を含んだ数値、29年までは児童家庭支援センターを含んだ数値を収集していた。
 7 J250203 児童福祉施設等従事者数(常勤)(詳細票)(保育所等を除く)は、平成29年までは、児童家庭支援センターを含んだ数値を収集していた。
 8 J2501 児童福祉施設数(詳細票)の市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2503
J250301
J250302
J250303
保育所等数(詳細票)
公営保育所等数(詳細票)
保育所等数(基本票)
公営保育所等数(基本票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保育所等とは、社会福祉施設等調査にいう保育所(へき地保育所を除く。)をさし、また、公営保育所等とは、上記保育所等のうち経営主体が都道府県、市町村などである保育所をさす。
   なお、休止中のものや児童福祉法第35条第4項の認可を受けていないものは、ここには含まれない。
   保育所とは、児童福祉法第39条に基づく施設で、日々保護者の委託を受けて、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて、保育を行うことを目的とする施設である。
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)
に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 平成26年以降、「幼保連携型認定こども園」及び「保育所型認定こども園」を含めて計上している。
 5 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J2503 保育所等数(詳細票)《蓄積市区町村データ 1980~2017年》
  J250301 公営保育所等数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 1 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。
 2 参照法令
   児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
   第35条 国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)を設置するものとする。
   2 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)を設置しなければならない。
   3 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
   4 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
        (以下省略)

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2540
J2541
J2542
J2543
J2544
認定こども園数
認定こども園数(幼保連携型)
認定こども園数(幼稚園型)
認定こども園数(保育所型)
認定こども園数(地方裁量型)

10月1日

定 義
 認定こども園とは保護者の就労の有無にかかわらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、地域における子育て支援を併せ持っている施設である。

 幼保連携型…幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
 幼稚園型…認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
 保育所型…認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
 地方裁量型…幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

調査名又は報告書名  認定こども園の数等について
機 関 名  内閣府 子ども・子育て本部


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2505
J250501
保育所等定員数(詳細票)
公営保育所等定員数(詳細票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保育所等(公営保育所等)定員(詳細票)とは、J2503(J250301)保育所等(公営保育所等)の定員(詳細票)をさす。この定員は、予算上の定員や措置定員ではなく、保育所等(公営保育所等)が認可等を受けた定員である。
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 平成26年以降、「幼保連携型認定こども園」及び「保育所型認定こども園」を含めて計上している。

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J250502 保育所等利用待機児童数

4月1日

定 義
 保育所等利用待機児童とは、保育所等利用待機児童数調査の調査日時点において、利用申込が提出されており、利用要件に該当しているが、利用していないものをさす。

注意事項
 1 保護者が求職中を理由としている場合については、求職活動も様々な形態が考えられるので、求職活動の状況によって数値を計上している。
 2 広域利用の希望があるが、利用できない場合には、利用申込者が居住する市町村の方で待機児童として計上している。
 3 付近に保育所等がない等やむを得ない事由により、保育所等以外の場で適切な保育を行うために実施している以下の(1)~(4)については、待機児童には含めない。
  (1) 国庫補助事業による認可化移行運営費支援事業及び幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業で保育されている児童
  (2) 地方公共団体における単独保育施策(保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業に類するもの)において保育されている児童
  (3) 特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園又は確認を受けていないが私学助成若しくは就園奨励費補助の対象となる幼稚園であって、一時預かり事業(幼稚園型)又は預かり保育の補助を受けている幼稚園で保育されている児童
  (4) 企業主導型保育事業で保育されている児童
 4 いわゆる「入所保留」(一定期間入所待機のままの状態であるもの)の場合には、保護者の保育所等の利用希望を確認した上で、希望がない場合には、除いている。
 5 保育所等を現在利用しているが、第一希望の保育所等ではない等により、転園希望が出ている場合には、待機児童には含めない。
 6 産休・育休明けの利用希望として、事前に利用申込が出ているような、利用予約(利用希望日が調査日よりも後のもの)の場合には、調査日時点においては、待機児童には含めない。
 7 他に利用可能な保育所等がある(保育所における特定保育事業含む)にも関わらず、特定の保育所等を希望し、保護者の私的な理由により待機している場合には、待機児童には含めない。ただし、やむ得ない理由(特別な支援が必要な子どもの受け入れ体制が整っていないなど)がある場合は、待機児童数に含める。
   ※他に利用可能な保育所
   (1) 開所時間が保護者の需要に応えている。(例:希望の保育所と開所時間に差異がないなど)
   (2) 立地条件が登園するのに無理がない。(例:通常の交通手段により、自宅から20~30分未満で登園が可能など)
 8 育児休業中の保護者については、保育所等に入所できたときに復職することを、保育所入所保留通知書発出後や調査日時点などにおいて継続的に確認し、復職に関する確認ができる場合には、待機児童数に含める。ただし、それが確認できない場合には、待機児童数に含めない。
 9 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市及び大槌町、福島県広野町、富岡町及び浪江町、宮城県山元町、女川町及び南三陸町を除いて集計した数値を掲載している。

調査名又は報告書名  保育所等利用待機児童数調査
機 関 名  厚生労働省子ども家庭局保育課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2506
J250601
J250602
J250603
J250604
J2527
保育所等在所児数(詳細票)
保育所在所児数(3歳児)
保育所在所児数(4歳児)
保育所在所児数(5歳児)
公営保育所等在所児数(詳細票)
保育所等従事者数(常勤)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保育所等在所児とは、保育所等に10月1日現在、在所(籍)する者をいい、保育所等従事者とは、当該保育所に従事する者をさす。この従事者は、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、10月1日現在、当該保育所に現に従事している常勤従事者をさす。ここでは、公営保育所等の在所児数も収集対象としている。
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成19年までは、年齢別(3歳児、4歳児、5歳児)在所児数も収集対象としていた。(年齢は10月1日現在の満年齢である。)
 2 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 3 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 4 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 5 平成26年以降、「幼保連携型認定こども園」及び「保育所型認定こども園」を含めて計上している。
 6 以下の項目は収集中止。
  J250601 保育所在所児数(3歳児)《蓄積都道府県データ 1977~2007年》
  J250602 保育所在所児数(4歳児)《蓄積都道府県データ 1977~2007年》
  J250603 保育所在所児数(5歳児)《蓄積都道府県データ 1977~2007年》
  J2527  保育所従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2002~2007年》
 7 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J2506 保育所等在所児数(詳細票)《蓄積市区町村データ 1980~2017年》
  J250604 公営保育所等在所児数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2508

保育所等修了者数(詳細票)

10月1日

定 義
1 ここでいう保育所等修了者とは、社会福祉施設等調査結果を基に、年度末の人数を推計したもので、保育所等に10月1日現在、在所(籍)する者のうち、年齢が5歳児の半数の者と6歳児の合計した者をさす。
2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 3 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 4 平成26年以降、「幼保連携型認定こども園」及び「保育所型認定こども園」を含めて計上している。

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2526
J252601
保育所等保育士数(詳細票)
公営保育所等保育士数(詳細票)

10月1日

定 義
 1 ここでいう保育所等(公営保育所等)保育士とは、保育所等(公営保育所等)に従事する常勤の保育士をさす。この常勤保育士数は、常勤専従及び常勤兼務をあわせた人数である。(換算数ではない。)
 2 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。

注意事項
 1 収集を開始した平成14年の保育士数については、実人員(常勤と非常勤をあわせたもの)のデータである。
 2 平成14年、平成15年の保育士数については、有資格者と無資格者の合計である。
 3 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 4 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 5 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 6 平成26年以降、「幼保連携型認定こども園(うち幼稚園教諭免許保有者は調査していない)」及び「保育所型認定こども園」を含めて計上している。

参考事項
 1 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。
 2 参照法令
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
  第18条の4 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
  第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
   一 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
   二 保育士試験に合格した者
  第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
  2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
  3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2545
J2546
J2547
J2548
幼保連携型認定こども園在所児数
保育所型認定こども園在所児数
小規模保育事業所数
小規模保育事業所在所児数



10月1日

定 義
 1 ここでいう幼保連携型認定こども園在所児数とは、幼保連携型認定こども園に10月1日現在、在所(籍)する者をいい、保育所型認定こども園在所児数とは、保育所型認定こども園に10月1日現在、在所(籍)する者をさす。
 2 ここでいう小規模保育事業所とは、保育を必要とする乳児・幼児であって満三歳未満のものについて、保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において、保育を行う事業所であり、小規模保育事業所数とは、その事業所の数である。小規模保育事業所在所児数とは、小規模保育事業所に10月1日現在、在所(籍)する者をさす。
 3  調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。なお、調査の対象及び客体の記載がない項目名については詳細票より収集している。

注意事項
 1 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 2 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J2545 幼保連携型認定こども園在所児数《蓄積市区町村データ 2017年》
  J2546 保育所型認定こども園在所児数《蓄積市区町村データ 2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の在所者数は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の在所者数に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2651
J2652
認可外保育施設数
認可外保育施設利用児童数
施設

10月1日

定 義
 ここでいう認可外保育施設とは、地域児童福祉事業等調査にいう認可外保育施設をいい、「事業所内保育施設」、「ベビーホテル」、「認可外の居宅訪問型保育事業」、「その他の認可外保育施設」が含まれている。
 保育所は、児童福祉法第39条に基づく施設で、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であるが、国、都道府県及び市町村以外の者は設置に当たっては児童福祉法第35条第4項に基づき都道府県知事の認可を要す。
 認可外保育施設とは、都道府県知事認可がない保育事業を行う施設をいう。
 ここでいう認可外保育施設利用児童数とは、10月1日現在上記保育施設を利用する児童の数をさす。

注意事項
 1 平成21年結果については、平成22年2月1日現在の数値である。
 2 平成24年結果までは、「認可外の居宅訪問型保育事業」の数値を含まない。

参考事項
 1 地域児童福祉事業等調査では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。
 2 参照法令
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
  第35条
  4 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。

調査名又は報告書名  地域児童福祉事業等調査
機 関 名  厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室


項目符号

項  目  名

 単 位

時点又は期間

J2801
J2803
J2804
母子・父子福祉施設数(詳細票)
母子・父子福祉施設従事者数(常勤)(詳細票)
母子・父子福祉施設数(基本票)


10月1日

定 義
 1 ここでいう母子・父子福祉施設とは、社会福祉施設等調査にいう「母子・父子福祉施設」をさす。休止中の施設は、ここには含まれない。
   母子・父子福祉施設とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条に基づく施設で、次のとおりである。
  (1)母子・父子福祉センター
     無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与する施設
  (2)母子・父子休養ホーム
     無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与する施設
 2 ここでいう母子・父子福祉施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の母子福祉施設に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。
 3 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。
注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 平成26年まで父子は含めない。
 5 J2801 母子・父子福祉施設数(詳細票)の市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 2000~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2901
J2904
J2905
J2906
障害者支援施設等数(詳細票)
婦人保護施設数(詳細票)
障害者支援施設等数(基本票)
婦人保護施設数(基本票)

10月1日

定 義
 ここでいう施設数とは、社会福祉施設等調査でいう施設の種類別の施設数をさす。
 なお、国が設置した施設は除いている。
 1 障害者支援施設等は、障害者自立支援法による施設をいい、以下のものが含まれる。
   (1)障害者支援施設、(2)地域活動支援センター、(3)福祉ホーム
 2 婦人保護施設数は、売春防止法によるを入所させて保護する施設をいう。
 3 調査の対象及び客体については、J2201を参照のこと。
注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査に移行し、結果は推計値となるため、平成29年以前の調査結果との実数での比較には留意が必要。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 4 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J2901 障害者支援施設等数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2008~2017年》
  J2904 婦人保護施設数(詳細票)《蓄積市区町村データ 2008~2017年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J3101

民生委員(児童委員)数

年度末

定 義
 民生委員(児童委員)とは、民生委員法及び児童福祉法に基づく民生委員で、都道府県知事又は政令指定都市及び中核市の市長が推薦し、厚生労働大臣が委嘱した民生委員の年度末現在数である。
 民生委員の活動は、地域住民の福祉増進のための相談、支援など自主的活動や、福祉事務所等の関係行政機関への協力活動と広範囲に及んでいる。
 また、任期は3年とされているが何らかの理由で欠員が出た場合は、新たに補欠が推薦されるがその任期は前任者の残任期間とされている。

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県については郡山市及びいわき市のみを集計している。

参考事項
 1 社会福祉行政業務報告では、地方自治法第252条の19に定める「政令指定都市」及び同法252条の22に定める「中核市」の人員は、当該都道府県には計上されず、別掲となっている。
 2 参照法令
  民生委員法(昭和23年法律第198号)(抄)
  第1条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。
  第2条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
  第3条 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。
  第4条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。
  第5条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
  2 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いてこれを行う。
  第6条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であって児童福祉法(昭和22年法律第164号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。

  児童福祉法(昭和22年法第164号)(抄)
  第16条 市町村の区域に児童委員を置く。
  2 民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
  (以下省略)
  第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
   一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
   二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
   三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
   四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
   五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
   六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
  (以下省略)

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J3201 民生委員(児童委員)
相談・支援件数

年度計

定 義
 民生委員(児童委員)相談・支援件数とは、民生委員(児童委員)が、地域住民の福祉増進のために行った、次に示す各種の相談・支援等の活動状況を合計した延べ件数をいう。同一人に対して数回にわたって相談支援等を行った場合は、すべての回数が計上される。
 1 内容別相談・支援
  (1) 在宅福祉      (2) 介護保険      (3) 健康・保健医療
  (4) 子育て・母子保健  (5) 子どもの地域生活  (6) 子どもの教育・学校生活
  (7) 生活費       (8) 年金・保険      (9) 仕事
  (10) 家族関係      (11) 住居       (12) 生活環境
  (13) 日常的な支援    (14) その他
 2 分野別相談・支援
  (1) 高齢者に関すること (2) 障害者に関すること
  (3) 子どもに関すること (4) そ の 他

参考事項
 民生委員の定義及び政令指定都市及び中核市分の相談・支援件数の計上方法については、J3101を参照のこと。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J3202

福祉事務所生活保護申請件数

年度計

定 義
 福祉事務所生活保護申請件数とは、被保護者調査にいう「市部申請件数」と「郡部申請件数」とを合計したものである。
 保護申請件数は、当月中に福祉事務所において生活保護法に基づく保護開始の申請書を受け付けた件数である。
 福祉事務所とは、社会福祉法第14条に基づき設置される機関で、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を始め、広く社会福祉に関する事務を行う総合的な社会福祉機関である。

注意事項
 日本の国籍を有しない者についても法に準じた取扱いにより、保護を適用された者は含まれる。

参考事項
 1 政令指定都市及び中核市分の福祉事務所生活保護申請件数の計上方法は、J3101を参照のこと。
 2 参照法令
   生活保護法(昭和25年法律第144号)(抄)
    (申請保護の原則)
   第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
    (申請による保護の開始及び変更)
   第24条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 (略)
   2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
   3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
   4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
   5 第1項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。
この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
   6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
   7 保護の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
   8(略)
   9 第一項から第七項までの規定は、第7条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
   10 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。

調査名又は報告書名  被保護者調査
機 関 名  厚生労働省社会・援護局保護課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J3205

