項目定義

E 教育

E 教育

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E1101
E110102
幼稚園数
幼稚園数(公立)

5月1日

定 義
 幼稚園数とは、学校基本調査にいう「幼稚園数」をさす。これは、学校教育法第1条に規定する幼稚園の数で、同法第2条に規定する設置者別に国立、公立、私立に分けられる。この場合、公立とは、都道府県、市区町村又はこれらの団体で組織する一部事務組合が設置したものである。
 なお、分園も1園として計上される。国立、私立別は収集中止となった。

注意事項
 平成22年以降平成25年までのE1101幼稚園数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。

参考事項
 参照法令
  学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
  第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
  第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
  2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E1201
E120101
E120102
E120103
幼稚園学級数
幼稚園学級数(国立)
幼稚園学級数(公立)
幼稚園学級数(私立)

学級

5月1日

定 義
 幼稚園学級数とは、学校基本調査にいう幼稚園の「学級数」をさす。これは、5月1日現在認可を受け、又は届出をしている等、正規の手続を完了している幼稚園の学級である。国立、公立、私立別は収集中止となった。

注意事項
 1 学級内園児数が0人の学級もここに含まれる。
 2 以下の項目は収集中止。
   E120101 幼稚園学級数(国立) 《蓄積都道府県データ 1998~2008年》
   E120102 幼稚園学級数(公立) 《蓄積都道府県データ 1998~2008年》
   E120103 幼稚園学級数(私立) 《蓄積都道府県データ 1998~2008年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E1301
E130101
E130102
E1302
E130201
E130202
E1303
E130301
E130302
幼稚園教員数
幼稚園教員数(男)
幼稚園教員数(女)
幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)
幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)(男)
幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)(女)
幼稚園教員数(教育補助員)
幼稚園教員数(教育補助員)(男)
幼稚園教員数(教育補助員)(女)

5月1日

定 義
 ここでいう「幼稚園教員数」とは、学校基本調査にいう幼稚園における「教員数(本務者)」と「教育補助員(本務者)」を合計したものをさす。
 この本務の教員とは、原則として辞令の交付を受けたものでこれを職名別にみると、園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師及び教育補助員から成る。
 なお、休職者、産休者及び育児休業者、並びに産休代替者及び育児休業代替者も含まれる。
 ここでは、男女別に、これらを合計したもの、養護教諭と養護助教諭を合計したもの及び教育補助員をそれぞれ収集対象としている。

注意事項
 1 平成16年以前は、職名別教員数の合計に栄養教諭は含まれない。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、5月1日現在で行方不明の者は、発令上籍を有する学校の教員として計上した。
 3 E1301 幼稚園教員数は、市区町村データのみ収中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

参考事項
 1 職名別教員
   (1) 園長、副園長、教頭とは、学校教育法施行規則により園長、副園長又は教頭として採用されている者である。
   (2) 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師とは、幼稚園教諭免許状又は同助教諭免許状を有する者である。
   (3) 養護教諭、養護助教諭とは、養護教諭免許状又は同助教諭免許状を有する者である。
   (4) 栄養教諭とは、栄養教諭免許状を有する者である。
   (5) 教育補助員とは、上記「園長」~「講師」のいずれにも該当せず、教育活動の補助に当たっている者である。
 2 本務と兼務の区別
   本務か兼務か辞令面ではっきりしない場合は、俸給(給料又はこれに相当するものを含む。)を支給されている幼稚園を本務とし、それ以外は兼務とする。(2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とし、俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時数の多い方を本務とする。)常勤の講師が2以上の幼稚園に勤務している場合も、上記により本務・兼務を区別する。非常勤の講師は、兼務者として扱う。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E1401
E140101
E140102
E140103
幼稚園定員数
幼稚園定員数(国立)
幼稚園定員数(公立)
幼稚園定員数(私立)

5月1日

定 義
 幼稚園の定員数とは、学校基本調査にいう「認可定員数」をさす。これは、幼稚園の定員として都道府県から認可を受け、又は届け出た上で学則(園則)に記載されている総収容定員である。したがって、募集停止及び在園者がいない場合でも定員は計上される。
 なお、定員が年齢別又は教育期間別に認可されている場合には、これらを合計した総収容定員が定員となる。国立、公立、私立別は収集中止となった。
注意事項
 1 以下の項目は収集中止。
   E140101 幼稚園定員数(国立)《蓄積都道府県データ 1998~2008年》
   E140102 幼稚園定員数(公立)《蓄積都道府県データ 1998~2008年》
   E140103 幼稚園定員数(私立)《蓄積都道府県データ 1998~2008年》
 2 E1401 幼稚園店員数は、市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E1501
E150101
E150102
E150103
E150104
E150105
E1502
E150201
E150202
E150203
E150204
E150205
幼稚園在園者数
幼稚園在園者数(3歳児)
幼稚園在園者数(4歳児)
幼稚園在園者数(5歳児)
幼稚園在園者数(男)
幼稚園在園者数(女)
幼稚園在園者数(公立)
幼稚園在園者数(公立)(3歳児)
幼稚園在園者数(公立)(4歳児)
幼稚園在園者数(公立)(5歳児)
幼稚園在園者数(公立)(男)
幼稚園在園者数(公立)(女)

