項目定義

F 労働

F 労働

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1101
F110101
F110102
労働力人口
労働力人口(男)
労働力人口(女)

10月1日

定 義
 ここでいう労働力人口とは、国勢調査にいう「労働力人口」をさす。この労働力人口は、15歳以上の人について、調査年の9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」を調査した結果のうち、「就業者」及び「完全失業者」を合わせた結果を労働力人口としたものである。
 なお、国勢調査では調査週間中「仕事をしたかどうかの別」については以下の八つに区分している。

                       ┌主に仕事
               ┌就業者────┼家事などのほか仕事
               │       ├通学のかたわら仕事
        ┌労働力人口─┤        └休業者
 15歳以上人口─┤       └完全失業者
        │              ┌家事
        └非労働力人口────────┼通学
                       └その他

注意事項
 国勢調査の労働力状態は、調査週間中の労働力状態を区分したもので、ふだんの就業、不就業状態(F1201)とは異なる。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1102
F110201
F110202
就業者
就業者(男)
就業者(女)

10月1日

定 義
 ここでいう就業者とは、国勢調査にいう「就業者」をさす。この就業者は、調査週間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした人である。
 なお、収入を伴う仕事を持っていて、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者としている。
 (1) 勤めている人が、病気や休暇などで休んでいても、賃金や給料をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
 (2) 事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合
 また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても、収入を伴う仕事をしたこととして、就業者に含めている。

参考事項
 調査週間は、F1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1103
F110301
F110302
F1104
F110401
F110402
F1105
F110501
F110502
F1106
F110601
F110602
就業者・主に仕事
就業者・主に仕事(男)
就業者・主に仕事(女)
就業者・家事のほか仕事
就業者・家事のほか仕事(男)
就業者・家事のほか仕事(女)
就業者・通学のかたわら仕事
就業者・通学のかたわら仕事(男)
就業者・通学のかたわら仕事(女)
就業者・休業者
就業者・休業者(男)
就業者・休業者(女)

10月1日

定 義
 就業者のうち、「主に仕事」とは、調査週間中主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた人を、「家事のほか仕事」とは、主に家事などをしていて、そのかたわら、例えばパートタイムでの勤め、自家営業の手伝い、賃仕事など、少しでも収入を伴う仕事をした人を、「通学のかたわら仕事」とは、主に通学していて、そのかたわら、例えばアルバイトなど、少しでも収入を伴う仕事をした人をいう。
 また、「休業者」とは、勤めている人が、病気や休暇などで休んでいても、賃金や給料をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合、また、事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F110301 就業者・主に仕事(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110302 就業者・主に仕事(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110401 就業者・家事のほか仕事(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110402 就業者・家事のほか仕事(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110501 就業者・通学のかたわら仕事(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110502 就業者・通学のかたわら仕事(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110601 就業者・休業者(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F110602 就業者・休業者(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》

参考事項
 調査週間及び就業者の区分は、F1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1107
F110701
F110702
完全失業者
完全失業者(男)
完全失業者(女)

10月1日

定 義
 ここでいう完全失業者とは、国勢調査にいう「完全失業者」をさす。この完全失業者は、調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、ハローワーク(公共職業安定所)に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人をいう。

参考事項
 調査週間は、F1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1108
F110801
F110802
非労働力人口
非労働力人口(男)
非労働力人口(女)

10月1日

定 義
 ここでいう非労働力人口とは、国勢調査にいう「非労働力人口」をさす。この非労働力人口は、調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外(労働力状態「不詳」を除く)の人をいう。

参考事項
 調査週間は、F1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1109
F110901
F110902
F1110
F111001
F111002
F1111
F111101
F111102

非労働力人口・家事
非労働力人口・家事(男)
非労働力人口・家事(女)
非労働力人口・通学
非労働力人口・通学(男)
非労働力人口・通学(女)
非労働力人口・その他
非労働力人口・その他(男)
非労働力人口・その他(女)

10月1日

定 義
 非労働力人口のうち、「家事」とは、自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた人を、「通学」とは、主に通学していた人をいう。
 また、「その他」とは、上記の家事及び通学を除いた人で、乳幼児や高齢者などをいう。

注意事項
 1 「通学」には、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院のほか、予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。
 2 以下の項目は収集中止。
   F110901 非労働力人口・家事(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F110902 非労働力人口・家事(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F111001 非労働力人口・通学(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F111002 非労働力人口・通学(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F111101 非労働力人口・その他(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F111102 非労働力人口・その他(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》

参考事項
 非労働力人口の区分は、F1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1201
F120101
F120102
15歳以上人口
15歳以上人口(男)
15歳以上人口(女)

千人

10月1日

定 義
 ここでいう15歳以上人口とは、就業構造基本調査にいう15歳以上人口をさす。これは、国勢調査結果を基として推計した人口であり、調査年の10月1日現在、満15歳以上の者である。
 就業構造基本調査では15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業の状態により次のように区分している(詳細はF1202~1208を参照)。

            ┌仕事が主な者
       ┌有業者─┤       ┌家事が主な者
       │    └仕事は従な者─┼通学が主な者
15歳以上の者─┤            └家事・通学以外が主な者
       │            ┌家事をしている者
       └無業者─────────┼通学している者
                    └その他

注意事項
 国勢調査の労働力状態(F1101参照)は、9月末の1週間の状態によってとらえているのに対し、就業構造基本調査でいう就業状態は、特定期間の状態によるのではなく、ふだんの状態、つまり今後もその状態を続けるかどうかによってとらえている。

調査名又は報告書名 就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1202
F120201
F120202
有業者数
有業者数(男)
有業者数(女)

千人

10月1日

定 義
 有業者数とは、ふだん、収入を得ることを目的として仕事をしており、調査期日(10月1日)以降も続けていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者の数をいう。
 ただし、家族が自家営業(個人経営の商店、工場や農家など)に従事した場合は、その家族が無給であっても、自家の収入を得る目的で仕事をしたことになる。
 また、仕事があったりなかったりする人や、忙しい時だけ家業を手伝う人などで「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は、おおむね、1年間に30日以上仕事をしている場合を有業者とした。

調査名又は報告書名 就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1203
F120301
F120302
F1204
F120401
F120402
有業者数・仕事が主な者
有業者数・仕事が主な者(男)
有業者数・仕事が主な者(女)
有業者数・仕事は従な者
有業者数・仕事は従な者(男)
有業者数・仕事は従な者(女)

千人

10月1日

定 義
 有業者のうち、「仕事が主な者」とは、会社に雇われていたり自家営業など、仕事を主にしている者をいい、「仕事は従な者」とは、家事、通学等が主でかたわらに仕事をしている者をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F120301 有業者数・仕事が主な者(男)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120302 有業者数・仕事が主な者(女)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120401 有業者数・仕事は従な者(男)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120402 有業者数・仕事は従な者(女)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》

調査名又は報告書名 就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1205
F120501
F120502
無業者数
無業者数(男)
無業者数(女)

千人

10月1日

定 義
 無業者数とは、ふだん収入を得ることを目的とした仕事を持っていない者の数をいう。すなわち、ふだん全く仕事をしていない者及び仕事をしても臨時的にしかしない者の数をいう。

注意事項
 就業状態については、F1201を参照のこと。

調査名又は報告書名 就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1206
F120601
F120602
F1207
F120701
F120702
F1208
F120801
F120802
無業者数・家事をしている者
無業者数・家事をしている者(男)
無業者数・家事をしている者(女)
無業者数・通学している者
無業者数・通学している者(男)
無業者数・通学している者(女)
無業者数・その他
無業者数・その他(男)
無業者数・その他(女)

千人

10月1日

定 義
 無業者のうち、「家事をしている者」とは、炊事や育児などの家事をしている人を、「通学している者」とは、学校に通っている人をいう。
 また、「その他」とは、家事をしている者及び通学している者以外の人をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F120601 無業者数・家事をしている者(男)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120602 無業者数・家事をしている者(女)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120701 無業者数・通学している者(男)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120702 無業者数・通学している者(女)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120801 無業者数・その他(男)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  F120802 無業者数・その他(女)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》

調査名又は報告書名就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F13 社会経済分類別15歳以上人口

10月1日

定 義
 国勢調査では、人口の社会的・経済的特性を把握するために、全人口については労働力状態及び年齢を、また、就業者については職業及び従業上の地位を考慮して、人口を社会経済分類別に区分している。

       社 会 経 済 分 類

 1 農林漁業者          11 管理職            21 その他の15歳以上非就業者
 2 農林漁業雇用者        12 事務職            22 15歳未満の者
 3 会社団体役員         13 販売人            23 分類不能
 4 商店主            14 技能者
 5 工場主            15 労務作業者
 6 サービス・その他の事業主   16 個人サービス人
 7 専門職業者          17 保安職
 8 技術者            18 内職者
 9 教員・宗教家         19 学生生徒
 10 文筆家・芸術家・芸能家    20 家事従事者

