H 居住 |
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1100 H1101 H1102 H110201 H110202 H110203 |
総住宅数 居住世帯あり住宅数 居住世帯なし住宅数 一時現在者のみ住宅数 空き家数 建築中住宅数 |
戸 |
10月1日 |
定 義
ここでいう住宅とは、住宅・土地統計調査にいう「住宅」をさす。この住宅とは、一戸建の住宅や、アパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
ここで、「完全に区画された」とは、コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また、「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の四つの設備要件を満たしていることをいう。
(1) 一つ以上の居住室
(2) 専用の炊事用流し(台所) ─┬─ 共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、
│ いつでも使用できる状態のものを含む。
(3) 専用のトイレ ──┘
(4) 専用の出入口(屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者が
いつでも通れる共用の廊下などに面している出入口)
したがって、上記の要件を満たしていれば、ふだん人が居住していなくても、ここでいう「住宅」となる。
居住世帯あり住宅とは、ふだん人が居住している住宅をいう。また、調査日現在そこに3か月以上住んでいるか、調査日の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている住宅をいう。
居住世帯なし住宅とは、ふだん人が居住していない住宅をいう。
なお、次のとおり区分している。
- 一時現在者のみの住宅
昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこにふだん居住している者が一人もいない住宅。 - 空き家
(1)二次的住宅
別 荘 …… 週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅。
その他 …… ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅。
(2) 賃貸用の住宅
新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅。
(3) 売却用の住宅
新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅。
(4) その他の住宅
上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどの ために取り壊すことになっている住宅など。
(注:空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。) - 建築中の住宅
住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが戸締まりができるまでにはなっていないもの(鉄筋コンクリートの場合は、外壁が出来上がったもの)。
なお、戸締まりができる程度になっている場合は、内装が完了していなくても、「空き家」としている。
また、建築中の住宅でも、ふだん人が居住している場合には、建築中とはせずに人が居住する一般の住宅としている。
注意事項
1 住宅・土地統計調査では、次の住宅及び施設は調査対象から除外している。
(1) 外国の大使館・公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
(2) 皇室用財産である施設
(3) 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
(4) 自衛隊の営舎その他の施設
(5) 在日米軍用施設
2 平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1201 H1203 |
専用住宅 店舗その他の併用住宅 |
戸 |
10月1日 |
定 義
ここでいう「専用住宅」及び「店舗その他の併用住宅」とは、住宅・土地統計調査にいう各住宅をさし、住宅をその用途により次のとおり区分している。
1 専用住宅
居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅。
2 店舗その他の併用住宅
商店、飲食店、理髪店、医院などの業務に使用するために設備された部分と居住の用に供せられる部分とが結合している住宅や農業、林業、狩猟業、漁業又は水産養殖業の業務に使用するために設備された土間、作業場、納屋などの部分と居住の用に供せられる部分とが結合している住宅。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1310 H1320 H1321 H132101 H132102 H1322 H1323 |
持ち家数 借家数 公営・都市再生機構(UR)・公社の借家数 公営の借家数 都市再生機構(UR)・公社の借家数 民営借家数 給与住宅数 |
戸 |
10月1日 |
定 義
ここでは、持ち家と借家の各住宅数を収集対象としている。
住宅・土地統計調査では、人が居住する住宅及び住宅以外で人が居住する建物について、所有の関係を次のとおり区分している。
┌─持ち家
├─借 家─┬─公営の借家
│ ├─都市再生機構(UR)・公社の借家
│ ├─民営借家
│ └─給与住宅
│
└─住宅以外で人が居住する建物┬─自己所有
└─賃貸・貸与
1 持ち家
そこに居住している世帯が全部又は一部を所有している住宅。
最近建築、購入又は相続した住宅で、登記がまだ済んでいない場合やローンなどの支払いが完了していない場合も「持ち家」としている。また、親の名義の住宅に住んでいる場合も「持ち家」としている。
2 借家
そこに居住している世帯以外の者が所有又は管理している住宅。
(1) 公営の借家
都道府県、市区町村が所有又は管理する賃貸住宅で、「給与住宅」でないもの。いわゆる「県営住宅」、「市営住宅」などと呼ばれているものがこれに当たる。
(2) 都市再生機構(UR)・公社の借家
都市再生機構(UR)や都道府県・市区町村の「住宅供給公社」・「住宅協会」・「開発公社」などが所有又は管理する賃貸住宅で、「給与住宅」でないもの。いわゆる「UR賃貸住宅」、「公社住宅」などと呼ばれているものがこれに当たる。
なお、高齢・障害・求職者雇用支援機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)もここに含まれる。
(3) 民営借家
国・都道府県・市区町村・都市再生機構(UR)・公社以外のものが所有又は管理している賃貸住宅で、「給与住宅」でないもの。
(4) 給与住宅
社宅、公務員住宅などのように、会社、団体、官公庁などが所有又は管理して、その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅(会社又は雇主が借りている一般の住宅に、その従業員が住んでいる場合を含む。)。この場合、家賃の支払いの有無を問わない。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1401 H140101 H140102 H1402 H140201 H140202 H1403 H140301 H140302 H140310 H140320 H1404 |
一戸建住宅数 一戸建住宅数(木造) 一戸建住宅数(非木造) 長屋建住宅数 長屋建住宅数(木造) 長屋建住宅数(非木造) 共同住宅数 共同住宅数(木造) 共同住宅数(非木造) エレベーター付き共同住宅数(非木造) 高齢者対応型共同住宅数 その他の建て方住宅数 |
戸 |
10月1日 |
定 義
住宅・土地統計調査では、住宅の建て方を次のとおり区分している。
1 一戸建
一つの建物が1住宅であるもの。
2 長屋建
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの。
いわゆる「テラス・ハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。
3 共同住宅
一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの。1階が店舗で、2階以上に二つ以上の住宅がある場合」も「共同住宅」としている。
(1)エレベーター付き
各棟にエレベーターがあるもの。
(2)高齢者対応型
敷地に接している道路から共同住宅の各住宅の入口まで、介助なしに車いすで通行できる構造になっている場合で、次の三つの要件をおおむね満たしているもの。
イ) 道路から建物内まで高低差がある場合は、傾斜路が設置してあること。
ロ) エレベーターの入口の幅が80㎝以上あり、乗り場のボタン及びエレベーター内の操作盤が、車いす利用者に配慮した設計になっていること。
ハ) 共用の廊下に段差がなく、その幅が140㎝以上あること。
4 その他
上記のどれにも当てはまらないもので、例えば、工場や事務所などの一部が住宅となっているような場合をいう。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
木造・非木造の定義は、H1501、H1502を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H1501 H150101 H150102 H1502 H1504 H1505 H1506 |
木造(防火木造を除く)・防火木造住宅数 木造(防火木造を除く)住宅数 防火木造住宅数 非木造住宅数 鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅数 その他の構造住宅数 鉄骨造住宅数 |
戸 |
10月1日 |
定 義
住宅・土地統計調査では建物の構造を次のとおり区分している。
なお、二つ以上の構造から成る場合は、床面積の広い方の構造としている。
┌木 造(防火木造を除く。)…………建物の主な構造部分のうち、柱・はりなどの骨組みが
│ 木造のもの。
木 造┤ ただし、次の「防火木造」に該当するものは含めない。
│
└防火木造…………柱、はりなどの骨組みが木造で、屋根や外壁など延焼のおそれのある部分が
モルタル、サイディングボード、瓦、トタンなどの防火性能を有する材料で
できているもの。
┌ 鉄筋・鉄骨コンクリート造………建物の骨組みが鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造
│ 又は鉄筋・鉄骨コンクリート造のもの。
│
非木造┤鉄 骨 造………建物の骨組みが鉄骨造(柱、はりが鉄骨のもの)のもの。
│
│
└そ の 他………上記以外のもの。例えば、ブロック造、レンガ造などのものが含まれる。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1612 H1613 H1616 H1619 H1620 H1622 H1624 H1625 |
1971~1980年建築住宅数 1981~1990年建築住宅数 1970年以前建築住宅数 1991~2000年建築住宅数 2001~2005年建築住宅数 2006~2010年建築住宅数 2011~2015年建築住宅数 2016~2018年9月建築住宅数 |
戸 |
10月1日 |
定 義
ここでいう建築の時期別住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「建築の時期別住宅数」をさす。
住宅・土地統計調査では人が居住する住宅の建築の時期を調査しているが、住宅の建築後、増改築や改修工事等をした場合でも初めに建てた時期を建築の時期としている。
ただし、増改築や改修工事等をした部分の面積が、増改築や改修工事等後の住宅の延べ面積の半分以上であれば、増改築や改修工事等をした時期を建築の時期としている。
注意事項
1 平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
2 以下の項目は収集中止。
H1604 1951~1960年建築住宅数《蓄積都道府県データ 1978~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H1605 1961~1970年建築住宅数《蓄積都道府県データ 1978~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》》
H1610 1991~1995年建築住宅数《蓄積都道府県データ 1998~2003年》
H1615 1960年以前建築住宅数《蓄積都道府県データ 2003~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》》
H1617 1996~2000年建築住宅数《蓄積都道府県データ 2003年》
H1621 2006~2008年9月建築住宅数《蓄積都道府県データ 2008年、蓄積市区町村データ 2008年》
H1623 2011~2013年9月建築住宅数《蓄積都道府県データ 2013年、蓄積市区町村データ 2013年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1700 H1701 H1702 H1703 H1704 H1705 |
着工居住用建築物数 着工居住用建築物数(木造) 着工居住用建築物数(鉄骨鉄筋コンクリート造) 着工居住用建築物数(鉄筋コンクリート造) 着工居住用建築物数(鉄骨造) 着工居住用建築物数(コンクリートブロック造) |
棟 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工居住用建築物数とは、建築着工統計調査の建築物着工統計にいう「居住専用住宅」、「居住専用準住宅」及び「居住産業併用建築物」の建築物数の合計をさす。
この居住専用住宅、居住専用準住宅及び居住産業併用建築物とは、次のように定義される。
1 居住専用住宅 ……………専ら居住の用に供される建築物
2 居住専用準住宅 …………専ら居住の用に供される建築物で、個々の炊事施設を有しない建築物
3 居住産業併用建築物 ……産業の用に供される部分と居住の用に供される部分とが結合した建築物で、居住の用に供される部分の床面積が延べ面積の20%以上である建築物
なお、建築物はその構造により、次のとおり区分される。
(1) 木 造
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの。(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造
主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造。(CFT構造を含む。)
(3) 鉄筋コンクリート造
主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打込んで一体化した構造。
(4) 鉄 骨 造
主要構造部が鋼材(炭素鋼若しくはステンレス鋼)又は鋳鉄で造られたもの。(鉄骨を耐火被覆してあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)
(5) コンクリートブロック造
鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの。(外壁ブロック造を含む。)
(6) そ の 他
石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの。
注意事項
以下の項目収集中止。
H1701 着工居住用建築物数(木造)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
H1702 着工居住用建築物数(鉄骨鉄筋コンクリート造)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
H1703 着工居住用建築物数(鉄筋コンクリート造)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
H1704 着工居住用建築物数(鉄骨造)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
H1705 着工居住用建築物数(コンクリートブロック造)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
参考事項
参照法令
建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1800 |
着工新設住宅戸数 |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工新設住宅戸数とは、建築着工統計調査の住宅着工統計にいう「新設」の住宅数をさす。
この新設とは、住宅の新築(旧敷地以外の敷地への移転を含む。)増築又は改築によって住宅の戸(建築動態統計調査規則第2条第2項参照)が新たに造られる工事をいう。
参考事項
参照法令
建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第44号)(抄)
(用語の意義)
第2条
(中略)
2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された
一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1801 |
着工新設持家数 |
戸 |
年度計 |
定 義
着工新設持家数とは、着工新設住宅戸数のうちの「持家数」をさす。
この新設とは、住宅の新築(旧敷地以外の敷地への移転を含む。)増築又は改築によって住宅の戸(建築動態統計調査規則第2条第2項参照)が新たに造られる工事をいい、持家とは、建築主(個人)が自分で居住する目的で建築するものをいう。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1802 H180201 H180202 |
着工新設貸家数 着工新設貸家数(公営) 着工新設貸家数(都市再生機構) |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工新設貸家数とは、建築着工統計調査の住宅着工統計にいう新設住宅のうち、「貸家数」をさし、着工新設貸家数(公営)、着工新設貸家数(都市再生機構)とは、それぞれ着工新設貸家数のうち、「公営の貸家数」と「都市再生機構の貸家数」をさす。
この貸家とは、建築主が賃貸する目的で建築するものをいう。
なお、住宅着工統計では、新設住宅の貸家をその資金別に次のとおり区分しているが、ここではこれらの貸家数の合計並びに公営、都市再生機構の貸家数を収集対象としている。
- 民 間………民間資金のみで建てた住宅で、公営、都市再生機構、住宅金融支援機構、公務員及び公社等以外の住宅
- 公 営………公営住宅法に基づいて、地方公共団体が国から補助を受けて建てた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅
- 住宅金融支援機構………住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも住宅金融支援機構の融資を受けて建てた場合も含む。)
- 都市再生機構……都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅
- その他………国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住宅。国が国家公務員のため又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員のために建てた住宅。独立行政法人等がその職員のために建てた住宅及びその他の住宅
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1803 H180302 |
着工新設分譲住宅数 着工新設分譲住宅数(都市再生機構) |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工新設分譲住宅数とは、建築着工統計調査の住宅着工統計にいう新設住宅のうち「分譲住宅数」をさし、着工新設分譲住宅数(都市再生機構)とは、着工新設分譲住宅のうち「都市再生機構の分譲住宅数」をさす。
この分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するものをいい、住宅着工統計では、新設住宅の分譲住宅を、その資金別に区分している。
参考事項
資金別の定義については、H1802-H180202を参照のこと。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1804 | 着工新設給与住宅数 |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工新設給与住宅数とは、建築着工統計調査の住宅着工統計にいう新設住宅のうち「給与住宅数」をさす。
この給与住宅とは、会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するものをいう。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1810 | 着工新設持家・分譲住宅数 |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工新設持家・分譲住宅数とは、建築着工統計調査の住宅着工統計にいう新設住宅のうち「持家」と「分譲住宅」の合計をさす。
この持家とは、建築主(個人)が自分で居住する目的で建築するものをいい、分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するものをいう。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H1900 H1901 H1902 |
滅失住宅戸数 除却住宅戸数 災害住宅戸数 |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう除却住宅戸数とは、建築物滅失統計調査の建築物除却統計にいう除却原因が「老朽して危険があるため」と「その他」の住宅の合計をさし、災害住宅戸数とは、同調査の建築物災害統計にいう災害種別が「火災」、「風水災」、「震災」及び「その他」の住宅の合計をさし、滅失住宅戸数とは、除却住宅戸数と災害住宅戸数の合計をさす。
ここで、除却原因及び災害種別は次のように定義されている。
1 除却原因
(1)老朽して危険があるため……主要構造部が腐朽して構造上の耐力性を著しく欠いたため除却しようとする場合
(2)そ の 他……「老朽して危険があるため」以外のもの、例えば道路の拡幅工事等によって除却しようとする場合
2 災害種別
(1)火 災……自然火災を含む
(2)風水災……風災又は水災をいう(同一時に生じた風及び雨による災害を含む。)
(3)震 災……地震によって発生した火災は、震災とする
(4)その他……上記以外の災害であって、爆発、自然腐朽、山崩れによるもの等を含む
参考事項
参照法令
建築基準法 (昭和25年法律第201号)(抄)
(届出及び統計)
第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
3 市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災、その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
(以下省略)
調査名又は報告書名 建築物滅失統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2101 H2102 H2103 H2104 H2105 H2106 H2107 H2108 |
5.9畳以下住宅数 6.0~11.9畳住宅数 12.0~17.9畳住宅数 18.0~23.9畳住宅数 24.0~29.9畳住宅数 30.0~35.9畳住宅数 36.0~47.9畳住宅数 48.0畳以上住宅数 |
戸 |
年度計 |
定 義
ここでいう上記区分の畳数別住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「居住室の畳数別住宅数」をさす。
住宅・土地統計調査での「居住室」とは、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室をいう。したがって、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など、また、店、事務室、旅館の客室など営業用の室は含まれない。
なお、ダイニング・キッチン(食事室兼台所)は、流しや調理台などを除いた広さが3畳以上の場合には、居住室に含めている。また、同居世帯がある場合には、同居世帯が使用している室も居住室に含めている。
「畳数」は、先に述べた各居住室の畳数の合計をいう。洋間など畳を敷いていない居住室も3.3平方メートル(1坪)を2畳の割合で畳数に換算している。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2110 H211010 H211020 |
1住宅当たり居住室数 1住宅当たり居住室数(持ち家) 1住宅当たり居住室数(借家) |
室 |
10月1日 |
定 義
1住宅当たり居住室数とは、住宅・土地統計調査にいう「1住宅当たり居住室数」をさす。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
居住室の定義はH2101を、持ち家、借家の定義はH1310及びH1320を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2120 H212010 H212020 |
1住宅当たり居住室の畳数 1住宅当たり居住室の畳数(持ち家) 1住宅当たり居住室の畳数(借家) |
畳 |
10月1日 |
定 義
1住宅当たり居住室の畳数とは、住宅・土地統計調査にいう「1住宅当たり居住室の畳数」をさす。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
畳数の定義はH2101を、持ち家、借家の定義はH1310及びH1320を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2130 H213010 H213020 |
1住宅当たり延べ面積 1住宅当たり延べ面積(持ち家) 1住宅当たり延べ面積(借家) |
㎡ |
10月1日 |
定 義
1住宅当たり延べ面積とは、住宅・土地統計調査にいう「1住宅当たり延べ面積」をさす。
住宅・土地統計調査での住宅の延べ面積とは、各住宅の床面積の合計をいう。
この延べ面積には、居住室の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関、台所、トイレ、浴室、廊下、農家の土間、押入れなどや店、事務室など営業用に使用している部分の面積も含まれる。