5月1日

定 義
 幼稚園の在園者数とは、学校基本調査にいう「在園者数」をさし、5月1日現在当該幼稚園の在園者として指導要録が作成されている者の数である。
 ここでは、年齢別(3歳、4歳、5歳)、性別(男、女)に、国立、公立及び私立の在園者を合計したものと、公立の在園者をそれぞれ収集対象としている。
 なお、年齢は4月1日現在の満年齢である。

注意事項
 1 平成22年以降平成25年までのE1501幼稚園在園者数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。
 3 以下の項目は収集中止。
   E150101 幼稚園在園者数(3歳児)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E150102 幼稚園在園者数(4歳児)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E150103 幼稚園在園者数(5歳児)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E150201 幼稚園在園者数(公立)(3歳児)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E150202 幼稚園在園者数(公立)(4歳児)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E150203 幼稚園在園者数(公立)(5歳児)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E150204 幼稚園在園者数(公立)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2008年、蓄積市区町村データ 2001~2008年》
   E150205 幼稚園在園者数(公立)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2008年、蓄積市区町村データ 2001~2008年》
 4 以下の項目は、市区町村データのみ収集中止。
   E150104 幼稚園在園者数(男)《蓄積市区町村データ 2001~2008年》
   E150105 幼稚園在園者数(女)《蓄積市区町村データ 2001~2008年》
   E1502 幼稚園在園者数(公立)《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E1601
E160101
E160102
幼稚園修了者数
幼稚園修了者数(男)
幼稚園修了者数(女)

3月

定 義
 修了者数とは、学校基本調査にいう「修了者数」をさす。これは、小学校(特別支援学校小学部を含む)に入学するため当年3月に幼稚園を修了した者の数である。
 なお、就学猶予の手続きをとり、引き続いて在園している者はここには含まれない。

注意事項
 1 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県については、5月1日現在で行方不明の者であっても、卒業(課程の修了)が認定されていれば卒業者とした。
 2 E1601 幼稚園修了者数は市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2007年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E2101
E210101
E210102
E210103
E3101
E310101
E310102
E310103
小学校数
小学校数(国立)
小学校数(公立)
小学校数(私立)
中学校数
中学校数(国立)
中学校数(公立)
中学校数(私立)

5月1日

定 義
 小(中)学校数とは、学校基本調査にいう「小(中)学校数」をさす。これは、学校教育法第1条に規定する小(中)学校の数で、同法第2条に規定する設置者別に国立、公立、私立に分けられる。
 小(中)学校数を算定するに当たっては、分校も1校として、また、小学校と中学校等とが併設されている場合もそれぞれを1校として計上される。
 ここでは、国立、公立、私立別小(中)学校数とこれらを合計した小(中)学校数のほか、公立小(中)学校のうち、へき地等指定校数も収集対象としている。

注意事項
 1 2以上の市区町村で設立している組合立の学校の場合は、学校の所在地が属する市区町村の学校としてとらえる。
 2 小(中)学校数の国立、(公立(へき地等指定校数))及び私立学校数については、収集中止とした。
 3 平成22年以降平成25年までのE2101小学校数及びE3101中学校数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
 4 以下の項目は収集中止。
   E210101 小学校数(国立)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E210103 小学校数(私立)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E310101 中学校数(国立)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E310103 中学校数(私立)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
 5 以下の項目は市区町村データのみ収集中止。
   E210102 小学校数(公立)《蓄積市区町村データ 1980~2008年》
   E310102 中学校数(公立)《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

参考事項
 1 へき地等指定校とは、へき地教育振興法及び各都道府県の条例(規則)によって指定された学校をいう。
 2 学校教育法第1条及び同法第2条は、E1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

E2301
E230101
E230102
E2301021
E2301022
E2301023
E230103
E3301
E330101
E330102
E3301021
E3301022
E3301023
E330103
小学校学級数
小学校学級数(国立)
小学校学級数(公立)
小学校学級数(単式学級)(公立)
小学校学級数(複式学級)(公立)
小学校学級数(特別支援学級)(公立)
小学校学級数(私立)
中学校学級数
中学校学級数(国立)
中学校学級数(公立)
中学校学級数(単式学級)(公立)
中学校学級数(複式学級)(公立)
中学校学級数(特別支援学級)(公立)
中学校学級数(私立)

学級

5月1日

定 義
 学級数とは、学校基本調査にいう「学級数」をさす。この学級数は、5月1日現在認可を受け、又は届出をしている等、正規の手続を完了している当該学校の学級数である。
 ここでは、学級数の総数のほか、単式、複式及び特別支援学級の学級数も収集対象としている。
 この場合、単式学級とは同一学年の児童(生徒)のみで編制している学級を、複式学級とは2以上の学年の児童(生徒)を1学級に編制している学級をそれぞれいう。また、特別支援学級とは、学校教育法第81条第2項の規定により単式学級、複式学級とは別に設置されたものをいう。