 ここでは、1~18までの社会経済分類別人口(総数)を収集対象としているが、
 各項目の男の数又は女の数は収集中止とした。《蓄積都道府県データ 1980年~2005年》
 なお、具体的な区分は「社会経済分類表」(職業大分類を掲載)のとおりである。

注意事項
 抽出標本誤差、職業分類改定により、前回との差数が、全て増加・減少を示すものではない。

参考事項
  具体的な項目符号などは、基礎データ項目一覧を参照のこと。
 また、平成17年調査までは、これらの男女別数も収集していた。抽出標本誤差、職業分類改定により、前回との差数が、全て増加・減少を示すものではない。

社会経済分類表

社会経済分類

労働力状態 1)

職業大分類

従業上の地位 2)

1 農林漁業者 1~4 G 農林漁業従事者 4~7
2 農林漁業雇用者 1~4 G 農林漁業従事者 1~3
3 会社団体役員 1~4 A 管理的職業従事者
4 商店主 1~4 D 販売従事者
E サービス職業従事者
4~7
5 工場主 1~4 H 生産工程従事者
J 建設・採掘従事者
4、5
6 サービス・その他の事業主 1~4 A 管理的職業従事者
B 専門的・技術的職業従事者
C 事務従事者
D 販売従事者
E サービス職業従事者
F 保安職業従事者
H 生産工程従事者
I 輸送・機械運転従事者
J 建設・採掘従事者
K 運搬・清掃・包装等従事者
L 分類不能の職業
4、5
7 専門職業者 1~4 B 専門的・技術的職業従事者 1~7
8 技術者 1~4 B 専門的・技術的職業従事者 1~7
E サービス職業従事者 1~4、7
I 輸送・機械運転従事者 1~7
9 教員・宗教家 1~4 B 専門的・技術的職業従事者 1~7
10 文筆家・芸術家・芸能家 1~4 B 専門的・技術的職業従事者 1~7
11 管理職 1~4 A 管理的職業従事者 1、3、7
12 事務職 1~4 B 専門的・技術的職業従事者 1~4、6
C 事務従事者 1~4、6、7
I 輸送・機械運転従事者 1、2、3、6
13 販売人 1~4 C 事務従事者 1~4、6、7
D 販売従事者 1~4、6、7
14 技能者 1~4 B 専門的・技術的職業従事者 1~3
G 農林漁業従事者 1~7
H 生産工程従事者 1~3、6、7
I 輸送・機械運転従事者 1~3、6、7
J 建設・採掘従事者 1~3、6、7
K 運搬・清掃・包装等従事者 1~3、6、7
15 労務作業者 1~4 J 建設・採掘従事者 1~3、6、7
K 運搬・清掃・包装等従事者 1~7
16 個人サービス人 1~4 E サービス職業従事者 1~4、6、7
F 保安職業従事者 6、7
K 運搬・清掃・包装等従事者 1~4、6、7
17 保安職 1~4 F 保安職業従事者 1~3
18 内職者 1~3 C 事務従事者
H 生産工程従事者
K 運搬・清掃・包装等従事者
L 分類不能の職業
19 学生生徒
20 家事従事者
21 その他の15歳以上非就業者 5、8
22 15歳未満の者
23 分類不能 15歳以上及び年齢不詳 L 分類不能の職業 1~3、6、7

1) 労働力状態
  1 主に仕事        4 休業者         7 通学
  2 家事などのほか仕事   5 完全失業者       8 その他
  3 通学のかたわら仕事   6 家事

2)従業上の地位
  1 正規の職員・従業員     5 雇人のある業種       
  2 労働者派遣事業所の派遣社員 6 雇人のない業種       
  3 パート・アルバイト・その他 7 家族従業者
  4 役員             8 家庭内職者

 職業大分類中の英字は「平成22年国勢調査職業分類」の大分類である。職業大分類の内容についてはF22を、従業上の地位についてはF24を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F14

労働力状態別特定世帯

世帯

10月1日

定 義
 ここでいう労働力状態別特定世帯とは、国勢調査でいう65歳以上の高齢単身世帯及び母子世帯を、就業状態別に区分したものであり、次の区分の世帯数を収集対象としている。
 (1) 高齢単身世帯のうち、65歳以上の単身者のみの世帯数(男、女)
     うち完全失業者世帯数(男、女)
       非労働力人口の世帯数(男、女)
 (2) 母子世帯数
     うち母が完全失業者の世帯数
       母が非労働力人口の世帯数

参考事項
 国勢調査にいう高齢単身世帯、母子世帯、就業者、完全失業者、非労働力人口については、それぞれA83、A84、F1102、F1107、F1108の項を参照のこと。
 また、労働力状態別特定世帯の具体的な項目符号などは、基礎データ項目一覧を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F1501
F150101
F150102
F150103
共働き世帯
共働き世帯(子供なし)
共働き世帯(6歳未満の子供あり)
共働き世帯(18歳未満の子供あり)

世帯

10月1日

定 義
 ここでいう共働き世帯とは、国勢調査での「夫婦のいる一般世帯」のうち、「夫、妻ともに就業者の世帯」をさす。
 
注意事項
 1 昭和55年調査では、「夫婦のいる普通世帯」のうち「夫、妻ともに就業者の世帯」について収集した。
 2 以下の項目は収集中止。
   F150101 共働き世帯(子供なし)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F150102 共働き世帯(6歳未満の子供あり)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
   F150103 共働き世帯(18歳未満の子供あり)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》

参考事項
 平成17年調査までは、共働き世帯の総数のほか、子供の有無別及び子供の年齢別の世帯も収集対象としていた。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F21
F22
年齢5歳階級別15歳以上就業者
産業3区分別15歳以上就業者

10月1日

定 義
 ここでいう上記15歳以上就業者とは、国勢調査での「年齢5歳階級別、男女別15歳以上就業者」及び「産業3区分別就業者」をさす。具体的な区分は以下のとおりである。

 (1) 年齢5歳階級別、男女別  (2) 産業3区分別、年齢区分別
   15歳以上就業者         第1次産業就業者 総数
    15~19歳 総数(男、女)   第2次産業就業者 総数
    20~24歳 総数(男、女)   第3次産業就業者 総数
     ・
     ・
    85歳以上 総数(男、女)
 (再掲)65歳以上 総数(男、女)

上記の産業3区分別は、国勢調査の産業大分類(20区分)のうち、分類不詳を除いた19区分を次のように分けたものである。
  第1次産業………A 農業、林業、B 漁業
  第2次産業………C 鉱業、採石業、砂利採取業、D 建設業、E 製造業
  第3次産業………F 電気・ガス・熱供給・水道業、G 情報通信業、H 運輸業、郵便業、I 卸売業・小売業、J 金融業・保険業、K 不動産業、物品賃貸業、L 学術研究、専門・技術サービス業、M 宿泊業、飲食サービス業、N 生活関連サービス業、娯楽業 、O 教育、学習支援業、P 医療、福祉、Q 複合サービス事業、R サービス業(他に分類されないもの)、S 公務(他に分類されるものを除く)(英字は産業大分類記号)

参考事項
 1 国勢調査における産業分類は、次のように定義されている。
  産業は、「就業者」について、調査週間中、その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
  仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
 2 具体的な項目符号などは、基礎データ項目一覧を参照のこと。
 3 ①については、平成17年調査までは市区町村別データも収集していた。
 4 ①の(再掲)65再以上 総数(男、女)については、平成12年調査より都道府県別データの収集を開始した。
 5 ②については、平成17年調査までは年齢区分別、男女別15歳以上就業者も収集していた。また、これらの市区町村別データも収集していた。
 6 産業分類は、平成25年10月に改定された日本標準産業分類を基準としている。
 7 以下の項目は収集中止。《蓄積都道府県データ 1980年~2005年》
   F220101 第1次産業就業者数(男)~F220302第1次産業就業者数(65歳以上)
   F221101 第2次産業就業者数(男)~F221302第2次産業就業者数(65歳以上)
   F222101 第3次産業就業者数(男)~F222302第3次産業就業者数(65歳以上)

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F23
F24
産業大分類別15歳以上就業者
従業上の地位別15歳以上就業者

10月1日

定 義
 ここでいう上記15歳以上就業者とは、国勢調査での「産業大分類別、男女別15歳以上就業者」及び「従業上の地位別、男女別15歳以上就業者」をさす。国勢調査における産業大分類の区分及び従業上の地位の定義とその区分は次のとおりである。