ただし、別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の附属建物の面積は含まれない。
なお、アパートやマンションなど共同住宅の場合は、共同で使用している廊下、階段などの面積を除いたそれぞれの住宅の専用部分の床面積としている。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2140 H214010 H214011 H214020 H214021 |
1住宅当たり敷地面積 1住宅当たり敷地面積(一戸建) 1住宅当たり敷地面積(一戸建・持ち家) 1住宅当たり敷地面積(長屋建) 1住宅当たり敷地面積(長屋建・持ち家) |
㎡ |
10月1日 |
定 義
1住宅当たり敷地面積とは、住宅・土地統計調査にいう「1住宅当たり敷地面積」をさす。
住宅・土地統計調査での敷地面積とは、登記の有無、登記上の地目(宅地、田、畑などの区分)や登記上の土地の区分(一筆)に関係なく、その住宅及び附属建物の敷地となっている土地の面積をいう。
なお、敷地面積の把握を具体的に示すと次のとおりである。
1 マンションなどの共同住宅や長屋建の住宅の場合は、棟の敷地面積ではなく、各住宅の敷地相当分(区分所有分)の面積である。
2 工場・事務所などと同じ構内に住宅がある場合は、工場、事務所などの敷地を除いた面積である。
3 農家などの場合、囲いの中にある附属建物(作業所、畜舎など)の部分の敷地は含めるが、畑等に使っている部分は、登記上の地目に関係なく除いている。
注意事項
1 平成15年住宅・土地統計調査まで収集単位は整数であったが、平成20年調査より収集単位を少数点以下第2位としている。
2 平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
持ち家の定義はH1310を、一戸建・長屋建の定義はH1401及びH1402を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2230 |
高齢者等用設備住宅数 高齢者等用設備住宅数(手すりがある) 高齢者等用設備住宅数(またぎやすい高さの浴槽) 高齢者等用設備住宅数(廊下など車いすで通行可能な幅) 高齢者等用設備住宅数(段差のない屋内) 高齢者等用設備住宅数(道路から玄関まで車いすで通行可能) |
戸 |
10月1日 |
定 義
高齢者等用設備住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「高齢者等のための設備がある住宅数」をさす。
人が居住する住宅について、高齢者等のための設備や構造について、次のとおり区分している。
1 手すりがある
高齢者などが住宅内でバランスをくずして転倒したりしないよう安全に生活するために手すりが設置されたもの。
2 またぎやすい高さの浴槽
浴槽のまたぎ込みの高さ(洗い場から浴槽の縁までの高さ)が、高齢者や身体障害者などに配慮したものとなっているもの。
なお、高齢者の場合は約30~50㎝をまたぎやすい高さとしている。
3 廊下などが車いすで通行可能な幅
廊下や部屋の入口の幅が約80㎝以上あるもの。
4 段差のない屋内
高齢者などが屋内で段差につまずいて転倒したりしないように設計されているもの。
なお、玄関の"上がりかまち"や階段は、ここでいう段差には含めない。
5 道路から玄関まで車いすで通行可能
敷地に接している道路から玄関口までに、高低差や障害物などがなく、車いすで介助を必要とせず通れること。
なお、高低差等がある場合でも、ゆるやかな傾斜路(スロープ)などが設置され、車いすで通れる場合もここに含まれる。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H227005 | 2014年以降における住宅の耐震改修工事をした持ち家総数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
「持ち家」について、2014年1月以降、住宅の耐震改修工事を行ったか否かを次のとおり区分した。
- 耐震改修工事をした
壁の新設・補強
横揺れに対処するため、窓などをふさいで壁を設けるなどの工事
筋かいの設置
横揺れに対処するため、柱と柱の間に筋かいを設置する工事
基礎の補強
玉石基礎をコンクリート造の基礎にしたり、鉄筋の入っていない基礎に鉄筋を加えて補強するなどの工事
金具による補強
柱とはり、柱と土台などに金具を取り付けることにより、揺れの減少や柱などの構造部材の脱落、ずれなどを防止するための工事
その他
上記以外で、例えば、腐ったり、シロアリなどの被害のあった部材の交換や、屋根ふき材を重い瓦から軽い金属板などに交換し、建物の重量を軽くするなどの工事 - 耐震改修工事をしていない
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2280 H2281 H2282 H2283 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅数 太陽光を利用した発電機器のある住宅数 二重サッシ又は複層ガラスの窓のある住宅数 オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 |
戸 |
10月1日 |
定 義
住宅・土地統計調査では省エネルギー設備を次のとおり区分した。
1 太陽熱を利用した温水機器等
水を屋根の上に引き上げて太陽の熱で温め、そのお湯を浴室や台所の給湯に利用するシステムのほか、太陽の日差しで暖められた屋根裏の空気をファンで床下に流して住宅全体を暖房するシステム
2 太陽光を利用した発電機器
屋根の上に乗せた集光板によって太陽光を集め、これを電力に換えて用いる機器
3 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓
二重以上のサッシ
外窓と内窓が二重以上の構造となった窓(内側が障子の場合は含めない。)
複層ガラスの窓
複数枚のガラスを組み合わせ、すき間に空気層を作ることによって断熱効果をもたせた窓
4 オートロック式の共同住宅
オートロック式
建物内に共用玄関のドアがあり、外からドアを開けるためには、鍵や暗証番号などを用いるか、居住者などに内側から鍵を解除してもらう必要があるもの
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2500 H2501 H2502 H2503 H2504 H2505 |
着工居住用建築物床面積 着工居住用建築物床面積(木造) 着工居住用建築物床面積(鉄骨鉄筋コンクリート造) 着工居住用建築物床面積(鉄筋コンクリート造) 着工居住用建築物床面積(鉄骨造) 着工居住用建築物床面積(コンクリートブロック造) |
㎡ |
年度計 |
定 義
ここでいう着工居住用建築物床面積とは、建築着工統計調査の建築物着工統計にいう「居住専用住宅」、「居住専用準住宅」及び「居住産業併用建築物」の床面積の合計をさす。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H2500 着工居住用建築物床面積 《蓄積市区町村データ 2000~2019年》
H2501 着工居住用建築物床面積(木造)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H2502 着工居住用建築物床面積(鉄骨鉄筋コンクリート造)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H2503 着工居住用建築物床面積(鉄筋コンクリート造)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H2504 着工居住用建築物床面積(鉄骨造)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H2505 着工居住用建築物床面積(コンクリートブロック造)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
参考事項
居住専用住宅、居住専用準住宅、居住産業併用建築物及び建築物の構造の定義は、H1700を参照のこと。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2600 H2601 H2602 H2603 H2604 H2610 |
着工新設住宅床面積 着工新設持家床面積 着工新設分譲住宅床面積 着工新設貸家床面積 着工新設給与住宅床面積 着工新設持家・分譲住宅床面積 |
㎡ |
年度計 |
定 義
ここでいう着工新設住宅床面積とは、建築着工統計調査の住宅着工統計にいう新設住宅の「床面積」をさす。
住宅着工統計では新設住宅をその利用関係別に次のとおり区分している。
- 持 家……建築主(個人)が自分で居住する目的で建築するもの
- 貸 家……建築主が賃貸する目的で建築するもの
- 給与住宅……会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの
- 分譲住宅……建て売り又は分譲の目的で建築するもの
ここでは、これらの床面積の合計及びそれぞれの床面積を収集対象としている。
注意事項
1 社会教育関係団体である任意団体が設置又は管理運営している施設については、昭和59年度調査から新たに調査対象となったものである。
2 以下の項目は収集中止。
H2610 着工新設持家・分譲住宅床面積《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2905 H2906 H2907 H2908 H2909 |
最寄りの保育所までの距離が100m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの保育所までの距離が100~200m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの保育所までの距離が200m~500m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの保育所までの距離が500m~1000m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの保育所までの距離が1000m以上の住宅に住んでいる普通世帯数 |
世帯 |
10月1日 |
定 義
ここでいう最寄りの保育所までの距離別普通世帯数とは、住宅・土地統計調査にいう「最寄りの保育所までの距離別普通世帯数」をさす。最寄りの保育所までの距離とは、調査区の中心から最寄りの保育所までの距離(道路に沿った最短距離)によって調査区を区分している。
ここでは、上記5区分の最寄りの保育所までの距離別普通世帯数を収集対象としている。
注意事項
平成25年調査及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
注意事項
普通世帯については、H3110を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2915 H2916 H2917 H2918 H2919 |
最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が250m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が250~500m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が500m~1000m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が1000m~2000m未満の住宅に住んでいる普通世帯数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が2000m以上の住宅に住んでいる普通世帯数 |
世帯 |
10月1日 |
定 義
ここでいう最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別普通世帯数とは、住宅・土地統計調査にいう「最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別普通世帯数」をさす。
最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離とは、調査区の中心から最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(道路に沿った最短距離)によって調査区を区分している。
ここでは、上記5区分の最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別普通世帯数を収集対象としている。
注意事項
平成25年調査及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
注意事項
普通世帯については、H3110を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3100 H3110 H3111 H311110 H3112 H3113 H3120 H3121 H3122 H3130 |
総世帯数 普通世帯数 主世帯数 65歳以上の世帯員のいる主世帯数 住宅に同居の普通世帯数 住宅以外の建物に居住の普通世帯数 準世帯数 住宅に同居の準世帯数 住宅以外の建物に居住の準世帯数 同居世帯数 |
世帯 |
10月1日 |
定 義
ここでいう世帯とは、住宅・土地統計調査にいう「世帯」をさす。
この世帯とは、住居(国勢調査令第2条第1項に規定する住居をいう。以下同じ。)と生計をともにする者の集まり又は独立して住宅に居住する単身者をいう。
1 普通世帯・準世帯
普通世帯とは、住居と生計をともにしている家族などの世帯をいう。
家族と一緒に間借りや同居している世帯及び一人で一戸を構えて暮らしている世帯もここに含まれている。
なお、後述する主世帯はすべて普通世帯である。住宅に住む同居世帯や住宅以外の建物に住む世帯の場合は、家族と一緒に住んでいたり、寮・寄宿舎の管理人の世帯であれば普通世帯としている。
準世帯とは、単身の下宿人・間借り人、雇主と同居している単身の住み込みの従業員や、寄宿舎・旅館など住宅以外の建物に住んでいる単身者又はそれらの人々の集まりの世帯をいう。
2 主世帯、同居世帯
1住宅に1世帯が住んでいる場合はその世帯を主世帯とし、1住宅に2世帯以上住んでいる場合には、そのうちの主な世帯(家の持ち主や借り主の世帯など)を主世帯とし、他の世帯を同居世帯としている。
なお、単身者が友人と共同でアパートの1室を借りて住んでいる場合など、1住宅に二人以上の単身者が住んでいる場合は、便宜、そのうちの一人を主世帯とし、他の人は一人一人を同居世帯としている。
3 住宅以外で人が居住する建物
住宅・土地統計調査にいう次の建物をいう。
(1) 会社・官公庁・団体の独身寮などのように、生計をともにしない単身の従業員をまとめて居住させる「会社等の寮・寄宿舎」
(2) 学校の寄宿舎などのように、生計をともにしない単身の学生・生徒をまとめて居住させる「学校等の寮・寄宿舎」
(3) 旅館や宿泊所・保養所などのように、旅行者など一時滞在者の宿泊のための「旅館・宿泊所」
(4) 下宿屋、社会施設・病院・工場・作業場・事務所などや建設従業者宿舎のように臨時応急的に建てられた建物で、住宅に改造されていない「その他の建物」
注意事項
平成25年及び平成30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
参照法令
国勢調査令(昭和55年政令第98号)(抄)
(定義)
第2条 この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第12条の3第1項第2号において「学校等」という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの その宿泊している施設
二 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)に引き続き三月以上入院している者 その病院又は診療所
三 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの その生活の本拠
四 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
五 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H3210 H3211 H3220 |
住宅に住む一般世帯数 主世帯数(一般世帯) 住宅以外に住む一般世帯数 |
世帯 |
10月1日 |
定 義
ここでいう世帯とは、国勢調査令第2条に基づく世帯をいう。すなわち世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいい、国勢調査では世帯を一般世帯と施設等の世帯に区分している。
|
|
・住居と生計を共にしている人の集まり ・1戸を構えて住んでいる単身者 ・間借り・下宿などの単身者 ・会社などの独身寮の単身者 |
・寮・寄宿舎の学生・生徒 ・病院・療養所の入院者 ・社会施設の入所者 ・自衛隊の営舎内居住者 ・矯正施設の入所者 ・その他 |
さらに一般世帯を次のとおり区分し、平成2年以降の調査では、住宅に住む一般世帯のうち間借り以外を主世帯としている。
(住居の種類) (住宅の所有関係)
┌ 住宅に住む一般世帯 ┬ 持ち家 ┐
┌ 一般世帯 ┤ ├ 公営の借家 ┤
│ └ 住宅以外に住む ├ 都市再生機構・公社の借家┼ 主世帯
世帯│ 一般世帯 ├ 民営の借家 ┤
│ ├ 給与住宅 ┘
└ 施設等の世帯 └ 間借り(1人世帯)
(2人以上世帯)
参考事項
国勢調査にいう一般世帯などは、次のとおり定義されている。
1 一般世帯
住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者をいう。
上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿している単身者
会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者
ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なくすべて雇主の世帯に含めた。
2 住居の種類
(1) 住 宅………一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
一戸建の住宅はもちろん、アパート、長屋などのように独立して家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は、区画ごとに一戸の住宅となる。
(2) 住宅以外……寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や、病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物。
なお、仮小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。
3 住宅の所有関係
(1) 持ち家………居住する住宅がその世帯の所有である場合。
なお、所有する住宅は、登記の有無を問わない。また分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。
(2) 公営の借家…その世帯の借りている住宅が都道府県営又は、市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって、かつ、給与住宅でない場合をいう。
(3) 都市再生機構・公社の借家…その世帯の借りている住宅が、都市再生機構又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって、かつ、給与住宅でない場合。
なお、これには独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の「雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)」も含まれる。
(4) 民営借家……その世帯の借りている住宅が、「公営の借家」、「都市再生機構・公社の借家」及び「給与住宅」でないものをいう。
(5) 給与住宅……勤務先の会社・官公庁・団体などが所有又は管理する住宅に、その従業員の職務の都合上又は給与の一部として居住している場合。家賃の支払の有無を問わず、また、勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含む。
(6) 間借り………他の世帯が住んでいる住宅(持ち家、公営の借家、都市再生機構・公社の借家、民営借家、給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H3230 |
住宅に住む母子世帯数 |
世帯 |
10月1日 |
定 義
ここでの住宅に住む母子世帯とは、国勢調査でいう「住宅に住む母子世帯」をさす。国勢調査での母子世帯とは、「未婚、死別又は離別の女親と、未婚の20歳未満の子供のみから成る世帯」をいう。
ここでは、母子世帯のうち住宅に住む世帯数を収集対象としている。
参考事項
住宅の定義は、H3210を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H3241 H3261 |
住宅に住む高齢単身世帯数(60歳以上の者のみ) 住宅に住む高齢単身世帯数(65歳以上の者のみ) |
世帯 |
10月1日 |
定 義
住宅に住む高齢単身世帯とは、国勢調査でいう「住宅に住む高齢単身世帯」をさし、「住宅に住む65歳以上の人一人のみの一般世帯」をいう。
注意事項
H3241 住宅に住む高齢単身世帯数(60歳以上の者のみ)《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
参考事項
住宅の定義は、H3210を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H3251 H3271 |
住宅に住む高齢夫婦世帯数(60歳以上の夫婦のみ) 住宅に住む高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) |
世帯 |
10月1日 |
定 義
住宅に住む高齢夫婦世帯とは、国勢調査でいう「住宅に住む高齢夫婦世帯」をさし、住宅に住む夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯をいう。
注意事項
1 項目名にある60歳以上の夫婦とは、夫婦のいずれかが60歳以上の夫婦ということである。
2 H3251 住宅に住む高齢夫婦世帯数(60歳以上の夫婦のみ)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
参考事項
住宅の定義は、H3210を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3300 H3310 H3311 H3312 H3313 H3320 H3321 H3322 H3330 |
総世帯人員 普通世帯人員 主世帯人員 住宅に同居の普通世帯人員 住宅以外の建物に居住の普通世帯人員 準世帯人員 住宅に同居の準世帯人員 住宅以外の建物に居住の準世帯人員 同居世帯人員 |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう世帯人員とは、世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。たまたま旅行などで一時不在の人でも、ふだんそこに住んでいればその世帯人員に含まれる。
なお、船舶に乗り組んで長期不在の人(自衛隊の艦船乗組員を除く。)は世帯人員に含まれる。
また、「単身の住み込みの家事手伝い」は雇主の世帯に含めたが、「住み込みの従業員」や「下宿人」、「間借り人」は、雇主や家主の世帯とは別の世帯としている。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H3410 H3411 H3420 |
住宅に住む一般世帯人員 主世帯人員(一般世帯) 住宅以外に住む一般世帯人員 |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう世帯人員とは、国勢調査令第2条に基づく世帯員をいい、世帯を構成する各人をさす。
ここでは、住宅に住む一般世帯、主世帯及び住宅以外に住む一般世帯の世帯人員を収集対象としている。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3510 H3511 H351101 H351102 H3512 H3513 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯) 1世帯当たり居住室数(主世帯) 1世帯当たり居住室数(持ち家・主世帯) 1世帯当たり居住室数(借家・主世帯) 1世帯当たり居住室数(同居の普通世帯) 1世帯当たり居住室数(住宅以外の建物に居住の普通世帯) |
室 |
10月1日 |
定 義
1世帯当たり居住室数とは、住宅・土地統計調査にいう「1世帯当たり居住室数」をさす。
参考事項
世帯の定義はH3100を、持ち家、借家の定義はH1310及びH1320をそれぞれ参照のこと。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3520 H3521 H352101 H352102 H3522 H3523 |
1世帯当たり畳数(普通世帯) 1世帯当たり畳数(主世帯) 1世帯当たり畳数(持ち家・主世帯) 1世帯当たり畳数(借家・主世帯) 1世帯当たり畳数(同居の普通世帯) 1世帯当たり畳数(住宅以外の建物に居住の普通世帯) |
畳 |
10月1日 |
定 義
1世帯当たり畳数とは、住宅・土地統計調査にいう「1世帯当たり居住室の畳数」をさす。
参考事項
世帯の定義はH3100を、持ち家、借家の定義はH1310及びH1320をそれぞれ参照のこと。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3524 H352401 H352402 |
1人当たり畳数(主世帯) 1人当たり畳数(持ち家・主世帯) 1人当たり畳数(借家・主世帯) |
畳 |
10月1日 |
定 義
1人当たり畳数とは、住宅・土地統計調査にいう「1人当たり居住室の畳数」をさす。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
世帯の定義はH3100を、持ち家、借家の定義はH1310及びH1320をそれぞれ参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3730 H3740 |
最低居住面積水準以上の主世帯数 誘導居住面積水準以上の主世帯数 |
世帯 |
10月1日 |
定 義
居住面積水準とは、住宅・土地統計調査にいう「最低居住面積水準」及び「誘導居住面積水準」をさす。
住宅・土地統計調査での、最低居住面積水準及び誘導居住面積水準とは、次の条件を満たすものをいう。