注意事項
 平成18年度以前は、特別支援学級を特殊学級という。

参考事項
 参照法令
  学校教育法(昭和22年法律第26号)
  第81条
   2 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
    一 知的障害者
    二 肢体不自由者
    三 身体虚弱者
    四 弱視者
    五 難聴者
    六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

E2401
E240101
E240102
E2402
E240201
E240202
E3401
E340101
E340102
E3402
E340201
E340202
小学校教員数
小学校教員数(男)
小学校教員数(女)
小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)
小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(男)
小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(女)
中学校教員数
中学校教員数(男)
中学校教員数(女)
中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)
中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(男)
中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(女)

5月1日

定 義
 教員数とは、学校基本調査にいう小学校及び中学校における「本務の教員数」をさす。
 この本務教員は、原則として辞令の交付を受けたもので、これを職名別にみると、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師から成る。
 なお、休職者、産休者及び育児休業者並びに産休代替者及び育児休業代替者も含まれる。
 ここでは、男女別に、職名別教員数を合計したもの、養護教諭、養護助教諭を合計したものを収集対象としている。

注意事項
 1 平成16年以前は、職名別教員数の合計に栄養教諭は含まれない。
 2 平成22年以降平成25年までのE2401小学校教員数及びE3401中学校教員数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
 3 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、5月1日現在で行方不明の者は、発令上籍を有する学校の教員として計上した。

参考事項
 本務、兼務の区別は、E1301を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E25
E35
小学校児童
中学校生徒

5月1日

定 義
 児童、生徒とは、学校基本調査にいう「児童数、生徒数」をさす。これは、5月1日現在当該学校の在学者として指導要録が作成されている者である。したがって、休学中の者、観護措置に付されている者、少年院、児童自立支援施設以外の保護機関に送られている者及び特殊学級の児童・生徒は含まれる。
 また、特別支援学級が当該学校の敷地内になく、病院や診療所などに設置されている場合でも、その児童・生徒は含まれる。
 なお、少年院、児童自立支援施設に収容されている者及び1年以上居所不明の者は含まれない。
 これらの児童数、生徒数は、設置者別、学級の編成別などいくつかに区分できるが、ここでは、次表に掲げる区分の児童数、生徒数を収集対象としており、このほか児童・生徒数の男女別、公立小学校児童・中学校生徒数の男女別及び小学校1年生の児童数も収集対象としている。

設置者別児童数・生徒数

 

  総  数

 

国立

公 立

私立

 

長期欠席児童(生徒)数

学級の編成別

その他

合計

病気

不登校

合計

単式

複式

特別支援

へき地等指定校児童(生徒)数

小学校

中学校


 なお、長期欠席児童(生徒)は、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査では次のように定義されている。
 長期欠席児童(生徒)とは、当該年3月31日現在の在学者のうち「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、前年度間に連続又は継続して30日以上欠席した児童(生徒)をいう。これは理由別に次のように区分されている

 「病気」…………… 本人の心身の故障等(けがを含む。)により、入院、通院、自宅療養等のため、長期欠席した者。(自宅療養とは、医療機関の指示がある場合のほか、自宅療養を行うことが適切であると児童生徒本人の周囲の者が判断する場合も含む。)
 「経済的理由」…… 家計が苦しく教育費を出せない、児童生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者
 「不登校」………… 何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的な理由」、「新型コロナウイルスの感染回避」による者を除く。)
 「新型コロナウイルスの感染回避」……新型コロナウイルスの感染を回避するため、本人又は保護者の意思で出席しない者、及び医療的ケア児や基礎疾患児で登校すべきでない校長が判断した者
 「その他」………… 上記「病気」、「経済的理由」、「不登校」、「新型コロナウイルスの感染回避」のいずれにも該当しない理由により長期欠席した者

注意事項
 1 平成22年以降平成25年までのE2501小学校児童数及びE3501中学校生徒数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
 2 単式、複式及び特別支援はE2301を、へき地等指定校はE2101を参照のこと。
 3 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。
 4 平成27年からE3505、E350501、E350502については、中等教育学校制度により中等教育学校前期課程を含めて計上している。
 5 小学校及び中学校における長期欠席の状況等調査は、平成26年度調査まで学校基本調査で行っていた。
 6 以下の項目については、平成27年以降、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省初等中等教育局児童生徒課)」によりデータを収集している。
  E2508 小学校長期欠席児童数(30日以上)
  E250801 小学校長期欠席児童数(病気)(30日以上)
  E250802 小学校長期欠席児童数(不登校)(30日以上)
  E3505 中学校長期欠席生徒数(30日以上)
  E350501 中学校長期欠席生徒数(病気)(30日以上)
  E350502 中学校長期欠席生徒数(不登校)(30日以上)

参考事項
 単式、複式及び特別支援学級はE2301を、へき地等指定校はE2101をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

E2601
E3601
小学校帰国児童数
中学校帰国生徒数

年度間

定 義
 帰国児童数及び帰国生徒数とは、学校基本調査にいう「帰国児童数」及び「帰国生徒数」をさす。これは、海外勤務者等の児童及び生徒で、引き続き1年を超える期間海外に在留し、前年4月1日から当年3月31日までの間に帰国した児童・生徒をいう。

注意事項
 平成23年は東日本大震災の影響のため、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E37