1 産業大分類の区分

名  称

内      容

A 農業、林業  耕種農業、畜産農業(養きん、養ほう、養蚕を含む)及び農業に直接関係するサービス業務並びに林業及び林業に直接関係するサービス業務を行う事業所。
B 漁業  海面又は内水面において自然繁殖している水産動植物を採捕する事業所、海面又は内水面において人工的施設を施し、水産動植物の養殖を行う事業所及びこれらに直接関係するサービス業務を行う事業所。
C 鉱業、採石業、砂利採取業  有機物、無機物を問わず、天然に固体、液体又はガスの状態で生ずる鉱物を掘採、採石する事業所及びこれらの選鉱その他の品位向上処理を行う事業所が分類される。鉱物を探査するための地質調査、物理探鉱、地化学探鉱、試すい(錐)などの探鉱作業及び開坑、掘さく、排土などの鉱山開発作業、その他鉱業に直結する作業も本分類に含まれる。なお、探鉱、鉱山開発又は鉱山内の鉱物運搬等の作業を請負う事業所も本分類に含まれる。硫黄鉱を掘採し、硫黄の製錬を行う事業所及びろう石クレー、陶石クレーの製造を行う事業所も本分類に含まれる。
D 建設業  主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所。ただし、自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まない。
E 製造業  有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所。
F 電気・ガス・熱供給・水道業  電気、ガス、熱又は水(かんがい用水を除く)を供給する事業所並びに汚水・雨水の処理等を行う事業所。
G 情報通信業  情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供などのサービスを行う事業所、インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所。
H 運輸業、郵便業  鉄道、自動車、船舶、航空機又はその他の運送用具による旅客、貨物の運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業を営む事業所並びに郵便物又は信書便物を送達する事業所。
I 卸売業、小売業  原則として、有体的商品を購入して販売する事業所。販売業務に附随して行う軽度の加工(簡易包装、洗浄、選別等)、取付修理も含まれる。
J 金融業、保険業  金融業又は保険業を営む事業所。専ら金融又は保険の事業を営む協同組合、農業又は漁業に係る共済事業を行う事業所並びに漁船保険を行う事業所も含まれる。ただし、社会保険事業を行う事業所は、大分類P-医療、福祉又は大分類S-公務(他に分類されるものを除く)に分類される。
K 不動産業、物品賃貸業  不動産業又は物品賃貸業を営む事業所。
L 学術研究、専門・技術サービス業  主として学術研究等を行う事業所、個人又は事業所に対して専門的な知識・技術を提供する事業所で他に分類されないサービスを提供する事業所。
M 宿泊業、飲食サービス業  宿泊業又は飲食サービス業を営む事業所。
N 生活関連サービス業、娯楽業  主として個人に対して日常生活と関連して技能・技術を提供し、又は施設を提供するサービス及び娯楽あるいは余暇利用に係る施設又は技能・技術を提供するサービスを行う事業所。
O 教育、学習支援業  学校教育を行う事業所、学校教育の支援活動を行う事業所、学校教育を除く組織的な教育活動を行う事業所、学校教育の補習教育を行う事業所及び教養、技能、技術などを教授する事業所。通信教育事業、学習塾、図書館、博物館、植物園などの事業所も含まれる。スポーツを行うための施設を提供する事業所は大分類N-生活関連サービス業、娯楽業に含まれる。
P 医療、福祉  医療、保健衛生、社会保険、社会福祉及び介護に関するサービスを提供する事業所。
Q 複合サービス事業  信用事業、保健事業又は共済事業と併せて複数の大分類にわたる各種のサービスを提供する事業所であって法的に事業の種類や範囲が決められている郵便局、農業協同組合等が含まれる。
R サービス業(他に分類されないもの)  主として個人又は事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類されない事業所。
次のような各種のサービスを提供する事業所が含まれる。
①廃棄物の処理に係る技能・技術等を提供するサービス(廃棄物処理業)
②物品の整備・修理に係る技能・技術を提供するサービス(自動車整備業、機械等修理業)
③労働者に職業をあっせんするサービス及び労働者派遣サービス(職業紹介・労働者派遣業)
④企業経営に対して提供される他の分類に属さないサービス(その他の事業サービス)
⑤会員のために情報等を提供するサービス(政治・経済・文化団体、宗教)
⑥その他のサービス(その他のサービス業、外国公務)
S 公務(他に分類されるものを除く)  国又は地方公共団体の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署。
国又は地方公共団体の官公署で、社会公共のために主に権力によらない業務を行う事業所は一般の産業と同様にその行う業務により、それぞれの産業に分類される。
T 分類不能の産業  産業分類上、いずれの項目にも分類しえない事業所。これは主として調査票の記入が不備であって、いずれに分類すべきか不明の場合又は記入不詳で分類しえないものである。

注)英字は産業大分類記号である。

2 従業上の地位の定義及び区分
  国勢調査では、「就業者」について従業上の地位を、調査週間中その人が働いていた事業所における地位によって次のように区分している。
 (1) 雇用者
   会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」でない人をいう。
   ア 正規の職員・従業員……勤め先で一般職員又は正社員と呼ばれている人
   イ 労働者派遣事業所の派遣社員……労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されている人
   ウ パート・アルバイト・その他……
     就業の時間や日数に関係なく「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人
     専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され、雇用期間の定めのある「契約社員」や、労働条件や雇用期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている人
 (2) 役員
   会社の社長・取締役・監査役、団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役員をいう。
 (3) 雇人のある業主
   個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がいる人をいう。
 (4) 雇人のない業主
   個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで、個人又は家族とだけで事業を営んでいる人をいう。
 (5) 家族従業者
   農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている家族をいう。
 (6) 家庭内職者
   家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人をいう。
   なお、ここでいう自営業主とは、上記雇人のある業主と雇人のない業主を合わせたものをいう。雇人のない業主数には、家庭内職者も含む。

参考事項
 産業分類は、平成25年10月に改定された日本標準産業分類を基準としている。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F25 従業上の地位別15歳以上有業者

千人

10月1日

定 義
 ここでいう従業上の地位別15歳以上有業者とは、就業構造基本調査の「従業上の地位別15歳以上有業者」をさす。

参考事項
 従業上の地位は、次のように分けられている。
 雇用者とは、会社、個人商店、団体、公社、官公庁などに雇用されて賃金、給料などを得ている者をいい、会社、団体、公社などの役員もここに含まれる。
 自営業主とは、個人で事業を営んでいる者をいう。例えば、個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家などである。
 家族従業者とは、自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事している者をいう。
 なお、家族従業者とは、自営業主の家族で、その自営主の営む事業を無給で手伝っている者をいう。
 具体的な区分、項目符号などは、基礎データ項目一覧を参照のこと。

注意事項
 F25001自営業主数(男)及びF250202自営業主体(女)は収集中止《蓄積都道府県データ 1977年~2007年》

調査名又は報告書名 就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F26 職業大分類別15歳以上就業者

10月1日

定 義
 ここでいう上記15歳以上就業者とは、国勢調査での「職業大分類別、男女別15歳以上就業者」をさす。国勢調査での職業及びその区分は次のとおりである。
 職業は、就業者について、調査週間中、その人が働いていた事業所において、実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん働いている事業所で実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。調査週間中、二つ以上の仕事に従事した場合には、主な仕事の種類によった。
 職業分類は、日本標準職業分類(平成21年12月改訂)を参考として、平成27年国勢調査のために作成されたものであり、12項目の大分類、57項目の中分類、232項目の小分類から成っている。

注意事項
 F2601専門的・技術的職業従事者数~F261202生産工程・労務作業者数(女)は収集中止。《蓄積都道府県データ1980年~2005年》

参考事項
 具体的な区分、項目符号などは、基礎データ一覧を参照のこと。
 

名  称

内         容

1 管理的職業
  従事者
 管理的公務員 法人・団体役員 その他の管理的職業従事者
2 専門的
  技術的職業
  従事者
 研究者 農林水産技術者 保健医療従事者 社会福祉専門職業従事者 法務従事者 経営・金融・保険専門職業従事者 教員  宗教家 著述家 記者 編集者 美術家 デザイナー 写真家 映像撮影者 音楽家 舞台芸術家 その他の専門的職業従事者
3 事務従事者  一般事務従事者 会計事務従事者 生産関連事務従事者 営業・販売事務従事者 外勤事務従事者 運輸・郵便事務従事者 事務用機器操作員
4 販売従事者  商品販売従事者 販売類似職業従事者 営業職業従事者
5 サービス職
  業従事者
 家庭生活支援サービス職業従事者 介護サービス職業従事者 保健医療サービス職業従事者 生活衛生サービス職業従事者 飲食物調理従事者 接客・給仕職業従事者 居住施設・ビル等管理人 その他のサービス職業従事者
6 保安職業従
  事者
 保安職業従事者
7 農林漁業
  従事者
 農業従事者 林業従事者 漁業従事者
8 生産工程
  従事者
 製品製造・加工処理従事者(金属製品) 製品製造・ 加工処理従事者(金属製品を除く) 機械組立従事者 機械整備・修理従事者 製品検査従事者 機械検査従事者 生産関連・生産類似作業従事者
9 輸送・機械
  運転従事者
 鉄道運転従事者 自動車運転従事者 船舶・航空機運転従事者 その他の輸送従事者 定置・建設機械運転従事者
10 建設・
  採掘従事者
 建設・土木作業従事者 電気工事従事者 採掘従事者
11 運搬・清掃
  包装等従事
  者
 運搬従事者 清掃従事者 包装従事者 その他の運搬・清掃・包装等従事者
12 分類不能の
  職業
 分類不能の職業