身体障害者更生相談所取扱実人員

年度計

定 義
 身体障害者更生相談所取扱実人員とは、身体障害者更生相談所が身体障害者福祉法に基づき満18歳以上の身体障害者(同法第4条による障害者)に対して行った福祉について、次に示す各種の相談及び判定に係る取扱実人員をいう。
 この実人員は、月ごとの計数を合計したものであり、当月中に同一人に対して数回にわたって相談や判定を行った場合、実人員は一人として計上されるが翌月に相談や判定を行った場合は新たに計上される。
 なお、訪問によるものや判定の結果、身体障害者福祉法にいう身体障害者でなかった者もここに含まれる。
 身体障害者更生相談所とは、同法第11条に基づき設置される機関である。
 1 相談内容
  (1) 自立支援医療(更生医療)  (2) 補装具
  (3) 身体障害者手帳       (4) 職業
  (5) 施設            (6) 生活
  (7) その他
 2 判定内容
  (1) 医学的判定  (2) 心理学的判定
  (3) 職能的判定  (4) その他の判定

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。

参考事項
 1 政令指定都市の実人員の計上方法は、J3101を参照のこと。
   また、身体障害者程度等級表については、J1200を参照のこと。
 2 参照法令
   身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)(抄)
    (身体障害者)
   第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
    (連絡調整等の実施者)
   第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
    一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
    二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
     イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
     ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
     ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
     ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第25項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。
   2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
   3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
    (更生相談所)
   第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
   2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(第18条第2項の措置に係るものに限る。)及び前条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項 及び第3項 、第26条第1項、第51条の7第2項及び第3項、第51条の11、第74条並びに第76条第3項に規定する業務を行うものとする。
   3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
   4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J3206

知的障害者更生相談所取扱実人員

年度計

定 義
 知的障害者更生相談所取扱実人員とは、知的障害者更生相談所が知的障害者福祉法に基づき知的障害者に対して行った福祉について次に示す各種の相談及び判定に係る取扱実人員をいう。
 この実人員は、月ごとの計数の合計であり、当月中に同一人に対して数回にわたって相談や判定を行った場合、実人員は一人として数えられるが、翌月に相談や判定を行った場合は、新たに計上される。
 なお、巡回、訪問によるものや判定の結果、知的障害者でなかった者もここに含まれる。
 知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第12条に基づき設置される機関である。
 1 相談内容
  (1) 施設    (2) 職親委託
  (3) 職業    (4) 医療保健
  (5) 生活    (6) 教育
  (7) 療育手帳  (8) その他
 2 判定内容
  (1) 学的判定   (2) 心理的判定
  (3) 職能的判定  (4) その他の判定

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値を掲載している。

参考事項
1 政令指定都市の実人員の計上方法は、J3101を参照のこと。
2 参照法令
   知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)(抄)
    (知的障害者更生相談所)
   第12条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
   2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。)並びに前条第1項第2号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第51条の7第2項及び第3項並びに第51条の11に規定する業務を行うものとする
   3 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。
   4 前3項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J3207

児童相談所受付件数

年度計

定 義
 児童相談所とは、児童の福祉に関する相談、調査、判定、指導等を行うため、児童福祉法により都道府県・政令指定都市に設置された相談所のことである。
 児童相談所受付件数とは、児童相談所が受け付けた次に示す各種の相談件数のうち、当該年度中に判定会議等の結果、相談種別を決定した件数をさす。相談内容が2種以上に該当するときは、主な内容の箇所にのみ計上し、同一ケースを2種以上重複計上はしない。
 なお、児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置される機関である。
  相談内容
  (1) 養護相談  (2) 保健相談
  (3) 障害相談  (4) 非行相談
  (5) 育成相談  (6) その他の相談

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計している。

参考事項
 1 政令指定都市の受付件数の計上方法は、J3101を参照のこと。
 2 参照法令
   児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
   第12条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
   2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第2号(イを除く。)及び第3号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務を行うものとする。
   3 都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
   4 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第2項に規定する業務(前条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
   (以下省略)
   第59条の4  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J3209

児童相談所における児童虐待相談の対応件数

年度末

定 義
 ここでは、相談内容の養護相談のうち「児童虐待相談の対応件数」を収集対象としている。
 また、以下の被虐待児の年齢別の相談件数も収集対象としている。
 J320901 児童相談所における児童虐待相談の対応件数〔被虐待者が0~2歳〕
 J320902 児童相談所における児童虐待相談の対応件数〔被虐待者が3~6歳〕
 J320903 児童相談所における児童虐待相談の対応件数〔被虐待者が7~12歳〕
 J320904 児童相談所における児童虐待相談の対応件数〔被虐待者が13~15歳〕
 J320905 児童相談所における児童虐待相談の対応件数〔被虐待者が16~18歳〕

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により福島県を除いている。

参考事項
 児童相談所についてはJ3207を参照のこと。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4001
J4004

国民医療費(総額)
一人当たりの医療費

億円
千円

年度間

定 義
 国民医療費とは、「国民医療費」にいう当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものである。
 この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費、療養費等が含まれる。
 なお、保険診療の対象とならない評価療養(先進医療(高度医療を含む)等)、選定療養(入院時室料差額分、歯科差額分等)及び不妊治療における生殖補助医療などに要した費用は含まない。
 また、傷病の治療費に限っているため、(1)正常な妊娠・分娩に要する費用、(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用も含まない。
 ここでは、国民医療費の「総額」と国民医療費のうち「一人当たり国民医療費」を収集対象としている。

注意事項
 1 国民医療費の「総額」とは医科診療費、歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費(訪問看護療養費、老人訪問看護療養費及びそれぞれの基本利用料の合計額)、療養費等の合計である。
 2 以下の項目は収集中止。
  J4002 国民医療費(一般診療)(入院)《蓄積都道府県データ 1999~2008年》
  J4003 国民医療費(一般診療)(入院外)《蓄積都道府県データ 1999~2008年》

調査名又は報告書名  国民医療費
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4005

J4006

国民医療費(医科診療)
         (入院)
国民医療費(医科診療)
         (入院外)

億円

年度間

定 義
 医科診療医療費とは医科診療にかかる診療費のことをさし「入院」「入院外」に区分される。

参考事項
 国民医療費についてはJ4001を参照のこと。

調査名又は報告書名  国民医療費
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J41
J42
国民健康保険
全国健康保険協会管掌健康保険

定 義
 1 国民健康保険制度は、原則として被用者保険の適用者以外の国民一般を被保険者とし、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付を行い、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
  〈保険者〉
   保険者は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)と国民健康保険組合である。
   (1) 都道府県及び市町村には国民健康保険を行う義務が課せられている。
     なお、昭和59年10月から〈被保険者〉のイ(イ)に掲げる者を対象者として、それらの高齢退職者に係る医療について給付と負担の不合理を是正するための退職者医療制度が実施され、その運営は都道府県及び市町村が行うこととされている。
   (2) 国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織する団体で、都道府県及び市町村が行う国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限って、都道府県知事の認可を受けて設立することができる。
  〈被保険者〉
   ・市町村の場合
    ア 都道府県の区域内に住所を有する者は、すべて被保険者とする。
      ただし、次に掲げる者は除くこととされている。
     (ア) 健康保険、船員保険、国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員及びその被扶養者
     (イ) 健康保険法第3条第2項による被保険者で日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその被扶養者
     (ウ) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
     (エ) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
     (オ) 国民健康保険組合の被保険者
     (カ) 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であって既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
     (キ)日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの((カ)に該当する者を除く。)
     (ク)日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づき、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、(カ)に該当する者を除く。)
     (ケ)日本の国籍を有しない者であり、かつ、(ク)に該当する者に同行する配偶者であって、入管法に基づき、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの((カ)及び(ク)に該当する者を除く。)
     (コ)その他特別の事由がある者で市町村の条例で定めるもの
 なお、平成26年度までの間において、市町村が行う国民健康保険の被保険者であって、65歳未満であり、かつ、厚生年金保険若しくは各種共済組合の老齢又は退職を支給事由とする年金又は恩給等を受給できる者であって、加入期間が20年以上である者又は40歳以降の加入期間が10年以上の者については、「退職被保険者」として経過措置が設けられている。以下、退職被保険者及びその被扶養者を「退職被保険者等」といい、それ以外の被保険者を「一般被保険者」という。

 2 健康保険とは、会社、工場、商店などの被用者を対象として、業務外の疾病、負傷、出産、死亡などが生じた場合、本人やその扶養者に対し、必要な保険給付を行うことを目的とする制度であり、国民健康保険とあわせて我が国の医療保険制度の中核的機能を果たしている。
  この健康保険の保険者は、全国健康保険協会又は健康保険組合である。
  健康保険組合は、1又は2以上の事業所について被保険者となる者が一定以上である場合に、事業主が単独又は共同で設立し、組合員となる被保険者の健康保険を管掌する(組合管掌健康保険)。
  全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員以外の被保険者の健康保険を管掌する(全国健康保険協会管掌健康保険)。
  これら健康保険の被保険者には、強制被保険者、任意包括被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者の4種類がある。健康保険法に規定する業種のうち、常時5人以上の従業員を使用する事業所及び国又は法人の事務所に使用される者は強制被保険者となるほか、これに該当しない事業所に使用される従業員(任意包括被保険者)及び被保険者の資格を喪失した者も任意に被保険者(任意継続被保険者)となることができる。
  また、退職者(国民健康保険の退職被保険者になれる人)で特例7健康保険組合の従業員だった者も被保険者に(特例退職者被保険者)なることができる。適用対象者は、これら被保険者とその被扶養者である。
  一方、健康保険の保険給付の種類は次のとおりである。

区  分

給付の種類
被保険者
被扶養者
病気や
けがを
したとき
被保険者証
で治療を
受けるとき
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保健外併用療養費
訪問介護療養費
家族療養費
家族訪問看護療養費
立て替え
払いのとき
療養費
高額療養費
高額介護合算療養費
家族療養費
高額療養費
高額介護合算療養費
緊急時など
に移送
されたとき
移送費 家族移送費
療養のため
休んだとき
傷病手当金  
出産したとき 出産育児一時金
出産手当金
家族出産育児一時金
死亡したとき 埋葬料(費) 家族埋葬料
退職したあと
(継続または一定期間
の給付)
傷病手当金
出産手当金
出産育児一時金
埋葬料(費)
 

参考事項
 国民健康保険、健康保険を含む我が国の医療保険は、次のように区分できる。

             ┌全国健康保険協会管掌健康保険
       ┌健康保険─┴組合管掌健康保険
       │
       ├船員保険…全国健康保険協会が保険者となり、原則として
       │     船員法第1条に規定する船員が被保険者となる。
 職域保険──┤
(被用者保険)├国家公務員等共済組合─┐各種共済組合が保険者となり、
       ├地方公務員等共済組合 │国家公務員、地方公務員、私
       └私立学校教職員共済──┘立学校教職員などが被保険者と
                    なる。
 地域保険──国民健康保険


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4101

国民健康保険被保険者数

年度末

定 義
 ここでいう国民健康保険被保険者とは、国民健康保険事業年報にいう被保険者のうち、保険者が市町村(特別区を含む。)である場合の年度末現在における被保険者をさす。

注意事項
 1 昭和59年10月1日から退職者医療制度が創設されたことにより、国民健康保険の被保険者は、一般被保険者、退職被保険者等に区分されることになったが、ここでは両者を含んだ数値である。
 2 平成19年度までは、老人医療受給対象者を含める。

参考事項
 国民健康保険については、J41を参照のこと。

調査名又は報告書名  国民健康保険事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4102
J4104

J4108
J4109
国民健康保険給付件数
国民健康保険医療費件数
        (診療費)
国民健康保険給付金額
国民健康保険医療費金額
        (診療費)



千円

年度計

定 義
 1 ここでいう国民健康保険給付件数とは、国民健康保険事業年報にいう保険者が市町村である場合の給付件数をさし、①医療費の療養諸費合計、②その他の保険給付合計の各件数を足し上げている。
 2 ここでいう国民健康保険給付金額とは、①医療費の療養諸費合計のうちの保険者負担額、②高額療養費合計、③高額介護合算療養費、④その他の保険給付合計の各金額を足し上げている。
 3 ここでいう国民健康保険医療費件数(診療費)及び国民健康保険医療費金額(診療費)とは、療養諸費費用額のうち診療費の件数及び金額を収集対象としている。

注意事項
 1 J4102、J4108は、当該年の4月から翌年の3月までの期間。
   J4104、J4109は、当該年の3月から翌年の2月までの期間。
 2 老人医療受給対象者に関する分は、給付件数、給付金額ともに含まない。
 3 保険者が国民保健組合であるものを含まない。
 4 平成23年度は、東日本大震災の影響により、被災医療機関が診療録等を滅失した場合等に係る概算請求分及び被保険者証の提示なく実施した医療で保険者が不明である医療費約29億円については、集計に含まれていない。また、自衛隊の医療班や国内、国外から派遣された医療支援チーム等が行った医療で診療報酬請求が行われていないものについては集計に含まれていない。
 5 平成28年度は、熊本地震による被災医療機関が診療録等を紛失した場合等に係る概算請求分及び被保険者証の提示なく実施した医療で保険者が不明である医療費約0.1億円については集計に含まれていない。
 6 平成30年度は、平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災、平成30年北海道胆振東部地震及び平成30年台風21号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計1.2億円)は集計に含まれていない。
 7 令和元年度は、令和元年台風15号による被災、令和元年台風19号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計2.7億円)は集計に含まれていない。

参考事項
 国民健康保険については、J41を参照のこと。

調査名又は報告書名  国民健康保険事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4106

J4107
国民健康保険被保険者受診率
(1000人当たり)
国民健康保険被保険者
1人当たり診療費


年度計

定 義
 国民健康保険被保険者受診率とは、国民健康保険事業年報にいう「被保険者100人当たり受診件数」(診療費計)の値を10倍した被保険者1000人当たりの診療件数をいう。
 国民健康保険被保険者1人当たり診療費は、国民健康保険事業年報にいう「被保険者1人当たりの診療費」をさす。

注意事項
 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
 2 ここでは、老人医療受給対象者は含めない。
 3 平成23年度は、東日本大震災の影響により、被災医療機関が診療録等を滅失した場合等に係る概算請求分及び被保険者証の提示なく実施した医療で保険者が不明である医療費約29億円については、集計に含まれていない。また、自衛隊の医療班や国内、国外から派遣された医療支援チーム等が行った医療で診療報酬請求が行われていないものについては集計に含まれていない。
 4 平成28年度は、熊本地震による被災医療機関が診療録等を紛失した場合等に係る概算請求分及び被保険者証の提示なく実施した医療で保険者が不明である医療費約0.1億円については集計に含まれていない。
 5 平成30年度は、平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災、平成30年北海道胆振東部地震及び平成30年台風21号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計1.2億円)は集計に含まれていない。
 6 令和元年度は、令和元年台風15号による被災、令和元年台風19号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計2.7億円)は集計に含まれていない。
参考事項
 国民健康保険については、J41を参照のこと。

調査名又は報告書名  国民健康保険事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4201

全国健康保険協会管掌健康保険事業所数

3月31日

定 義
 全国健康保険協会管掌健康保険事業所とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険事業所」をさし、強制適用事業所と任意適用事業所を合計したものである。
 強制適用事業所とは、健康保険法第3条第3項の1に掲げられている事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所及び国、地方公共団体又は法人の事務所をいう。
 任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当しない事業所をいう。

注意事項
 ここでいう事業所とは、健康保険が適用されている単位での事業所または事務所をいう。したがって、1事業所が必ずしも同一区画の場所を指しているわけではなく、例えば本店と支店といった複数区画の事業所でも、一括して健康保険が適用されている場合は、1事業所としている。

参考事項
 全国健康保険協会管掌健康保険については、J42を参照のこと。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4202