中学校卒業者

3月

定 義
 ここでいう中学校卒業者とは、学校基本調査にいう中学校における「卒業者数」をさす。これは、当年3月に当該中学校を卒業した者をいい、進路別に高等学校等進学者、専修学校(高等課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等入学者、就職者、左記以外の者及び死亡・不詳の者に分けられる。
 これらは、同調査によれば次のように定義されている。

  1. 高等学校等進学者とは、高等学校の本科(全日制、定時制、通信制)及び別科、中等教育学校後期課程の本科及び別課、高等専門学校、特別支援学校高等部の本科及び別科へ進学した者及び進学し、かつ、就職した者をいう。
  2. 専修学校(高等課程)進学者とは、専修学校の高等課程(中学校卒業程度を入学資格とする課程)へ進学した者及び進学し、かつ、就職した者をいう。
  3. 専修学校(一般課程)等入学者とは、専修学校の一般課程又は各種学校(予備校等)に入学した者及び入学し、かつ、就職した者をいう。
  4. 公共職業能力開発施設等入学者とは、公共職業能力開発施設等に入学した者及び入学し、かつ、就職した者をいう。
  5. 就職者とは、上記1から4以外の者で就職した者をいう。
    なお、就職とは給料、賃金、利潤、報酬その他経常的収入を得る仕事に就くことをいい、自家自営業に就いた者は含めるが、家事の手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職とはしない。
  6. 左記以外の者とは、家事手伝いをしている者、外国の高等学校等に入学した者及び上記1~5に該当しない者で進路が未定であることが明らかな者をいう。
  7. 死亡・不詳の者とは、卒業者のうち、当年の5月1日までに死亡した者及び上記のいずれに該当するか不明の者をいう。

 なお、ここでは中学校卒業者数のほか、上記1のうち高等学校の通信制課程(本科)への進学者を除いた進学者数を中学校卒業者のうち進学者数として、上記2、3及び4を合計したものを中学校卒業者のうち専修学校等入学者数として、上記5に1~4の進学者又は入学者のうち就職している者を加えたものを中学校卒業者のうち就職者数として収集し、中学校卒業者数と中学校卒業者のうち進学者数については男女別にも収集している。

注意事項
 1 進学、入学した者が5月1日までに退学した場合、就職した者が5月1日までに退職した場合は進学者、入学者、就職者としては扱わない。
 2 平成18年以前は、特別支援学校を盲学校・聾学校、養護学校という。
 3 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県については、5月1日現在で行方不明の者であっても、卒業(課程の修了)が認定されていれば卒業者とした。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E3801
E380101
E380102
中学生の進学率
中学生の進学率(男)
中学生の進学率(女)

3月

定 義
 進学率とは、学校基本調査にいう「進学率」をさし、当年3月の中学卒業者(新規)のうち進学者の占める比率をいう。
 この進学者とは、次に掲げる学校に進学した者をいい、専修学校、各種学校(予備校等)及び高等学校の通信制課程などへの進学者は含まれない。

また、「*」は現在、設置されていない。  (1) 高等学校本科(全日制、定時制)及び別科
 (2) 中等教育学校後期課程本科(全日制、定時制*)及び別科*
 (3) 高等専門学校
 (4) 特別支援学校高等部の本科及び別科*
 なお、この進学者には就職して上記(1)から(4)へ進学した就職進学者も含まれる。

注意事項
 1 特別支援学校については、E37を参照のこと。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県については、5月1日現在で行方不明の者であっても、卒業(課程の修了)が認定されていれば卒業者とした。
 3 以下の項目は市区町村データのみ収集中止。
    E3801 中学生の進学率《蓄積市区町村データ 1980~2007年》
    E380101 中学生の進学率(男)《蓄積市区町村データ 1980~2007年》
    E380102 中学生の進学率(女)《蓄積市区町村データ 1980~2007年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E3901 義務教育学校数

5月1日

定 義
 義務教育学校数とは、学校基本調査にいう「義務教育学校」の数をさす。国立、公立及び私立の計である。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E3902
E3903

義務教育学校前期課程学級数
義務教育学校後期課程学級数

学級

5月1日

定 義
 学級数とは、学校基本調査にいう「学級数」をさす。この学級数は、5月1日現在認可を受け、又は届出をしている等、正規の手続を完了している当該学校の学級数である。
 義務教育学校の修業年限は9年であり、小学校段階に相当する6年を前期課程、中学校段階に相当する3年を後期課程に区分している。
 ここでは、単式学級の1学年から6学年の学級数を合計したものを前期課程学級数、7学年から9学年の学級数を合計したものを後期課程学級数として収集対象としている。
 また、単式学級とは、同学年の児童生徒で編成されている学級をいう。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E3904

義務教育学校教員数

5月1日

定 義
 教員数とは、学校基本調査にいう義務教育学校における「本務の教員数」をさす。
 この本務教員は、原則として辞令の交付を受けたもので、これを職名別にみると、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師から成る。
 なお、休職者、産休者及び育児・介護休業者並びに産休代替者及び育児・介護休業代替者も含まれる。

参考事項
 本務、兼務の区別は、E1301を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E3905
E3906