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F2701
F2704
自市区町村で従業している就業者数
県内就業者数

10月1日

定 義
 ここでいう自市区町村で従業している就業者とは、国勢調査にいう「自市区町村で従業している就業者」であり、従業先が常住している市区町村と同一の市区町村にある就業者で、ここには従業している場所が自宅の者も含む。
 また、ここでいう県内就業者とは、上記「自市区町村で従業している就業者」に「他市区町村で従業している就業者のうち、従業先が常住地と同じ県内である就業者」を加えたものである。
 なお、国勢調査では常住地による就業者をその従業地により以下のように区分している。

            ┌自宅で従業 
   ┌自市区町村で従業┤
   │        └自宅外の自市区町村で従業
就業者┤
   │        ┌自市内他区で従業
   │        │
   └他市区町村で従業+県内他市区町村で従業
            │
            └他県で従業

 ここでは、上記のものを男女別に収集対象にしている。

参考事項
 国勢調査にいう常住地、従業地及び自市区町村で従業している就業者の自宅、自宅外とは次のとおりである。

  1. 常住地
  2. 各人が常住する場所をいう。ここで「常住する」とは、同一の場所に居住した期間、又は居住しようとする期間が3か月以上にわたる場合をいう。
  3. 従業地
  4. 就業者が就業している場所をいう。
  5. 自市区町村で従業
  6. 従業先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
    (1) 自宅
      従業している場所が、自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合をいう。併用住宅の商店・工場の事業主やその家族従業者や住み込みの従業員などがここに含まれる。また、農林漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれている。
    (2) 自宅外
      常住地と同じ市区町村に従業先がある者で上記の自宅以外の場合


  7.  

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F2702
F2703
F2705
県内他市区町村で従業している就業者数
他県で従業している就業者数
他市区町村への通勤者数

10月1日

定 義
 ここでいう他市区町村への通勤者とは、国勢調査にいう「他市区町村で従業している就業者」をさす。県内他市区町村で従業している就業者とは、「他市区町村で従業している就業者」のうち従業先の市区町村が県内である就業者を、また、他県で従業している就業者とは、従業先の市区町村が他県である就業者をさす。
 国勢調査にいう他市区町村で従業している就業者とは次のとおりである。

    •  自市内他区…常住地が21大都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都特別区部、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)にある人で、従業地が同じ市又は東京都特別区内の他の区にある場合
    •  県内他市区町村…他市区町村のうち、常住地と同じ都道府県内の他の市区町村に従業先がある場合

 ここでは、上記のものを男女別に収集対象にしている。

参考事項
 国勢調査での就業者の従業地による区分については、F2701を参照のこと。

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課

 


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F2801
F2802
F280201
F280202
F2803
F280301
F280302
従業地による就業者数
他県に常住している就業者
他県に常住している就業者(男)
他県に常住している就業者(女)
他市区町村からの通勤者
他市区町村からの通勤者(男)
他市区町村からの通勤者(女)

10月1日

定 義
 ここで他県に常住している就業者及び他市区町村からの通勤者とは、国勢調査で、その従業地に対して常住地が他県であるか、他市区町村であるかについて区分した結果である。
従業地による就業者とは、国勢調査にいう「当地で従業する就業者数」をさす。他県に常住している就業者とは、「他県に常住している就業者」をさす。また、他市区町村からの通勤者とは、「他市区町村に常住している就業者」をさす。

国勢調査にいう「他市区町村に常住している者」とは次のとおりである。
・他市区町村に常住
 都道府県あるいは市区町村等、一定の地域に従業又は通学する者のうち、その者の常住地が他市区町村である場合で、いわゆる従業地・通学地に流入している人口を示す。
 ここでいう従業地は、就業者が仕事をしている場所のことであるが、例えば、外務員、運転手などのように雇われて戸外で仕事をしている人は、所属している事業所のある市区町村を、船の乗組員(雇用者)は、その船の主な根拠地としている港のある市区町村を従業地としている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
 F280115農業~F280133分類不能《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F280201 他県に常住している就業者(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F280202 他県に常住している就業者(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F280301 他市区町村からの通勤者(男)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  F280302 他市区町村からの通勤者(女)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F3101
F310101
F310102
新規求職申込件数(一般)
新規求職申込件数(一般)(男)
新規求職申込件数(一般)(女)

年度計

定 義
 ここでいう新規求職申込件数(一般)とは、一般職業紹介状況にいう「新規求職申込件数(実数)(パートタイムを除く一般)」をさす。これは、期間中に公共職業安定所で新たに受け付けた求職申込みの件数で、新規学卒者及びパートタイムの件数はここには含まれない。
 なお、常用労働及び臨時・季節労働は同年報に次のように定義されている。

     ┌常用労働……雇用契約において雇用期間の定めがないか、又は4か月
     │      以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く。)
     │      をいう。
  一般─┼臨時労働……雇用契約において1か月以上4か月未満の雇用契約期間
     │       が定められている仕事(労働)をいう。
     └季節労働……季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して
           一定の期間(4か月未満、4か月以上の別を問わない。)
           を定めて就労(労働)するものをいう。

注意事項
 1 新規求職申込みを受けた公共職業安定所が、他安定所の求人を紹介し、雇用関係が成立した場合も、新規求職申込件数は、当該求職申込みを受けた安定所の求職申込件数として計上される。
 2 現在、在職中の者が求職申込みをした場合もここに含まれる。
 3 以下の項目は収集中止。
   F310101 新規求職申込件数(一般)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   F310102 新規求職申込件数(一般)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 職業紹介とは、職業安定法において、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者間の雇用関係の成立をあっせんする行為をいう。
 2 パートタイムはF3201を、また、新規学卒者はF3301をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 一般職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3102
F310201
F310202
F3103
F3104
月間有効求職者数(一般)
月間有効求職者数(一般)(男)
月間有効求職者数(一般)(女)
月間有効求人数(一般)
充足数(一般)




年度計

定 義
 これらは、一般職業紹介状況にいう「有効求職者数(実数)(パートタイムを除く一般)」、「有効求人数(実数)(パートタイムを除く一般)」及び「充足数(パートタイムを除く一般)(実数)」をさす。をさす。
 なお、新規学卒者及びパートタイムはここには含まれていない。
 月間有効求職者数とは、「前月から繰り越された有効求職者数」と当月の「新規求職申込件数」の合計数をいう。
 なお、前月から繰り越された有効求職者数とは、前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定の求職者をいう。
 月間有効求人数とは、「前月から繰り越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計数をいう。
 なお、前月から繰り越された有効求人数とは、前月末日現在において、求人票の有効期限が翌月以降にまたがっている未充足の求人数をいい、また、新規求人数とは、期間中に新たに受け付けた求人数(採用予定人員)をいう。
 充足数とは、自安定所の有効求人が、安定所(求人連絡先の安定所を含む。)の紹介により求職者と結合した件数をいう。

注意事項
 1 求職票又は求人票の有効期限は、原則として求職又は求人を申し込んだ日の属する月の翌々月末日と定められている。したがって、月間有効求職者数及び月間有効求人数の年度計は、延べ人員である。
 2 以下の項目は収集中止。
   F310201 月間有効求職者数(一般)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   F310202 月間有効求職者数(一般)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 常用労働及び臨時・季節労働はF3101を、パートタイムはF3201を、また、新規学卒者はF3301を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 一般職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3105
F310501
F310502
F3106
F310603
就職件数(一般)
就職件数(一般)(男)
就職件数(一般)(女)
県内就職件数(一般)
他県への就職件数(一般)

年度計

定 義
 ここでいう就職件数(一般)とは、一般職業紹介状況にいう「就職件数(実数)(パートタイムを除く一般)」をさし、他県への就職件数(一般)とは、「他県への就職件数(パートタイムを除く一般)(実数)」をさす。
 これらは、自安定所の有効求職者が自安定所の紹介により就職したことを確認した件数で、新規学卒者及びパートタイムの件数はここには含まれていない。

注意事項
 1 就職件数は、求職者側からみたデータである。
 2 以下の項目は収集中止。
   F310501 就職件数(一般)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   F310502 就職件数(一般)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   F3106 県内就職件数(一般)《蓄積都道府県データ 2000~2018年》

参考事項
  常用労働及び臨時・季節労働はF3101を、パートタイムはF3201を、また、新規学卒者はF3301をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 一般職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3108
F3241
F3242
労働者数(一般)
女性パートタイム労働者数
男性パートタイム労働者数