全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数

3月31日

定 義
 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者」をさし、強制適用被保険者、任意被保険者及び任意継続適用被保険者を合計したものである。
 1 強制適用被保険者
   強制適用事業所に使用される被保険者のことである。
 2 任意適用被保険者
   任意適用事業所に使用される被保険者のことである。
 3 任意継続被保険者
   法第3条第4項の規定に基づき、被保険者が退職等によって被保険者の資格を喪失した後であっても、一定の条件のもとで個人で任意に被保険者の資格を継続することができる。これを任意継続被保険者という。
   なお、適用事業所に使用される人でも次の人は除外される。
   (1)船員保険の被保険者
   (2)所在地の一定しない事業所に使用される人
   (3)国民健康保険組合の事業所に使用される人
   (4)健康保険の被保険者または共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
   (5)後期高齢者医療の被保険者等
   また、次の人は法第3条第2項に規定する被保険者となり、一般の場合と異なる取扱いが行われる。
   (1)臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
   (2)臨時に使用される日々雇用の人で、1か月を超えない人
   (3)季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
   (4)臨時的業務の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

注意事項
 1 平成19年度までの被保険者数には、老人保険対象者数を含んでいる。
 2 被保険者数の表章は、被保険者が勤務する事業所を管轄する社会保険事務所の所在地ベースとなっている。

参考事項
 全国健康保険協会管掌健康保険についは、J42を参照のこと。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4203

全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数

3月31日

定 義
 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者」をさし、被扶養者とは、被保険者に扶養されている人のことで、その人に保険事故が生じたとき、家族給付を受けることができる人のことである。
 具体的には以下のような者をさす。(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く。)
  1 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持する者
  2 被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持する者
  3 被保険者の配偶者で届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持する者
  4 上記3の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持する者

注意事項
 1 平成19年度までの被扶養者数には、老人保険対象者数を含んでいる。
 2 被扶養者数の表章は、被扶養者が勤務する事業所を管轄する社会保険事務所の所在地ベースとなっている。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4204

J420401

J420402

J420410

J420411

J420412
全国健康保険協会管掌健康保険
給付件数
政府管掌健康保険給付件数
(被保険者)
政府管掌健康保険給付件数
(被扶養者)
全国健康保険協会管掌健康保険
給付件数(診療費)
全国健康保険協会管掌健康保険
給付件数(診療費・被保険者)
全国健康保険協会管掌健康保険
給付件数(診療費・被扶養者)

年度計

定 義
 保険給付とは、被保険者又は被保険者であった者や被扶養者に保険事故(病気、けが、出産、死亡等)が生じた場合に、その事故に対応して保険者が行う給付であり、その給付の金額を保険給付費という。保険給付費の類別は、図を参照のこと。J420410は、J420411とJ420412の合計である。
 なお、被保険者及び被扶養者を「加入者」といい、次の者が含まれる。
1. 義務教育就学前
 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者で自己負担割合が2割になる者。
2.高齢受給者(一般)
 法第74条第1項第2号及び第110条第2項の規定に基づき、70歳以上75歳未満の加入者のうち一部負担割合が2割になる者。ただし、平成26年4月1日までに70歳に達した者は1割負担である。
3.高齢受給者(現役並み所得者)
 法第74条第1項第3号及び第110条第2項の規定に基づき、70歳以上75歳未満の加入者のうち一部負担割合が3割になる者。


          ┌医療給付費─────┬─療養の給付┬─診療費(入院、入院外、歯科)
          │          │      └─薬剤支給
          │          ├─入院時食事療養費(標準負担額差額支給を除く)
          │          ├─入院時生活療養費(標準負担額差額支給を除く)
          │          ├─訪問看護療養費、家族訪問看護療養費
     保険給付費┤          ├─入院時食事療養費(標準負担額差額支給)
          │          ├─入院時生活療養費(標準負担額差額支給)
          │          ├─療養費、家族療養費
          │          ├─移送費、家族移送費
          │          ├─高額療養費(現金給付分)
          │          ├─世帯合算高額療養費
          │          └─高額医療・高額介護合算療養費
          └その他の現金給付──┬─傷病手当金
                     ├─埋葬料(費)、家族埋葬料
                     ├─出産育児一時金、家族出産育児一時金
                     └─出産手当金

 (1) 家族療養費のうち療養の給付(診療費及び薬剤支給)に該当する分については、現物給付に含まれている。
 (2) 70歳以上の加入者、所定の手続きを行った70歳未満の加入者の入院については、自己負担限度額を超える部分は現物給付の高額療養費となり、統計上の区分では現物給付の種別に含まれている。
 (3) 入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の者に給付される。


注意事項
 1 保険給付費は、保険者が給付した費用だけで、患者及び公費で負担した金額を含まない。
 2 平成19年度までの保険給付費においては、老人保険対象者に係る分は「医療給付費」及び「世帯合算高額療養費」には含まれず、「その他の現金給付」には含まれている。
 3 地域別の表章は、現物給付分は医療機関の所在地ベースであり、現金給付分は被保険者が勤務する事業所を管轄する社会保険事務所の住所地ベースである。
 4 以下の項目は収集中止。
   J420401 政府管掌健康保険給付件数(被保険者)《蓄積都道府県データ 1976~2006年》
   J420402 政府管掌健康保険給付件数(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1976~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J420421

J420422
全国健康保険協会管掌健康保険
受診率(被保険者)
全国健康保険協会管掌健康保険
受診率(被扶養者)

年度

定 義
 ここでいう受診率とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の1000人当たり診療件数」と「全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の1000人当たり診療件数」をさす。

注意事項
 被保険者数又はと被扶養者数のそれぞれについて、年度平均を用いて計算している。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4205

J420501

J420502

J420510

J420511

J420512
全国健康保険協会管掌健康保険
給付金額
政府管掌健康保険給付金額
(被保険者)
政府管掌健康保険給付金額
(被扶養者)
全国健康保険協会管掌健康保険
給付金額(診療費)
全国健康保険協会管掌健康保険
給付金額(診療費・被保険者)
全国健康保険協会管掌健康保険
給付金額(診療費・被扶養者)

千円

年度計

定 義
 ここでいう給付金額とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険の給付金額」であり、給付件数に係る金額で、J420510は、J420511とJ420512の合計である。
 ここでは、診療費に係る給付金額も収集対象としている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J420501 政府管掌健康保険給付金額(被保険者)《蓄積都道府県データ 1976~2006年》
  J420502 政府管掌健康保険給付金額(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1976~2006年》

参考事項
 全国健康保険協会管掌健康保険についてはJ42を、保険給付費についてはJ4204を参照のこと。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J420531

J420532

J420533
全国健康保険協会管掌健康保険
1人当たり医療費(被保険者)
全国健康保険協会管掌健康保険
1人当たり医療費(被扶養者)
全国健康保険協会管掌健康保険
1人当たり医療費(加入者合計)

年度

定 義
 ここでいう1人当たり医療費とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の1人当たり医療費」、「全国健康保険協会管掌の健康保険被扶養者の1人当たり医療費」、「全国健康保険協会管掌の健康保険加入者合計の1人当たり医療費」をさす。加入者合計とは、被保険者及び被扶養者の合計である。

注意事項
 被保険者数、被扶養者数又は加入者数のそれぞれについて、年度平均を用いて計算している。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4206 全国健康保険協会管掌健康保険
1人当たり医療費の地域差指数

年度

定 義
 ここでいう1人当たり医療費の地域差指数とは、事業年報にいう「全国健康保険協会管掌健康保険の1人当たり医療費の地域差指数」のことで、加入者合計の指数である。
 都道府県別の1人当たり医療費は、各都道府県の加入者の年齢構成の違いの影響を受ける。この年齢構成の違いによる医療費の格差を除去した指数を「地域差指数」といい、以下の式で表わされる。

 A県の地域差指数=
  {Σ(A県の年齢階級別加入者1人当たり医療費×全国の年齢階級別加入者ウェイト)}
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                 全国の加入者1人当たり医療費

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4501

後期高齢者医療被保険者数

年度平均

定 義
 ここでいう後期高齢者医療被保険者数とは、後期高齢者医療事業年報にいう「被保険者数」をさす。

注意事項
 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいい、年度平均とは、各年度における各月末平均である。
 2 平成14年10月から平成19年10月にかけて、老人医療受給対象者の年齢は70歳以上から75歳以上へ段階的に引き上げられている。
 3 平成20年3月以前は老人保健法による老人医療受給対象者に係るものである。

調査名又は報告書名  後期高齢者医療事業年報
機 関 名  厚生労働省保険局調査課


>

項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4503
J450310
後期高齢者医療費
老人医療費(診療費)

千円

年度計

定 義
 ここでいう後期高齢者医療費とは、後期高齢者医療事業年報にいう「医療費」をさす。
 後期高齢者医療費とは、診療費、調剤、食事療養・生活療養、訪問看護及び療養費等の合計である。
 そのうち診療費とは、保険医療機関等(保険薬局等を除く。)において医療を受けた場合に支払われる費用をいう(現物給付)。

注意事項
 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
   ただし、平成20年3月以前は老人保健法による老人医療受給対象者に係るものである。
 2 費用には一部負担金、食事療養・生活療養の標準負担額及び訪問看護に係る基本利用料を含む。
 3 以下の医療費等については、集計に含まれない。
 ・平成23年度は、東日本大震災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計45億円)
 ・平成28年度は、熊本地震に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計0.5億円)
 ・平成30年度は、平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災、平成30年北海道胆振東部地震及び平成30年台風21号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計4億円)
 ・令和元年度は、令和元年台風15号による被災及び令和元年台風19号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計2億円)
 4 J450310 老人医療費(診療費)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1996~2007年》

調査名又は報告書名 後期高齢者医療事業年報
機 関 名  厚生労働省保険局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J450320

1人当たり後期高齢者医療費

年度計

定 義
 ここでいう1人当たり後期高齢者医療費とは、後期高齢者医療事業年報にいう「1人当たり医療費」をさす。

注意事項

 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
ただし、平成20年3月以前は老人保健法による老人医療受給対象者に係るものである。
 2 平成14年度の老人保健法改正により、平成14年10月から全面的に定率1割負担(一定以上所得者は定率2割負担)となり、
老人医療の対象年齢は70歳から75歳へ5年間で段階的に引き上げられているところである。また、平成18年度の老人保健法改正により、
平成18年10月から一定以上所得者は定率3割負担となっている。平成20年4月から後期高齢者医療制度が施行された。
 3 以下の医療費等については、集計に含まれない。
 ・平成23年度は、東日本大震災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計45億円)
 ・平成28年度は、熊本地震に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計0.5億円)
 ・平成30年度は、平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災、平成30年北海道胆振東部地震及び平成30年台風21号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計4億円)
 ・令和元年度は、令和元年台風15号による被災及び令和元年台風19号による被災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費分計2億円)

調査名又は報告書名 後期高齢者医療事業年報
機 関 名  厚生労働省保険局調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5101
J5102
厚生年金保険適用事業所数
厚生年金保険被保険者数

3月31日

定 義
 1 ここでいう厚生年金保険適用事業所数とは、厚生年金保険・国民年金事業年報にいう厚生年金保険の適用事業所数をさす。
厚生年金保険の適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所とがあり、強制適用事業所は、「常時5人以上の従業員を使用する事業所(一部の業種を除く。)」又は「船舶」、及び「国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」をいい、任意適用事業所はそれ以外の事業所で、適用に関し厚生労働大臣の認可を受けた事業所をいう。
 2 厚生年金保険被保険者については、平成27年10月1日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、以下のように分類され、ここでいう厚生年金保険被保険者数とは、第1号厚生年金保険被保険者をさす。
  ① 第1号厚生年金被保険者
  第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者以外の厚生年金保険の被保険者をいう。
  ② 第2号厚生年金被保険者
  国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者をいう。
  ③ 第3号厚生年金被保険者
  地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者をいう。
  ④ 第4号厚生年金被保険者
  私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者をいう。

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5103
J510301

J510302

J510303

J510304

J510305
厚生年金保険受給権者数
厚生年金保険受給権者数
(老齢年金)
厚生年金保険受給権者数
(通算老齢年金)
厚生年金保険受給権者数
(障害年金)
厚生年金保険受給権者数
(遺族年金)
厚生年金保険受給権者数
(通算遺族年金)

3月31日

定 義
 厚生年金保険受給権者とは、厚生年金保険法に基づく各種年金を受給する権利をもっていて、本人の請求により裁定された者をいう。この受給権者には併給調整等により全額支給停止されている者も含む。
 なお、受給権者のうち、全額支給停止されていない者を受給者という。
 ここでいう厚生年金保険受給権者数(老齢年金)、厚生年金保険受給権者数(通算老齢年金)、厚生年金保険受給権者数(障害年金)、厚生年金保険受給権者数(遺族年金)、厚生年金保険受給権者数(通算遺族年金)とは、それぞれ厚生年金保険・国民年金事業年報のいう旧法及び新法を合わせた厚生年金保険計における老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金に係る受給権者数をさす。
 旧法及び新法を合わせた厚生年金保険計における老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金とは厚生年金保険・国民年金事業年報では以下のとおり区分している。

 1 老齢年金
   昭和60年改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)に基づく老齢年金、昭和60年改正前の船員保険法(以下「旧法船保」という。)に基づく老齢年金及び養老年金並びに昭和60年改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)に基づく老齢厚生年金のうち被保険者期間が20年以上又は中高齢特例の適用を受けている被保険者期間15年以上の者に給付する老齢厚生年金(以下「老齢相当」という。)をいう。
   なお、平成9年4月から旧公共企業体共済組合の長期給付事業が、平成14年4月から旧農林漁業団体職員共済組合(以下「旧共済」)という。)が厚生年金保険に統合されたことに伴い、旧共済の既裁定者に係る退職年金及び減額退職年金並びに退職共済年金のうち組合員期間が20年以上の者に給付する退職共済年金(以下「退年相当」という。)を含む。

 2 通算老齢年金
   旧法及び旧法船保に基づく通算老齢年金及び特例老齢年金並びに新法に基づく老齢相当以外の老齢厚生年金をいう。
   なお、旧共済の既裁定者に係る通算退職年金及び退年相当以外の退職共済年金を含む。

 3 障害年金
   旧法及び旧法船保に基づく障害年金並びに新法に基づく障害厚生年金をいう。
   なお、旧共済の既裁定者に係る障害年金及び障害共済年金を含む。

 4 遺族年金
   旧法及び旧法船保に基づく遺族年金並びに新法に基づく遺族厚生年金及び特例遺族年金をいう。
   なお、旧共済の既裁定者に係る遺族年金及び遺族共済年金を含む。

 5 通算遺族年金
   旧法及び旧法船保に基づく通算遺族年金及び特例遺族年金をいう。
   なお、旧共済の既裁定者に係る通算遺族年金を含む。

注意事項
 1 厚生年金保険受給権者数の全国値には、海外に居住している受給権者数も含まれており、都道府県別の単純合計値と一致しない数値となっている。
 2 以下の項目は収集中止。
   J510301 厚生年金保険受給権者数(老齢年金)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J510302 厚生年金保険受給権者数(通算老齢年金)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J510303 厚生年金保険受給権者数(障害年金)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J510304 厚生年金保険受給権者数(遺族年金)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J510305 厚生年金保険受給権者数(通算遺族年金)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5104
J510401
厚生年金保険受給権者年金総額
厚生年金保険受給権者年金総額
(老齢年金)

千円

3月31日

定 義
 厚生年金保険受給権者年金総額とは、厚生労働省年金局事業企画課調査室のいう旧法及び新法を合わせた厚生年金計の厚生年金受給権者における年金総額をいう。
 年金総額は、一時点(この場合3月31日現在)における年金受給権者に対し、各受給権者が有する年金額の総額であり年度を通じて支給された金額の総額でなく、また、実際の支給において停止される年金額も含むため、注意を要する。