・最低居住面積水準
1 二人以上の世帯で、床面積の合計(延べ面積)が次の算式以上を確保している。
10平方メートル×世帯人員+10平方メートル(注1、注2)
2 単身世帯の場合は、以下のいずれかを確保している。
(1) 29歳以下の単身者で、専用の台所があり、居住室の畳数が「4.5畳」以上
(2) 29歳以下の単身者で、共用の台所があり、居住室の畳数が「6.0畳」以上
(3) 30歳以上の単身者で、床面積の合計(延べ面積)が「25平方メートル」以上
・誘導居住面積水準
都市居住型
1 二人以上の世帯で、床面積の合計(延べ面積)が次の算式以上を確保している。
20平方メートル×世帯人員+15平方メートル(注1、注2)
2 単身世帯の場合は、以下のいずれかを確保している。
(1) 29歳以下の単身者で、独立の台所があり、居住室の畳数が「10.5畳」以上の場合
(2) 29歳以下の単身者で、食事室等他の用途と兼用の台所又は共用の台所があり、居住室の畳数が「12.0畳」以上の場合
(3) 30歳以上の単身者で、床面積の合計(延べ面積)が「40平方メートル」以上の場合
一般型
1 二人以上の世帯で、床面積の合計(延べ面積)が次の算式以上を確保している。
25平方メートル×世帯人員+25平方メートル(注1、注2)
2 単身世帯の場合は、以下のいずれかを確保している。
(1) 29歳以下の単身者で、独立の台所があり、居住室の畳数が「15.0畳」以上の場合
(2) 29歳以下の単身者で、食事室等他の用途と兼用の台所又は共用の台所があり、居住室の畳数が「16.5畳」以上の場合
(3) 30歳以上の単身者で、床面積の合計(延べ面積)が「55平方メートル」以上の場合
(注1) 世帯人員は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算出する。
ただし、これらにより算出された世帯人員が2人に満たない場合は2人とする。また、年齢が「不詳」の者は1人とする。
(注2) 世帯人員(注1の適用がある場合には適用後の世帯人員)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3801 H3802 H380201 H380202 H3803 H380301 H380302 H3804 H380410 H380411 H380412 H380413 |
現住居敷地所有普通世帯数 現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数 現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数(持ち家) 現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数(持ち家以外) 現住居敷地以外の宅地など所有件数 現住居敷地以外の宅地など所有件数(持ち家) 現住居敷地以外の宅地など所有件数(持ち家以外) 現住居以外の住宅所有普通世帯数 現住居以外の所有住宅数 現住居以外の所有住宅数(親族居住用) 現住居以外の所有住宅数(二次的住宅・別荘用)(空き家) 現住居以外の所有住宅数(貸家用) |
世帯 |
10月1日 |
定 義
現住居敷地所有普通世帯とは、住宅・土地統計調査にいう「現住居の敷地を所有している普通世帯数」をさす。
現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯とは、現住居敷地以外に住宅用地や事業用地のほか原野、荒れ地、池沼の農地・山林以外の土地などを所有している世帯をさし、ここでは、現住居の所有別の世帯数とその件数も収集対象としている。
現住居以外の住宅所有普通世帯数とは、同調査にいう「現住居以外の住宅を所有している普通世帯数」をさし、世帯が所有している住宅の用途別の住宅数も収集対象としている。
同調査では、住宅をその用途により、次のとおり区分している。
1 親族居住用
住居又は生計を別にしている親族が住んでいる住宅。
2 二次的住宅・別荘用
残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに使用する住宅又は週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で利用する住宅。
3 貸家用
賃貸している住宅や賃貸を目的に所有している住宅。貸別荘は便宜上ここに含める。
4 その他
売却などのため現在空き家になっている住宅や使用目的がない住宅など。
注意事項
平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
持ち家の定義は、H1310を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H410301 H410302 |
3.3㎡当たり家賃(公営賃貸住宅) 3.3㎡当たり家賃(民営賃貸住宅) |
円 |
暦年平均 |
定 義
ここでいう3.3㎡当たり家賃(公営賃貸住宅)とは、小売物価統計調査にいう「3.3㎡当たり家賃(公営)の年平均価格」をさす。
この3.3㎡当たり家賃(公営)の年平均価格は、同調査の各調査市町村内に所在するすべての都道府県営、市町村営、独立行政法人都市再生機構、都道府県住宅供給公社、市住宅供給公社の住宅の3.3㎡当たり賃貸料の月別平均価格を単純算術平均により年平均価格としたものである。
また、ここでいう3.3㎡当たり家賃(民営賃貸住宅)とは、同調査にいう「3.3㎡当たり家賃(民営)の年平均価格」をいう。
この3.3㎡当たり家賃(民営)の年平均価格は、同調査の家賃調査区内にある民営の借家に居住するすべての世帯の3.3㎡当たり家賃の月別平均価格を単純算術平均により、それぞれ年平均価格としたものである。
ここでは、県庁所在都市における、それぞれの「3.3㎡当たり家賃」を収集対象としている。
注意事項
1 H410302「3.3㎡当たり家賃(民営)」の平成20年データは、平成20年1月、2月及び3月に家賃調査地区の抽出替えを順次行ったため、年平均は平成20年3月~12月で計算している。
2 以下の項目は収集中止。
H410301 3.3㎡当たり家賃(公営賃貸住宅)《蓄積都道府県データ 1975~2014年》
調査名又は報告書名 小売物価統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H4104 H410410 H410420 H410431 H410432 |
専用住宅の1畳当たり家賃 専用住宅の1畳当たり家賃(公営の借家) 専用住宅の1畳当たり家賃(都市再生機構(UR)・公社の借家) 専用住宅の1畳当たり家賃(民営借家) 専用住宅の1畳当たり家賃(給与住宅) |
円 |
10月1日 |
定 義
専用住宅の1畳当たり家賃とは、住宅・土地統計調査にいう「専用住宅の1畳当たり家賃」をさす。
住宅・土地統計調査でいう家賃とは、持ち家以外の住宅において、最近支払った1か月分の家賃である。この「家賃」には、敷金・権利金・礼金や共益費・管理費などは含まれない。
注意事項
1 住宅・土地統計調査では、住宅を2世帯以上の世帯が共同で借りている場合、各世帯が負担している家賃又は間代の総額をその1住宅の「家賃又は間代」とした。
2 平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H4320 | 着工居住用建築物工事費予定額 |
万円 |
年度計 |
定 義
ここでいう着工居住用建築物工事費予定額とは、建築着工統計調査の建築物着工統計にいう「居住専用住宅」、「居住専用準住宅」及び「居住産業併用建築物」の工事費予定額の合計をさす。
この工事費予定額は、着工時の予定額であり、電気、ガス、給水、排水など建築設備に要する工事費予定額も含まれている。
建築物は、構造別に木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造及びその他に区分されるが、ここでは、これらの工事費予定額の合計の工事予定額を収集対象としている。
参考事項
居住専用住宅、居住専用準住宅、居住産業併用建築物及び建築物の構造の定義は、H1700を参照のこと。
調査名又は報告書名 建築着工統計調査
機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5104 H5105 |
発電電力量 電力需要量 |
MWh |
年度計 |
定 義
発電電力量とは、電気事業者が発電した電気の量である。電源種類別に火力、水力、原子力、新エネルギー等発電所(風力、太陽光、地熱、バイオマス、廃棄物)、その他があり、発電電力量はこれらを全て合わせたものである。
電力需要量とは、電圧別(特別高圧、高圧、低圧計(特定需要、一般需要))の需要実績を合わせたものである。
参考事項
電気事業者の種類は電気事業法により以下のとおり規定されている。
(1)小売電気事業
小売供給(一般の需要に応じ電気を供給すること)を行う事業のうち、一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く事業をいう。
(2)一般送配電事業
自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び発電量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、最終保障供給及び離島供給を含むものをいう。
(3)送電事業
自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)で、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当する事業をいう。
(4)特定送配電事業
自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業で、発電事業に該当する部分を除く事業をいう。
(5)発電事業
自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であってその事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当する事業をいう。
電気事業法の改正に伴い、電気事業者の区分が大幅に見直され、また、旧一般電気事業者の供給区域(エリア)の概念がなくなったことから、電力調査統計は、平成28年4月実績分から報告対象事業者の見直しや都道府県別での発電実績・需要実績を取りまとめる等、大幅に変更になった。
調査名又は報告書名 電気事業便覧
機 関 名 経済産業省資源エネルギー庁
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5205 |
ガソリン販売量 |
kL |
年度 |
定 義
ここでいうガソリン販売量とは、石油製品製造業者の販売業者向け、消費者向けのガソリン販売量の合計である。
注意事項
1 平成25年度に、経済産業省経済産業政策局調査統計部の資源・エネルギー統計の体系見直しがあり、収集対象表が廃止された。平成25年以降は、それまで出典元であった経済産業省が数値を収集していた石油連盟を出典元とする。
2 収集データについては、速報値であるため値に修正が生じることがある。
調査名又は報告書名 都道府県別石油製品販売総括
機 関 名 石油連盟
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H530101 H530102 H530103 |
上水道給水人口 簡易水道給水人口 専用水道給水人口 |
人 |
3月31日 |
定 義
水道事業とは一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
ここでいう給水人口とは、水道統計にいう「現在給水人口」をさす。この現在給水人口とは、年度末現在において当該水道により居住に必要な給水を受けている人口をいい、上水道、簡易水道及び専用水道は次のように定義されている。
1 上 水 道………給水人口が5,000人超の水道
2 簡易水道………給水人口が5,000人以下の水道
3 専用水道………寄宿舎、社宅等の自家用水道等で100人を超える居住者に給水するもの又は1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、岩手県及び福島県の一部市町村において、統計データが提出できなかったため、提出されたデータで集計を行った。
2 平成23年度~26年度は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県の一部市町村において、統計データが提出できなかったため、提出されたデータで集計を行った。
3 平成29年度及び30年度は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で福島県の一部市町村において下記の通り給水人口データの提出ができなかった。
(1) 現在給水人口を計上できなかった市町村(給水区域が避難指示区域及び災害により調査不能であったため)
→双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村、飯舘村
(2)避難指示区域外であるが、現在給水人口が算出できないもの。
→広野町、楢葉町
参考事項
参照法令
水道法(昭和32年法律第177号)(抄)
(認可の申請)
第7条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
調査名又は報告書名 水道統計
機 関 名 日本水道協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H530201 | 上水道施設能力 |
m3/日 |
3月31日 |
定 義
ここでいう施設能力とは、水道統計にいう「現在施設能力」をさす。
この施設能力とは、年度末現在の稼動しうる浄水能力(予備を含まない。)を基準とした能力をいう。上水道施設能力は実績値である。
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、岩手県及び福島県の一部市町村において、統計データが提出できなかったため、提出されたデータで集計を行った。
2 平成23年度以降は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県の一部市町村において、統計データが提出できなかったため、提出されたデータで集計を行った。
参考事項
上水道、簡易水道及び専用水道の定義は、H530101を参照のこと。
調査名又は報告書名 水道統計
機 関 名 日本水道協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H530301 | 上水道年間給水量 |
千m3 |
年度計 |
定 義
ここでいう年間給水量とは、水道統計にいう「実績年間給水量」をさす。この実績年間給水量とは、当該年度における総給水量で、有効水量(有収水量・有効無収水量)と無効水量の合計を積算したものである。
ここで、有収水量、有効無収水量及び無効水量は次のとおりである。
1 有収水量…………料金徴収の基礎となった水量で、計量栓はメーターにより計算した実使用水量を、また定額栓は使用人員、浴槽、水洗便所等の認定基準水量に人員及び栓数を乗じて得た水量である。また、メーターより下流の給水間の漏水量は、普通の場合は有収水量に含まれる。
2 有効無収水量……管洗浄用、公衆便所用、公衆飲料用、消火用及び演習用等の水量、メーター不感水量、その他の有効無収水量で、実測を基に推定。ただし、料金又は他会計の負担(維持管理等)により収入のあるものは、有収水量に含まれる。
3 無効水量…………配水本支管の漏水、メーターより上流の給水管の漏水量及び調定減額した水量等の無効水量で、実測を基に推定
なお、上水道及び簡易水道の年間給水量は実績値であるが、都道府県別の専用水道年間給水量は、水道統計による次の算式を用い、統計局で算出したものである。
専用水道年間給水量=現在給水人口×0.2m3×365日/1000
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、岩手県及び福島県の一部市町村において、統計データが提出できなかったため、提出されたデータで集計を行った。
2 平成23年度は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県の一部市町村において、統計データが提出できなかったため、提出されたデータで集計を行った。
参考事項
上水道、簡易水道及び専用水道の定義は、H530101を参照のこと。
調査名又は報告書名 水道統計
機 関 名 日本水道協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H540301 H540302 |
下水道排水区域人口 下水道処理区域人口 |
人 |
3月31日 |
定 義
下水道とは、下水(汚水又は雨水)を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいい、公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道とは、次に掲げるものをいう。
この管路の延長は、施行済み延長を示すものである。
1 公共下水道………………主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
なお、終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
2 流域下水道………………もっぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。
3 特定公共下水道………………公共下水道の一種であるが、工場等の排水が非常に多いため、下水道の建設費の一部を、排水を出す工場等を設置する事業者に負担させて事業を行うものをいう。
4 特定環境保全公共下水道……公共下水道の一種であるが市街化区域外にある農村部の生活環境の改善あるいは、湖沼等の自然環境の保全を目的に行うものをいう。
なお、ここでいう下水道排水区域人口とは、下水道統計にいう「排水区域人口」を、下水道処理区域人口とは、同統計にいう「処理区域人口」をさす。
排水区域人口とは、下水道により下水を排除できる地域の住民基本台帳による年度末現在の人口、処理区域人口とは、排水区域のうち、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域の人口であり、いずれも下水道法第9条の規定により供用の開始が公示された区域の人口をいう。
注意事項
1 平成22年度の岩手県、宮城県及び福島県については、東日本大震災の影響のため、他の都道府県とは算出資料が異なり、一部の地域については、平成21年度の数値を平成22年度として掲載している。
2 平成23年度の岩手県及び福島県についても、東日本大震災の影響のため、他の都道府県とは算出資料が異なる。
3 平成24年度は外国人を含む。
4 平成22年度~28年度の福島県は東日本大震災の影響により調査不能な市町村がある。
参考事項
参照法令
下水道法(昭和33年法律第79条)(抄)
(供用開始の公示等)
第9条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。
調査名又は報告書名 下水道統計(行政編)
機 関 名 社団法人日本下水道協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5404 |
下水道によるトイレ水洗化人口 |
人 |
3月31日 |
定 義
ここでいう下水道によるトイレ水洗化人口とは、下水道統計にいう「水洗便所設置済人口」をさす。
この水洗便所設置済人口とは、下水道の処理区域内の世帯のうち、水洗便所を設置している世帯の人口であり、年度末現在の住民基本台帳人口による。この水洗便所にはし尿浄化槽によるものは含まれない。
注意事項
1 平成22年度の岩手県、宮城県及び福島県については、東日本大震災の影響のため、他の都道府県とは算出資料が異なり、一部の地域については、平成21年度の数値を平成22年度として掲載している。
2 平成22年度の沖縄県については、一部の地域が平成21年度の数値を平成22年度の数値としている。
3 平成23年度の岩手県及び福島県についても、東日本大震災の影響のため、他の都道府県とは算出資料が異なる。
4 平成22年度~28年度の福島県は東日本大震災の影響により調査不能な市町村がある。
参考事項
下水道の定義は、H540301を参照のこと。
調査名又は報告書名 下水道統計(行政編)
機 関 名 社団法人日本下水道協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5507 |
総人口(非水洗化人口+水洗化人口) |
人 |
― |
定 義
ここでいう総人口(非水洗化人口+水洗化人口)とは、一般廃棄物処理事業実態調査にいうし尿処理の形態別人口の非水洗化人口と水洗化人口を合わせた総人口をさす。また、ここでは、そのうちの非水洗化人口及び水洗化人口のうちの浄化槽人口の占める割合の水洗化率(浄化槽人口)も収集対象としている。
一般廃棄物処理事業実態調査における人口に係るデータは、10月1日現在の住民基本台帳に基づくが、データの時点と市区町村の存在する時点が一致しないため、時点又は期間は便宜上「―」としている。
なお、し尿処理の形態別人口の区分は以下のとおりになっている。
┌公共下水道人口
│
水洗化人口 ├コミュニティプラント人口
│
├集落排水施設等人口
│
└浄化槽人口
┌計画収集人口
非水洗化人口 │
└自家処理人口
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成24年度から、外国人人口を含む。
3 令和2年度までの「浄化槽人口」には、集落排水施設等人口を含んでいる。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5509 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) |
kl |
― |
定 義
ここでいうし尿処理量とは、一般廃棄物処理事業実態調査にいうし尿処理量をさす。
ここでは、し尿処理、浄化槽汚泥処理及び自家処理量を合わせた総数を収集対象としている。
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5608 |
ごみ計画収集人口 |
人 |
― |
定 義
ごみ計画収集人口とは、日本の廃棄物処理にいうごみ計画収集人口をさし、市町村等がその計画収集区域内においてごみの収集を行っている人口をいう。
一般廃棄物処理事業実態調査における人口に係るデータは、10月1日現在の住民基本台帳に基づく。
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成24年度から、外国人人口を含む。
3 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5609 |
ごみ総排出量(総量) |
t |
年度計 |
定 義
ここでいうごみ総排出量(総量)とは、廃棄物処理法第5条の2に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」における「一般廃棄物の排出量」と同様であり、ごみ総排出量(総量) = 計画収集量 + 直接搬入量 + 集団回収量をさす。
1 計画収集量とは、市町村が計画処理区域内でごみ又はし尿を収集した量である。
2 直接搬入量とは、ごみを排出者自らが処理施設に直接持ち込んだ量である。
3 自家処理量とは、計画収集区域内で、市町村等により計画収集される以外の家庭系一般廃棄物で、ごみを自家肥料又は飼料として用いるか、直接農家等に依頼して処分させ、又は自ら処分しているものである。
4 集団回収量とは、市町村による用具の貸出、補助金の交付等で市町村登録された住民団体によって回収された量である。
注意事項
1 平成16年度調査結果までは、ごみ総排出量(総量)=計画収集量+直接搬入量+自家処理量である。
2 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
3 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
4 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5610 |
1人1日当たりの排出量 |
g/人日 |
年度計 |
定 義
ここでいう1人1日当たりの排出量とは、日本の廃棄物処理にいう1人1日当たりのごみ排出量をさす。
1人1日当たりのごみ排出量の計算式は、以下のとおりである。
1人1日当たりのごみ排出量 =
(計画収集量+直接搬入量+集団回収量)/総人口/365又は366
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
3 平成16年度調査結果までは、ごみ総排出量(総量)=計画収集量+直接搬入量+自家処理量である。
4 平成24年度から、外国人人口を含む。
5 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5612 |
ごみ処理量(総量) |
t |
年度計 |
定 義
ここでいうごみ処理量(総量)とは、一般廃棄物処理事業実態調査にいうごみの総処理量をさし、ごみ処理量(直接資源化)とは、一般廃棄物処理実態調査にいう直接資源化量をさす。また、直接資源化量とは、中間処理施設を経ずに直接、再生業者等に搬入される量をいう。
ごみの処理量(総量)=
直接資源化量+焼却以外の中間処理量(粗大ごみ処理施設+ごみ堆肥化施設+ごみ飼料化施設+メタン化施設+ごみ燃料化施設+ その他の資源化等を行う施設+その他施設)+直接焼却量+直接最終処分量
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
3 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5613 |
中間処理後再生利用量 |
t |
年度計 |
定 義
中間処理後再生利用量とは、日本の廃棄物処理にいう資源ごみ、粗大ごみ等を処理した後、鉄、アルミ等を回収し資源化した量である。
中間処理後再生利用量(t)
=(焼却施設+粗大ごみ処理施設+ごみ堆肥化施設+ごみ飼料化施設+メタン化施設+ごみ燃料化施設+その他の資源化等を行う施設+その他の施設)における再生利用量
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
3 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5614 |
ごみのリサイクル率 |
% |
年度計 |
定 義
ここでいうごみのリサイクル率とは、日本の廃棄物処理にいうリサイクル率をさす。
(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)
リサイクル率 =―――――――――――――――――――――――――――×100
(ごみ処理量+集団回収量)
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
3 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5615 |