10人

6月30日

定 義
 上記各労働者数とは、賃金構造基本統計調査にいう常用労働者を就業形態で区分した「一般労働者」と「短時間労働者」をさす。「一般労働者」とは、「短時間労働者」以外の者をいい、「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
「パートタイム労働者」とは、同調査でいう「短時間労働者」をさし、男性労働者及び女性労働者を収集している。

 同調査にいう常用労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。ただし、船員法第1条の規定による船員は除外されている。
 イ 期間を定めずに雇われている労働者
 ロ 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者

 ここにいう労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者をいい、法人、団体、組合の代表又は執行機関である重役などは原則として労働者としないが、法人の重役でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ給与規則によって給与を受ける場合には、労働者としている。
 また、家族労働者でも、他の労働者とほぼ同じように勤務し、かつ、同じような給与を受けている場合は、労働者としている。

注意事項
 ここでいう労働者は次の要件を満たすものを対象としている。
 ① 6月30日現在において、年齢が満15歳以上の者
 ② 6月分の給与の算定期間中に実労働日数が18日以上であって、1日当たりの平均所定内実労働時間が5時間以上の者
 (ただし、短時間労働者については実労働日数が1日以上であって、1日当たり1時間以上9時間未満のもの。)

参考事項
 参照法令
  船員法(昭和22年法律第100号)(抄)
    (船員)
  第1条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
  2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
    一 総トン数5トン未満の船舶
    二 湖、川又は港のみを航行する船舶
    三 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
    四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
  3 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
    (定義)
 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F3201
F3202
パートタイム新規求職申込件数(常用的)
パートタイム新規求職申込件数(臨時)

年度間

定 義
 ここでいうパートタイム新規求職申込件数(常用)とは、一般職業紹介状況にいう「新規求職申込件数(実数)(常用的パートタイム)」をさす。これは、期間中に職業安定所で新たに受け付けたパートタイムの求職申込件数である。
 一般職業紹介状況にいう常用的パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者のうち、雇用期間の定めがないか、又は4ヶ月以上の雇用期間によって就労(労働)する者をいう。

注意事項
  以下の項目は収集中止。
   F3202 パートタイム新規求職申込件数(臨時)《蓄積都道府県データ 2005~2018年》

参考事項
 新規求職申込件数の計上については、F3101を参照のこと。

調査名又は報告書名  一般職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3211
F3212
パートタイム月間有効求職者数(常用)
パートタイム月間有効求職者数(臨時)

年度計

定 義
 ここでいうパートタイム月間有効求職者数(常用)とは、一般職業紹介状況にいう「有効求職者数(実数)(常用的パートタイム)」をさす。

注意事項
  以下の項目は収集中止。
   F3212 パートタイム月間有効求職者数(臨時)《蓄積都道府県データ 2005~2018年》

参考事項
 常用的パートタイムの定義についてはF3201を、月間有効求職者数の定義及び有効期限についてはF3102をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  一般職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F3221
F3222
パートタイム就職件数(常用)
パートタイム就職件数(臨時)

年度計

定 義
 ここでいう就職件数とは、一般職業紹介状況にいうの「就職件数(実数)(常用的パートタイム)」をさす。

注意事項
 1 就職件数は、求職者側からみたデータである
 2 以下の項目は収集中止。
   F3222 パートタイム就職件数(臨時)《蓄積都道府県データ 2005~2018年》

参考事項
 常用的パートタイムの定義についてはF3201を、就職件数の定義についてはF3105をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  一般職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3301
F3302
新規学卒者求職者数(中学)
新規学卒者求職者数(高校)

6月末日
までの計

定 義
 新規学卒者求職者数とは、新規学卒者(高校・中学)の職業紹介状況にいう「新規学卒者の求職者数」をさす。これは、毎年3月の新規学卒者(高校・中学)について6月末日までの間に公共職業安定所及び学校(職業安定法第27条及び第33条の2第1項第1号の規定による学校)において取り扱った求職者数である。
 ここでは、中学、高校別の求職者数を収集対象としている。

注意事項
 平成23年3月の新規学卒者については、東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県の一部の地域の数字について把握できなかったため、当該数値を除いている。

参考事項
 1 昭和63年度より取扱期間を4月末日から6月末日までに変更した。
 2 参照法令
   職業安定法(昭和22年法律第141号)(抄)
    (学校による公共職業安定所業務の分担)
   第27条 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
   2 前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。
    一 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。
    二 求職の申込みを受理すること。
    三 求職者を求人者に紹介すること。
    四 職業指導を行うこと。
    五 就職後の指導を行うこと。
    六 公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。
   第33条の2 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
    一 学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等
           (以下省略)

調査名又は報告書名  新規学卒者(高校・中学)の職業紹介状況
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3311
F3312
新規学卒者求人数(中学)
新規学卒者求人数(高校)

6月末日
までの計

定 義
 新規学卒者求人数とは、新規学卒者の労働市場にいう「新規学卒者の求人数」をさす。これは、毎年3月の新規学卒者(高校・中学)について6月末日までの間に公共職業安定所及び学校(職業安定法第27条及び第33条の2第1項第1号の規定による学校)において取り扱った求人数である。
 ここでは、中学、高校別の求人数を収集対象としている。

注意事項
 平成23年3月の新規学卒者については、東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県の一部の地域の数字について把握できなかったため、当該数値を除いている。

参考事項
 引用法令は、F3301を参照のこと。

調査名又は報告書名  新規学卒者の労働市場
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3321
F3322
新規学卒者就職者数(中学)
新規学卒者就職者数(高校)

6月末日
までの計

定 義
 新規学卒者就職者数とは、新規学卒者の労働市場にいう「新規学卒者の就職者数」をさす。これは、毎年3月の新規学卒者(中学・高校)について6月末日までの間に公共職業安定所及び学校(職業安定法第27条及び第33条の2第1項第1号の規定による学校)において取り扱った就職者数である。

注意事項
 平成23年3月の新規学卒者については、東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県の一部の地域の数字について把握できなかったため、当該数値を除いている。

参考事項
 引用法令は、F3301を参照のこと。

調査名又は報告書名  新規学卒者の労働市場
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F341204

F341205

F341206
一般労働者数(45歳以上)(企業規模10人以上の事業所)
一般労働者数(55歳以上)(企業規模10人以上の事業所)
一般労働者数(65歳以上)(企業規模10人以上の事業所)

10人

6月30日

定 義
 ここでいう一般労働者数とは、賃金構造基本統計調査にいう一般労働者のうち、年齢が45歳以上、55歳以上及び65歳以上の労働者数をさす。

参考事項
 労働者及び一般労働者については、F3108を参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


 

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3502
F35021
障害者就職件数
障害者就職率


年度計

定 義
 ここでいう障害者就職件数及び障害者就職率とは、それぞれ障害者の職業紹介状況等にいう「就職件数」及び「就職率」をさす。なお、就職率とは、就職件数を新規求職申込件数で除したものをいう。

調査名又は報告書名  障害者の職業紹介状況等
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F41 就業希望

千人

10月1日


定 義
 就業希望は就業構造基本調査では次のように区分されている。

15歳以上の者 有業者 (1)
継続就業希望者
現在就いている仕事を今後も続けたいと思っている者のうち、次の「追加就業希望者」に該当しない者
(2)
追加就業希望者
現在就いている仕事は続けながら他の仕事もしたいと思っている者
(3)
転職希望者
現在就いている仕事をやめて、ほかの仕事に変わりたいと思っている者
(4)
就業休止希望者
現在就いている仕事をやめようと思っており、もう働く意思のない者
無業者 (5)
就業希望者
何か収入になる仕事をしたいと思っている者
(6)
非就業希望者
仕事をしたいと思っていない者


 ここでは、(1)~(6)に掲げる各希望者を収集し、(2)及び(3)については求職者も収集対象としている。
 なお、求職者とは、実際に仕事を探したり、準備したりしている者をいう。

参考事項
 仕事を探したり、準備したりしているとは、公共職業安定所などに申し込んだり、求人広告、求人情報誌などを見て応募したり、知人などに相談・あっせんを依頼したり、事業所の求人に応募したりしている場合や、事業を始めるために、資金や資材の調達などの準備活動を行っている場合をいう。

注意事項
 各項目の男の数又は女の数は収集中止とした。《蓄積都道府県データ 1977年~2007年》

調査名又は報告書名  就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F42 1年前との就業状態の異動

千人

10月1日

定 義
 1年前との就業状態の異動は、現在と1年前との就業状態及び勤め先(企業)の異動の有無によって、就業構造基本調査では次のように区分されている。

15歳以上の者 有業者 (1)
継続就業者
1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先が同じ者
(2)
転職者
1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先とが異なっている者
(3)
新規就業者
1年前には仕事をしていなかったが、この1年間に現在の仕事についた者
無業者 (4)
離職者
1年前には仕事をしていたが、その仕事をやめて現在は仕事をしていない者
(5)
継続非就業者
1年前も現在も仕事をしていない者