注意事項
 1 厚生年金保険受給権者年金総額の全国値には、海外に居住している受給権者の年金総額も含まれており、都道府県別の単純合計値と一致しない数値となっている。
 2 J510401 厚生年金保険受給権者年金総額(老齢年金)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5201
J520101
J520102
国民年金被保険者数
国民年金第1号被保険者数
国民年金第3号被保険者数

3月31日

定 義
 ここでいう国民年金被保険者数とは、厚生年金保険・国民年金事業年報にいう「被保険者」をさし、国民年金第1号被保険者数、国民年金第3号被保険者数及び任意加入被保険者数の合計である。国民年金第1号被保険者数は、厚生年金保険・国民年金事業年報にいう国民年金第1号被保険者数及び任意加入被保険者数の合計をさし、国民年金第3号被保険者数は、厚生年金保険・国民年金事業年報にいう国民年金第3号被保険者数をいう。

 被保険者については、国民年金法第7条第1項第1号から第3号及び国民年金法附則第5条並びに平成6年改正法附則第11条及び平成16年改正法附則第23条の規定に基づき、以下のように分類している。
① 第1号被保険者
 日本国内に住所のある20歳以上の60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者でない者をいう。
② 第2号被保険者
 厚生年金保険の被保険者をいう(ただし、国民年金法附則第3条の規定により、65歳以上で老齢給付の受給権を有する者は除く)。
③ 第3号被保険者
 第2号被保険者に生計維持されている配偶者で、20歳以上60歳未満の者をいう。
④ 任意加入被保険者
 以下の要件のいずれかに該当する者で厚生労働大臣に申し出て被保険者となった者をいう。
 (ⅰ)日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、厚生年金制度から老齢又は退職を事由とする年金を受ける事が出来る者
 (ⅱ)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者
 (ⅲ)日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の者
 (ⅳ)昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の者。
 (ⅴ)昭和40年4月1日以前生まれで、日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の者。

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J520111
J520112
J520120
国民年金保険料全額免除割合
国民年金保険料申請一部免除
割合
国民年金保険料納付率

3月31日

定 義

  1. 国民年金保険料全額免除割合とは、国民年金第1号被保険者において、国民年金法第89条に基づく保険料免除者(法定免除者)、同法第90条に基づく保険料免除者(申請全額免除者)、同法第90条の3に基づく保険料免除者(学生納付特例者)及び同法附則第19条の3に基づく保険料免除者(若年者納付猶予者)の当該年度末現在における合計数の当該年度末現在の被保険者数に対する割合である。
  2. 国民年金保険料申請一部免除割合とは、国民年金第1号被保険者において、国民年金法第90条の2に基づく保険料免除者数の被保険者数に対する割合である(当該年度末現在)。
  3. 国民年金保険料納付率とは、厚生年金保険・国民年金事業年報のいう国民年金保険料納付率をさす。被保険者が納付する国民年金の保険料は毎月納付することとなっており、被保険者が当該年度において納付しなければならない月数を納付対象月数という。また、被保険者が当該年度分の保険料を翌年度4月30日までに実際に納付した月数を納付月数という。国民年金保険料納付率は、納付月数を納付対象月数で除したものであり、当該年度分の保険料に関して月数ベースで算出した収納率ということができる。

注意事項
 1 J520120の「納付率」については、平成13年度までは「検認率」である。
 2 以下の項目は収集中止。
   J520111 国民年金保険料全額免除割合《蓄積都道府県データ 2005~2006年》
   J520112 国民年金保険料申請一部免除割合《蓄積都道府県データ 2005~2006年》

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5202
J520201

J520202

J520203

J520204
国民年金受給権者数
国民年金受給権者数
(老齢年金)
国民年金受給権者数
(通算老齢年金)
国民年金受給権者数
(障害年金)
国民年金受給権者数
(遺族年金)

3月31日

定 義
 国民年金受給権者とは、国民年金法に基づく各種年金を受給する権利をもち、本人の請求により裁定された者をいう。この受給権者には併給調整等により全額支給停止されている者も含む。
 なお、受給権者のうち、全額支給停止されていない者を受給者という。
 ここでいう国民年金受給権者数(老齢年金)、国民年金受給権者数(通算老齢年金)、国民年金受給権者数(障害年金)、国民年金受給権者数(遺族年金)とは、それぞれ厚生年金保険・国民年金事業年報にいう旧法及び新法を合わせた国民年金計における老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金に係る受給権者数をさす。
 旧法及び新法を合わせた国民年金計における老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金とは以下のとおりである。

 1 老齢年金
   昭和60年改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)に基づく老齢年金及び昭和60年改正後の国民年金法(以下「新法」という。)に基づく老齢基礎年金をいう。
   老齢基礎年金は、施行日(昭和61年4月1日)に60歳未満の者を対象(施行日に60歳以上の者には旧制度が適用される。)とし、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者が65歳に達したときに給付を受けられる。
   しかし、施行日に56歳以上であった者は、年齢に応じて資格期間が短縮され、また、厚生年金保険の加入期間があり、施行日に30歳以上の者については年齢に応じて資格期間が短縮される。

 2 通算老齢年金
   旧法に基づく年金給付であり、各年金制度への加入期間が短く、単独の制度からは老齢(退職)年金の受給権が発生しない者であって、公的年金に加入している通算期間が一定の期間を持つ場合に支給される年金である。
   ただし、新法では老齢基礎年金に吸収され、原則として新規裁定者は発生せず、旧法による既裁定者のみである。
   原則として、保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が1年以上である者が、次のいずれかに該当した後に65歳に達したとき又は65歳に達した後に、次のいずれかに該当したとき給付を受けられる。
    (1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上あること。
    (2) 国民年金以外の公的年金の通算対象期間が、合算して20年以上あること。
    (3) 国民年金以外の公的年金の通算対象期間が、当該制度で老齢(退職)年金を受けるのに必要な期間を満たしていること。
    (4) 国民年金以外の制度から、老齢(退職)年金を受けることができること。

 3 障害年金
   旧法に基づく障害年金及び新法に基づく障害基礎年金をいう。
   国民年金に加入している期間中に疾病にかかり、又は負傷し、かつ、定められた保険料納付要件に該当する者が、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して1年6月を経過した日において、国民年金法障害等級表に定める程度の障害の状態にあるとき給付を受けられる。
   ただし、初診日前に保険料納付済期間と保険料免除期間とが加入期間の3分の2以上あることが受給資格の要件となっている。
   また、60歳以上でも65歳までに初診日のある傷病については対象とされる。
   さらに新制度では、受給権者によって生計を維持している。18歳に到達する年度の年度末までの間にある(定められた障害の程度にあるときは20歳未満の)子があるときは生計を同じくしているときは年金額が加算される。

 4 遺族年金
   旧法に基づく母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに新法に基づく遺族基礎年金及び寡婦年金をいう。
   旧法の母子年金は、国民年金に加入している妻が夫と死別して母子家庭になったとき、定められた保険料納付要件を満たし、かつ、18歳に到達する年度の年度末までの間にある(定められた障害の程度にあるときは20歳未満)子と生計を同じくしているとき給付を受けられることになっていたが、新制度では、妻の保険料納付要件には関係なく死亡した夫の保険料納付期間が、死亡した日の属する月前に保険料納付済期間と保険料免除期間とが、加入期間の3分の2以上であることが要件となっている。
   旧法の準母子年金は、国民年金に加入している祖母や姉が、男の子、父などと死別して母子家庭に準ずる状態になったとき、定められた保険料納付要件を満たし、かつ、18歳に到達する年度の年度末までの間にある(定められた障害の程度にあるときは20歳未満の)孫又は弟妹と生計を同じくしているとき給付を受けられることになっているが、新制度では、祖母や姉の保険料納付要件には関係なく死亡した男の子、父などの保険料納付期間が、死亡した日の属する月前に保険料納付済期間と保険料免除期間とが加入期間の3分の2以上であることが要件となっている。旧法の遺児年金は、国民年金に加入している父又は母と死別し、父母ともにいなくなった子が18歳に到達する年度の年度末までの間(定められた障害の程度にあるときは20歳未満)であり、死亡した父又は母の保険料を納めている状況が、定められた要件を満たしているとき給付を受けられる。
   寡婦年金は、老齢年金を受ける資格があって、老齢年金や障害年金を受けていなかった夫が死亡したとき、死亡した夫との婚姻関係が10年以上継続していた妻が60歳から65歳の間給付を受けられる。
   なお、事業年報では、新法の寡婦年金を便宜上旧法の寡婦年金に計上している。

注意事項
 1 国民年金受給権者数の全国値には、海外に居住している受給権者数も含まれており、都道府県別の単純合計値と一致しない数値となっている。
 2 以下の項目は収集中止。
  J520201 国民年金受給権者数(老齢年金) 《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J520202 国民年金受給権者数(通算老齢年金) 《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J520203 国民年金受給権者数(障害年金) 《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J520204 国民年金受給権者数(遺族年金) 《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5203
J520301
国民年金受給権者年金総額
国民年金受給権者年金総額
        (老齢年金)

千円

3月31日

定 義
 国民年金受給権者年金総額とは、厚生年金保険・国民年金事業年報のいう旧法及び新法を合わせた国民年金の国民年金受給権者における年金総額をいう。
 年金総額には、年金受給権者について一時点(この場合3月31日現在)における各受給権者が有する年金額(年額)の総和であり、一部支給停止されている年金額も含むため、注意を要する。

注意事項
 1 国民年金受給権者年金総額の全国値には、海外に居住している受給権者の年金総額も含まれており、都道府県別の単純合計値と一致しない数値となっている。
 2 J520301 国民年金受給権者年金総額(老齢年金)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J5301
J5302
福祉年金受給者数
福祉年金支給年額

千円

3月31日

定 義
 福祉年金とは、保険料を納付しなくても特定の人に年金を支給する「無拠出制年金」であり、拠出制年金を経過的及び補完的に補足する年金であり、その費用は全額国庫負担となっている。
 昭和61年4月から従来の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金は基礎年金に裁定替えされ、新法では老齢福祉年金のみとなっている。
 このため、昭和60年度以前の福祉年金受給者及び福祉年金支給年額には、老齢福祉年金のほか、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金を含み、昭和61年度以降の福祉年金及び福祉年金支給年額は、老齢福祉年金と一致する。
 なお、ここでいう受給者とは、厚生年金保険・国民年金事業年報でいう受給者をさし、受給権者のうち、全額支給停止の者を除いた者をいい、支給年額とは、全部支給の年金額に一部支給停止のうちの支給年額を足した額をいう。

調査名又は報告書名  厚生年金保険・国民年金事業年報
機 関 名  厚生労働省年金局事業企画課調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6101

雇用保険適用事業所数

年度平均

定 義
 雇用保険適用事業所数とは、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業で、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係を成立させた「事業所」の数をいう。

参考事項
・雇用保険制度の概要
 雇用保険は、労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及びその向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
 雇用保険法は旧失業保険法に代わって、昭和50年4月に施行された。
 雇用保険は、全産業に対して適用され、労働者が雇用される事業はすべて適用事業となる。
 ただし、農林水産業の事業であって政令で定めるもの(法人以外の事業主が行う事業であって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外のもの)は、当分の間、暫定的に任意適用事業とされている(雇用保険法附則第2条)。

 被保険者は下記のように区分されている。

区 分

説 明

一般被保険者 高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者
高年齢被保険者 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者となる者を除く)
短期雇用特例被保険者
(「特例」)
被保険者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者
日雇労働被保険者
(「日雇」)
被保険者である日雇労働者であって法第43条各号のいずれかに該当する者

 また、保険の給付には、失業者の生活の安定を図りつつ、求職活動を援助するための求職者給付と再就職を援助、促進するための就職促進給付、能力開発や組織を支援するための教育訓練給付及び高齢者及び育児・介護休業者の生活の安定を図るための雇用継続給付がある。

注意事項
 短時間労働被保険者については、平成19年10月以降、その被保険者区分を廃止し、一般被保険者及び高年齢継続被保険者に統合している。

調査名又は報告書名  雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6102

雇用保険被保険者数

年度平均

定 義
 ここでいう雇用保険被保険者数とは、雇用保険法第4条にいう被保検者のうち、一般被保険者、高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を合計したものをさす。

注意事項

  1.  昭和59年8月以前は一般被保険者と短期雇用特例被保険者の計である。
  2.  平成18年度以前は一般被保険者、高年齢継続被保険者、短時間労働被保険者及び短期雇用特例被保険者を合計したものをさす。
  3.  短時間労働被保険者については、平成19年10月以降、その被保険者区分を廃止し、一般被保険者及び高年齢継続被保険者に統合している。
  4.  高年齢継続被保険者については、平成29年1月以降、高年齢被保険者に切り替わった。


参考事項
1 一般被保険者、高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者については、J6101を参照のこと。
2 参照法令
雇用保険法(昭和49年法律第116号)(抄)
(定義)
第4条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
(適用除外)
第6条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
 一 一週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することと
  なる者を除く。)
 二 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び
  この法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
 三 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
 四 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
 五 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員と
  みなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。
  以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
 六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

調査名又は報告書名  雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6103

雇用保険求職者給付支給額

年度計

定 義
 雇用保険求職者給付支給額とは、雇用保険法第10条にいう一般被保険者に係る求職者給付の支給額をさす。

参考事項
 参照法令
  雇用保険法(昭和49年法律第116号)(抄)
   (失業等給付)
  第10条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
  2 求職者給付は、次のとおりとする。
   一 基本手当
   二 技能習得手当
   三 寄宿手当
   四 傷病手当

調査名又は報告書名  雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6104
J6105
雇用保険基本手当支給額
雇用保険基本手当受給者実人員

年度計
年度平均

定 義
 雇用保険基本手当支給額とは、一般被保険者が失業し、雇用保険法第13条第1項の受給要件を満たしているときに支給されるものである。また、雇用保険基本手当受給者実人員とは、雇用保険基本手当の給付を受けた上記受給資格者の実数をいう。

注意事項
 1暦月中に2回以上受けた者も、受給者実人員としては1人として計上される。

参考事項
参照法令
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(抄)
  (基本手当の受給資格)
   第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
   2 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
   3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
  (被保険者期間)
   第14条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
   ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
   一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
   二 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間

調査名又は報告書名  雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6109
J6110
J6111
雇用保険(日雇)労働被保険者数
雇用保険(日雇)受給者実人員
雇用保険(日雇)給付支給額


千円
年度平均

年度計

定 義
 1 雇用保険(日雇)労働被保険者数とは、雇用保険法第43条にいう日雇労働被保険者の数をいい、公共職業安定所より交付される日雇労働被保険者手帳より推計したものである。
 2 雇用保険(日雇)受給者実人員とは、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金の受給資格者の実数をいう。
 3 雇用保険(日雇)給付支給額とは、受給資格者に支給された日雇労働求職者給付金の普通給付金と特例給付金の合計である。
   日雇労働求職者給付金の普通給付とは、継続する2月間に26日分以上印紙保険料を納付した者に、その翌月において印紙保険料の納付日数に応じて13日分から17日分の範囲内で失業している日について給付金を支給する制度をいう。
   特例給付とは、継続する6月間に各月11日分以上かつ通算して78日分以上印紙保険料を納付した者に、その翌月以降4月間において60日分を限度として失業している日について給付金を支給する制度をいう。

注意事項
 受給者実人員は、1暦月中に同一給付を2回以上受けた者も1人として計上される。

調査名又は報告書名  雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6301

労働者災害補償保険適用事業場数

事業場

3月31日

定 義
 労働者災害補償保険適用事業場とは、労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)第3条第1項に規定する適用事業で、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条の規定により労働者災害補償保険の保険関係を成立させている事業場の数をいう。