義務教育学校前期課程児童数
義務教育学校後期課程生徒数

5月1日

定 義
 児童、生徒とは、学校基本調査にいう「児童数、生徒数」をさす。これは、5月1日現在当該学校の在学者として指導要録が作成されている者である。したがって、休学中の者、観護措置に付されている者、少年院、児童自立支援施設以外の保護機関に送られている者及び特殊学級の児童・生徒は含まれる。
 また、特別支援学級が当該学校の敷地内になく、病院や診療所などに設置されている場合でも、その児童・生徒は含まれる。
 なお、少年院、児童自立支援施設に収容されている者及び1年以上居所不明の者は含まれない。
 ここでは、1学年から6学年の男女の児童数を合計したものを前期課程児童数、7学年から9学年の男女の生徒数を合計したものを後期課程生徒数として収集対象としている。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4101
E410101
E410102
E410103
E410201
E410202
E410203
高等学校数
高等学校数(国立)
高等学校数(公立)
高等学校数(私立)
高等学校数(全日制)
高等学校数(定時制)
高等学校数(併置)

5月1日

定 義
 高等学校数とは、学校基本調査にいう「高等学校数」をさす。これは、学校教育法第1条に規定する高等学校の数で、同法第2条に規定する設置者別に国立、公立、私立に分けられる。高等学校数を算定するに当たっては、分校も1校とするが通信制の課程のみ設置している学校は除かれる。
 ここでは、国立、公立、私立別高等学校数とこれらを合計した高等学校数のほか全日制、定時制、全日制・定時制併置高等学校数も収集対象としている。
 
注意事項
 1 平成22年以降平成25年までのE4101高等学校数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
 2 以下の項目は収集中止。
   E410101 高等学校数(国立)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E410103 高等学校数(私立)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E410201 高等学校数(全日制)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E410202 高等学校数(定時制)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》
   E410203 高等学校数(併置)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

参考事項
 1 「全日制」とは、原則として毎日昼間に授業を行う課程を、「定時制」とは、特別の時間又は時期、即ち夜間・農閑期などに授業を行う課程をいう。また、「併置」とは、全日制と定時制の両方の課程を設置している学校をいう。全日制又は定時制に通信制の課程が設置されている場合は「併置」としない。
 2 学校教育法第1条及び同法第2条は、E1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4301

高等学校学級数(公立)

学級

5月1日

定 義
 学級数とは、学校基本調査にいう「学級数」をさす。これは、5月1日現在、教科外活動としてのホームルーム活動を行うために編成されている当該公立校(本科のみ)の学級数である。
 ここでは、全日制、定時制の学級数を合算したものを収集対象としている。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単  位

時点又は期間

E4401
E440101
E440102
E4402
E440201
E440202
高等学校教員数
高等学校教員数(男)
高等学校教員数(女)
高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)
高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(男)
高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(女)

5月1日

定 義  教員数とは、学校基本調査にいう高等学校における「本務の教員数」をさし、全日制と定時制を合計したものである。
 この本務教員は、原則として辞令の交付を受けたもので、これを職名別にみると、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師から成る。
 なお、休職者、産休者及び育児休業者、並びに産休代替者及び育児休業代替者も含まれる。
 ここでは、男女別に、職名別教員を合計したもの、養護教諭、養護助教諭を合計したものを収集対象としている。

注意事項
 1 併置校で、全日制と定時制の両方に勤務する教員は、主として勤務する方にのみ区分されている。
 2 平成16年以前は、職名別教員数の合計に栄養教諭は含まれない。
 3 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、5月1日現在で行方不明の者は、発令上籍を有する学校の教員として計上した。
 4 E4401 高等学校教員数は、市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

参考事項
 本務、兼務の区別は、E1301を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E45

高等学校生徒

5月1日

定 義
 高等学校生徒とは、学校基本調査にいう「高等学校生徒数」をさす。これは、5月1日現在高等学校の在学者として指導要録が作成されている者をいい、休学中の者及び外国人も含まれる。
 この生徒数は、全日制、定時制、通信制別、設置者別、学年別などに区分できるが、ここでは、全日制、定時制、通信制別、設置者別にそれぞれ男女ごとの生徒数を収集対象としている。
 なお、高等学校生徒数は、高等学校の全日制及び定時制の生徒数の合計で、専攻科、別科の生徒も含まれるが通信制は除かれる。

注意事項
 1 平成22年以降平成25年までののE4501高等学校生徒数(市区町村データ)については、文部科学省よりデータ提供を受け、総務省統計局で集計したものである。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E46

高等学校卒業者数

3月

定 義
 ここでいう卒業者数とは、学校基本調査にいう高等学校における「卒業者数」をさす。これは、当年3月に当該高等学校を卒業した者をいい、進路別に大学等進学者、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等入学者、就職者、一時的な仕事に就いた者、左記以外の者及び死亡・不詳の者に分けられる。
これらは、同調査によれば次のように定義されている。