最終処分量 |
t |
年度計 |
定 義
ここでいう最終処分量とは、一般廃棄物処理事業実態調査のごみ処理状況における「最終処分量」をさし、直接最終処分量、焼却残渣量及び処理残渣量の合計をいう。
最終処分量(t)=直接最終処分量+焼却残渣量+処理残渣量
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
3 令和2年度結果において、福島県の避難地域となった市区町村については、住民の避難や復興事業の進捗等により、本調査での人口と実際の居住者数が大きく乖離している場合があるため、比較・評価等に適さない場合がある。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5616 |
最終処分場埋立容量 |
㎡/年度 |
年度計 |
定 義
ここでいう最終処分場埋立容量及び最終処分場残余容量とは、一般廃棄物処理事業実態調査の施設別整備状況における最終処分場の埋立容量及び残余容量をさし、埋立容量には当該施設に埋め立てられた量(産業廃棄物を搬入している場合はその数量及び覆土を含む)を計上している。
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県南三陸町の数値を除いている。
2 平成22年度までは、災害廃棄物処理に係るものを含む数値である。
3 平成23年度以降は、年度内に着工した施設及び休止施設を含み、廃止施設を除く数値である。
調査名又は報告書名 一般廃棄物処理事業実態調査
機 関 名 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5701 |
最終エネルギー消費量 |
TJ |
年度 |
定 義
総合エネルギー統計の最終消費のうち、企業・事業所他部門、家庭部門、運輸(家庭)について、エネルギー種別都道府県別にエネルギー消費量を推計したものをいう。
参考事項
統計の作成方法
経済産業省石油等消費動態統計調査、エネルギー消費統計調査、家計調査、県民経済計算等を用いて次のように都道府県別のエネルギー消費量を推計する。
都道府県別エネルギー消費統計の作成にあたって、総合エネルギー統計(エネバラ)を基に、企業・事業所他部門(製造業、非製造業)、家庭部門についてのエネルギー最終消費量を石油等消費動態統計、家計調査年報、県民経済計算等を利用して47都道府県別に分割し、最新年度を作成する。発電等のエネルギー転換及び運輸部門(家計乗用車を除く)については都道府県別エネルギー消費統計の対象とはしない。石油等消費動態統計は、都道府県別に集計して利用する。
都道府県別エネルギー消費統計は、基本的には、総合エネルギー統計のうち最終消費の企業・事業所他、家庭、運輸の家庭について所定の指標を用いて都道府県別に分割して推計している。
したがって、燃料転換は最終消費でないため対象としない。また、運輸部門(家庭乗用車を除く)は、地域への展開方法が3通りほど考えられるが、それぞれ長所短所があるため推計の対象とはしない。
注意事項
総合エネルギー統計の合計値とは必ずしも一致しない。
調査名又は報告書名 都道府県別エネルギー消費統計
機 関 名 経済産業省資源エネルギー庁
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6107 H610701 H610702 |
理容・美容所数 理容所数 美容所数 |
所 |
3月31日 |
定 義
理容所とは、理容師法第1条の2第3項に規定する施設をいい、美容所とは、美容師法第2条第3項に規定する施設をいう。
ここでは、これらの施設数の合計とそれぞれの施設数を収集対象としている。
注意事項
平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村の数値が含まれていない。
参考事項
参照法令
理容師法(昭和22年法律第234号)(抄)
第1条の2 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
2 この法律で、理容師とは、理容を業とする者をいう。
3 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
美容師法(昭和32年法律第163号)(抄)
第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
調査名又は報告書名 衛生行政報告例
機 関 名 厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6108 |
クリーニング所数 |
所 |
3月31日 |
定 義
クリーニング所とは、クリーニング業法第2条第4項に規定する施設をいう。
注意事項
1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村の数値が含まれていない。
2 H6108 クリーニング所数は市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2009年》
参考事項
参照法令
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)(抄)
(定義)
第2条
(前略)
4 この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。
調査名又は報告書名 衛生行政報告例
機 関 名 厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6109 |
公衆浴場数 |
所 |
3月31日 |
定 義
ここでいう公衆浴場数とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設であって、入浴料金が公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づく都道府県知事の統制を受け、かつ、当該施設の配置について公衆浴場法第2条に基づく都道府県の条例による規制の対象にされる公営及び私営の一般公衆浴場をいう。したがってここには、個室付浴場、ヘルスセンター及びサウナ風呂等の公衆浴場は含まれない。
注意事項
平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村の数値が含まれていない。
参考事項
参照法令
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)(抄)
第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)(抄)
(公衆浴場入浴料金)
第1条 公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。
一 12才以上の者についての入浴料金
二 6才以上12才未満の者1人についての入浴料金
三 6才未満の者1人についての入浴料金
(都道府県知事による統制額の指定)
第2条 都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定に基づき、前条第1項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
調査名又は報告書名 衛生行政報告例
機 関 名 厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6120 |
給油所数 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
給油所数とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第3項に規定する給油所であって、経済産業大臣の登録を受けた揮発油販売業者の登録申請書に記載された給油所の数をいう。
参考事項
参照法令
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)(抄)
(定義)
第2条 (省略)
3 この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であって経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。
4 この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。
(登録)
第3条 揮発油販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)(抄)
(給油設備)
第2条 法第2条第3項の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。
調査名又は報告名 揮発油販売業者数及び給油所数の推移(登録ベース)
機 関 名 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6130 |
小売店数 |
事業所 |
調査日 |
定 義
経済センサスでは、日本標準産業分類に基づき、小売業を次のように分類(中分類)している。
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・機械器具小売業
・その他の小売業
・無店舗小売業
また、飲食店については、M宿泊業、飲食サービス業(大分類)の中で飲食店(中分類)を分類している。
ここでは、小売業及び飲食店のそれぞれの民営事業所数を収集対象としているが管理、補助的経済活動を行う事業所は含まない。
注意事項
平成23年度数値については、「I2小売業 格付不能」を含む。また、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。
参考事項
経済センサスにおける事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいう。
1 一定の場所(一区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
2 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
一般には、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、寺院、病院、旅館、製錬所、鉱山、発電所などのように、一区画を占めて事業を行っているその場所が事業所である。
調査名又は報告書名 経済センサス-活動調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6132 |
大型小売店数 |
事業所 |
調査日 |
定 義
ここでいう大型小売店数とは、経済センサスにおいて、以下の産業中分類に格付けされた事業所のうち、管理、補助的経済活動を行わない従業者規模が50人以上の民営事業所をさす。
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・機械器具小売業
・その他の小売業
・無店舗小売業
なお、従業者とは、調査期日現在、その事業所に所属する従業者をいう。
ただし、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は除かれる。
注意事項
1 平成21年経済センサス_基礎調査より収集した数値には、無店舗小売業は含まれていない。
2 平成23年度数値については、「I2小売業 格付不能」を含む。また、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。
管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の商品販売額(仲立手数料を除く)、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い事業所は含まない。
参考事項
民営事業所の定義は、C2108を参照のこと。
調査名又は報告書名 経済センサス-活動調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6133 |
百貨店数、総合スーパー数 |
事業所 |
調査日 |
定 義
ここでいう百貨店、総合スーパーとは、経済センサスにおいて、産業小分類が百貨店、総合スーパーに格付けされた民営事業所をさす。
ただし、この中には、これらの事業所の自家用倉庫、自家用配送所など、従業者数が50人未満の事業所も含まれているので、ここでは従業者数が常時50人以上の事業所のみを収集対象としている。
なお、従業者とは、調査日現在、その事業所に所属する従業者をいう。
ただし、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は除かれる。
注意事項
1 民営事業所の定義は、C2108を参照のこと。
2 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。
調査名又は報告書名 経済センサス-活動調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H62 |
売場面積 |
㎡ |
調査日 |
定 義
ここでいう売場面積とは、「小売業の売場面積」をいう。
小売業の売場面積とは、調査日現在で事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分等は除く。)をいう。ただし、牛乳小売業(宅配専門)、自動車小売業(新車・中古)、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業(宅配専門)の事業所については売場面積の調査を行っていない。
なお、売場面積の対象範囲は次のとおりである。
昭和51年調査以前……売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム等、サービス施設、承り所等、物品加工修理場、階段、エスカレーター、エレベーター、食堂、喫茶室、休憩室、公衆電話、便所、連絡通路、文化催場、売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム等、サービス施設、承り所等、物品加工修理場
昭和54年調査以後……売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム等、サービス施設、承り所等、物品加工修理場
ここでは、次に掲げる小売業事業所の売場面積合計を収集対象としている。
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
注意事項
1 平成23年度数値については、管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の商品販売額(仲立手数料を除く)、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い事業所は含まない。また、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。
2 以下の項目は収集中止。
H620104 自動車・自転車小売業売場面積《蓄積都道府県データ 2007年》
H620105 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業売場面積《蓄積都道府県データ 2007年》
H620106 その他の小売業売場面積《蓄積都道府県データ 2007年》
調査名又は報告書名 経済センサス-活動調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7110 H711001 H7111 H711101 H711102 H711103 H7112 H7113 |
道路実延長 道路実延長(高速道路を含む) 道路実延長(主要道路) 道路実延長(一般国道) 道路実延長(主要地方道) 道路実延長(一般都道府県道) 道路実延長(市町村道) 道路実延長(高速道路) |
㎞ |
3月31日 |
定 義
道路実延長とは、総延長から重用延長、未供用延長及び渡船延長を除いた延長をいう。
ここで、総延長、重用延長、未供用延長及び渡船延長とは、下記のとおりである。
1 「総延長」は、道路法の規定に基づき指定又は認定された路線の全延長である。
2 「重用延長」は、上級の路線に重複している区間の延長である。
3 「未供用延長」は、路線の認定の告示がなされているが、まだ供用開始の告示がなされていない区間の延長である。
4 「渡船延長」は、海上、河川、湖沼部分で渡船施設があり、道路法の規定に基づき供用開始されている区間の延長である。
ここでは、次に掲げる道路区分、高速自動車国道、一般国道、主要地方道、一般都道府県道及び市町村道により、その総数及びそれぞれの計数を収集対象としている。
なお、主要道路として、一般国道、主要地方道及び一般都道府県道を合計したものについても収集対象としている。
また、自転車専用道、歩道については道路実延長に含めない。
道路種別(道路の種類) |
┌高速自動車国道
│ ┌一般国道(指定区間)
│一般国道 ───┤
│ └一般国道(指定区間外)
│ ┌主要地方道
│都道府県道 ──┤
│ └一般都道府県道
└市町村道
注意事項
1 平成21年~28年のH711101~H711103、H7112道路実延長等(市区町村データ)については、国土交通省道路局企画課よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
2 道路施設現況調査では、地方自治法第252条の19による「指定都市」のデータは当該都道府県には計上されず、別掲となっている。
3 東日本大震災の影響により、平成23年数値については岩手県及び宮城県、24年から26年数値については、岩手県、宮城県及び福島県、27年以降の数値については福島県の市町村道の一部に公表時点前のデータを使用している。
4 道路施設現況調査の調査時点は、平成31年に4月1日から3月31日に変更された。社会・人口統計体系は、原則として会計年度(西暦)で扱うこととしているが、当調査に係る項目については、調査年の数値としている。
参考事項
参照法令
道路法(昭和27年法律第180号)(抄)
(道路の種類)
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
(一般国道の意義及びその路線の指定)
第5条 第3条第2号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
二 重要都市又は人口10万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
三 2以上の市を連絡して高速自動車国道又は第1号に規定する国道に達する道路
四 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
(都道府県道の意義及びその路線の認定)
第7条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
一 市又は人口5千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第5条に規定する第2種漁港若しくは第3種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
四 2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
3 第1項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
4 2以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
(国道の維持、修繕その他の管理)
第13条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
(道路に関する費用の補助)
第56条 国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその2分の1以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその3分の1以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその2分の1以内を道路管理者に対して、補助することができる。
調査名又は報告書名 道路施設現況調査(道路統計年報)
機 関 名 国土交通省道路局企画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7120 H7121 H712101 H712102 H712103 H7122 |
舗装道路実延長 舗装道路実延長(主要道路) 舗装道路実延長(一般国道) 舗装道路実延長(主要地方道) 舗装道路実延長(一般都道府県道) 舗装道路実延長(市町村道) |
㎞ |
3月31日 |
定 義
ここでいう舗装道路実延長とは、道路施設現況調査にいう舗装道及び簡易舗装道の合計をさす。
舗装とは、人や車両が円滑で、かつ、安全な交通を図るとともに、沿道環境の保全に資するため、道路面をれんが、石片、アスファルト、セメントなどで固めたものをいう。一般には、アスファルト舗装又はセメントコンクリート舗装が用いられる。
ここでは、次に掲げる道路区分、一般国道、主要地方道、一般都道府県道及び市町村道により、その総数及びそれぞれの計数を収集対象としている。
なお、主要道路として、一般国道、主要地方道及び一般都道府県道を合計したものについても収集対象とている。
また、自転車専用道、歩道については道路実延長に含めない。
注意事項
1 平成21年以降のH711101~H711103、H7112道路実延長等(市区町村データ)については、国土交通省道路局企画課よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
2 東日本大震災の影響により、平成23年数値については岩手県及び宮城県、24年、25年、26年数値については、岩手県、宮城県及び福島県、27年以降の数値については福島県の市町村道の一部に公表時点前のデータを使用している。
3 道路施設現況調査の調査時点は、平成31年に4月1日から3月31日に変更された。社会・人口統計体系は、原則として会計年度(西暦)で扱うこととしているが、当調査に係る項目については、調査年の数値としている。
参考事項
1 各道路区分については、H7110を参照のこと。
2 参照法令
道路構造令(昭和45年政令第320号)(抄)
(舗装)
第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
調査名又は報告書名 道路施設現況調査(道路統計年報)
機 関 名 国土交通省道路局企画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7160 |
道路平均交通量 |
台/12h |
- |
定 義
ここでいう道路平均交通量とは、道路交通センサスの一般交通量調査における平日の道路計の12時間当たりの自動車(3輪以上)の走行距離の総和(12時間走行台キロ)を区間延長の総和で除したものをさす。12時間走行台キロの算定は、12時間交通量に区間の延長を乗じたものを加算したものである。
調査名又は報告書名 全国道路・街路交通情勢調査
機 関 名 国土交通省道路局企画課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7207 |
軽自動車等台数 |
台 |
7月1日 |
定 義
ここで言う台数とは、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)について、当該年度の賦課期日現在における保有台数をいうものである。
軽自動車等の車種は、地方税法第463条の15第1項各号に掲げる軽自動車等の区分による。
「賦課期日現在台数」とは、賦課期日現在において当該市町村に主たる定置場のある軽自動車等について、所有者区分ごとの軽自動車等の保有台数をいうものであり、非課税及び課税免除となる軽自動車等の台数を含むものである。
軽自動車税の賦課期日は、4月1日現在であり、同日現在において当該市町村に主たる定置場、軽自動車等の所有者及び所有する軽自動車等の種別等の課税要件の確定した軽自動車等が賦課期日現在台数となる。
調査名又は報告書名 市町村税課税状況等の調
機 関 名 総務省自治税務局市町村税課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7301 |
自宅外通勤・通学者数 |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう自宅外通勤・通学者とは、国勢調査での常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者をいう。
ここでの自宅外就業者とは、従業している場所が常住する場所(自宅)以外の者をいい、通学者とは、非労働力人口のうち、調査週間中、学校に通っていた者をいう。この場合の学校には、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、盲学校、聾学校、養護学校のほか、予備校、洋裁学校、料理学校、会話学校などの各種学校、専修学校が含まれるが、幼稚園は含まれない。
また、学校の在学者であっても、調査週間中の労働力状態によって「労働力」に含まれる者はここにいう「通学者」とはならない。
ここでは、常住地による15歳以上自宅外通勤・通学者の総数のほか、以下に述べる利用交通手段別も収集対象としている。
┐
徒歩だけ |
鉄道・電車 |
乗合バス |
勤め先・学校のバス |
自家用車 ├ 利用交通手段が1種類
ハイヤー・タクシー |
オートバイ |
自転車 |
その他 |
┘
利用交通手段が2種類
利用交通手段が3種類以上
国勢調査では、利用交通手段として3種類の区分を採用しているが、ここで収集対象としたのは、そのうち利用交通手段(14区分)であり、利用交通手段の各々の定義は以下のとおりである。
1 徒歩だけ
徒歩だけで通勤又は通学している場合
2 鉄道・電車
電車・気動車・地下鉄・路面電車・モノレールなどを利用している場合
3 乗合バス
乗合バス(トロリーバスを含む。)を利用している場合
4 勤め先・学校のバス
勤め先の会社や通学先の学校の自家用バスを利用している場合
5 自家用車
自家用車(事業用と兼用の自家用車を含む。)を利用している場合
6 ハイヤー・タクシー
ハイヤー・タクシーを利用している場合(雇い上げのハイヤー・タクシーを利用している場合も含む。)
7 オートバイ
オートバイ・モーターバイク・スクーターなどを利用している場合
8 自転車
自転車を利用している場合
9 その他
船・ロープウェイなど、上記以外の交通手段を利用している場合
注意事項
国勢調査では、従業先又は通学先に通うためにふだん利用している交通手段を以下により区分している。
① 通勤も通学もしている人の場合は、通勤に利用している交通手段
② 利用する交通手段が日によって異なる場合は、主として利用している交通手段
③ 利用する交通手段が行きと帰りとで異なる場合は、自宅から従業先又は通学先まで(行き)の利用交通手段