参考事項
 1 労働者災害補償保険制度の概要
   労働者災害補償保険は、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対し迅速かつ公正な保護をするため、保険給付を行うほか、社会復帰促進事業を行うことにより労働者の福祉の増進に寄与することを目的としており、政府が管掌している。
  (1) 適用事業
    労働者を使用するすべての事業に適用される〔国家公務員、地方公務員(現業の非常勤職員を除く。)は適用除外〕。このほか、中小事業主、一人親方及びその家族従事者、特定作業従事者、海外派遣労働者等について特別加入が認められている。
  (2) 保険料及び費用負担
    保険料は「事業の種類」ごとに災害率に応じて定められている労災保険率(2.5/1000~88/1000)に労働者に支払われた賃金総額を乗じて算定され、事業主が全額負担する。
    なお、一定規模以上の事業については、個別事業ごとの災害率により保険料率を上下させるメリット制の適用がある。
  (3) 保険給付
    保険給付を大別すると、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付、特別遺族給付金がある。
 2 参照法令
    労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(抄)
    第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
    2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、これを適用しない。

    労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号) (抄)
     (保険関係の成立)
    第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

調査名又は報告書名  労働者災害補償保険事業年報
機 関 名  厚生労働省労働基準局労災保険業務課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6302

労働者災害補償保険適用労働者数

3月31日

定 義
 労働者災害補償保険適用労働者とは、労災法の適用を受ける事業に使用される労働者で賃金を支払われる者のほか、特別加入者(労災法第33~36条参照)を含む数をいう。
 

参考事項
 1 特別加入者とは、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされた労働者以外の者で、一定の要件の下に労災保険に特別に加入を認められた者をいう。
 2 特別加入者の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別される。

調査名又は報告書名  労働者災害補償保険事業年報
機 関 名  厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6303
J6304
労働者災害補償保険給付件数
労働者災害補償保険給付支給額

年度計

定 義
 労働者災害補償保険による保険給付には、業務災害に関するもの、通勤災害に関するもの及び二次健康診断給付があり、その給付内容は労働者災害補償保険法第7条により規定されている。
 ここでは、その給付内容のうち、業務災害の療養補償給付と通勤災害の療養給付を合計した療養補償の給付件数及び給付金額を収集対象としている。

参考事項
 参照法令
  労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(抄)
   第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
    1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
    2 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
    3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
    4 二次健康診断等給付
   第12条第8項
   1~7(略)
   8  第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
    1 療養補償給付
    2 休業補償給付
    3 障害補償給付
    4 遺族補償給付
    5 葬祭料
    6 傷病補償年金
    7 介護補償給付
   第21条 第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
    1 療養給付
    2 休業給付
    3 障害給付
    4 遺族給付
    5 葬祭給付
    6 傷病年金
    7 介護給付

調査名又は報告書名  労働者災害補償保険事業年報
機 関 名  厚生労働省労働基準局労災補償部管理課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J7101
J710101

J710102

J7102
J710201

J710202

J7103
J710301

J710302
介護保険給付(件数)
居宅介護(支援)サービス介護保険
給付件数
施設介護サービス介護保険給付件

介護保険給付(費用額)
居宅介護(支援)サービス介護保険
給付(費用額)
施設介護サービス介護保険給付
(費用額)
介護保険給付(給付費)
居宅介護(支援)サービス介護保険
給付(給付費)
施設介護サービス介護保険給付
(給付費)





千円







年度計

定 義
 ここでいう介護保険給付に係る件数、費用額及び支給額については、「介護保険事業状況報告」における要介護1から要介護5までの合計である。(要介護度については、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年厚生省令第58号)に基づく。)
 また、介護保険では、要支援者への予防給付も行われている。  なお、費用額及び支給額の計については、千円未満の数値を含んだものを合算した後に四捨五入して収集しており、平成18年以前の介護保険事業状況報告年報の計とは数値が異なる。

注意事項

  1. 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
  2. 新予防給付が平成18年4月より実施されたため、平成18年度の期間は平成18年4月から平成19年2月までとする。
    また、平成18年度データからは「経過的要介護」を含めた「要介護1」から「要介護5」までの合計を収集している。
  3. 平成22年度データは東日本大震災の影響により、福島県の一部の地域を除いて集計している。
  4. 以下の項目は収集中止。
     J710101 居宅介護(支援)サービス介護保険給付件数《蓄積都道府県データ 2000~2007年》
     J710102 施設介護サービス介護保険給付件数《蓄積都道府県データ 2000~2007年》
     J710201 居宅介護(支援)サービス介護保険給付(費用額)《蓄積都道府県データ 2000~2007年》
     J710202 施設介護サービス介護保険給付件数(費用額)《蓄積都道府県データ 2000~2007年》
     J710301 居宅介護(支援)サービス介護保険給付(支給額)《蓄積都道府県データ 2000~2007年》
     J710302 施設介護サービス介護保険給付件数(支給額)《蓄積都道府県データ 2000~2007年》

調査名又は報告書名  介護保険事業状況報告年報
機 関 名  厚生労働省老健局介護保険計画課


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

J120001
J120002
J1201
J120101

J120102

J1202

J120201

J120202

J1203

J120301


J120302


J1204

J120401

J120402

J1205
J120501

J120502
身体障害者手帳交付数(18歳以上)
身体障害者手帳交付数(18歳未満)
身体障害者手帳交付数(視覚障害)
身体障害者手帳交付数(視覚障害)
(18歳以上)
身体障害者手帳交付数(視覚障害)
(18歳未満)
身体障害者手帳交付数
(聴覚・平衡機能障害)
身体障害者手帳交付数
(聴覚・平衡機能障害)(18歳以上)
身体障害者手帳交付数
(聴覚・平衡機能障害)(18歳未満)
身体障害者手帳交付数
(音声・言語・そしゃく機能障害)
身体障害者手帳交付数
(音声・言語・そしゃく機能障害)
(18歳以上)
身体障害者手帳交付数
(音声・言語・そしゃく機能障害)
(18歳未満)
身体障害者手帳交付数
(肢体不自由障害)
身体障害者手帳交付数
(肢体不自由障害)(18歳以上)
身体障害者手帳交付数
(肢体不自由障害)(18歳未満)
身体障害者手帳交付数(内部障害)
身体障害者手帳交付数(内部障害)
(18歳以上)
身体障害者手帳交付数(内部障害)
(18歳未満)

3月31日

定 義
 身体障害者手帳交付数とは、福祉行政報告例にいう「身体障害者手帳交付台帳登載数」をさす。これは、身体障害者福祉法第15条により身体障害者手帳の交付を受けた者の数であり、前年度末現在数に新規交付、他県、指定都市又は中核市からの転入を加え、転出、返還等を除いたものを今年度末現在数として算出したもので、この計数は障害の種類別、年齢別(18歳未満、18歳以上)に取りまとめている。
 なお、障害の種類は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓・じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害)に区分される(同法施行規則別表第5号)。

注意事項
 1 身体障害者福祉法施行令第5条の規定により身体障害者手帳の再交付を受けた者の数は含まれていない。
 2 以下の項目は収集中止。
   J120001 身体障害者手帳交付数(18歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120002 身体障害者手帳交付数(18歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J1201 身体障害者手帳交付数(視覚障害)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120101 身体障害者手帳交付数(視覚障害)(18歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120102 身体障害者手帳交付数(視覚障害)(18歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J1202 身体障害者手帳交付数(聴覚・平衡機能障害)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120201 身体障害者手帳交付数(聴覚・平衡機能障害)(18歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120202 身体障害者手帳交付数(聴覚・平衡機能障害)(18歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J1203 身体障害者手帳交付数(音声・言語・そしゃく機能障害)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120301 身体障害者手帳交付数(音声・言語・そしゃく機能障害)(18歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120302 身体障害者手帳交付数(音声・言語・そしゃく機能障害)(18歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J1204 身体障害者手帳交付数(肢体不自由障害)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120401 身体障害者手帳交付数(肢体不自由障害)(18歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120402 身体障害者手帳交付数(肢体不自由障害)(18歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J1205 身体障害者手帳交付数(内部障害)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120501 身体障害者手帳交付数(内部障害)(18歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J120502 身体障害者手帳交付数(内部障害)(18歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 参照法令
    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)(抄)
     (身体障害者手帳)
    第15条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号又は第27条の2の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
       (中略)
    4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
       (以下省略)

    身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)(抄)
     (身体障害者手帳の再交付)
    第10条 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。
       (以下省略)

      身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
       別表第5号(第5条関係)
       身体障害者障害程度等級表

級 別

1 級

2 級

視 覚 障 害 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの (1) 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
(2) 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

  両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全聾)

平衡機能障害

 

 
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害    

肢 体
不自由

上  肢

(1) 両上肢の機能を全廃したもの
(2) 両上肢を手関節以上で欠くもの
(1) 両上肢の機能の著しい障害
(2) 両上肢のすべての指を欠くもの
(3) 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
(4) 一上肢の機能を全廃したもの

下  肢

(1) 両下肢の機能を全廃したもの
(2) 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
(1) 両下肢の機能の著しい障害
(2) 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

体  幹

体幹の機能障害により座っていることができないもの (1) 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(2) 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活活動作が極度に制限されるもの
移動機能 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害 心臓機能障害 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  
じん臓機能障害 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  
呼吸器機能障害 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  
ぼうこう又は直腸の機能障害 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  

小腸機能障害

小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

 
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの

     (3級以降の障害の内容について省略)

2 交付数の指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照のこと。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

J1210 身体障害者補装具交付決定件数

年度間

定 義
 身体障害者補装具交付決定件数とは、障害者自立支援法により市町村が身体障害者・児に対して行った補装具費の支給に関しての決定件数をさす。

注意事項
 1 平成17年度以前の調査結果は身体障害者福祉法に基づくものであり、身体障害児童は含まれない。
 2 平成18年度調査結果においては障害者自立支援法施行後の平成18年10月~平成19年3月までの期間の数値である。
 3 以下の項目は収集中止。
   J1210 身体障害者補装具交付決定件数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 補装具交付決定件数の指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を参照のこと。
 2 参照法令
    障害者自立支援法(平成17年法律第123号)(抄)
     (補装具費の支給)
    第76条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給する。
    ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。
 
調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J1212
J1213
J121301
身体障害者補装具修理決定件数
身体障害者補装具修理負担額
身体障害者補装具修理負担額
(公費負担額)


千円
千円

年度間

定 義
 身体障害者補装具修理決定件数とは、障害者自立支援法により市町村が身体障害者・児に対して行った補装具の修理費の支給に関しての決定件数をさす。
 また、身体障害者補装具修理負担額とは、上記決定件数に係る障害者自立支援法第76条第2項の規定により補装具の交付(購入)に通常要する費用であり、「公費負担額及び自己負担額の合計金額」である。

注意事項
 1 平成17年度以前の調査結果については、同一人が種目(名称)、型式が異なる補装具の修理を同時に受ける場合において、金額の内訳中「自己負担額」を区分し難いときの措置及び同一人が同時に補装具の交付及び修理を受けた場合で「自己負担額」が交付と修理の別に区分し難いときの措置については、J1210を参照のこと。
 2 平成17年度以前の調査結果は身体障害者福祉法に基づくものであり、身体障害児童は含まれない。
 3 平成18年度調査結果においては障害者自立支援法施行後の平成18年10月~平成19年3月までの期間の数値である。
 4 以下の項目は収集中止。
   J1212 身体障害者補装具修理決定件数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J1213 身体障害者補装具修理負担額《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   J121301 身体障害者補装具修理負担額(公費負担額)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 補装具修理決定件数及び補装具修理負担額の指定都市及び中核市の計上方法は、J1101を、身体障害者補装具修理負担額の定義は、J1210をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2101
J2103
社会福祉施設数
社会福祉施設従事者数(常勤)


10月1日

定 義

  1.  ここでいう社会福祉施設とは、社会福祉施設等調査にいう社会福祉施設等から国が設置したものを除いた施設をさす。
     同調査にいう社会福祉施設等は、生活保護法による「保護施設」、老人福祉法による「老人福祉施設」、障害者自立支援法による「障害者支援施設等」、旧身体障害者福祉法による「身体障害者更生援護施設」、旧知的障害者福祉法による「知的障害者援護施設」、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による「精神障害者社会復帰施設」身体障害者福祉法による「身体障害者社会参加支援施設」、売春防止法による「婦人保護施設」、児童福祉法による「児童福祉施設」、母子及び寡婦福祉法による「母子福祉施設」及び「その他の社会福祉施設等」から成る。
     なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
  2.  ここでいう社会福祉施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、10月1日現在に上記1の社会福祉施設等に従事する常勤の者をさす。

注意事項

  1.  社会福祉施設等調査報告では、地方自治法第252条の19に定める「指定都市」及び法第252条の22に定める「中核市」の施設数及び人員は、当該都道府県には計上されず、別掲となっている。
  2.  都道府県別データは設置者に、市区町村別データは所在地に基づいて表章されており、設置者に基づく都道府県別データには国が設置したものを含まないが、所在地に基づく市区町村別データにおいては、国が設置したものを含む。このため市区町村計が都道府県データに一致しない場合がある。
  3.  常勤従事者とは、専従と兼務を含めた数である。専従とは、施設が定めた常勤の従事者が勤務すべき時間数(以下「施設の勤務時間数」という。)のすべてを勤務している者で、施設内の他の職務及び併設施設等の他の職務に従事しない者。兼務とは、施設の勤務時間数のすべてを勤務している者で、施設内の複数の職務に従事する者又は併設施設等にも従事する者。
      非常勤従事者とは、常勤以外の従事者(他の施設等にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事をもっている者、パートタイマー等)。
  4.  従事者数については、常勤換算をしていない常勤従事者数とする。
  5.  障害者自立支援法の全面施行(平成18年10月1日)により、平成19年から調査対象施設が変更となった。平成18年以前については、生活保護法による「保護施設」、老人福祉法による「老人福祉施設」(介護保険法による「介護老人福祉施設」、「通所介護事業所」、「短期入所生活介護事業所」を含む。)、身体障害者福祉法による「身体障害者更生援護施設」、売春防止法による「婦人保護施設」、児童福祉法による「児童福祉施設」、知的障害者福祉法による「知的障害者援護施設」、母子及び寡婦福祉法による「母子福祉施設」、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による「精神障害者社会復帰施設」及び「その他の社会福祉施設等」から成る。
  6.  以下の項目は収集中止。
     J2101 社会福祉施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
     J2103 社会福祉施設従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2002~2007年》

参考事項
 社会福祉施設を構成する各施設の定義などは、それぞれ該当する施設の項を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2202 保護施設定員数
(医療保護施設を含む)

10月1日

定 義
 ここでいう保護施設定員とは、保護施設の定員をさす。この定員は、予算上の定員や措置定員でなく、認可等を受けた定員である。
 なお、保護施設のうち医療保護施設の定員は医療法第7条第4項に基づく「使用許可病床数」で計上し、宿所提供施設の定員は、世帯数ではなく、人員で計上している。

注意事項
 1 入所施設において通所(園)部門を併設している施設の定員は、入所及び通所を合計した定員である。
 2 J2202 保護施設定員数(医療保護施設を含む)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2002年》

参考事項
 1 指定都市及び中核市分の定員数の計上方法は、J2101を参照のこと。
 2 参照法令
    医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
    第7条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でないものが助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
    4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前3項の許可の申請があった場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第21条及び第23条の規定に基づく厚生労働省令の定める要件に適合するときは、前3項の許可を与えなければならない。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2205 保護施設在所者数
(医療保護施設を含む)