 ここでは、(1)~(5)に掲げる者(男女別)を収集対象としている。

注意事項
 各項目の男の数又は女の数は収集中止とした。《蓄積都道府県データ 1977年~2007年》

調査名又は報告書名  就業構造基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F610203
F610204
所定内実労働時間数(男)
所定内実労働時間数(女)

時間

6月中

定 義
 所定内実労働時間数とは、6月の1か月間の総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。したがって、事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間において、1日の労働時間でなく、調査対象期間中に実際に労働した時間数を示す。

注意事項
 1 1か月間の所定内実労働時間数を合計して、1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てて計上されている。
 2 社会・人口統計体系でこの調査から得ている都道府県別の「所定内実労働時間数」、「超過実労働時間数」、「きまって支給する現金給与額」、「所定内給与額」は、一般労働者1人当たりの平均値である。

参考事項
 一般労働者については、F3108を参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F610205
F610206
超過実労働時間数(男)
超過実労働時間数(女)

時間

6月中

定 義
 超過実労働時間数とは、6月の1か月間に事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数をいう。

注意事項
 1か月間の超過実労働時間数を合計して1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てて計上されている。

参考事項
 一般労働者についてはF3108を、対象労働者についてはF610203をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F620215
F620216
きまって支給する現金給与額(男)
きまって支給する現金給与額(女)

千円

6月中

定 義
 きまって支給する現金給与額とは、労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改定に伴う5月分以前の追給額は含まれない。現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。

参考事項
 一般労働者についてはF3108を、対象労働者についてはF610203をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F620217
F620218
所定内給与額(男)
所定内給与額(女)

千円

6月中

定 義
 所定内給与額とは、6月の1か月間のきまって支給する現金給与額から超過労働給与額を差し引いた額をいう。
 超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
 ① 時間外勤務手当 ……所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
 ② 深夜勤務手当 ………深夜の勤務に対して支給される給与
 ③ 休日出勤手当 ………所定休日の勤務に対して支給される給与
 ④ 宿日直手当…………本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
 ⑤ 交替手当…臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与

参考事項
 一般労働者についてはF3108を、対象労働者についてはF610203をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F6206
F6207

女性パートタイムの給与
男性パートタイムの給与

6月中

定 義
 パートタイムの給与とは、賃金構造基本統計調査にいう「短時間労働者の1時間当たり所定内給与額」をさす。パートタイム労働者についてはF3241、F3242を参照。給与額については企業規模10人以上の事業所における平均となっている。
 

注意事項
 短時間労働者の賃金額について、令和元年までは、1時間当たり賃金が著しく高い一部の職種の労働者(医師・大学教授等)について集計対象から除いていたが、令和2年より短時間労働者全体を集計対象としている。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F6301
F6302
F6303
労働日数
労働日数(男)
労働日数(女)

暦年平均

定 義
 ここでいう労働日数とは、毎月勤労統計調査にいう「出勤日数」をさし、調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にならないが、午前0時より翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば1出勤日とする。2暦日にわたって働いた場合、出勤日数は2出勤日とし、1日に二度出勤したときは、1出勤日とする。出張・外勤した日も出勤日数に含める。
 常用労働者を5人以上雇用する事業所を対象としている。

注意事項
 1 本調査が調査の対象とする労働者は、労働者のうちの常用労働者である。
  常用労働者とは以下のいずれかに該当する者をいう。(平成30年1月分調査より)
  イ 期間を定めずに雇われている者
  ロ 1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者
   (平成29年12月分調査までは、「期間を定めずに雇われている者」、「1か月を超える期間を 定めて雇われている者」、「臨時又は日雇労働者で前2か月にそれぞれ18日以上雇われた者」のいずれに該当した者を常用労働者としている。)
 2 東日本大震災の影響で岩手県、福島県については平成23年3月及び4月分、宮城県については3月、4月及び5月分について、調査を行っていない。

調査名又は報告書名  毎月勤労統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F6407
F6408
F6409
F6410
F6411
F6412
新規学卒者所定内給与額(高校)(男)
新規学卒者所定内給与額(高校)(女)
新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)
新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)
新規学卒者所定内給与額(大学)(男)
新規学卒者所定内給与額(大学)(女)

千円

6月30日

定 義
 新規学卒者所定内給与額とは、賃金構造基本統計調査にいう「新規学卒者の所定内給与額」をさし、新規学卒者とは、調査対象期日現在に雇用している一般労働者のうち、調査年3月に学校等を卒業している者をいう。

注意事項
 1 従来、職業安定局において実施していた「新規学卒者の初任給調査」は、昭和51年度を最後に中止となり、「賃金構造基本統計調査」が、これに代替している。
 2 新規学卒者の賃金について、令和元年までの「初任給額」は所定内給与額より通勤手当を除いたもの、令和2年からの「新規学卒者の賃金」は新規学卒者に該当する者の通勤手当を含む所定内給与額を集計している。

参考事項
 所定内給与額については、F620205を参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F6501 地域別最低賃金

年度

定 義
 地域別最低賃金とは、最低賃金制度で定められた賃金をさす。
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があるが、ここでは地域別最低賃金を収集対象としている。

参考事項
 参照法令
  最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
   (地域別最低賃金の原則)
  第9条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
   (地域別最低賃金の公示及び発効)
  第14条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

参考資料名  地域別最低賃金の全国一覧
機 関 名  厚生労働省労働基準局賃金課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F8101 労働災害度数率

年間

定 義
 労働災害度数率とは、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって災害発生の頻度を表したもの。すなわち、調査対象期間中に発生した労働災害による死傷者数を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延べ実労働時間数で除した数値を100万倍したもので、その算式は次のとおりである。

          労働災害による死傷者数
   度数率= ─────────────── ×1,000,000
          延べ実労働時間数

 なお、労働災害とは労働者が業務の遂行中、業務に起因して受けた負傷又は疾病(ただし、疾病は、いわゆる災害性疾病に限り、業務上の疾病であっても食中毒、感染症及び疾病の発生が遅発生のものは除く。)及び死亡をいう。通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。

注意事項
 平成20年調査より、医療、福祉を新たに調査対象産業に追加した。
 また、国営の事業所及び鉱山保安法の適用を受ける鉱山、複合サービス事業(郵便局に限る)は、調査対象外となった。
 平成23年調査より、農業を新たに調査対象産業に追加した。
 平成23年及び24年は、被災地域(東日本大震災における津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市区町村)を調査対象から除外して調査を行った。
平成25年は東日本大震災における津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域(平成23年7月現在に指定されている)等を含む市区町村を調査対象から除外して調査を行った。
平成26年~28年は、平成26年4月現在に指定されている避難指示区域(帰宅困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域)を含む市区町村に所在する事業所を調査対象から除外して調査を行った。
 平成30年調査より、漁業を調査対象産業に追加した。

調査名又は報告書名  労働災害動向調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F8102

労働災害強度率

年間

定 義
 労働災害強度率とは、1000延べ実労働時間当たりの労働損失日数をもって災害の重さの程度を表したもの。すなわち、調査対象期間中に発生した労働災害による労働損失日数を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延べ実労働時間数で除した数値を1000倍したもので、その算式は次のとおりである。

         延べ労働損失日数
   強度率=──────────── ×1,000
         延べ実労働時間数

 なお、労働損失日数は下記の基準により算出する。
 (1) 死亡……………………7,500 日
 (2) 永久全労働不能………7,500 日
 (3) 永久一部労働不能……身体障害等級別に50日~5,500 日
 (4) 一時労働不能…………暦日の休業日数に(300/365)を乗じた日数

注意事項
 平成20年調査より、医療、福祉を新たに調査対象産業に追加した。
 また、国営の事業所及び鉱山保安法の適用を受ける鉱山、複合サービス事業(郵便局に限る)は、調査対象外となった。
 平成23年調査より、農業を新たに調査対象産業に追加した。
 平成23年及び24年は、被災地域(東日本大震災における津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市区町村)を調査対象から除外して調査を行った。
平成25年は東日本大震災における津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域(平成23年7月現在に指定されている)等を含む市区町村を調査対象から除外して調査を行った。
平成26年~28年は、平成26年4月現在に指定されている避難指示区域(帰宅困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域)を含む市区町村に所在する事業所を調査対象から除外して調査を行った。
平成30年調査より、漁業を調査対象産業に追加した。

調査名又は報告書名  労働災害動向調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F9101
F9102
労働組合数
労働組合員数


6月30日

定 義
 労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体及びその連合団体をいい、労働組合員とは、その労働組合に所属する組合員をいう。
 労働組合基礎調査では、労働組合を単位組織組合、単一組織組合及び連合団体(連合体及び協議体組織)の3種類に区分しているが、ここでは単位組織組合と単一組織組合のうち最下部組織である単位扱組合の組合数及びその組合に加入している労働組合員数を収集対象としている。