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7302 |
自市区町村内通勤・通学者数 |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう自市区町村内通勤・通学者とは、国勢調査での常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者のうち、「自市区町村で従業・通学している者」をさす。
この自市区町村で従業・通学している者とは、従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある者で、自宅以外の者をいう。
ここでは、自市区町村内通勤・通学者の総数を収集対象としている。
参考事項
自宅外通勤・通学者の定義については、H7301を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H7303 H730301 H730302 H730303 H730304 H730305 H730310 H730311 H730312 H730313 H730308 H730309 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 県内他市区町村への通勤・通学者数(徒歩だけ) 県内他市区町村への通勤・通学者数(鉄道・電車) 県内他市区町村への通勤・通学者数(乗合バス) 県内他市区町村への通勤・通学者数(勤め先・学校のバス) 県内他市区町村への通勤・通学者数(自家用車) 県内他市区町村への通勤・通学者数(オートバイ) 県内他市区町村への通勤・通学者数(自転車) 県内他市区町村への通勤・通学者数(ハイヤー・タクシー) 県内他市区町村への通勤・通学者数(その他) 県内他市区町村への通勤・通学者数(利用交通手段が2種類) 県内他市区町村への通勤・通学者数(利用交通手段が3種類以上) |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう県内他市区町村への通勤・通学者とは、国勢調査での常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者のうち、「県内他市区町村で従業・通学している者」をさす。
この県内他市区町村で従業・通学している者とは、従業・通学先が常住している市区町村以外にあり、その従業・通学先の市区町村が常住地と同一県内にある者をいう。
ここでは、県内他市区町村通勤・通学者の総数のほか、利用交通手段別の県内他市区町村通勤・通学者数を収集対象としている。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H730301 県内他市区町村への通勤・通学者数(徒歩だけ)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730302 県内他市区町村への通勤・通学者数(鉄道・電車)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730303 県内他市区町村への通勤・通学者数(乗合バス)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730304 県内他市区町村への通勤・通学者数(勤め先・学校のバス)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730305 県内他市区町村への通勤・通学者数(自家用車)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730310 県内他市区町村への通勤・通学者数(オートバイ)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730311 県内他市区町村への通勤・通学者数(自転車)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730312 県内他市区町村への通勤・通学者数(ハイヤー・タクシー)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730313 県内他市区町村への通勤・通学者数(その他)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730308 県内他市区町村への通勤・通学者数(利用交通手段が2種類)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730309 県内他市区町村への通勤・通学者数(利用交通手段が3種類以上)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
参考事項
自宅外通勤・通学者及び利用交通手段の定義、利用交通手段の取り方等については、H7301を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H7304 H730402 H730403 H730404 H730410 H730411 H730412 H730413 H730408 H730409 |
他県への通勤・通学者数 他県への通勤・通学者数(鉄道・電車) 他県への通勤・通学者数(乗合バス) 他県への通勤・通学者数(勤め先・学校のバス) 他県への通勤・通学者数(オートバイ) 他県への通勤・通学者数(自転車) 他県への通勤・通学者数(ハイヤー・タクシー) 他県への通勤・通学者数(その他) 他県への通勤・通学者数(利用交通手段が2種類) 他県への通勤・通学者数(利用交通手段が3種類以上) |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう他県への通勤・通学者とは、国勢調査での常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者数のうち、「他県で従業・通学している者」をさす。
この他県で従業・通学している者とは、従業・通学先が常住している市区町村以外にあり、その従業・通学先の市区町村が常住地と異なる者をいう。
ここでは、他県への通勤・通学者の総数のほか、利用交通手段別の他県への通勤・通学者数を収集対象としている。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H730402 他県への通勤・通学者数(鉄道・電車)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730403 他県への通勤・通学者数(乗合バス)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730404 他県への通勤・通学者数(勤め先・学校のバス)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730410 他県への通勤・通学者数(オートバイ)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730411 他県への通勤・通学者数(自転車)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730412 他県への通勤・通学者数(ハイヤー・タクシー)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730413 他県への通勤・通学者数(その他)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730408 他県への通勤・通学者数(利用交通手段が2種類)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730409 他県への通勤・通学者数(利用交通手段が3種類以上)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
参考事項
自宅外通勤・通学者及び利用交通手段の定義、利用交通手段の取り方等については、H7301を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H7401 H740101 H740102 H740103 H740104 H7402 H740201 H740202 H740203 H740204 H7403 H740301 H740302 H740303 H740304 |
家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数 〃 (通勤時間30分未満) 〃 (通勤時間30~60分未満) 〃 (通勤時間60~90分未満) 〃 (通勤時間90分以上) 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家) 〃 (通勤時間30分未満) 〃 (通勤時間30~59分) 〃 (通勤時間60~89分) 〃 (通勤時間90分以上) 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家以外) 〃 (通勤時間30分未満) 〃 (通勤時間30~59分) 〃 (通勤時間60~89分) 〃 (通勤時間90分以上) |
世帯 |
10月1日 |
定 義
家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数とは、住宅・土地統計調査にいう「家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数」をさす。
住宅・土地統計調査での家計を主に支える者が雇用者である普通世帯とは、世帯の家計の主たる収入を得ている者が、会社・団体・公社又は個人に雇われている者並びに官公庁の常用雇用者、労働者派遣事業所の派遣社員及びパート・アルバイト・その他の雇用者である普通世帯をいう。
また、同調査での通勤時間とは、徒歩やバス・鉄道などふだん利用している交通機関による自宅から勤め先までの通常の通勤所要時間(片道)をいう。
なお、農家や漁家の人が自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官、行商などに従事している人が自宅を離れて仕事をしている場合、雇われて船に乗り組んでいる場合などは、「自宅・住み込み」とした。
ここでは、普通世帯及び持ち家・持ち家以外の普通世帯のそれぞれについて、その総数及びに次に掲げる通勤時間別の世帯数を収集対象としている。
30分未満
30~60分未満
60~90分未満
90分以上
注意事項
1 平成15年調査までは、H740102(通勤時間30~59分),H740103(通勤時間60~89分)として収集している。
2 以下の項目は収集中止。
H7402 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740201 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家・通勤時間30分未満)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740202 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家・通勤時間30~59分)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740203 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家・通勤時間60~89分)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740204 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家・通勤時間90分以上)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H7403 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家以外)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740301 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家以外・通勤時間30分未満)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740302 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家以外・通勤時間30~59分)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740303 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家以外・通勤時間60~89分)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H740304 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(持ち家以外・通勤時間90分以上)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
3 平成25年及び30年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
平成25年調査
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
平成30年調査
・全ての地域を除外
大熊町、双葉町
・一部の地域を除外
南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村
参考事項
普通世帯の定義はH3110を、持ち家、持ち家以外(借家)の定義はH1310を、それぞれ参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7501 |
郵便局数 |
局 |
3月31日 |
定 義
ここでいう郵便局数とは、日本郵便株式会社のホームページに掲載されている郵便局局数であり、直営の郵便局(分室も含む)及び簡易郵便局の合計である。
なお、ここにはある季節に限って開設される定期開設局及び何らかの事情により閉鎖されている閉鎖局も含まれている。
注意事項
平成18年度結果までは、日本郵政公社統計データ(郵便編)にいう郵便局数のうち、分室を除く郵便局の合計をさす。
調査名又は報告書名 日本郵便株式会社ホームページ
機 関 名 日本郵便株式会社
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7601 H760101 |
電話加入数 電話加入数(住宅用) |
加入 |
3月31日 |
定 義
ここでいう電話加入数とは、東・西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)にいう加入電話の契約数である。
加入電話の種類は、それぞれ次のとおりとされている。
1 単独電話……………事業所集団電話以外のもの
2 事業所集団電話……契約者回線が集団用交換設備に収容されるもの
なお、住宅用とは、上記の単独電話のうち電話サービス契約約款料金表第1表、第1、1の(4)利用種別の適用によるものをいう。
注意事項
1 この電話加入数は、支店別等のため必ずしも行政区域別の加入数とは一致しない。
2 ここには、公衆電話は含まれない。
参考事項
参照法令
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
(基礎的電気通信役務の契約約款)
第19条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
電話サービス契約約款(平成11年東企営第99-1号)(平成11年西企営第1号)(抄)
(電話サービスの種類)
第5条 電話サービスには、次の種類があります。
電話サービスの種類 |
|
|
加入電話 | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供する電話サービス(緊急通報用電話及びその他の電話サービスとなるものを除きます。) | |
備考 (略) | ||
緊急通報用電話 | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して通話の着信のみのために提供する電話サービス | |
公衆電話 | 当社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいます。以下同じとします。)を設置して公衆の利用に供する電話サービス | |
その他の電話サービス | 内部通話用電話 | 当社が集団用交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して集団内通話のみのために提供する電話サービス |
料金表
第1表 料金
第1 基本料金
1 適用
区 分 |
内 容 |
|
(1)(2)(略) | (略) | |
(3) 加入電話 の種類 |
加入電話には、次の種類があります。 ・単独電話……事業所集団電話以外のもの ・事業所集団電話(ビル電話) ……契約者回線が集団用交換設備に収容されるもの 備考 (略) |
|
(4) 利用種別 の適用 |
当社は、加入電話契約(臨時加入電話契約を除きます。)に基づく単独電話について、次の利用種別により、回線使用料を適用します。 ・住宅用……その契約者回線の終端のある場所が専ら居住 の用に供される場所であって、その契約者の 名義が個人であるもの ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号) 第2条に規定する社会福祉事業又はこれに準 ずる事業を行うため、老人又は身体障害者の 専ら居住の用に供される場所を契約者回線の 終端とするものにあっては、その契約者の名 義が個人以外のものを含みます。 ・事務用……住宅以外のもの (注)利用種別の認定は、当社が行います。 |
|
(5) │(略) (20) |
(略) |
参考資料名 電気通信役務契約等状況報告
機 関 名 東・西日本電信電話株式会社
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7602 |
公衆電話設置台数 |
個 |
3月31日 |
定 義
ここでいう公衆電話設置台数とは、電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)にいう公衆電話の設置台数である。
注意事項
この公衆電話設置台数は、支店別等のため必ずしも行政区域別の設置台数とは一致しない。
参考資料名 電気通信役務契約等状況報告
機 関 名 東・西日本電信電話株式会社
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7604 |
携帯電話契約数 |
契約 |
3月31日 |
定 義
携帯電話及びPHS(Personal Handy-phone System)の契約数とは、電気通信事業法に定める電気通信事業のうち移動通信に契約している数をいう。
携帯電話とは、携帯型の無線設備により一般電話回線網に接続し、事業所、家庭などとの間、又は自動車電話、携帯電話間での通信を可能とする無線電話システムのことである。
なお、携帯電話契約数には、「プリペイド契約数」を含む。
PHSとは、コードレス電話をデジタル化し、子機を移動電話として利用できるようにしたものである。
注意事項
1 平成14(2002)年度以降の携帯電話契約数の全国値には、都道府県の区分けのない契約数も含まれており、都道府県別の単純合計値と必ずしも一致しない数値となっている。
2 平成24年度以降はPHSの件数を含む
調査名又は報告書名 通信量からみた我が国の音声通信利用状況
機 関 名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7701 |
テレビ放送受信契約数 |
― |
3月31日 |
定 義
ここでいうテレビ放送受信契約数とは、放送受信契約数統計要覧にいう「放送受信契約数」(地上契約、衛星契約、特別契約の合計)をさす。
なお、契約種別は次による。
地上契約──地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
衛星契約──衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
特別契約──地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
注意事項
平成23年度については、「東北地方太平洋沖地震」及び「長野県北部の地震」における放送受信料の免除により、一部の地域の契約数が含まれていない。
平成28年度については、「熊本地震」における放送受信料の免除により、一部の地域の契約数が含まれていない。
調査名又は報告書名 放送受信契約数統計要覧
機 関 名 日本放送協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H770101 |
衛星放送受信契約数 |
― |
3月31日 |
定 義
ここでいう衛星放送受信契約数とは、放送受信契約数統計要覧にいう「衛星契約数」をさす。
衛星契約数とは、衛星契約の件数及び特別契約の件数をいう。
注意事項
平成23年度については、「東北地方太平洋沖地震」及び「長野県北部の地震」における放送受信料の免除により、一部の地域の契約数が含まれていない。
平成28年度については、「熊本地震」における放送受信料の免除により、一部の地域の契約数が含まれていない。
参考事項
衛星契約及び特別契約の定義については、H7701を参照のこと。
調査名又は報告書名 放送受信契約数統計要覧
機 関 名 日本放送協会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7702 |
ケーブルテレビ加入世帯数 |
世帯 |
3月31日 |
定 義
ここでいうケーブルテレビ加入世帯数とは、放送法施行規則第2条第5号に規定する「有線テレビジョン放送」に関する放送加入世帯数をいう。加入世帯数には、「同時再放送」を含む。
注意事項
1 平成22年までは、許可施設、届出施設及び小規模施設の合計数を収集。平成23年以降は、登録に係る有線電気通信設備の数を収集している。(「許可施設」と「登録に係る有線電気通信設備」は同義。)
2 平成22年までの項目名は、ケーブルテレビ受信契約数。
参考事項
参照法令
放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)
(定義)
第2条 この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一~三 (略)
四 「有線一般放送」とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいう。
四の二 (略)
五 「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。
六 (略)
七 「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。
(以下省略)
調査名又は報告書名 ケーブルテレビの現状
機 関 名 総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7704 |
ブロードバンドサービス契約数(3.9-4世代携帯電話アクセスサービス契約数を除く) |
契約 |
3月31日 |
定 義
ブロードバンドサービス契約数とは、電気通信事業報告規則の規定により電気通信事業者から3月31日までに報告されたブロードバンドサービスの契約数をさす。
ブロードバンドサービスとは、以下のサービスの合計をいう。
【内容】
1 FTTHアクセスサービス
光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む。)
2 DSLアクセスサービス
電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
3 CATVアクセスサービス
ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス
4 FWAアクセスサービス
固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
5 BWAアクセスサービス
2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX等)でネットワークに接続するアクセスサービス
調査名又は報告書名 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表
機 関 名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H8101 H8102 H8103 |
都市計画区域指定面積 市街化調整区域面積 市街化区域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
都市計画区域指定面積、市街化調整区域面積及び市街化区域面積とは、都市計画現況調査にいうそれぞれの区域の面積をさす。
都市計画法第7条の規定により、都市計画の内容の一つとして都市計画区域を区分して市街化区域及び市街化調整区域を定め、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることとしている。
市街化区域…………すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域……市街化を抑制すべき区域
上記について、都道府県知事が3大都市圏及び政令指定都市に係る都市計画区域については定めることとされている。
注意事項
1 全国の都市計画区域数のうち市街化区域、市街化調整区域の決定済区域(いわゆる線引区域)数によって、その進ちょく状況は都道府県に差がある。
2 平成25年~27年結果の福島県5町(浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町)については、平成22年3月31日現在のデータを掲載している。
参考事項
参照法令
都市計画法(昭和43年法律第100号)(抄)
(区域区分)
第7条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
調査名又は報告書名 都市計画現況調査
機 関 名 国土交通省都市計画課都市計画調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H8104 |
用途地域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
用途地域面積とは、都市計画現況調査にいう「用途地域」の面積をさす。