10月1日

定 義
 ここでいう保護施設在所者とは、保護施設に10月1日現在、在所(籍)する者をさす。
 なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。

注意事項
 1 入所施設において通所(園)部門を併設している施設の在所者数は、入所及び通所を合計した在所者数である。
 2 J2205 保護施設在所者数(医療保護施設を含む)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2002年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の在所者数の計上方法は、J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2209 保護施設従事者数
(医療保護施設を除く)(専任)

10月1日

定 義
 ここでいう保護施設従事者とは、保護施設に従事する者をさす。この従事者は、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準にかかわりなく、10月1日現在、当該施設に現に従事している専任従事者をさす。

注意事項
 J2209 保護施設従事者数(医療保護施設を除く)(専任)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2001年》

参考事項
 専任・兼任について及び指定都市及び中核市分の従事者数の計上方法は、J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230141
J230145
老人福祉センター数
老人福祉センター従事者数
(常勤)


10月1日

定 義
 1 ここでいう老人福祉センターとは、社会福祉施設等調査にいう老人福祉センターをさし、老人福祉法第5条の3に基づく社会福祉施設の一つである。
  老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応じるとともに、老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設である。
  なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 2 ここでいう老人福祉センター従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記の老人福祉センターに10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。) に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名 厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


>

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230144 老人福祉センター従事者数
(専任)

10月1日

定 義

  1. ここでいう老人福祉センターとは、社会福祉施設等調査にいう老人福祉センターをさし、老人福祉法第5条の3に基づく社会福祉施設の一つである。
     老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設である。
  2.  なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
    • ここでいう老人福祉センター従事者(専任)とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記の老人福祉センターに10月1日現在、現に従事している専任従事者をさす。

注意事項
 J230144 老人福祉センター従事者数(専任)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2001年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の施設数及び人員の計上方法は、J2101を参照されたい。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J230191

老人介護支援センター数

10月1日

定 義
 ここでいう老人介護支援センターとは、社会福祉施設等調査にいう老人介護支援センター(在宅介護支援センター)をさし、老人福祉法第5条の3に基づく社会福祉施設の一つである。
 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する問題についての相談、助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人等と関係機関との連絡調整等を総合的に行う施設である。

注意事項
 J230191 老人介護支援センター数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2009年、蓄積市区町村データ 2000~2009年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の施設数の計上方法は、J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2302

その他の老人福祉施設数

10月1日

定 義
 ここでいうその他の老人福祉施設数とは、社会福祉施設等調査でいう次の三つの施設の合計により求めている。
  (1) 老人憩の家
  (2) 老人休養ホーム
  (3) 有料老人ホーム

注意事項
 J2302 その他の老人福祉施設数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
 J230211 老人憩の家数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2009年、蓄積市区町村データ 2000~2009年》
 J230214 老人憩の家従事者数(専任)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2001年》
 J230215 老人憩の家従事者数(常勤)は収集中止。《蓄積都道府県データ 2002~2009年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の施設数の計上方法は、J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J232101
J232102
J232103
J232105
老人ホーム数
老人ホーム定員数
老人ホーム在所者数
老人ホーム従事者数(常勤)



10月1日

定 義
 1 ここでいう老人ホームとは、社会福祉施設等調査にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 2 ここでいう老人ホーム定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、上記1の老人ホームが認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう老人ホーム在所者とは、10月1日現在、上記1の老人ホームに在所(籍)する者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう老人ホーム従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の老人ホームに10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。
   なお、「介護サービス施設・事業所調査」における従事者数については、常勤者で専従と兼務を含めた数を収集。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J232101 老人ホーム数《蓄積都道府県データ 2000~2007年、蓄積市区町村データ 2000~2007年》
  J232102 老人ホーム定員数《蓄積都道府県データ 2000~2007年、蓄積市区町村データ 2000~2007年》
  J232103 老人ホーム在所者数《蓄積都道府県データ 2000~2007年、蓄積市区町村データ 2000~2006年》
  J232104 老人ホーム従事者数(専任)《蓄積都道府県データ 2000~2001年》
  J232105 老人ホーム従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2000~2007年》

参考事項
 1 特別養護老人ホームは、平成12年以降「介護サービス施設・事業所調査」において、介護老人福祉施設として把握した数値である。
 2 常勤従事者、指定都市及び中核市分の施設数及び従事者数の計上方法は、J2103を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室、厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2401
J2402
J2403
J2405
身体障害者更生援護施設数
身体障害者更生援護施設定員数
身体障害者更生援護施設在所者数
身体障害者更生援護施設従事者数
(常勤)



10月1日

定 義
 1 ここでいう身体障害者更生援護施設とは、社会福祉施設等調査にいう身体障害者更生援護施設から国が設置したものを除いた施設をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   同調査にいう身体障害者更生援護施設は、次に示す施設から成る。
    (1)肢体不自由者更生施設
      肢体不自由者を入所又は通所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設
    (2)視覚障害者更生施設
      視覚障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設
    (3)聴覚・言語障害者更生施設
      聴覚・言語障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導及び訓練を与える施設
    (4)内部障害者更生施設
      内臓の機能に障害のある者を入所又は通所させて、医学的管理の下に、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設
    (5)身体障害者療護施設
      身体障害者であって常時の介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設
    (6)身体障害者入所授産施設
      身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設
    (7)身体障害者通所授産施設
      身体障害者であって、雇用されることの困難な者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設
    (8)身体障害者小規模通所授産施設
      身体障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって常時利用する者が20人未満の施設
    (9)身体障害者福祉工場
      重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備、構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と健康管理の下に健全な社会生活を営ませる施設
 2 ここでいう身体障害者更生援護施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、上記1の援護施設が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう身体障害者更生援護施設在所者とは、10月1日現在、上記1の援護施設に在所(籍)する者をいう。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう身体障害者更生援護施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の援護施設に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をいう。

注意事項
 1 平成21年から調査の方法等が変更になっているため、20年以前と単純に比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 3 以下の項目の市区町村データは収集中止。
  J2401 身体障害者更生援護施設数《蓄積市区町村データ 1997~2011年》
  J2402 身体障害者更生援護施設定員数《蓄積市区町村データ 2000~2011年》
  J2403 身体障害者更生援護施設在所者数《蓄積市区町村データ 2000~2011年》
  J2405 身体障害者更生援護施設従事者数(常勤)《蓄積市区町村データ 2002~2011年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2404 身体障害者更生援護施設従事者数
(専任)

10月1日

定 義

  1.  ここでいう身体障害者更生援護施設とは、社会福祉施設等調査にいう身体障害者更生援護施設から国が設置したものを除いた施設をさす。
      なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
      同調査にいう身体障害者更生援護施設は、次に示す施設から成る。
    ① 肢体不自由者更生施設
    肢体不自由者を入所又は通所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設
    ② 視覚障害者更生施設
    視覚障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設
    ③ 聴覚・言語障害者更生施設
    聴覚・言語障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導及び訓練を与える施設
    ④ 内部障害者更生施設
    内臓の機能に障害のある者を入所又は通所させて、医学的管理の下に、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設
    ⑤ 身体障害者療護施設
    身体障害者であって常時の介護を必要とする者を入所又は通所させて治療及び養護を行う施設
    ⑥ 重度身体障害者更生援護施設
    重度の身体障害者を入所又は通所させ、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設
    ⑦ 身体障害者福祉ホーム
    身体障害者であって、家庭において日常生活を営むのに支障のある者に対し、日常生活に適するような居室、その他の設備を利用させるとともに、日常生活 に必要な便宜を供与する施設
    ⑧ 身体障害者授産施設
    身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設
    ⑨ 重度身体障害者授産施設
    重度の身体障害者で雇用されることの困難な者等を入所又は通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与えて自活させることを目的とする施設
    ⑩ 身体障害者通所授産施設
    身体障害者であって、雇用されることの困難なもの等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設
    ⑪ 身体障害者福祉工場
    重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備、構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と健康管理のもとに健全な社会生活を営ませることを目的とする施設
    ⑫ 身体障害者福祉センター(A型、B型)
    無料又は低額な料金で、身体障害者に対する各種の相談に応ずるとともに機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びスポーツ、レクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設
    なお、B型は在宅障害者デイ・サービス事業等を実施する施設
    ⑬ 在宅障害者日帰り介護施設
    地域において就労が困難な在宅身体障害者が通所して創作的活動、機能訓練等を行うことにより、その自立を図るとともに生きがいを高める施設
    ⑭ 障害者更生センター
    障害者とその家族等が気軽に宿泊、休養でき、各種の更生相談に応ずるとともにレクリエーション等のための便宜を供与する施設
    ⑮ 補装具製作施設
    無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設
    ⑯ 点字図書館
    無料又は低額な料金で、点字刊行物及び盲人用の録音物を盲人の利用に供する施設
    ⑰ 点字出版施設
    無料又は低額な料金で、点字刊行物を出版する施設
    ⑱ 聴覚障害者情報提供施設
    手話入りビデオカセットの製作や貸出を行うほか、手話通訳者の派遣、相談等を行う施設
  2.  ここでいう身体障害者更生援護施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、上記1の援護施設が認可等を受けた定員をさす。
  3.  ここでいう身体障害者更生援護施設在所者とは、10月1日現在、上記1の援護施設に在所(籍)する者をいう。
      なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
  4.  ここでいう身体障害者更生援護施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の援護施設に10月1日現在、現に従事している専任従事者をいう。

注意事項
 J2404 身体障害者更生援護施設従事者数(専任)は収集中止項目。《蓄積都道府県データ 1975~2001年》

参考事項
 専任・兼任について及び指定都市及び中核市分の施設数及び人員の計上方法は、J2101を参照されたい。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2509 児童館数

10月1日

定 義
 ここでいう児童館とは、社会福祉施設等調査にいう「児童館」をさす。
 児童福祉法第40条に基づく施設で、屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする施設である。
 なお、児童館は以下に示す施設から成る。
  1 小型児童館……小地域を対象とする施設
  2 児童センター…児童の体力増進を図る機能を有する施設
  3 大型児童館(A、B、C型)…広域児童を対象とする施設
    A型:都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する。
    B型:自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する。
    C型:芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する。
  4 その他の児童館

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 3 以下の項目は収集中止。
  J2510 児童遊園数《蓄積都道府県データ 2000~2011年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2641
J2642
へき地保育所数
へき地保育所在所児数

10月1日

定 義
 ここでいうへき地保育所とは、社会福祉施設等調査のいうへき地保育所をいう。
 なお、休止中の施設は、ここに含まれない。
 へき地保育所とは、へき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、これらの児童の福祉の増進を図る施設である。

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。

参考事項
 1 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。
 2 以下の項目は収集中止。
  J2641 へき地保育所数《蓄積都道府県データ 1997~2014年、蓄積市区町村データ 2000~2014年》
  J2642 へき地保育所在所児数《蓄積都道府県データ 1997~2014年、蓄積市区町村データ 2000~2014年》

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J250201 児童福祉施設等従事者数(専任)
(保育所、児童館、児童遊園を除く)

10月1日

定 義

  1. ここでいう児童福祉施設とは、社会福祉施設等調査にいう児童福祉施設から国が設置したものを除いた施設をさす。
      なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
      同調査にいう児童福祉施設は、児童福祉法に基づく次に示す施設から成るが、ここでは児童福祉施設から保育所、児童館、児童遊園を除いた施設数も収集対象としている。
      児童福祉施設の種類
       ① 助産施設       ⑫ 肢体不自由児施設
       ② 乳児院        ⑬ 肢体不自由児通園施設
       ③ 母子生活支援施設   ⑭ 肢体不自由児療護施設
       ④ 保育所        ⑮ 重症心身障害児施設
       ⑤ 児童養護施設     ⑯ 情緒障害児短期治療施設
       ⑥ 知的障害児施設    ⑰ 児童自立支援施設
       ⑦ 自閉症児施設     ⑱ 児童館(小型児童館、児童センター、
       ⑧ 知的障害児通園施設        大型児童館(A、B、C型)
       ⑨ 盲児施設             その他の児童館)
       ⑩ ろうあ児施設     ⑲ 児童遊園
       ⑪ 難聴幼児通園施設
  2. ここでいう児童福祉施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の児童福祉施設に10月1日現在、従事している専任従事者をさす。
      ここでは、児童福祉施設から④保育所、⑱児童館、⑲児童遊園を除いた施設の従事者数も収集対象としている。

注意事項
 J250201 児童福祉施設従事者数(保育所、児童館、児童遊園を除く)(専任)は収集中止項目。《蓄積都道府県データ 1975~2001年》

参考事項
 専任・兼任について及び指定都市及び中核市分の施設数及び従事者数の計上方法は、J2101を参照されたい。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2504 保育所保育士数(専任)

10月1日

定 義
 ここでいう保育所保育士とは、保育所に従事する者のなかの「専任保育士」をさす。
 この専任保育士は、以下の者から成る。
 1 有資格者
  (1) 養成所卒…厚生大臣の指定した保育士養成校を卒業し、保育士資格を得た者をいう
  (2) 試験合格…各都道府県の実施する保育士試験に合格し、保育士資格を得た者をいう
  (3) 認 定……児童福祉法が施行(昭和22年)されてから昭和25年度までに、保母資格認定講習会を修了又は厚生大臣によって適当と認められ、保育士の資格を有する者をいう
 2 無資格者

注意事項
 J2504 保育所保育士数(専任)は収集中止項目。《蓄積都道府県データ 1975~2001年、蓄積市区町村データ 1980~2001年》

参考事項
 1 指定都市及び中核市分の専任保育士数の計上方法は、J2101を参照のこと。
 2 参照法令
    児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)(抄)
    第13条 児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、下記の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。
     一 厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
     二 保育士試験に合格した者
        (以下省略)

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2511

助産施設数

10月1日

定 義
 ここでいう助産施設とは、社会福祉施設等調査にいう「助産施設」をさす。
 なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 助産施設とは、児童福祉法第36条に基づく施設で、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設である。

参考事項
 指定都市及び中核市分の施設数の計上方法は、J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

 単 位

時点又は期間

J2513
J2514
J2515
J2528
乳児院数
乳児院定員数
乳児院在所者数
乳児院従事者数(常勤)



10月1日

定 義
 1 ここでいう乳児院とは、社会福祉施設等調査にいう「乳児院」をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   乳児院とは、児童福祉法第37条に基づく施設で、乳児を入院させて、これを養育することを目的とする施設である。
 2 ここでいう乳児院定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、上記1の乳児院が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう乳児院在所者とは、10月1日現在、乳児院に在所(籍)する者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう乳児院従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、乳児院に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。
 5 以下の項目は収集中止。
   J2513 乳児院数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
   J2514 乳児院定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
   J2515 乳児院在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
   J2528 乳児院従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2002~2007年》

参考事項
 常勤従事者、指定都市及び中核市分の施設数及び従事者数の計上方法はJ2103を、また、児童福祉施設の構成はJ2501を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2517
J2519
J2529
母子生活支援施設数
母子生活支援施設在所者数
母子生活支援施設従事者数
(常勤)


10月1日

定 義
 1 ここでいう母子生活支援施設とは、社会福祉施設等調査にいう「母子生活支援施設」をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   母子生活支援施設とは、児童福祉法第38条に基づく施設で、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設である。
 2 ここでいう母子生活支援施設の定員は、世帯数で計上している。
 3 ここでいう母子生活支援施設在所者とは、10月1日現在、上記1の母子生活支援施設に在所(籍)する者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう母子生活支援施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、母子生活支援施設に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。
 5 以下の項目は収集中止。
   J2517 母子生活支援施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
   J2519 母子生活支援施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
   J2529 母子生活支援施設従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2002~2007年》