参考事項
 1 労働組合の種類
   単位組織組合とは、規約上労働者が当該組織に個人加入する形式をとり、かつ、その内部に独自の活動を行い得る下部組織(支部、分会等)を持たない労働組合をいう。
   単一組織組合とは、規約上労働者が当該組織に個人加入する形式をとり、かつ、その内部に独自の活動を行い得る下部組織(支部、分会等)を有する労働組合をいう。
   なお、単一組織組合のうち、最上部の組織を「本部組合」、独自の活動を行い得る最下部の組織(例えば支部)を「単位扱組合」といい、その中間の組織(例えば地方本部)を「連合扱組合」という。
連合団体とは、単位組織組合、単一組織組合等を構成員とし、規約上、構成員が当該組織に団体加盟する形式をとる労働組合をいう。
   なお、連合団体のうち、その決定が加盟組合を拘束しうるものを「連合体組織」、加盟組合の連絡や、相互援助等を目的とするにとどまるものを「協議体組織」という。

 2 参照法令
  労働組合法(昭和24年法律第174号)(抄)
   (労働組合)
  第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
   一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
   二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
   三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
   四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

調査名又は報告書名  労働組合基礎調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F9201

労働争議件数

年間

定 義
 労働争議件数とは、労働争議統計調査にいう「労働争議と規定されたすべての争議(総争議)件数」をさす。
 同調査の対象となる労働争議とは、労働組合又は労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争のうち、争議行為が現実に発生したもの又はその解決のために第三者が関与したものである。
 なお、以下のものも紛争の対象として含まれる。
  1 紛争の一方の当事者は、労働組合又は労働者の団体であることを要し、その相手方は原則として当該労働者の団体に属する労働者と直接雇用関係にある使用者又はその団体であるが、当該労働者の団体に属する労働者と直接雇用関係のない使用者又はその団体(国・地方公共団体を含む。)である場合。
  2 当該労使関係の労働関係において、直接かかわりのない事項、すなわち他の労使間の労働関係に関する事項や政治上の要求などに関する紛争(支援スト、政治スト等)であっても、それによって業務の正常な運営を阻害する行為が生じた場合。
  3 紛争の解決のため、都道府県労政主管課及び労政主管事務所の職員が相談を受けた場合。

注意事項
 労働争議(総争議)件数の各都道府県の数値には、中央労働委員会が取り扱った労働争議で争議行為が行われなかったもの及び船員法第1条に規定する船員の労働争議(国土交通省別途調査)は含まれていないが、全国の数値には含まれる。
 ただし、平成20年から船員の労働争議は労働争議統計調査に含まれている。
 なお、平成14年までの数値には、連合争議の争議件数も含まれるが、平成15年以降は、単独争議のみの争議件数である。

参考事項
 1 争議の分類

        ┌争議行為を伴わない争議
        │(争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したもの)
        │
    総争議 ┤           ┌半日以上の同盟罷業(ストライキ)
        │           │
        │           │作 業 所 閉 鎖(ロックアウト)
        │           │
        └争議行為を伴う争議 ─┼半日未満の同盟罷業(ストライキ)
                    │
                    │怠       業(サボタージュ)
                    │
                    └そ   の   他(業務管理等)

 2 労働争議の単位
   労働争議の単位は労働組合であり、争議団を含む。原則として単位労働組合が自ら有する争議権に基づき独自の立場で実施する労働争議(単独争議)を1件として取り扱うが、上部組合(連合団体)が下部組合(単位組合)の争議権を集約し、上部組合の発する争議指令に基づき多くの下部組合が一団となって実施する労働争議(連合争議)も1件として取り扱う。したがって、1件の労働争議でも複数事業所又は複数企業に及ぶもの(連合争議、合同労組の労働争議等)もあれば、逆に1事業所又は1企業の労働争議でも2件以上に及ぶもの(1事業所、1企業に複数組合がある場合)もある。
   なお、単位労働組合とは、支部等下部組織を有しない「単位組織組合」及び支部等を有する労働組合(「単一組織組合」)の最下部組織である「単位扱組合」をいう。

調査名又は報告書名  労働争議統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F9202
F9203
行為参加人員
労働損失日数


暦年計

定 義
 行為参加人員とは、実際に労働争議行為を行った実人員をいう。労働損失日数とは、半日以上の同盟罷業又は作業所閉鎖が行われた期間に、実際に半日以上の同盟罷業に参加した労働者又は作業所閉鎖の対象となった労働者の延べ人員数に対応する所定労働日数をいう。

注意事項
 平成14年までの行為参加人員及び労働損失日数には、連合争議に係る労働争議の行為参加人員及び労働損失日数が含まれるが、平成15年以降は、単独争議のみに係る行為参加人員及び労働損失日数である。

調査名又は報告書名  労働争議統計調査
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F3107
F3230
F3240
労働者数(一般)(~2019)
女性パートタイム労働者数(~2019)
男性パートタイム労働者数(~2019)

10人

6月30日

定 義
 上記各労働者数とは、賃金構造基本統計調査にいう常用労働者を就業形態で区分した「一般労働者」と「短時間労働者」のうち、「一般労働者の人数」、「短時間労働者の女性労働者の人数」及び「短時間労働者の男性労働者の人数」をさす。
 同調査にいう常用労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
 ただし、船員法第1条の規定による船員は除外されている。
 イ 期間を定めずに雇われている労働者
 ロ 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者
 ここにいう労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者をいい、法人、団体、組合の代表又は執行機関である重役などは原則として労働者としないが、法人の重役でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ給与規則によって給与を受ける場合には、労働者としている。
 また、家族労働者でも、他の労働者とほぼ同じように勤務し、かつ、同じような給与を受けている場合は、労働者としている。
 ここでは、一般的な所定労働時間が適用されている「一般労働者」と、1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が一般労働者より短い「パートタイム労働者」の女性労働者数及び男性労働者数を収集対象としている。

注意事項
 1 ここでいう労働者は次の要件を満たすものを対象としている。
 (1) 6月30日現在満15歳以上の者
 (2) 6月分の給与の算定期間中に実労働日数が18日以上であって、1日当たりの平均所定内実労働時間が5時間以上の者(ただし、パートタイム労働者については実労働日数が1日以上であって、1日当たり1時間以上9時間未満のもの。)
 2 以下の項目は収集中止。
   F3107 労働者数(一般)(~2019)《蓄積都道府県データ 2000~2019年》
   F3230 女性パートタイム労働者数(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F3240 男性パートタイム労働者数(~2019)《蓄積都道府県データ 2010~2019年》

参考事項
参照法令
 船員法(昭和22年法律第100号)(抄)
  (船員)
 第1条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
 2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
  一 総トン数5トン未満の船舶
  二 湖、川又は港のみを航行する船舶
  三 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
  四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
 3 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
  (定義)
 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F340101
F340102
F340103
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)
中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上)
中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上)

年度計

定 義
 ここでいう中高年齢者新規求職者数とは、労働市場年報にいう中高年齢者の「新規求職申込件数」をさす。これは、期間中に公共職業安定所で新たに受け付けた一般職業紹介のうち、年齢が45歳以上、55歳以上、65歳以上の者の新規求職申込みの件数であり、パートタイムは含まれていない。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F340101 中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2018年》
  F340102 中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上)《蓄積都道府県データ 1979~2018年》
  F340103 中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上)《蓄積都道府県データ 1979~2018年》

参考事項
 新規求職者数の計上については、F3101を参照のこと。

調査名又は報告書名  労働市場年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F340201
F340202
F340203
中高年齢者月間有効求職者数(45歳以上)
中高年齢者月間有効求職者数(55歳以上)
中高年齢者月間有効求職者数(65歳以上)

年度間月平均

定 義
 ここでいう中高年齢者有効求職者数とは、労働市場年報にいう中高年齢者の「月間有効求職者数」をさす。これは、一般職業紹介のうち、年齢が45歳以上、55歳以上、65歳以上の者の月間有効求職者数であり、パートタイムは含まれていない。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F340201 中高年齢者月間有効求職者数(45歳以上)《蓄積都道府県データ 1979~2018年》
  F340202 中高年齢者月間有効求職者数(55歳以上)《蓄積都道府県データ 1979~2018年》
  F340203 中高年齢者月間有効求職者数(65歳以上)《蓄積都道府県データ 1979~2018年》

参考事項
 月間有効求職者の定義及び有効期限については、F3102を参照のこと。

調査名又は報告書名  労働市場年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F341101
F341102
F341103
中高年齢者就職件数(45歳以上)
中高年齢者就職件数(55歳以上)
中高年齢者就職件数(65歳以上)

年度計

定 義
 ここでいう中高年齢者就職件数とは、労働市場年報にいう中高年齢者の「就職件数」をさす。これは、一般職業紹介の中の年齢が45歳以上、55歳以上、65歳以上の就職件数の年度における合計件数であり、パートタイムは含まれていない。