この用途地域は、都市計画法第8条第1項第1号の規定により、都市計画区域について次の各地域を指定したものである。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
都市計画区域内の市街地の大枠としての土地利用を都市計画として定め、それぞれの目的に応じて、建築物の用途、容積等に関し一定の制限を加えることにより、土地の合理的かつ適正な利用を図る目的で考えられたのが用途地域の制度である。
なお、各地域とも、建築基準法により建築できる建築物に制限があるが公益上やむを得ないものなどは、例外的に許可されることになっている。
注意事項
全国の都市計画区域数のうち用途地域決定済区域数によって、その進ちょく状況は都道府県に差がある。
参考事項
参照法令
都市計画法(昭和43年法律第100号)(抄)
(地域地区)
第8条
1 都市計画には、当該都市計画区域について、次の各号に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
(以下省略)
第9条
1 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業
その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
調査名又は報告書名 都市計画現況調査
機 関 名 国土交通省都市計画課都市計画調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H810401 |
住居専用地域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
ここでいう住居専用地域面積とは、都市計画現況調査にいう「第一種低層住居専用地域面積」、「第二種低層住居専用地域面積」、「第一種中高層住居専用地域面積」及び「第二種中高層住居専用地域面積」の合計をさす。
第一種低層住居専用地域とは、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域をいう。
この地域には、建築基準法第48条第1項の規定により住宅、兼用住宅、学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、神社、寺院、教会、老人ホーム、保育所、福祉ホーム、公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。) 、診療所(病院を除く。)、巡査派出所等が建築できるものとして掲げられている。
第二種低層住居専用地域とは、主に低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第2項の規定によりこの地域に建築可能な建築物としては、第一種低層住居専用地域に建築可能な建物のほか、床面積が150㎡以内の店舗、飲食店(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)が掲げられている。
第一種中高層住居専用地域とは、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第3項の規定によりこの地域に建築可能な建築物としては、第一種及び第二種低層住居専用地域に掲げられているもののほか、大学、高等専門学校、専修学校、病院、老人福祉センター、児童厚生施設、自動車車庫(床面積300㎡以内のもの)等がある。
第二種中高層住居専用地域とは、主に中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められた地域をいう。
建築基準法第48条第4項ではこの地域に建築できないものを規定しており、工場、ボーリング場、スケート場、水泳場、ホテル、旅館、自動車教習場のほか、「第一種住居地域」で禁止されているマージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス、「第二種住居地域」で禁止されている劇場、映画館、演芸場、観覧場、延べ床面積が300㎡を超える又は3階以上の部分にある自動車車庫、倉庫業を営む倉庫等、「準住居地域」で禁止されている「危険物」の貯蔵、処理に供するもので政令で定めるもの、「近隣商業地域」で禁止されている料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付浴場業に係る公衆浴場及び第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので床面積の合計が1,500㎡を超えるもの等が掲げられている。
調査名又は報告書名 都市計画現況調査
機 関 名 国土交通省都市計画課都市計画調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H810402 |
住居地域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
住居地域面積とは、都市計画現況調査にいう「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」及び「田園住居地域」の面積をさす。
第一種住居地域とは、住居の環境を保護するために定められた地域をいう。
建築基準法第48条第5項の規定によりこの地域で禁止されている建築物は、第二種住居地域及び準住居地域に掲げるもの、マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス、第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので床面積の合計が3,000㎡を超えるもの等が掲げられている。
第二種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められた地域をいう。
建築基準法第48条第6項の規定によりこの地域で禁止されている建築物は、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、床面積が300㎡を超える又は3階以上の部分にある自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、「準住居地域」、「商業地域」及び「準工業地域」で禁止されている工場、「危険物」の貯蔵、処理に供するもので政令で定めるもの「近隣商業地域」で禁止されている料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付浴場業に係る公衆浴場等が掲げられている。
準住居地域とは、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域をいう。
建築基準法第48条第7項の規定によりこの地域で禁止されている建築物は、劇場、映画館、演芸場、観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの、料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付浴場業に係る公衆浴場、原動機を使用する工場で作業場の延べ面積が50㎡を超えるもの(作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場を除く。)、工場(住居の環境を害する恐れがないものとして政令で定めるものを除く。)、「危険物」の貯蔵、処理に供するもので政令で定めるものが掲げられる。
田園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。建築基準法第48条第8項の規定によりこの地域に建築可能な建築物としては、第一種低層住居専用地域に建築可能な建物のほか、農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。)、農業の生産資材の貯蔵に供するもの、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)のほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)が掲げられている。
参考事項
第一種低層住居専用地域に建築可能な建物については、H810401を参照。
調査名又は報告書名 都市計画現況調査
機 関 名 国土交通省都市計画課都市計画調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H810403 H810404 H810408 |
近隣商業地域面積 商業地域面積 商業・近隣商業地域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
近隣商業地域面積及び商業地域面積とは、都市計画現況調査にいうそれぞれの区域の面積をさし、ここでいう商業・近隣商業地域面積とは、これらの合計をさす。
近隣商業地域とは、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を増進するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第9項の規定によりこの地域に禁止されている建築物は、劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付浴場業に係る公衆浴場等のほか、「商業地域」及び「準工業地域」で禁止されている工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの等が掲げられている。
商業地域とは、主として商業、その他の業務の利便を増進するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第10項の規定によりこの地域に禁止されている建築物は、原動機を使用する工場で作業場の床面積が150㎡を超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積が300㎡以下の自動車修理工場を除く。)等のほか、「準工業地域」で禁止されている工場及び危険物の貯蔵又は処理に供するものが掲げられている。
調査名又は報告書名 都市計画現況調査
機 関 名 国土交通省都市計画課都市計画調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H810405 H810406 H810407 H810409 |
準工業地域面積 工業地域面積 工業専用地域面積 工業・準工業地域面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
ここでいう準工業地域面積、工業地域面積及び工業専用地域面積とは、都市計画現況調査にいうそれぞれの区域の面積をさし、ここでいう工業・準工業地域面積とは、この「工業地域」と「準工業地域」の面積の合計をさす。
準工業地域とは、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第11項の規定によりこの地域に禁止されている建築物は、危険物等を製造する工場、危険物の貯蔵又は処理に供するものが掲げられている。
工業地域とは、主として工業の利便を増進するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第12項の規定によりこの地域に禁止されている建築物は、ホテル、旅館、料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付浴場業に係る公衆浴場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、学校、病院等が掲げられている。
工業専用地域とは、工業の利便を増進するため定められた地域をいう。
建築基準法第48条第13項の規定によりこの地域に禁止されている建築物は、「工業地域」で禁止されているもののほか、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、福祉ホーム、物品販売業を営む店舗、飲食店、図書館、博物館、ボーリング場、スケート場、水泳場、マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等が掲げられている。
調査名又は報告書名 都市計画現況調査
機 関 名 国土交通省都市計画課都市計画調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9101 H9201 |
都市公園数 都市公園面積 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
都市公園とは、都市公園等整備現況調査にいう「都市公園」をさす。
都市公園とは、都市公園法第2条に規定する公園又は緑地で、同法第2条の2の規定に基づき設置されたものをいう。
なお、都市公園は次のような構成になっており、ここでの都市公園箇所数及び面積は、これらの各公園と緑地の計数の合計である。
┌─街区公園
┌─住区基幹公園──┼─近隣公園
│ └─地区公園
│
├─都市基幹公園──┬─総合公園
│ └─運動公園
│
都市公園─┼─大規模公園───┬─広域公園
│ └─レクリエーション都市
│
│ ┌─特殊公園
│ ├─緩衝緑地
├─緩衝緑地等───┼─都市緑地
│ ├─都市林
│ ├─広場公園
│ └─緑 道
│
└─国営公園
注意事項
1 市区町村データについては、都道府県データと集計方法が異なるため(例:市区町村の境界をまたがって設置された都市公園は事業主体ごとにそれぞれ1箇所として計上される。)、都道府県と市区町村の計が一致しない場合がある。
なお、平成20年以前は都道府県からデータを収集していた。
2 東日本大震災の影響により、平成22年~26年度は、岩手県、宮城県及び福島県、平成27年度~29年度は、宮城県及び福島県の一部地域のデータについては、平成21年度のデータをそのまま使用している場合がある。
参考事項
参照法令
都市公園法(昭和31年法律第79号)(抄)
(定義)
第2条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一 都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
調査名又は報告書名 都市公園等整備現況調査
機 関 名 国土交通省都市局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9102 H9202 |
街区公園数 街区公園面積 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
街区公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「街区公園」をさす。
街区公園とは、主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所当たり面積0.25haを標準として配置することとしている。
注意事項
1 東日本大震災の影響により、平成22年~26年度は、岩手県、宮城県及び福島県、平成27年度~29年度は、宮城県及び福島県のデータについては、平成21年度のデータをそのまま使用している場合がある。
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
調査名又は報告書名 都市公園等整備現況調査
機 関 名 国土交通省都市局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9103 H9203 |
近隣公園数 近隣公園面積 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
近隣公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「近隣公園」をさす。
近隣公園とは、主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所当たり面積2haを標準として配置することとしている。
注意事項
1 東日本大震災の影響により、平成22年~26年度は、岩手県、宮城県及び福島県、平成27年度~29年度は、宮城県及び福島県のデータについては、平成21年度のデータをそのまま使用している場合がある。
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
調査名又は報告書名 都市公園整備水準調書
機 関 名 国土交通省都市局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9104 H9204 |
運動公園数 運動公園面積 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
運動公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「運動公園」をさす。
運動公園とは、都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置することとしている。
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
注意事項
1 東日本大震災の影響により、平成22年~26年度は、岩手県、宮城県及び福島県、平成27年度~29年度は、宮城県及び福島県のデータについては、平成21年度のデータをそのまま使用している場合がある。
調査名又は報告書名 都市公園整備水準調書
機 関 名 国土交通省都市局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H920501 H920502 H920503 |
緩衝緑地面積 都市緑地面積 緑道面積 |
ha |
3月31日 |
定 義
ここでいう「緩衝緑地」、「都市緑地」及び「緑道」とは、都市公園等整備現況調査においてそれぞれ以下のように定義されている。
1 緩衝緑地
大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置することとしている。
2 都市緑地
主として都市の自然環境の保全及び改善、都市景観向上を図るために設けられる緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置することとしている。
ただし、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合、あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあっては、その規模を0.05ha以上とする。
(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む。)
3 緑 道
災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するよう設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置することとしている。
注意事項
1 東日本大震災の影響により、平成22年~26年度は、岩手県、宮城県及び福島県、平成27年度~29年度は、宮城県及び福島県のデータについては、平成21年度のデータをそのまま使用している場合がある。
調査名又は報告書名 都市公園整備水準調書
機 関 名 国土交通省都市局公園緑地・景観課
収集中止項目 |
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2201 | 水洗トイレのある住宅数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
水洗トイレのある住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「水洗トイレのある住宅数」をさす。
水洗トイレには、汚水を公共下水道に直接流す方式のものと汚水を自家浄化槽などで処理する方式があり、住宅・土地統計調査ではこれらの設備のある住宅数を水洗トイレのある住宅数としている。
なお、団地など、共同で浄化槽による汚水処理を行っている場合もここに含まれる。
注意事項
1 以下の項目は収集中止。
H2201 水洗トイレのある住宅数《蓄積都道府県データ 1978~2008年、蓄積市区町村データ 2003~2008年》
参考事項
持ち家、借家の定義は、H1310及びH1320を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2202 | 浴室のある住宅数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
浴室のある住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「浴室のある住宅数」をさす。
住宅・土地統計調査での浴室とは、入浴又はシャワーを使う目的で作られ、あるいは改造された室をいう。したがって、浴室にはシャワー室も含まれている。
なお、次に掲げるものは、浴室には含まれない。
(1) 移動可能な簡易浴室
(2) アパートや社宅などで共同使用している浴室
注意事項
1 以下の項目は収集中止。
H2202 浴室のある住宅数《蓄積都道府県データ 1978~2008年》
参考事項
持ち家、借家の定義は、H1310及びH1320を参照のこと。
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2250 H225001 H225002 H225003 H225004 H2260 H226001 H226002 H226003 H226004 |
自動火災感知設備あり住宅数 自動火災感知設備あり住宅数(木造) 自動火災感知設備あり住宅数(非木造) 自動火災感知設備あり住宅数(持ち家) 自動火災感知設備あり住宅数(借家) 自動消火設備あり住宅数 自動消火設備あり住宅数(木造) 自動消火設備あり住宅数(非木造) 自動消火設備あり住宅数(持ち家) 自動消火設備あり住宅数(借家) |
住宅 |
10月1日 |
定 義
ここでいう「自動火災感知設備あり住宅数」及び「自動消火設備あり住宅数」とは、住宅・土地統計調査にいう各住宅数をさす。
住宅の防火設備状況については、次のとおりである。
- 自動火災感知設備
火災の発生を熱、煙又は炎によって自動的に感知し、火災信号又は火災情報信号を消火設備等に発信する設備や、警報等を発する設備(市販されている簡易な設備を含む。)。
ただし、共同住宅などで、各住宅の中ではなく共用部分のみに設置されている設備は含めない。 - 自動消火設備
スプリンクラー等のことで、火災感知設備によって発せられた火災信号又は火災情報信号を受けて、自動的に作動する設備。
ただし、共同住宅などで、各住宅の中ではなく共用部分のみに設置されている設備は含めない。
注意事項
1 以下の項目は収集中止。
H2250 自動火災感知設備あり住宅数《蓄積都道府県データ 2003~2008年、蓄積市区町村データ 2003~2008年》
H225001 自動火災感知設備あり住宅数(木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
H225002 自動火災感知設備あり住宅数(非木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
H2260 自動消火設備あり住宅数《蓄積都道府県データ 2003年》
H226001 自動消火設備あり住宅数(木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
H226002 自動消火設備あり住宅数(非木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
H226003 自動消火設備あり住宅数(持ち家)《蓄積都道府県データ 2003年》
H226004 自動消火設備あり住宅数(借り家)《蓄積都道府県データ 2003年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H2270 H227001 H227002 H227003 |
耐震工事をした住宅数(持ち家) 耐震工事をした住宅数(持ち家・木造) 耐震工事をした住宅数(持ち家・防火木造) 耐震工事をした住宅数(持ち家・非木造) |
住宅 |
10月1日 |
定 義
耐震工事をした住宅数(持ち家)とは、住宅・土地統計調査にいう「耐震工事をした住宅数」をさす。
住宅・土地統計調査では、持ち家における住宅の耐震工事の状況を平成11年1月以降、住宅の耐震工事を行ったか否かで調査している。
建て替え、新築、購入又は増改築の際に、世帯の意思で住宅の耐震工事をした場合も含めている。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H2270 耐震工事をした住宅数(持ち家)《蓄積都道府県データ 2003~2008年、蓄積市区町村データ 2003~2008年》
H227001 耐震工事をした住宅数(持ち家・木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
H227002 耐震工事をした住宅数(持ち家・防火木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
H227003 耐震工事をした住宅数(持ち家・非木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
参考事項
耐震工事の内容は次のとおりである。
- 壁の新設・補強
横揺れに対抗するため、窓などを塞いで壁を設けるなどの工事。 - 筋かいの設置
横揺れに対抗するため、柱と柱の間に筋かい(地震の水平力に抵抗するために設けられる斜め材)を設置する工事 - 基礎の補強
玉石をコンクリート造の基礎にしたり、鉄筋の入っていない基礎に鉄筋を加えて補強するなどの工事 - 金具による補強
柱とはり、柱と土台などに金具を取り付けることにより、揺れの減少や柱などの構造部材の脱落、ずれなどを防止するための工事 - その他
上記以外で、腐ったり、シロアリなどの被害のあった部材の交換や、屋根ふき材を重いかわらから軽い金属板などに交換し、建物の重量を軽くするなどの工事
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H227004 | 平成21年以降における住宅の耐震改修工事をした持ち家総数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
「持ち家」について、平成21年1月以降、住宅の耐震改修工事を行ったか否かを次のとおり区分した。
- 耐震改修工事をした
壁の新設・補強
横揺れに対処するため、窓などをふさいで壁を設けるなどの工事
筋かいの設置
横揺れに対処するため、柱と柱の間に筋かいを設置する工事
基礎の補強
玉石基礎をコンクリート造の基礎にしたり、鉄筋の入っていない基礎に鉄筋を加えて補強するなどの工事
金具による補強
柱とはり、柱と土台などに金具を取上記以外で、例えば、腐ったり、シロアリなどの被害のあった部材の交換や、屋根ふき材を重いかわらから軽い金属板などに交換し、建物の重量を軽くするなどの工事り付けることにより、揺れの減少や柱などの構造部材の脱落、ずれなどを防止するための工事
その他