  1. 大学等進学者とは、大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短期大学の通信教育部(正規の課程)及び放送大学(全科履修生)、大学・短期大学の別科、高等学校(専攻科)及び特別支援学校高等部(専攻科)へ進学した者及び進学し、かつ、就職した者をいう。
  2. 専修学校(専門課程)進学者とは、専修学校の専門課程(高等学校卒業程度を入学資格とする課程で通常「専門学校」と称する。)へ進学した者及び進学し、かつ、就職した者をいう。
  3. 専修学校(一般課程)等入学者とは、専修学校の一般課程及び高等課程又は、各種学校(予備校等)に入学した者及び入学し、かつ、就職した者をいう。
  4. 公共職業能力開発施設等入学者とは、公共職業能力開発施設等に入学した者及び入学し、かつ、就職した者をいう。
  5. 就職者とは、上記1から4以外の者で就職した者をいう。
    なお、就職とは給料、賃金、利潤、報酬その他経常的収入を得る仕事に就くことをいい、自家自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職したとはしない。
    また、県内就職者とは、卒業した高等学校と同一都道府県内の事業所に就職した者をいう。
  6. 一時的な仕事に就いた者とは、高等学校卒業者のうち、臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者をいう。例えば、アルバイト、パート等で一時的な仕事に就いた者をいう。
  7. 左記以外の者とは、家事手伝いをしている者、外国の大学へ入学した者及び上記1~6に該当しない者で進路が未定であることが明らかな者をいう。
  8. 死亡・不詳の者とは、卒業者のうち、当年の5月1日までに死亡した者及び上記のいずれに該当するか不明の者をいう。

 なお、ここでは高等学校卒業者数のほか、高等学校卒業者のうち上記1のうち通信教育部への進学者を除いた進学者数上記2、3及び4を合計したものを専修学校等入学者数として、上記5に上記1~4の進学者又は入学者のうち就職している者を加えた就職者数及び上記7を男女別に収集対象としている。また、大学等進学者については短期大学進学者数(短期大学本科への進学者)及び大学進学者数(大学学部への進学者)を、就職者については就職者のうち県内就職者を男女別に収集対象としている。

注意事項
 1 進学、入学した者が5月1日までに退学した場合、就職した者が5月1日までに退職した場合は進学者、入学者、就職者としては扱わない。
 2 防衛大学校、警察学校等「公務員」の身分を有し、俸給の支給される「学校」及び会社の経営する社員教育のための施設に進んだ者は就職者として扱う。
 3 なお、「左記以外の者」については、平成14年度以前のデータには、一時的な仕事に就いた者の数も含まれるが、平成15年度以降のデータには含まない。
 4 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県については、5月1日現在で行方不明の者であっても、卒業(課程の修了)が認定されていれば卒業者とした。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4701
E470101
E470102

高校生の進学率
高校生の進学率(男)
高校生の進学率(女)

3月

定 義
 進学率とは、学校基本調査にいう「進学率」をさし、当年3月の高等学校卒業者(新規)のうち進学者の占める比率をいう。
 進学者とは、①大学学部、短期大学本科、②大学及び短期大学の別科、③高等学校及び特別支援学校高等部の専攻科に進学した者及び進学し、かつ、就職した者をいい、専修学校、各種学校、大学及び短期大学の通信教育部、外国の大学及び短期大学、防衛大学校又は警察学校のように公務員の身分を有し、俸給の支給される学校及び会社の経営する社員教育のための施設などへの進学者は含まれない。

注意事項
 1 特別支援学校については、E37を参照のこと。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県については、5月1日現在で行方不明の者であっても、卒業(課程の修了)が認定されていれば卒業者とした。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E470201
E470202
E470203
E470204
E470205
E470206
当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数
当該県の高校出身者で他県の大学入学者数
当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数
当該県の高校出身者で他県の短期大学入学者数
当該県の高校出身者である大学入学者数
当該県の高校出身者である短期大学入学者数

5月1日

定 義
 当該県の高校出身者で当該県の大学(短期大学)入学者数とは、学校基本調査にいう「大学(短期大学)入学者数」のうち、高校を卒業し、出身高校の所在地県の大学(短期大学)へ入学した者をいう。
 なお、この大学入学者数とは(1)大学の所在地によるものと、(2)出身高校の所在地によるものとがある。
 また、当該県の高校出身者で他県の大学(短期大学)入学者数とは、同調査にいう「大学(短期大学)入学者数」のうち、高校を卒業し、他県の大学(短期大学)へ入学した者をいう。

参考事項
 大学(短期大学)入学者数の定義については、E64を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4703
E470301
E470302
高卒者の進学希望者数(新規高卒者)
高卒者の進学希望者数(新規高卒者)(男)
高卒者の進学希望者数(新規高卒者)(女)

3月

定 義
 ここでいう進学希望者数とは、学校基本調査にいう「入学志願者数」をさし、当年3月の高等学校卒業者のうち、大学学部又は短期大学本科へ願書を提出した者をいう。
 なお、同一人が2校(学部・学科)以上に願書を提出した場合も1名として計上される。例えば同一人が2校(又は2課程)に入学志願して、そのうち幾つかの学校(又は課程)に合格した場合は、実際に進学した方とし、いずれの学校(又は課程)にも不合格の場合は、第1志望の方とする。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  E470301 高卒者の進学希望者数(新規高卒者)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  E470302 高卒者の進学希望者数(新規高卒者)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4801