注意事項
 1 就職件数は、求職者側からみたデータである。
 2 以下の項目は収集中止。
   F341101 中高年齢者就職件数(45歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2018年》
   F341102 中高年齢者就職件数(55歳以上)《蓄積都道府県データ 2005~2018年》
   F341103 中高年齢者就職件数(65歳以上)《蓄積都道府県データ 2005~2018年》

参考事項
 就職件数の定義については、F3105を参照のこと。

調査名又は報告書名  労働市場年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F341201

F341202

F341203
一般労働者数(45歳以上)(企業規模10人以上の事業所)(~2019)
一般労働者数(55歳以上)(企業規模10人以上の事業所)(~2019)
一般労働者数(65歳以上)(企業規模10人以上の事業所)(~2019)

10人

6月30日

定 義
 ここでいう一般労働者数とは、賃金構造基本統計調査にいう一般労働者のうち、年齢が45歳以上、55歳以上及び65歳以上の労働者数をさす。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F341201 一般労働者数(45歳以上)(企業規模10人以上の事業所)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
  F341202 一般労働者数(55歳以上)(企業規模10人以上の事業所)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
  F341203 一般労働者数(65歳以上)(企業規模10人以上の事業所)(~2019)《蓄積都道府県データ 1978~2019年》

参考事項
 労働者及び一般労働者については、F3107を参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F350210
F350220
F350221
身体障害者就職件数
知的障害者等就職件数
知的障害者就職件数

年度計

定 義
 ここでいう障害者就職件数とは、労働市場年報にいう身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその他の障害者(発達障害者、難病障害者、高次脳機能障害者を含む)の当該年度間に就職した者の件数である。

参考事項
 1 身体障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の別表「身体障害者の範囲」に該当する登録者をいう。

 [障害者]
          ┌身体に障害がある者(身体障害者障害程度等級1~6級)
  (1) 身体障害者┤  └重度障害者(身体障害者障害程度等級1、2級又は3級の重複障害等)
          │
          └上記以外の身体に障害がある者(身体障害者障害程度等級7級を重複している者)

  (2) 知的障害者─療育手帳の所有者や児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用職業センターによって知的障害があると判定された者

  (3) 精神障害者─精神障害者保健福祉手帳の所有者(総合失調症、そううつ病又はてんかん)

  (4) その他の障害者─身体障害者障害程度等級における7級の障害、同等級における障害に該当しない身体の障害、精神障害には至らない精神疾患等の者
             (発達障害者、難病障害者、高次脳機能障害者、低身長症等)

 2 身体障害者障害程度等級表については、J1200を参照のこと。

注意事項
 1 F350220知的障害者等就業者には、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病障害者、高次脳機能障害者及びその他の障害者を含む。
 2 以下の項目は収集中止。
   F350210 身体障害者就職件数《蓄積都道府県データ 1975~2018年》
   F350220 知的障害者等就職件数《蓄積都道府県データ 1997~2018年》
   F350221 知的障害者就職件数《蓄積都道府県データ 2010~2018年》

調査又は報告書名  労働市場年報
機 関 名  厚生労働省職業安定局雇用政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F610101
F610102
所定内実労働時間数(男)(~2019)
所定内実労働時間数(女)(~2019)

時間

6月中

定 義
 所定内実労働時間数とは、6月の1か月間の実労働時間から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。したがって、事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの間に、1日の労働時間でなく、調査対象期間中に実際に労働した時間数を示す。

注意事項
 1 1か月間の所定内実労働時間数に、1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てて計上されている。
 2 社会・人口統計体系でこの調査から得ている都道府県別の「所定内実労働時間数」、「超過実労働時間数」、「きまって支給する現金給与額」、「所定内給与額」、「年間賞与・その他特別給与額」は、いずれも以下の要件を満たす一般労働者についての労働者1人当たりの平均値である。
  (1)6月30日現在満15歳以上の者
  (2)6月分の給与の算定期間中に実労働日数が18日以上であって、1日当たりの平均所定内実労働時間が5時間以上の者(ただし、パートタイム労働者については実労働日数が1日以上であって、1日当たり1時間以上9時間未満のもの。)
 3 以下の項目は収集中止。
   F610101 所定内実労働時間数(男)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F610102 所定内実労働時間数(女)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》

参考事項
 一般労働者については、F3107を参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F610201
F610202
超過実労働時間数(男)(~2019)
超過実労働時間数(女)(~2019)

時間

6月中

定 義
 超過実労働時間数とは、6月の1か月間の事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外の時間及び所定休日において実際に労働した時間をいう。

注意事項
 1か月間の超過実労働時間数を合計して1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てて計上されている。
 2 以下の項目は収集中止。
   F610201 超過実労働時間数(男)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F610202 超過実労働時間数(女)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》

参考事項
 一般労働者については、F3107を、対象労働者については、F610101を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F620101
F620102
きまって支給する現金給与額(男)(~2019)
きまって支給する現金給与額(女)(~2019)

千円

6月中

定 義
 きまって支給する現金給与額とは、労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改定に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
 現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F620101 きまって支給する現金給与額(男)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
  F620102 きまって支給する現金給与額(女)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》

参考事項
 一般労働者については、F3107を、対象労働者については、F610101を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F620201
F620202
F620203
F620204
F620205
F620206
F620209
F620210
F620211
F620212
F620213
所定内給与額(男)(~2019)
所定内給与額(女)(~2019)
所定内給与額(10~99人規模)(男)
所定内給与額(10~99人規模)(女)
所定内給与額(100~999人規模)(男)
所定内給与額(100~999人規模)(女)
所定内給与額(25~29歳)(男)
所定内給与額(25~29歳)(女)
所定内給与額(35~39歳)(男)
所定内給与額(35~39歳)(女)
所定内給与額(55~59歳)(男)

千円

6月中

定 義
 所定内給与額とは、6月の1か月間の決まって支給する現金給与額から超過労働給与額を除いたものをいう。
 超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
  (1) 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
  (2) 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
  (3) 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
  (4) 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
  (5) 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F620201 所定内給与額(男)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
  F620202 所定内給与額(女)(~2019)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
  F620203 所定内給与額(10~99人規模)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620204 所定内給与額(10~99人規模)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620205 所定内給与額(100~999人規模)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620206 所定内給与額(100~999人規模)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620209 所定内給与額(25~29歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620210 所定内給与額(25~29歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620211 所定内給与額(35~39歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620212 所定内給与額(35~39歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
  F620213 所定内給与額(55~59歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

参考事項
 一般労働者については、F3107を、対象労働者については、F610101をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

F6204
F6205

女性パートタイムの給与(~2019)
男性パートタイムの給与(~2019)

6月中

定 義
 パートタイムの給与とは、賃金構造基本統計調査にいう「短時間労働者の1時間当たり所定内給与額」をさす。このパートタイム労働者とは、(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、(2)1週間の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者、のいずれかに該当する労働者をさし、給与額については企業規模10人以上の事業所の平均となっている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  F6204 女性パートタイムの給与(~2019)《蓄積都道府県データ 1985~2019年》
  F6205 男性パートタイムの給与(~2019)《蓄積都道府県データ 2010~2019年》

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

F6401
F6402
F6403
F6404
F6405
F6406
新規学卒者初任給(高校)(男)
新規学卒者初任給(高校)(女)
新規学卒者初任給(大学)(男)
新規学卒者初任給(高専・短大)(女)
新規学卒者初任給(大学)(女)
新規学卒者初任給(高専・短大)(男)

千円

6月30日

定 義
 新規学卒者初任給とは、賃金構造基本統計調査にいう「新規学卒者の初任給額」をさす。
 この「初任給額」は、調査時(6月)に通常の勤務をした新規学卒者の所定内賃金(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれている。)から通勤手当を除いたものであり、調査年の6月末現在で確定した(ベースアップ)ものであり、当年3月に学校教育法に基づく中学、高校、高専・短大又は大学を卒業した者である。
 ここでは、男女別の高卒、高専・短大卒、大卒労働者の初任給をそれぞれ収集対象としている。

注意事項
 1 従来、職業安定局において実施していた「新規学卒者の初任給調査」は、昭和51年度を最後に中止となり、「賃金構造基本統計調査」が、これに代替している。
 2 以下の項目は収集中止。
   F6401 新規学卒者初任給(高校)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F6402 新規学卒者初任給(高校)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F6403 新規学卒者初任給(大学)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F6404 新規学卒者初任給(高専・短大)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2019年》
   F6405 新規学卒者初任給(大学)(女)《蓄積都道府県データ 2019年》
   F6406 新規学卒者初任給(高専・短大)(男)《蓄積都道府県データ 2019年》

参考事項
 所定内給与額については、F6202を参照のこと。

調査名又は報告書名  賃金構造基本統計調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室