上記以外で、例えば、腐ったり、シロアリなどの被害のあった部材の交換や、屋根ふき材を重いかわらから軽い金属板などに交換し、建物の重量を軽くするなどの工事 - 耐震改修工事をしていない
注意事項
1 平成25年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域につ いては抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
2 以下の項目は収集中止。
H227004 平成21年以降における住宅の耐震改修工事をした持ち家総数 《蓄積都道府県データ 2013年、蓄積市区町村データ 2013年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2700 H2701 H2702 H2703 |
要修理住宅割合別住宅数(割合(0%)) 要修理住宅割合別住宅数(割合(10%未満)) 要修理住宅割合別住宅数(割合(10~20%未満)) 要修理住宅割合別住宅数(割合(20%以上)) |
住宅 |
10月1日 |
定 義
ここでいう要修理住宅割合別住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「要修理住宅割合別住宅数」をさす。
要修理住宅の割合とは、住宅の主要な構造部分(壁・柱・床・はり・屋根等)やその他の部分の腐朽・破損の程度により、調査単位区内における要修理住宅数の割合によって区分されている。
ここでは、上記4区分の要修理住宅割合別住宅数を収集対象としている。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H2700 要修理住宅割合別住宅数(割合(0%))《蓄積都道府県データ 2003年》
H2701 要修理住宅割合別住宅数(割合(10%未満))《蓄積都道府県データ 2003年》
H2702 要修理住宅割合別住宅数(割合(10~20%未満))《蓄積都道府県データ 2003年》
H2703 要修理住宅割合別住宅数(割合(20%以上))《蓄積都道府県データ 2003年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2800 H2801 H2802 H2803 H2804 H2805 |
敷地が幅員2m未満の道路に接している住宅数 敷地が幅員2~4m未満の道路に接している住宅数 敷地が幅員4~6m未満の道路に接している住宅数 敷地が幅員6~10m未満の道路に接している住宅数 敷地が幅員10m以上の道路に接している住宅数 敷地が道路に接していない住宅数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
ここでいう敷地が上記幅員の道路に接している住宅数や敷地が道路に接していない住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう各住宅数をさす。
道路の幅員には歩道や側溝の幅も含め、2本以上の道路に接している場合は、広い方の道路の幅員としている。
空き地や公園などに接していて道路に接していない場合や、住宅の敷地と道路の接している部分の長さが2m未満の場合は、「接していない」としている。
ただし、駅前広場に接している場合は、駅前広場を道路とみなして、便宜「10m以上」としている。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H2800 敷地が幅員2m未満の道路に接している住宅数《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
H2801 敷地が幅員2~4m未満の道路に接している住宅数《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
H2802 敷地が幅員4~6m未満の道路に接している住宅数《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
H2803 敷地が幅員6~10m未満の道路に接している住宅数《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
H2804 敷地が幅員10m以上の道路に接している住宅数《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
H2805 敷地が道路に接していない住宅数《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2900 H2901 H2902 H2903 H2904 |
最寄りの保育所までの距離が100m未満の住宅数 最寄りの保育所までの距離が100~200m未満の住宅数 最寄りの保育所までの距離が200m~500m未満の住宅数 最寄りの保育所までの距離が500m~1000m未満の住宅数 最寄りの保育所までの距離が1000m以上の住宅数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
ここでいう最寄りの保育所までの上記距離別住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「最寄りの保育所までの距離別住宅数」をさす。
最寄りの保育所までの距離とは、調査区の中心から最寄りの保育所までの距離(道路に沿った最短距離)によって調査区を区分している。
ここでは、上記5区分の最寄りの保育所までの距離別住宅数を収集対象としている。
注意事項
1 平成25年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
2 以下の項目は収集中止。
H2900 最寄りの保育所までの距離が100m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 2003~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2901 最寄りの保育所までの距離が100~200m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 2003~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2902 最寄りの保育所までの距離が200m~500m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 2003~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2903 最寄りの保育所までの距離が500m~1000m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 2003~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2904 最寄りの保育所までの距離が1000m以上の住宅数 《蓄積都道府県データ 2003~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H2910 H2911 H2912 H2913 H2914 |
最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が250m未満の住宅数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が250~500m未満の住宅数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が500m~1000m未満の住宅数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が1000m~2000m未満の住宅数 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が2000m以上の住宅数 |
住宅 |
10月1日 |
定 義
ここでいう最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別住宅数とは、住宅・土地統計調査にいう「最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別住宅数」をさす。
最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離とは、調査区の中心から最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(道路に沿った最短距離)によって調査区を区分している。
ここでは、上記5区分の最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別住宅数を収集対象としている。
注意事項
1 平成25年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
2 以下の項目は収集中止。
H2910 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が100m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 1998~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2911 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が100~200m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 1998~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2912 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が200m~500m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 1998~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2913 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が500m~1000m未満の住宅数 《蓄積都道府県データ 1998~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
H2914 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が1000m以上の住宅数 《蓄積都道府県データ 1998~2013年、蓄積市区町村データ 2003~2013年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3660 H3661 H366101 H3661021 H3661022 H366103 H366104 H3662 |
1世帯当たり延べ面積(住宅に住む一般世帯) 1世帯当たり延べ面積(主世帯) 1世帯当たり延べ面積(持ち家) 1世帯当たり延べ面積(公営の借家) 1世帯当たり延べ面積(公団・公社の借家) 1世帯当たり延べ面積(民営の借家) 1世帯当たり延べ面積(給与住宅) 1世帯当たり延べ面積(住宅に住む母子世帯) |
㎡ |
10月1日 |
定 義
ここでいう1世帯当たり延べ面積とは、国勢調査にいう「1世帯当たり延べ面積」をさす。
この延べ面積とは、各居住室の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関、台所、廊下、便所、浴室、押し入れなども含めた床面積の合計をいう。
ただし、農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また、アパートやマンションなどの共用部分は、延べ面積には含まれない。
なお、坪単位で記入されたものについては、1坪を3.3㎡に換算した。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H3660 1世帯当たり延べ面積(住宅に住む一般世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3661 1世帯当たり延べ面積(主世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H366101 1世帯当たり延べ面積(持ち家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3661021 1世帯当たり延べ面積(公営の借家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3661022 1世帯当たり延べ面積(公団・公社の借家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H366103 1世帯当たり延べ面積(民営の借家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H366104 1世帯当たり延べ面積(給与住宅)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3662 1世帯当たり延べ面積(住宅に住む母子世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3670 H3671 H367101 H3671021 H3671022 H367103 H367104 H3672 |
1人当たり延べ面積(住宅に住む一般世帯) 1人当たり延べ面積(主世帯) 1人当たり延べ面積(持ち家) 1人当たり延べ面積(公営の借家) 1人当たり延べ面積(公団・公社の借家) 1人当たり延べ面積(民営の借家) 1人当たり延べ面積(給与住宅) 1人当たり延べ面積(住宅に住む母子世帯) |
㎡ |
10月1日 |
定 義
ここでいう1人当たり延べ面積とは、国勢調査にいう「1人当たり延べ面積」をさす。
この延べ面積とは、各居住室の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関、台所、廊下、便所、浴室、押し入れなども含めた床面積の合計をいう。
ただし、農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また、アパートやマンションなどの共用部分は、延べ面積には含まれない。
なお、坪単位で記入されたものについては、1坪を3.3㎡に換算した。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H3670 1人当たり延べ面積(住宅に住む一般世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3671 1人当たり延べ面積(主世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H367101 1人当たり延べ面積(持ち家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3671021 1人当たり延べ面積(公営の借家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3671022 1人当たり延べ面積(公団・公社の借家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H367103 1人当たり延べ面積(民営の借家)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H367104 1人当たり延べ面積(給与住宅)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3672 1人当たり延べ面積(住宅に住む母子世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3673 H3675 |
1人当たり延べ面積(住宅に住む高齢単身世帯) 1人当たり延べ面積(住宅に住む高齢夫婦世帯) |
㎡ |
10月1日 |
定 義
ここでいう1人当たり延べ面積とは、国勢調査にいう「1人当たり延べ面積」をさす。
この延べ面積とは、各居住室の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関、台所、廊下、便所、浴室、押し入れなども含めた床面積の合計をいう。
ただし、農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また、アパートやマンションなどの共用部分は、延べ面積には含まれない。
また、国勢調査での高齢単身世帯とは、「65歳以上の者1人のみの一般世帯(他に世帯員がいないもの)」をいい、高齢夫婦世帯とは、「夫65歳以上、 妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)」をいう。
なお、坪単位で記入されたものについては、1坪を3.3㎡に換算した。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H3673 1人当たり延べ面積(住宅に住む高齢単身世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
H3675 1人当たり延べ面積(住宅に住む高齢夫婦世帯)《蓄積都道府県データ 1990~2005年》
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H3710 H371001 H371002 H3711 H3712 H3713 H3717 |
最低居住水準以上の主世帯数 最低居住水準以上の主世帯数(持ち家) 最低居住水準以上の主世帯数(借家) 最低居住水準以上の主世帯数(65歳未満の単身) 最低居住水準以上の主世帯数(65歳以上の単身) 最低居住水準以上の主世帯数(夫婦のみ) 最低居住水準以上の主世帯数(夫婦と18歳未満及び65歳以上の者) |
世帯 |
10月1日 |
定 義
最低居住水準とは、住宅建設五箇年計画に基づく住宅・土地統計調査にいう「最低居住水準」をさす。
住宅・土地統計調査での最低居住水準とは、次の条件を満たすものをいう。
(第七期住宅建設五箇年計画の場合)
1 寝室は次の条件を満たすものとする。
(1) 夫婦の独立の寝室(6畳)を確保する。
ただし、満5歳以下の子供(就学前児童)1人までは同室も可とする。
(2) 満6歳以上17歳以下の子供(小学生から高校生まで)については、夫婦と別の寝室(共同の場合6畳、個室の場合4.5畳)を確保する。
ただし、1室2人まで共同使用とし、満12歳以上の子供(中学生以上)については性別就寝とする。
(3) 満18歳以上の者については、個室(4.5畳)を確保する。
2 食事室及び台所は次の条件を満たすものとする。
(1) 食事のための場所を、食事室兼台所として確保する。
ただし、単身世帯については台所のみとする。
(2) 食事室の規模は、世帯人員に応じ、2~4人世帯の場合は7.5㎡(4.5畳)、5人以上の世帯の場合は10㎡(6畳)とする。
なお、居住水準とは、国民が安定したゆとりのある住生活を営むことができるよう、国土交通省が住宅建設五箇年計画で定めている目標をいい、最低居住水準及び誘導居住水準の2種類を設定している。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H3710 最低居住水準以上の主世帯数《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H371001 最低居住水準以上の主世帯数(持ち家)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H371002 最低居住水準以上の主世帯数(借家)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3711 最低居住水準以上の主世帯数(65歳未満の単身)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3712 最低居住水準以上の主世帯数(65歳以上の単身)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3713 最低居住水準以上の主世帯数(夫婦のみ)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3717 最低居住水準以上の主世帯数(夫婦と18歳未満及び65歳以上の者)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H3720 H372001 H372002 H3721 H3722 H3723 H3727 |
誘導居住水準以上の主世帯数 誘導居住水準以上の主世帯数(持ち家) 誘導居住水準以上の主世帯数(借家) 誘導居住水準以上の主世帯数(65歳未満の単身) 誘導居住水準以上の主世帯数(65歳以上の単身) 誘導居住水準以上の主世帯数(夫婦のみ) 誘導居住水準以上の主世帯数(夫婦と18歳未満及び65歳以上の者) |
世帯 |
10月1日 |
定 義
誘導居住水準とは、住宅建設五箇年計画に基づく住宅・土地統計調査にいう「誘導居住水準」をさす。「誘導居住水準」には「都市居住型」と「一般型」の2種類があり、「都市居住型」は都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの、「一般型」は都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定したものである。
住宅・土地統計調査での誘導居住水準とは、次の条件を満たすものをいう。
(第七期住宅建設五箇年計画の場合)
1 寝室(都市居住型・一般型共通)
(1) 夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。
ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
(2) 満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については夫婦と別の寝室を確保する。
ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合都市居住型は4.5畳、一般型は6畳)。
(3) 満12歳以上の者(中学生以上)については、個室(都市居住型は4.5畳、一般型は6畳)を確保する。
2 食事室及び台所(都市居住型・一般型共通)
(1) 食事室及び台所を確保する。ただし、単身世帯については食事室兼台所(6畳)を確保する。
(2) 食事室の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は5㎡(3畳)、3~4人世帯の場合は7.5㎡(4.5畳)、5人以上世帯の場合は10㎡(6畳)とする。
(3) 台所の規模は、世帯人員に応じ、2~3人世帯の場合は5㎡(3畳)、4人以上世帯の場合は7.5㎡(4.5畳)とする。
3 居間(都市居住型・一般型共通)
(1) 2人以上の世帯については、居間を確保する。
(2) 居間の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は10㎡(6畳)、3人世帯の場合は13㎡(8畳)、4人以上の世帯の場合は16㎡(10畳)とする。
4 世帯がそれぞれのライフスタイルに応じて任意の用途に供することのできる空間として余裕室を確保することとし、その規模は、世帯人員に応じ、1人世帯の場合は7.5㎡(4.5畳)、2~3人世帯の場合は10㎡(6畳)、4人以上世帯の場合は13㎡(8畳)とする。(一般型のみ)
5 以上の規定にかかわらず、中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯については、次のとおりとする。(都市居住型・一般型共通)
(1) 中高齢単身世帯については、食事室兼台所規模を、13㎡(8畳)とする。
(2) 高齢者同居世帯については、高齢者専用の居間を確保することとし、その規模は10㎡(6畳)とする。
なお、居住水準とは、国民が安定したゆとりのある住生活を営むことができるよう、国土交通省が住宅建設五箇年計画で定めている目標をいい、最低水準及び誘導居住水準の2種類を設定している。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H3720 誘導居住水準以上の主世帯数《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H372001 誘導居住水準以上の主世帯数(持ち家)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H372002 誘導居住水準以上の主世帯数(借家)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3721 誘導居住水準以上の主世帯数(65歳未満の単身)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3722 誘導居住水準以上の主世帯数(65歳以上の単身)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
H3723 誘導居住水準以上の主世帯数(夫婦のみ)《蓄積都道府県データ 1978~2003年、蓄積市区町村データ 1998~2003年》
H3727 誘導居住水準以上の主世帯数(夫婦と18歳未満及び65歳以上の者)《蓄積都道府県データ 1978~2003年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H4101 H410110 H410133 H410134 |
専用住宅の1畳当たり家賃・間代 専用住宅の1畳当たり家賃・間代(公営の借家) 専用住宅の1畳当たり家賃・間代(民営借家・非木造) 専用住宅の1畳当たり家賃・間代(民営借家・木造) |
円 |
10月1日 |
定 義
専用住宅の1畳当たり家賃・間代とは、住宅・土地統計調査にいう「専用住宅の1畳当たり家賃・間代」をさす。
住宅・土地統計調査でいう家賃・間代とは、持ち家以外に居住する普通世帯が、最近支払った1か月分の家賃又は間代である。この「家賃・間代」には、敷金・権利金・礼金や共益費・管理費などは含まれない。
注意事項
1 住宅・土地統計調査では、1住宅を2世帯共同で借りている場合には、どちらか一方を主世帯、他方を同居世帯として扱い、主世帯の家賃は同居世帯の分も含めた額とし、同居世帯の家賃はその世帯で負担している額としている。
2 以下の項目は収集中止。
H4101 専用住宅の1畳当たり家賃・間代《蓄積都道府県データ 1983~2003年》
H410110 専用住宅の1畳当たり家賃・間代(公営の借家)《蓄積都道府県データ 1983~2003年》
H410133 専用住宅の1畳当たり家賃・間代(民営借家・非木造)《蓄積都道府県データ 1993~2003年》