中等教育学校数

5月1日

定 義
 学校数とは、学校基本調査にいう「学校数」をさす。これは、学校教育法第1条に規定する中等教育学校の数である。
 中等教育学校数を算定するに当たっては、分校も1校としてそれぞれ計上される。
ここでは、へき地等指定校数も収集対象としている。

参考事項
 参照法令
  学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
  第1条は、E1101を参照のこと。
  第63条 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4802
E4803
中等教育学校前期課程学級数(公立)
中等教育学校後期課程学級数(公立)

学級

5月1日

定 義
 学級数とは、学校基本調査にいう「学級数」をさす。
中等教育学校前期課程学級数(公立)は、5月1日現在認可を受け、又は届出をしている等、正規の手続を完了している当該学校の学級数である。
中等教育学校後期課程学級数(公立)は、5月1日現在、教科外活動としてのホームルーム活動を行うために編成されている当該学校(本科のみ)の学級数である。
ここでは、全日制、定時制の学級数を合算したものを収集対象としている。

参考事項
 参照法令
  学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
  第65条 中等教育学校の修業年限は、六年とする。
  第66条 中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4804

中等教育学校教員数

5月1日

定 義
 教員数とは、学校基本調査にいう中等教育学校における「本務の教員数をさし、全日制と定時制を合計したものである。
 この本務教員は、原則として辞令の交付を受けたもので、これを職名別にみると、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師から成る。
 なお、休職者、産休者及び育児休業者並びに産休代替者及び育児休業代替者も含まれる。

注意事項
 1 平成16年以前は、職名別教員数の合計に栄養教諭は含まれない。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、5月1日現在で行方不明の者は、発令上籍を有する学校の教員として計上した。

参考事項
 本務、兼務の区別は、E1301を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4805
E4806
中等教育学校前期課程生徒数
中等教育学校後期課程生徒数

5月1日

定 義
 生徒とは、学校基本調査にいう「生徒数」をさす。
中等教育学校前期課程生徒数は、5月1日現在当該学校の在学者として指導要録が作成されている者である。したがって、休学中の者、観護措置に付されている者、少年院、児童自立支援施設以外の保護機関に送られている者及び特別支援学級の児童・生徒は含まれる。
 また、特別支援学級が当該学校の敷地内になく、病院や診療所などに設置されている場合でも、その児童・生徒は含まれる。
 なお、少年院、児童自立支援施設に収容されている者及び1年以上居所不明の者は含まれない。
中等教育学校後期課程生徒数は、5月1日現在、在学者として指導要録が作成されている者をいい、休学中の者及び外国人も含まれる。
 なお、中等教育学校後期課程生徒数は、中等教育学校後期課程の全日制及び定時制の生徒数の合計で、専攻科、別科の生徒も含まれるが通信制は除かれる。

参考事項
特別支援学校については、E37を参照のこと。

注意事項
 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4807

中等教育学校後期課程生の進学率

3月

定 義
 進学率とは、学校基本調査にいう「進学率」をさし、当年3月の中等教育学校後期課程卒業者(新規)のうち進学者の占める比率をいう。
 進学者とは、①大学学部、短期大学本科、②大学及び短期大学の別科、③高等学校及び特別支援学校高等部の専攻科に進学した者及び進学し、かつ、就職した者をいい、専修学校、各種学校、大学及び短期大学の通信教育部、外国の大学及び短期大学、防衛大学校又は警察学校のように公務員の身分を有し、俸給の支給される学校及び会社の経営する社員教育のための施設などへの進学者は含まれない。

参考事項
特別支援学校については、E37を参照のこと。

注意事項
 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県については、5月1日現在で行方不明の者であっても、卒業(課程の修了)が認定されていれば卒業者とした。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E5501
E550101

特別支援学校数
特別支援学校数(公立)

5月1日

定 義
 ここでいう特別支援学校数とは、学校基本調査にいう「特別支援学校の数」をさす。これは、学校教育法第1条に規定する特別支援学校の学校数で、同法第2条に規定する設置者別に国立、公立、私立に分けられる。
 ここでは、特別支援学校について国立、公立、私立を合計した総数及び公立の学校数を収集対象としている。

参考事項
 学校教育法第1条、同法第2条及び公立の定義は、E1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E5601
E560101
E560102
E560103
E560104

特別支援学校学級数(公立)
特別支援学校学級数(幼稚部)(公立)
特別支援学校学級数(小学部)(公立)
特別支援学校学級数(中学部)(公立)
特別支援学校学級数(高等部)(公立)

学級

5月1日

定 義
 ここでいう学級とは、学校基本調査にいう「特別支援学校の学級数」をさす。これは、5月1日現在同意を得(認可を受け)、又は届出をしている等、正規の手続を完了している当該公立校の学級数である。
 なお、同学年の児童又は生徒で編成されている学級(幼稚部の場合は、同一年齢の幼児で編成する学級)である単式学級と2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級(幼稚部の場合は2以上の年齢の幼児で編成する学級)である複式学級の合計を収集している。
 また、高等部には、本科、専攻科及び別科のいずれも含める。
 ここでは、公立の幼稚部、小学部、中学部及び高等部別の学級数とこれらを合計した学級数を収集対象としている。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E5701
E570101
E570102
E5702
E5703
E5704
E5705
E5706