参考事項
 常勤従事者、指定都市及び中核市分の施設数及び従事者数の計上方法はJ2103を、また、児童福祉施設の構成はJ2501を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2521
J2522
J2523
J2530
児童養護施設数
児童養護施設定員数
児童養護施設在所者数
児童養護施設従事者数(常勤)



10月1日

定 義
 1 ここでいう児童養護施設とは、社会福祉施設等調査にいう「児童養護施設」をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   児童養護施設とは、児童福祉法第41条に基づく施設で、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設である。
 2 ここでいう児童養護施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、上記1の児童養護施設が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう児童養護施設在所者とは、10月1日現在、上記1の児童養護施設に在所(籍)をする者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう児童養護施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の児童養護施設に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J2521 児童養護施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J2522 児童養護施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J2523 児童養護施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J2530 児童養護施設従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2002~2007年》

参考事項
 常勤従事者、指定都市及び中核市分の施設数及び従事者数の計上方法はJ2103を、また、児童福祉施設の構成はJ2501を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2525
J252501
J252502
J252503
J252504
J252505
J252507
J252508
J252509
J252510
J252511
J252512
心身障害児施設数
知的障害児施設数
知的障害児通園施設数
盲児施設数
ろうあ児施設数
難聴幼児通園施設数
肢体不自由児施設数
肢体不自由児通園施設数
肢体不自由児療護施設数
重症心身障害児施設数
情緒障害児短期治療施設数
自閉症児施設数

10月1日

定 義
 ここで心身障害児施設とは、社会福祉施設等調査にいう児童福祉施設から、保育所、児童館、児童遊園、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設、児童家庭支援センターを除いた残りの次の施設を総称している。
 しかし、国が設置した施設や休止中の施設は、ここには含まれない。
 ここでは、心身障害児施設数のほか、以下の各施設数も収集対象としている。
  1 知的障害児施設
    児童福祉法第42条に基づく施設で、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設である。
  2 知的障害児通園施設
    児童福祉法第43条に基づく施設で、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設である。
  3 盲児施設
    児童福祉法第43条の2に基づく施設で、盲児(強度の弱視児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設である。
  4 ろうあ児施設
    児童福祉法第43条の2に基づく施設で、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設である。
  5 難聴幼児通園施設
    児童福祉法第43条の2に基づく難聴幼児通園施設で、強度の難聴の幼児を保護者のもとから通わせて、指導訓練を行うことを目的とする施設である。
  6 肢体不自由児施設
    児童福祉法第43条の3にいう施設で、上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設である。
  7 肢体不自由児通園施設
    児童福祉法第43条の3に基づく施設のうちの肢体不自由児通園施設で、通園によっても療育効果が得られる児童に対し、必要な療育を行い、もってこれら児童の福祉の増進を図ることを目的とする施設である。
  8 肢体不自由児療護施設
    児童福祉施法第43条の3に基づく施設のうちの肢体不自由児療護施設で、病院に入院することを要しない肢体不自由のある児童であって、家庭における養育が困難なものを入所させることを目的とする施設である。
  9 重症心身障害児施設
    児童福祉法第43条の4に基づく施設で、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設である。
  10 情緒障害児短期治療施設
    児童福祉法第43条の5に基づく施設で、軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設である。
  11 自閉症児施設
    児童福祉施法第42条に基づく施設で、自閉症を主たる病状とする児童を入所させ、保護するとともに必要な治療、訓練等を行う施設である。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J2525 心身障害児施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252501 知的障害児施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252502 知的障害児通園施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252503 盲児施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252504 ろうあ児施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252505 難聴幼児通園施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252507 肢体不自由児施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252508 肢体不自由児通園施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252509 肢体不自由児療護施設数《蓄積都道府県データ 1979~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252510 重症心身障害児施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252511 情緒障害児短期治療施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J252512 自閉症児施設数《蓄積都道府県データ 1980~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の施設数の計上方法はJ2101を、また、児童福祉施設の構成はJ2501をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2626
J262601
J262602
J262608
J262610
心身障害児施設定員数
知的障害児施設定員数
知的障害児通園施設定員数
肢体不自由児通園施設定員数
重症心身障害児施設定員数

10月1日

定 義
 ここでいう心身障害児施設定員とは、心身障害児施設の定員をさす。この定員は、予算上の定員や措置定員ではなく、心身障害児施設として厚生労働省から認可等を受けた定員である。
 ここでは、心身障害児施設のほか、その内訳の各施設の定員も収集対象としている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J2626 心身障害児施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262601 知的障害児施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262602 知的障害児通園施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262608 肢体不自由児通園施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262610 重症心身障害児施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の定員数の計上方法は、J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2627
J262701
J262703
J262709
心身障害児施設在所者数
知的障害児施設在所者数
盲児施設在所者数
肢体不自由児療護施設在所者数

10月1日

定 義
 ここでいう心身障害児施設在所者とは、10月1日現在、上記児童福祉施設に在所(籍)する者をさす。
 なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 ここでは、心身障害児施設のほか、その内訳の各施設の在所者も収集対象としている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J2627 心身障害児施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262701 知的障害児施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262703 盲児施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J262709 肢体不自由児療護施設在所者数《蓄積都道府県データ 1979~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》

参考事項
 指定都市及び中核市分の在所者数の計上方法は J2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2629
J2631
J2633
児童自立支援施設数
児童自立支援施設在所者数
児童自立支援施設従事者数
(常勤)


10月1日

定 義
 1 ここでいう児童自立支援施設とは、社会福祉施設等調査にいう児童自立支援施設から国が設置したものを除いた施設をさす。
   なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
   児童自立支援施設とは、児童福祉法第44条に基づく児童自立支援施設で、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により、生活指導を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設。
 2 ここでいう児童自立支援施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、児童自立支援施設が認可等を受けた定員をさす。
 3 ここでいう児童自立支援施設在所者とは、10月1日現在、児童自立支援施設に在所(籍)する者をさす。
   なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
 4 ここでいう児童自立支援施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、児童自立支援施設に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J2629 児童自立支援施設数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J2631 児童自立支援施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
  J2633 児童自立支援施設従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 1975~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》

参考事項
 常勤従事者、指定都市及び中核市分の施設数及び従事者数の計上方法はJ2103を、また、児童福祉施設の構成はJ2501を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2634 心身障害児施設従事者数(常勤)

10月1日

定 義
 ここでいう心身障害児施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、10月1日現在、心身障害児施設に従事している常勤従事者をさす。

注意事項
 J2634 心身障害児施設従事者数(常勤)は収集中止。《蓄積都道府県データ 2002~2007年》

参考事項
 常勤従事者、指定都市及び中核市分の従事者数の計上方法は、J2103を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2303
J2902
J2903
その他の社会福祉施設等数
精神障害者社会復帰施設数
身体障害者社会参加支援施設数

10月1日

定 義
 ここでいう施設数とは、社会福祉施設等調査でいう施設の種類別の施設数をさす。
 なお、国が設置した施設は除いている。
  1 精神障害者社会復帰施設数は、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による施設をいい、以下のものが含まれる。
   (1)精神障害者生活訓練施設、(2)精神障害者福祉ホーム(B型)、(3)精神障害者授産施設(入所、通所)、
   (4)精神障害者小規模通所授産施設、(5)精神障害者福祉工場
  2 身体障害者社会参加支援施設数は、身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設をいい、以下のものが含まれる。
   (1)身体障害者福祉センター(A型、B型)、(2)障害者更生センター、
   (3)補装具製作施設、(4)盲導犬訓練施設、(5)点字図書館、(6)点字出版施設、(7)聴覚障害者情報提供施設
  3 その他の社会福祉施設等数は、以下のものが含まれる。
   (1)授産施設 (2)宿所提供施設 (3)盲人ホーム (4)無料低額診療施設 (5)隣保館 (6)へき地保健福祉館 (7)へき地保育所(平成26年まで) (8)有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外/サービス付き高齢者向け住宅であるもの)

注意事項
 1 平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
  「その他の社会福祉施設等数」は平成21年までは、地域福祉センター、老人憩の家、老人休養ホームを含んでいた。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 3 その他の社会福祉施設等数は、平成23年までは無料低額診療施設を含む。
 4 以下の項目は収集中止。
  J2303 その他の社会福祉施設等数《蓄積都道府県データ 2008~2017年、蓄積市区町村データ 2008~2017年》
  J2902 精神障害者社会復帰施設数《蓄積都道府県データ 2008~2011年、蓄積市区町村データ 2008~2011年》
  J2903 身体障害者社会参加支援施設数《蓄積都道府県データ 2008~2017年、蓄積市区町村データ 2008~2017年》
 5 平成25年及び26年は、有料老人ホームは「有料老人ホーム(サービス付き 高齢者向け住宅以外)」と「有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの)」の合算値である。
 6 平成27年から有料老人ホームは、「有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)」の数値のみ計上している。

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J2701
J2702
J2703
J2704

J2705
知的障害者援護施設数
知的障害者援護施設定員数
知的障害者援護施設在所者数
知的障害者援護施設従事者数
(専任)
知的障害者援護施設従事者数
(常勤)





10月1日

定 義
 ここでいう知的障害者援護施設とは、社会福祉施設等調査にいう旧知的障害者福祉法(障害者自立支援法の施行(平成18年10月1日施行)に伴い、経過措置による旧法)による知的障害者援護施設から国が設置したものを除いた施設をさす。
 なお、休止中の施設は、ここには含まれない。
 知的障害者援護施設とは、知的障害者の保護と更生の援助を行うために設置されたものである。
 同調査にいう知的障害者援護施設とは、次に示す施設から成る。
 (1) 知的障害者更生施設(入所・通所)
 (2) 知的障害者授産施設(入所・通所)
 (3) 知的障害者小規模通所授産施設
 (4) 知的障害者通勤寮
 (5) 知的障害者福祉工場

  • ここでいう知的障害者援護施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、上記1の知的障害者援護施設が認可等を受けた定員をさす。
  • ここでいう知的障害者授護施設在所者とは、10月1日現在、知的障害者援護施設に在所(籍)する者をさす。
    なお、10月1日現在、たまたま施設にいない一時不在者は含まれるが、施設にたまたまいても手続上退所になっている者や入所手続が終わっていない者などは含まれない。
  • ここでいう知的障害者援護施設従事者とは、施設の設置基準、運営要領、国庫負担金交付基準などにかかわりなく、上記1の知的障害者援護施設に10月1日現在、現に従事している常勤従事者をさす。

  
注意事項
 1 平成13年~平成18年までは、上記(1)~(5)の施設のほかに知的障害者デイサービスセンター及び知的障害者福祉ホームを含んだ合計である。
 2 平成8年~平成12年までは、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び知的障害者福祉ホ-ムの合計である。
 3 平成3年~平成7年までは、(1)、(2)、(4)及び知的障害者福祉ホ-ムの合計である。
 4 平成2年以前については(1)、(2)の施設の合計をさす。
 5 平成21年から調査の方法等が変更になっているため、20年以前と単純に比較できない。
 6 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(418施設・471事業所)は調査を見合わせた。
 7 以下の項目は収集中止。
  J2701 知的障害者援護施設数《蓄積都道府県データ 1975~2011年、蓄積市区町村データ 2000~2011年》
  J2702 知的障害者援護施設定員数《蓄積都道府県データ 1975~2011年、蓄積市区町村データ 2000~2011年》
  J2703 知的障害者援護施設在所者数《蓄積都道府県データ 1975~2011年、蓄積市区町村データ 2000~2011年》
  J2704 知的障害者援護施設従事者数(専任)《蓄積都道府県データ 1975~2001年》
  J2705 知的障害者援護施設従事者数(常勤)《蓄積都道府県データ 2002~2011年》

参考事項
 社会福祉施設等調査報告では、政令指定都市及び中核市分の数値は、当該都道府県には含めず別掲となっているが、ここでは、当該都道府県の数値に含めて計上している。

調査名又は報告書名  社会福祉施設等調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J3108

訪問介護員(ホームヘルパー)数

3月31日

定 義
 身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年7月7日障第528号障害保健福祉部長通知「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」)にいうホームヘルパー及び障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年7月7日障第529号障害保健福祉部長通知「障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業について」)にいうホームヘルパーの年度末現在における設置状況について計上するものである。
 これらの訪問介護員(ホームヘルパー)は、重度の障害のために日常生活を営むのに支障があるもので、家族の十分な養護が行われないような状況にある家庭を訪問して、食事、洗濯、掃除、通院介助などの身の回りの世話や、相談、助言を行う者である。このヘルパーは市町村に置かれる。
 ただし、社会福祉法人などに委託(運営委託運営分)できることとなっている。

注意事項
 1 行政業務報告の設置市町村分の計数であり、運営委託分が含まれている。
 2 J3108 訪問介護員(ホームヘルパー)数は収集中止。《蓄積都道府県データ 2000~2002年、蓄積市区町村データ 2000~2002年》

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J3203

身体障害者更生援護取扱実人員

年度計


定 義
 身体障害者更生援護取扱実人員とは、市町村が身体障害者福祉法等により身体障害者に対して行った更生援護について、次に示す各種の相談指導及び措置に係る取扱実人員をさす。この実人員は、月ごとの計数を合計したものであり、当月中に同一人に対して数回にわたって相談指導等を行った場合、実人員は一人として計上される。
 なお、訪問指導によるものもここに含まれる。
  内 容
   (1) 身体障害者手帳
   (2) 自立支援医療(更生医療)
   (3) 補装具
   (4) 職業
   (5) 在宅
   (6) 医療保健
   (7) 生活
   (8) その他

注意事項
 J3203 身体障害者更生援護取扱実人員は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 身体障害者の定義は J1200を、福祉事務所の定義はJ3202を、また、指定都市及び中核市の実人員の計上方法はJ3101を、それぞれ参照のこと。
 2 参照法令
   身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)(抄)
    (身体障害者)
   第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
    (援護の実施者)
   第9条  この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
   2 前項の規定にかかわらず、第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等(第18条において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第30条第1項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。
   3 前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
   4 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
    一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
    二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
    三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
   5 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者自立支援法第5条第17項に規定する相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
   6 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第4項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
   7 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第4項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
   8 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
    (市町村の福祉事務所)
   第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第4項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
   2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
   3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J3204 福祉事務所知的障害者相談実人員

年度計

定 義
 福祉事務所知的障害者相談実人員とは、福祉事務所が知的障害者福祉法に基づき知的障害者に対して行った福祉について、次に示す各種の相談に係る実人員をいう。この実人員は、月ごとの計数を合計したものであり、当月内に同一人に対して数回にわたって相談を行った場合、実人員は一人として計上されるが、翌月に相談を行った場合は新たに計上されている。
 なお、訪問指導によるものもここに含まれる。
  内 容
   (1) 施設
   (2) 職親委託
   (3) 職業
   (4) 医療保健
   (5) 生活
   (6) 教育
   (7) その他

注意事項
 J3204 福祉事務所知的障害者相談実人員《蓄積都道府県データ 1975~2002年》

参考事項
 1 福祉事務所の定義はJ3202を、指定都市及び中核市分の実人員の計上方法はJ3101を、それぞれ参照のこと。
 2 参照法令
    知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)(抄)
     (更生援護の実施者)
    第9条
    3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
     一 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
     二 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
     三 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
       (以下省略)
     (市町村の福祉事務所)
    第10条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第3項各号に掲げる業務又は同条第4項及び第5項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
       (以下省略)