H410134 専用住宅の1畳当たり家賃・間代(民営借家・木造)《蓄積都道府県データ 2003年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H4102 |
専用住宅の1か月当たり家賃・間代 |
円 |
10月1日 |
定 義
専用住宅の1か月当たり家賃・間代とは、住宅・土地統計調査にいう「専用住宅の1か月当たり家賃・間代」をさす。
住宅・土地統計調査でいう家賃・間代とは、持ち家以外に居住する普通世帯が、最近支払った1か月分の家賃又は間代である。この「家賃・間代」には、敷金・権利金・礼金や共益費・管理費などは含まれない。
注意事項
1 住宅・土地統計調査では、住宅を2世帯以上の世帯が共同で借りている場合、各世帯が負担している家賃又は間代の総額をその1住宅の「家賃又は間代」とした。
2 平成25年調査については、東日本大震災に係る福島原発事故の影響により、避難地域等に設定されている以下の地域については抽出の対象から除外した。このため、集計した結果については、当該地域が含まれていない。
・全ての地域を除外
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・一部の地域を除外
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村
3 以下の項目は収集中止。
H4102 専用住宅の1か月当たり家賃・間代《蓄積市区町村データ 2003~2013年》
調査名又は報告書名 住宅・土地統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H4210 |
3.3㎡当たり住宅敷地価額 |
百円 |
年度 |
定 義
公庫融資利用者調査報告での3.3㎡当たり住宅敷地価額とは、住宅金融公庫融資に係る個人住宅(一般貸付け)建設資金借入申込書に記載された自己所有地の1㎡当たり住宅敷地価額(建設地が所有地の場合において公庫資金借入者が申し込み時点で時価として記入した価格)の合計を申込件数で除した平均価額を算出し、これを更に3.3㎡当たりとしたものである。
なお、沖縄県は調査の対象から除かれている。
注意事項
H4210 3.3㎡当たり住宅敷地価額は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2004年》
調査名又は報告書名 公庫融資利用者調査報告(マイホーム新築融資編)
機 関 名 住宅金融公庫住宅総合調査室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H510101 | 電灯使用電力量 |
100万kwh |
年度計 |
定 義
使用電力量とは、電気事業法の規定に基づき、一定の区域を限ってその区域内の一般の需要に応じ、電気を供給する事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた一般電気事業者が供給する電力の使用電力量をいう。
ここでは、次に掲げる契約種別の電灯の使用電力量を収集対象としている。
電 灯
(1) 定額電灯
電灯又は小型機器を使用する需要で、その総容量(入力)が400VA以下であるもの
(2) 従量電灯
電灯又は小型機器を使用する需要で、その総容量(入力)が400VAを超え、契約容量が50kVA
未満であるもの
(3) 臨時電灯
電灯又は小型機器を使用する需要で契約使用期間が1年未満であるもの
(4) 農事用電灯
農事用の電照栽培等のために電灯を毎年一定期間に限り1か月以上継続して使用する需要
(5) 公衆街路灯
公衆のため一般道路等に照明用として設置された電灯又は火災報知機灯等これに準ずる電灯若
しくは小型機器を使用するもので、契約容量が50kVA未満であるもの
注意事項
以下の項目は収集中止。
H510101 電灯使用電力量《蓄積都道府県データ 1975~2015年》
参考事項
一般電気事業者とは、次に掲げる電力会社をいう。
北海道電力(株) 関 西電力(株)
東 北 〃 中 国 〃
東 京 〃 四 国 〃
中 部 〃 九 州 〃
北 陸 〃 沖 縄 〃
調査名又は報告書名 電気事業便覧
機 関 名 電気事業連合会統計委員会
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5102 H5103 |
風力発電導入量(設備容量) 風力発電導入量(設備基数) |
kW |
3月31日 |
定 義
風力発電導入量とは、毎年3月末時点の導入実績である。電力会社等から聞き取り調査により、国内にある単機出力10kW以上の全ての風力発電設備の情報を集計したものである。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H5102 風力発電導入量(設備容量)《蓄積都道府県データ 2010~2017年》
H5103 風力発電導入量(設備基数)《蓄積都道府県データ 2010~2017年》
参考事項
次に掲げる電力会社等から聞き取り調査を行っている。
北海道電力(株) 関 西電力(株) 電源開発
東 北 〃 中 国 〃
東 京 〃 四 国 〃
中 部 〃 九 州 〃
北 陸 〃 沖 縄 〃
調査名又は報告書名 日本における風力発電設備・導入実績
機 関 名 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5201 H5202 H5203 H5206 |
都市ガスメーター取付数 都市ガスメーター調定数 都市ガス供給区域内世帯数 都市ガス販売量 |
|
|
定 義
ここでいう都市ガスメーター取付数、都市ガスメーター調定数、都市ガス供給区域内世帯数及び都市ガス販売量とは、ガス事業統計年報にいう一般ガス事業者による次に掲げる計数をさす。
- メーター取付数……需要家メーター数
- メーター調定数……メーター取付数のうち、現にガスが通過しているメーター数(ガス料金請求書の発行枚数をいう)
- 供給区域内世帯数…ガス供給区域内の一般世帯数
- ガス販売量…………1年間の販売量(用途別の家庭用、商業用、工業用、その他用の合計)
注意事項
1 平成16年以前の各項目の時点又は期間は、H5201、H5202及びH5203は12月31日、H5206は暦年計である。
2 以下の項目は収集中止。
H5201 都市ガスメーター取付数《蓄積都道府県データ 2005~2016年》
H5202 都市ガスメーター調定数《蓄積都道府県データ 2005~2016年》
H5203 都市ガス供給区域内世帯数《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
H5206 都市ガス販売量《蓄積都道府県データ 1999~2016年》
参考事項
参照法令
ガス事業法(昭和29年法律第51号)(抄)
(定義)
第2条 この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。
3 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。
(事業の登録)
第3条 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
調査名又は報告書名 ガス事業年報
機 関 名 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H5501 H5601 |
し尿処理人口 ごみ処理人口 |
人 |
3月31日 |
定 義
ここでいうし尿処理人口とは、公共施設状況調にいう「し尿処理人口」をさし、ごみ処理人口とは、同調にいう「ごみ処理人口」をさす。
このし尿・ごみ処理人口とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき市町村が処理計画を定めた区域のうち、実際にし尿又はごみの収集を行っている地域における3月31日現在の住民基本台帳登載人口及び外国人登録人口(昭和59年までは住民基本台帳登載人口のみ)をいう。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H5501 し尿処理人口《蓄積都道府県データ 1975~2002年、蓄積市区町村データ 1980~2002年》
H5601 ごみ処理人口《蓄積都道府県データ 1975~2002年、蓄積市区町村データ 1980~2002年》
参考事項
引用法令は、H5503を参照のこと。
調査名又は報告書名 公共施設状況調
機 関 名 総務省自治財政局財務調査課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H6101 H610102 H610103 H6102 |
小売店数 織物・衣服・身の回り品小売店数 飲食料品小売店数 飲食店数 |
事業所 |
調査日 |
定 義
事業所・企業統計調査では、日本標準産業分類に基づき、小売業を次のように分類(中分類)している。(平成18年事業所・企業統計調査による。)
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
自動車・自転車小売業
家具・じゅう器・機械器具小売業
その他の小売業
ここでは、小売業及び飲食店のそれぞれの民営事業所数を収集対象としている。
なお、飲食店については、日本標準産業分類による「一般飲食店」及び「遊興飲食店」に該当する民営事業所である。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H6101 小売店数《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》
H610102 織物・衣服・身の回り品小売店数《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
H610103 飲食料品小売店数《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
H6102 飲食店数《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
参考事項
事業所・企業統計調査での事業所とは、「物の生産又はサービスの提供が業として行われている個々の場所」をいう。
一般には、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、寺院、病院、旅館、製錬所、鉱山、発電所などのように、一区画を占めて事業を行っているその場所が事業所である。
この事業所の経営組織は、民営、国及び地方公共団体に区分されるが、このうち民営の経営組織については、C2102を参照のこと。
調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6103 |
大型小売店数 |
事業所 |
調査日 |
定 義
ここでいう大型小売店数とは、事業所・企業統計調査において、以下の産業中分類に格付けされた事業所のうち、従業者規模が50人以上の民営事業所をさす。(平成13年事業所・企業統計調査による。)
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
自動車・自転車小売業
家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業
その他の小売業
なお、従業者とは、調査期日現在、その事業所に所属する従業者をいう。
ただし、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は除かれる。
注意事項
H6103 大型小売店数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》
参考事項
民営事業所の定義は、C2102を参照のこと。
調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6104 |
百貨店数 |
事業所 |
調査日 |
定 義
ここでいう百貨店とは、事業所・企業統計調査において、産業小分類が百貨店に格付けされた民営事業所をさす。
ただし、この中には、これらの事業所の自家用倉庫、自家用配送所など、従業者数が50人未満の事業所も含まれているので、ここでは従業者数が常時50人以上の事業所のみを収集対象としている。スーパーマーケットなどもこの条件を満たしていれば、ここに含まれる。
なお、従業者とは、調査日現在、その事業所に所属する従業者をいう。
ただし、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は除かれる。
注意事項
H6104 百貨店数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》
調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H6105 H610501 H610503 H610504 H610505 H610506 |
セルフサービス事業所数 総合スーパー 専門スーパー コンビニエンスストア その他のスーパー 広義ドラッグストア |
事業所 |
調査日 |
定 義
ここでいうセルフサービス事業所数とは、「セルフサービス方式」を売場面積の50%以上で採用している事業所をいう。
「セルフサービス方式」とは、次の三つの条件を兼ねている場合をいう。
(1) 客が値札等により各商品の値段が判るような表示方式をとっている。
(2) 店に備えつけられた買い物カゴやショッピングカート、トレーなどにより、客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっている。
(3) 売場の出口などに設置されている精算所(レジ)において、客が一括して代金の支払いを行うシステムになっている。
「セルフ方式」を採用している事業所のうち、ここでは以下の事業所数の合計及びそれぞれの事業所数を収集対象としている。
- 総合スーパー
衣、食、住にわたる各種の商品を販売する事業所で、販売比率が各々10%以上70%未満で従業者が50人以上の事業所 - 専門スーパー
衣、食、住のいずれかが70%以上で、売場面積が250㎡以上の事業所 - コンビニエンスストア
売場面積が30㎡以上250㎡未満で飲食料品を扱っており、営業時間が14時間以上又は終日営業の事業所 - 広義ドラッグストア
主として医薬品・化粧品を中心とした健康及び美容に関する各種の商品を中心として、家庭用品・加工食品などの最寄り品をセルフサービス方式によって小売する事業所及び、産業分類603(医薬品・化粧品)を25%以上取扱い、かつ主として一般用医薬品及び医療用品を小売する事業所をいう。 - その他のスーパー
上記1~4以外のもの
注意事項
1 ここでいう「ドラッグストア」については、平成14年調査から新業態として区分された事業所であり、平成19年度までは医薬品化粧品小売業で、主として一般医薬品を扱っている事業所としていた。
2 平成23年度数値については、管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所及び小売の商品販売額が無い事業所は含まれていないため、単純には時系列比較できない。
また、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。
3 以下の項目は収集中止。
H6105 セルフサービス事業所数 《蓄積都道府県データ 1982~2014年》
H610501 総合スーパー 《蓄積都道府県データ 2007~2014年》
H610503 専門スーパー 《蓄積都道府県データ 2007~2014年》
H610504 コンビニエンスストア 《蓄積都道府県データ 1982~2014年》
H610505 その他のスーパー 《蓄積都道府県データ 2007~2014年》
H610506 広義ドラッグストア 《蓄積都道府県データ 2007~2014年》
調査名又は報告書名 経済センサス-活動調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7150 |
自動車走行台キロ |
千台キロ/12h |
4月1日 |
定 義
自動車走行台キロとは、交通量(台)と距離(キロ)を乗じたものであり、一般交通量調査では、調査単位区間延長にその調査単位区間を代表する地点の交通量を乗じて算出したものである。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H7150 自動車走行台キロ《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
調査名又は報告書名 道路交通センサス
機 関 名 国土交通省道路局企画課
項目符号 |
項 目 名 |
単位 |
時点又は期間 |
H730210 H730211 H730212 H730213 H730208 H730209 |
自市区町村内通勤・通学者数(オートバイ) 自市区町村内通勤・通学者数(自転車) 自市区町村内通勤・通学者数(ハイヤー・タクシー) 自市区町村内通勤・通学者数(その他) 自市区町村内通勤・通学者数(利用交通手段が2種類) 自市区町村内通勤・通学者数(利用交通手段が3種類以上) |
人 |
10月1日 |
定 義
ここでいう自市区町村内通勤・通学者とは、国勢調査での常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者のうち、「自市区町村で従業・通学している者」をさす。
この自市区町村で従業・通学している者とは、従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある者で、自宅以外の者をいう。
ここでは、自市区町村内通勤・通学者の総数のほか、利用交通手段別の自市区町村内通勤・通学者数を収集対象としている。
なお、ここで収集している利用交通手段の区分については、H7301を参照のこと。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H730210 自市区町村内通勤・通学者数(オートバイ)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730211 自市区町村内通勤・通学者数(自転車)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730212 自市区町村内通勤・通学者数(ハイヤー・タクシー)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730213 自市区町村内通勤・通学者数(その他)《蓄積都道府県データ 2000年》
H730208 自市区町村内通勤・通学者数(利用交通手段が2種類)《蓄積都道府県データ 1980~2000年》
H730209 自市区町村内通勤・通学者数(利用交通手段が3種類以上)《蓄積都道府県データ 1980~2000年、蓄積市区町村データ 2000年》
参考事項
自宅外通勤・通学者及び利用交通手段の定義、利用交通手段の取り方等については、H7301を参照のこと。
調査名又は報告書名 国勢調査
機 関 名 総務省統計局統計調査部国勢統計課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7503 |
郵便物引受数 |
千通 |
年度計 |
定 義
ここでいう郵便物引受数とは、日本郵政公社統計データ(郵便編)における都道府県別引受内国郵便物数(有・無料の合計数)で通常郵便物、小包郵便物の合計をさす。
なお、年賀郵便物や選挙郵便物は含まれない。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H7503 郵便物引受数《蓄積都道府県データ 1985~2006年》
調査名又は報告書名 日本郵政公社統計データ(郵便編);日本郵政公社ホームページ
機 関 名 日本郵政公社郵便事業本部企画部
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H7703 |
ブロードバンドサービス契約数 |
契約 |
年度 |
定 義
ブロードバンドサービス契約数とは、電気通信事業報告規則の規定により電気通信事業者から報告されたブロードバンドサービスの契約数をさす。
ブロードバンドサービスとは、以下のサービスの合計をいう。
【内容】
1 FTTHアクセスサービス
光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む。)
2 DSLサービス
電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
3 CATVサービス
ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス
4 FWAサービス
固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
5 BWAサービス
2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムでネットワークに接続するアクセスサービス
6 3.9-4世代携帯電話アクセスサービス
携帯電話等を用いて3.9-4世代移動通信システム(LTE)でネットワークに接続するアクセスサービス
注意事項
以下の項目は収集中止。
H7703 ブロードバンドサービス契約数《蓄積都道府県データ 2010~2017年》
調査名又は報告書名 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表
機 関 名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9106 | 地区公園数 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
地区公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「地区公園」をさす。
地区公園とは、主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1か所当たり面積4haを標準として配置する。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H9106 地区公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
調査名又は報告書名 都市公園等整備現況調査
機 関 名 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9107 H9207 |
総合公園数 総合公園面積 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
総合公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「総合公園」をさす。
総合公園とは、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積10~50haを標準として配置することとしている。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H9107 総合公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H9207 総合公園面積《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
調査名又は報告書名 都市公園等整備現況調査
機 関 名 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9108 H910801 H910802 H910803 H910804 |
特殊公園数 風致公園数 動植物公園数 歴史公園数 墓地数 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
特殊公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「特殊公園」をさす。
特殊公園には次の各公園が含まれている。
1 風致公園
主として風致を享受することを目的とする公園で、樹林地、水辺地等の自然的条件に応じ、適切に配置されるもの。
2 動植物公園
動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて適切に配置されるもの。
3 歴史公園
史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で、文化財の立地に応じて適宜配置されるもの。
4 墓 園
その面積の3分の2以上を園地とする景観の良好な、かつ、屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じて設けられるもの。
注意事項
以下の項目は収集中止。
H9108 特殊公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H910801 風致公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H910802 動植物公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H910803 歴史公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H910804 墓地数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
調査名又は報告書名 都市公園等整備現況調査
機 関 名 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
項目符号 |
項 目 名 |
単 位 |
時点又は期間 |
H9209 H920901 |
大規模公園面積 広域公園面積 |
箇所 |
3月31日 |
定 義
大規模公園とは、都市公園等整備現況調査にいう都市公園のうち「大規模公園」をさす。
ここで、大規模公園には次の各公園が含まれているが、大規模公園箇所数及び面積は、これらの各公園の計数の合計である。
広域公園
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1か所当たり面積50ha以上を標準として配置することとしている。
注意事項 以下の項目は収集中止。
H9209 大規模公園面積《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H920901 広域公園面積《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H9109 大規模公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
H910901 広域公園数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
参考事項
都市公園の定義は、H9101を参照のこと。
調査名又は報告書名 都市公園等整備現況調査
機 関 名 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課