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J3208

市町村における知的障害者
相談実人員

年度計

定 義
 市町村における知的障害者相談実人員とは、知的障害者福祉法に基づき市町村が行った知的障害者の福祉に関する相談についての実人員であり、次に示す各種の相談に係る実人員をいう。この実人員は、月ごとの計数を合計したものであり、当月内に同一人に対して数回にわたって相談を行った場合、実人員は一人として計上されるが、翌月に相談を行った場合は新たに計上される。
 なお、訪問指導により相談に応じたもの、判定等の結果いかんにかかわらず相談に応じたものも含まれる。
 内 容
  ① 療育手帳
  ② 職親委託
  ③ 職業
  ④ 在宅
  ⑤ 施設
  ⑥ 医療保健
  ⑦ 生活
  ⑧ 教育
  ⑨ その他

注意事項
 J3208 市町村における知的障害者相談実人員は収集中止。《蓄積都道府県データ 2003~2007年》

参考事項
 1 指定都市及び中核市分の実人員の計上方法の計上方法は、J3101を参照のこと。
 2 参照法令
    知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)(抄)
    (更生援護の実施者)
   第9条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、知的障害者が居住地を有するときは、その知的障害者の居住地の市町村が、知的障害者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。
    (中略)
   4 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
    一 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
    二 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
    三 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
    (以下省略)
    (市町村の福祉事務所)
   第10条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第4項各号に掲げる業務又は同条第5項及び第6項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
    (以下省略)

調査名又は報告書名  福祉行政報告例-社会福祉行政業務報告-
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4105 国民健康保険給付金額(診療費)(費用額)
千円

年度計

定 義
 ここでいう国民健康保険給付金額(費用額)とは、①医療費の療養諸費合計のうちの保険者負担額、②高額療養費合計及び③その他の保険給付合計の各金額を足し上げている。

注意事項
 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
 2 老人保健対象者に関する分は、含まない。
 3 保険者が国民保健組合であるものを含まない。
 4 J4105 国民健康保険給付金額(診療費)(費用額)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2003年、蓄積市区町村データ 1980~2004年》

参考事項
 国民健康保険については、J41を参照のこと。

調査名又は報告書名 国民健康保険事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J420521

J420522
政府管掌健康保険
1人当たり受診金額(被保険者)
政府管掌健康保険
1人当たり受診金額(被扶養者)

年度

定 義
 ここでいう1人当たり受診金額とは、事業年報にいう「政府管掌健康保険の被保険者の1人当たり金額」と「政府管掌健康保険の被扶養者の1人当たり金額」をさす。

注意事項
1 被保険者と被扶養者のそれぞれについて、老人保健対象者を除く人数の年度平均を用いて計算している。
2 以下の項目は収集中止。
 J420521 政府管掌健康保険1人当たり受診金額(被保険者)《蓄積都道府県データ 1985~2007年》
 J420522 政府管掌健康保険1人当たり受診金額(被保険者)《蓄積都道府県データ 1985~2007年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  全国健康保険協会


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4301
J4302
J4303
組合管掌健康保険組合数
組合管掌健康保険被保険者数
組合管掌健康保険被扶養者数
組合

3月31日

定 義
 組合管掌健康保険組合数とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険組合数」をさす。
 組合管掌健康保険被保険者数とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険被保険者数」をさし、被保険者とは、健康保険によって「保険給付を受けられる者」のことである。つまり、病気、けが、分べん、死亡等の保険事故が起こったとき、その保険事故に対して保険給付を受けることができる人をいう。
 組合管掌健康保険被扶養者数とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険被扶養者数」をさし、被扶養者とは、被保険者に扶養されている人のことで、その人に保険事故が生じたとき、保険給付を受けることができる人のことである。

注意事項
 1 被保険者には、特例退職被保険者数を含んでいる。
 2 以下の項目は収集中止。
   J4301 組合管掌健康保険組合数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J4302 組合管掌健康保険被保険者数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J4303 組合管掌健康保険被扶養者数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  健康保険組合事業年報、業務資料
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4304
J430401

J430402

J430410

J430411

J430412
組合管掌健康保険給付件数
組合管掌健康保険給付件数
(被保険者)
組合管掌健康保険給付件数
(被扶養者)
組合管掌健康保険給付件数
(診療費)
組合管掌健康保険給付件数
(診療費・被保険者)
組合管掌健康保険給付件数
(診療費・被扶養者)

年度計

定 義
 ここでいう給付件数とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険の給付件数」をさす。
 ここでは、診療費に係る給付件数も収集対象としている。

注意事項
 1 被保険者には、特例退職被保険者数を含んでいる。
 2 平成14(2002)年度以降の被保険者及び被扶養者のデータについては、平成14年10月の健康保険法の改正に伴い、70歳未満の数値となっている。
 3 以下のデータは収集中止。
   J4304 組合管掌健康保険給付件数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430401 組合管掌健康保険給付件数(被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430402 組合管掌健康保険給付件数(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430410 組合管掌健康保険給付件数(診療費)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430411 組合管掌健康保険給付件数(診療費・被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430412 組合管掌健康保険給付件数(診療費・被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

参考事項
 保険給付費の類別は、J4204を参照のこと。

調査名又は報告書名  健康保険組合事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J430421

J430422
組合管掌健康保険受診率
(被保険者)
組合管掌健康保険受診率
(被扶養者)

年度計

定 義
 ここでいう受診率とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険の被保険者の1000人当たり診療件数」と「組合管掌健康保険の被扶養者の1000人当たり診療件数」をさす。

注意事項
 1 平成14(2002)年度以降の被保険者及び被扶養者のデータについては、平成14年10月の健康保険法の改正に伴い、70歳未満の人数で算出された数値となっている。
 2 以下の項目は収集中止。
   J430421 組合管掌健康保険受診率(被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430422 組合管掌健康保険受診率(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  健康保険組合事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4305  J430501

J430502

J430510

J430511

J430512

組合管掌健康保険給付金額
組合管掌健康保険給付金額
(被保険者)
組合管掌健康保険給付金額
(被扶養者)
組合管掌健康保険給付金額
(診療費)
組合管掌健康保険給付金額
(診療費・被保険者)
組合管掌健康保険給付金額
(診療費・被扶養者)

千円

年度計

定 義
 ここでいう給付金額とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険の給付金額」であり、給付件数に係る金額である。
 ここでは、診療費に係る給付金額も収集対象としている。

注意事項
 1 平成14(2002)年度以降の被保険者及び被扶養者のデータについては、平成14年10月の健康保険法の改正に伴い、70歳未満の数値となっている。
 2 以下の項目は収集中止。
   J4305 組合管掌健康保険給付金額《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430501 組合管掌健康保険給付金額(被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430502 組合管掌健康保険給付金額(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430510 組合管掌健康保険給付金額(診療費)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430511 組合管掌健康保険給付金額(診療費・被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
   J430512 組合管掌健康保険給付金額(診療費・被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  健康保険組合事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J430521 組合管掌健康保険1人当たり受診
金額(被保険者)

年度

定 義
 ここでいう受診金額とは、健康保険組合事業年報にいう「組合管掌健康保険の被保険者1人当たり金額」をさす。

注意事項
 1 平成14(2002)年度以降の被保険者及び被扶養者のデータについては、平成14年10月の健康保険法の改正に伴い、70歳未満の数値となっている。
 2 J430521 組合管掌健康保険1人当たり受診金額(被保険者)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  健康保険組合事業年報
機 関 名  厚生労働省保健局調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J4401 船員保険(疾病分)船舶所有者数

3月31日

定 義
 船員保険は、総合保険であり、船員に対して医療保険、失業保険及び年金保険が適用される。ここでいう船員保険(疾病分)船舶所有者とは、事業年報のいう船員保険の普通保険における船舶所有者をさす。
 船員保険上の船舶所有者とは、(1)船舶の所有権を有する者、(2)船舶共有の場合には船舶管理人、(3)船舶賃借の場合には船舶借入人、(4)船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。すなわち、自己の所有する船舶、管理する船舶、借り入れた船舶又はその他の船舶において労務の提供をうけるために船員を使用する人をいい、必ずしも船舶の所有権者とは関係がない。

注意事項
 1 事業年報のいう船員保険の失業保険における船舶所有者とは数が異なるので注意を要する。
 2 J4401 船員保険(疾病分)船舶所有者数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J4402 船員保険(疾病分)被保険者数

3月31日

定 義
 船員保険は、総合保険であり、船員に対して医療保険、失業保険及び年金保険が適用されるが、それぞれの被保険者は異なっている。ここでいう船員保険(疾病分)被保険者数とは、事業年報のいう船員保険の普通保険における強制適用と任意継続適用の合計である。

注意事項
 J4402 船員保険(疾病分)被保険者数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J4403

船員保険(疾病分)被扶養者数

3月31日

定 義
 船員保険は、総合保険であり、船員に対して医療保険、失業保険及び年金保険が適用される。ここでいう船員保険(疾病分)被扶養者数とは、事業年報のいう船員保険の被扶養者をさす。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J4403 船員保険(疾病分)被扶養者数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J4404
J440401

J440402

J440410

J440411

J440412
船員保険(疾病分)給付件数
船員保険(疾病分)給付件数
(被保険者)
船員保険(疾病分)給付件数
(被扶養者)
船員保険(疾病分)給付件数
(診療費)
船員保険(疾病分)給付件数
(診療費・被保険者)
船員保険(疾病分)給付件数
(診療費・被扶養者)

3月31日

定 義
 ここでいう給付件数とは、事業年報にいう「船員保険の給付件数」をさす。ここでは、診療費に係る件数も収集対象としている。
 保険給付費の種類は、J4204を参照のこと。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J4404 船員保険(疾病分)給付件数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440401 船員保険(疾病分)給付件数(被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440402 船員保険(疾病分)給付件数(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440410 船員保険(疾病分)給付件数(診療費)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440411 船員保険(疾病分)給付件数(診療費・被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440412 船員保険(疾病分)給付件数(診療費・被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J4405
J440501

J440502

J440510

J440511

J440512

船員保険(疾病分)給付金額
船員保険(疾病分)給付金額
(被保険者)
船員保険(疾病分)給付金額
(被扶養者)
船員保険(疾病分)給付金額
(診療費)
船員保険(疾病分)給付金額
(診療費・被保険者)
船員保険(疾病分)給付金額
(診療費・被扶養者)

千円

年度

定 義
 ここでいう給付金額とは、事業年報にいう「船員保険の給付金額」であり、J4404の給付件数に係る給付金額である。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J4405 船員保険(疾病分)給付金額《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440501 船員保険(疾病分)給付金額(被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440502 船員保険(疾病分)給付金額(被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440510 船員保険(疾病分)給付金額(診療費)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440511 船員保険(疾病分)給付金額(診療費・被保険者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J440512 船員保険(疾病分)給付金額(診療費・被扶養者)《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J4502
J450210
老人医療受給件数
老人医療受給件数(診療費)

年度計

定 義
 ここでいう老人医療受給件数とは、老人医療事業年報にいう「老人医療費」の「件数」をさす。
 老人医療受給件数とは、診療費、薬剤の支給、老人保健施設療養、老人訪問看護及び医療費の支給等のそれぞれの件数の合計である。
 そのうち診療費とは、保険医療機関等(保険薬局等を除く。)において、医療を受けた場合に支払われた費用の件数をいう。

注意事項
 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
 2 以下の項目は収集中止。
   J4502 老人医療受給件数《蓄積都道府県データ 1996~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》
   J450210 老人医療受給件数(診療費)《蓄積都道府県データ 1996~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》

調査名又は報告書名  老人医療事業年報
機 関 名  厚生労働省保険局調査課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

J450220

老人医療受診率(1000人当たり)

年度計

定 義
 ここでいう老人医療受診率は、老人医療事業年報にいう「当該年度の受診率(100人当たり件数)」の値を10倍し、1000人当たり件数としたものである。
 老人医療事業年報における当該年度の受診率は、当該年度の診療件数を当該年度の各月末の老人医療受給対象者の和を12で除したもので、除して100倍したものである。

注意事項
 1 年度とは、当該年の3月から翌年の2月までの期間をいう。
 2 J450220 老人医療受診率(1000人当たり)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1996~2007年、蓄積市区町村データ 1997~2007年》

調査名又は報告書名  老人医療事業年報
機 関 名  厚生労働省保険局調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6106 雇用保険基本手当
受給資格決定件数

年度計

定 義
 雇用保険基本手当受給資格決定件数とは、離職した一般被保険者の提出した離職票に基づき公共職業安定所長が基本手当の支給を受ける資格ありと決定した件数をいう。

注意事項
 J6106 雇用保険基本手当受給資格決定件数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名  雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6107
J610701
雇用保険基本手当初回受給者数
雇用保険基本手当初回受給者数
(45歳以上)

年度計

定 義
 雇用保険基本手当初回受給者数とは、同一受給期間内における基本手当等の第1回目の支給を受けた受給資格者及び雇用継続給付の第1回目の支給を受けた者の数をいう。
 なお、同一受給期間とは原則として、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年の期間内の失業している日をいう。

注意事項

  1. 平成6年度以前の45歳以上の受給者数については、保険期間が1年以上の者のみを対象としている。
  2. 平成14年度以前の45歳以上の受給者数については、短時間労働被保険者である一般及び就職困難者を除くデータであるが、平成15年度以降は含む。
  3. 短時間労働被保険者については、平成19年10月以降、その被保険者区分を廃止し、一般被保険者及び高年齢継続被保険者に統合している。
  4. 以下の項目は収集中止。
     J6107 雇用保険基本手当初回受給者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
     J610701 雇用保険基本手当初回受給者数(45歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名 雇用保険事業年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用保険課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6201 船員保険(失業分)船舶所有者数

3月31日

定 義
 船員保険は、総合保険であり、船員に対して医療保険、失業保険及び年金保険が適用される。ここでいう船員保険(失業分)船舶所有者とは、事業年報のいう船員保険の失業保険における船舶所有者をさす。

注意事項
 1 事業年報のいう船員保険の普通保険における船舶所有者とは数が異なるので注意を要する。
 2 J6201 船員保険(失業分)船舶所有者数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

参考事項
 船員保険上の船舶所有者の定義は、J4401を参照のこと。

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6202

船員保険(失業分)被保険者数

3月31日

定 義
 船員保険は、総合保険であり、船員に対して医療保険、失業保険及び年金保険が適用されるが、それぞれの被保険者は異なっている。医療保険の被保険者(強制被保険者)が最も基本であるが、このうち、船員保険法第33条の3第2項各号に該当する場合は、失業保険の適用除外となるため、強制被保険者の失業保険適用率は必ずしも100%とならず、失業保険の被保険者数は強制被保険者より少なくなる。
 ここでいう船員保険(失業分)被保険者とは、事業年報にいう船員保険の失業保険における被保険者数をさす。

注意事項
 J6202 船員保険(失業分)被保険者数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

J6203

J6204
船員保険(失業分)失業保険金
給付件数
船員保険(失業分)失業保険金
給付金額


千円

3月31日

定 義
 船員保険(失業分)失業保険金給付件数及び船員保険(失業分)失業保険給付金額とは、事業年報のいう船員保険の失業保険金に関する保険給付件数及び給付金額をさす。
 失業保険金の所定給付件数は算定基礎期間(原則として失業保険に係る被保険者期間すべてを合算)と年齢等によって定められている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  J6203 船員保険(失業分)失業保険金給付件数《蓄積都道府県データ 1997~2006年》
  J6204 船員保険(失業分)失業保険金給付金額《蓄積都道府県データ 1997~2006年》

調査名又は報告書名  事業年報
機 関 名  社会保険庁運営部企画課数理調査室