特別支援学校教員数(公立)
特別支援学校教員数(男)(公立)
特別支援学校教員数(女)(公立)
視覚障害担当教員数(公立)
聴覚障害担当教員数(公立)
知的障害担当教員数(公立)
肢体不自由担当教員数(公立)
病弱・身体虚弱担当教員数(公立)

5月1日

定 義
 ここでいう教員数とは、学校基本調査にいう公立の特別支援学校における本務の教員数をさす。
 この本務教員は、原則として辞令の交付を受けたもので、これを職名別にみると、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師から成る。
 なお、休職者、産休者及び育児休業者並びに産休代替者及び育児休業代替者も含まれる。
 また、ここでいう障害別の教員数とは、学校基本調査にいう担当障害種別教員数(本務者)をさしており、教諭、助教諭、講師の合計値から成る。

注意事項
 1 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、5月1日現在で行方不明の者は、発令上籍を有する学校の教員として計上した。
 2 以下の項目は収集中止。
   E570101 特別支援学級教員数(男)(公立)《蓄積都道府県データ 2007~2008年》
   E570102 特別支援学級教員数(女)(公立)《蓄積都道府県データ 2007~2008年》

参考事項
 本務・兼務の区別についてはE1301を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E5801
E580101
E580102
E580103
E580104

特別支援学校生徒数(公立)
特別支援学校生徒数(幼稚部)(公立)
特別支援学校生徒数(小学部)(公立)
特別支援学校生徒数(中学部)(公立)
特別支援学校生徒数(高等部)(公立)

5月1日

定 義
 ここでいう生徒数とは、学校基本調査にいう公立の特別支援学校の「在学者数」をさす。これは、5月1日現在公立の当該学校在学者(ただし、1年以上居所不明の者を除く。)として指導要録が作成されている者をいう。
 また、少年院及び児童自立支援施設に送られている者は在籍者とはされないが、観護措置に付されている者及び上記以外の保護機関に送られている者は在籍者とする。

注意事項
  平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E61

短期大学・大学数

5月1日

定 義
 ここでいう学校数とは、学校基本調査にいう「短期大学数、大学数」をさす。これは学校教育法第1条に規定する短期大学及び大学の数で、それぞれの学校(本部)の所在地により把握される。
 ここでは、設置者別の短期大学及び大学を収集対象としている。

参考事項
 学校教育法第1条及び公立の定義は、E1101を参照のこと。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E62

短期大学・大学教員

5月1日

定 義
 ここでいう教員とは、学校基本調査にいう短期大学及び大学における教員数をさす。この教員とは、本務者及び兼務者から成り、原則として辞令の交付を受けた者で、学科(短期大学)、学部(大学)所属の教員及び教養部(一般教育)、大学院、附属病院、附置研究所等に勤務する教員数である。
 ここでは、短期大学及び大学について、男女別、設置者別の本務の教員をそれぞれ収集対象としている。
 なお、本務者には外国留学中の者、休職者は含まれるが、名誉教授、通信教育部専任の教員は除かれる。

参考事項 
本務・兼務の区別
 原則として辞令面による。辞令面で区別できない場合は、俸給(給料又はこれに相当するものを含む。)を支給されている方を本務とし、それ以外は兼務とする。2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とする。また、俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時間の多い方を本務とする。同一大学又は短期大学で昼間部と夜間部の両方又は2以上の学部・学科に勤務する者は、いずれか一方を本務とし、他は兼務としない。同一学校法人の大学と短期大学との両方に勤務する者は、学校種別が異なるのでいずれか一方を本務とし、他を兼務とする。(国立大学とその併設短期大学との両方に勤務する者も同様に扱う。)

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E63

短期大学・大学学生

5月1日

定 義
 学生とは、学校基本調査にいう「学生数」をさす。これは、5月1日現在、短期大学(本科)、大学(学部)に在籍している学生数である。
 なお、外国人学生及び休学者は含まれるが、大学院、専攻科及び別科の学生、聴講生、選科生、研究生、現職教育及び教育職員免許法関係の講習生、通信教育部の学生は除かれる。
 ここでは、短期大学及び大学について、男女別、設置者別の学生数を収集対象としている。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E64

短期大学・大学入学者

5月1日

定 義
 入学者とは、学校基本調査にいう「入学者数」をさし、当該年度に短期大学(本科)、大学(学部)に入学した者で、かつ、5月1日現在在籍する者をいう。都道府県別は短期大学(学科)、大学(学部)の所在県による。
 なお、入学者には補欠者は含まれるが、編入学及び一度入学手続をしたにもかかわらず5月1日までに退学、除籍となった者は含まれない。
 ここでは、短期大学及び大学について、男女別の入学者数を収集対象としている。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E65

短期大学・大学卒業者

3月

定 義
 ここでいう卒業者とは、学校基本調査にいう短期大学(本科)、大学(学部)の「卒業者数」をさす。これは、当年3月に短期大学(本科)及び大学(学部)を卒業した者をいい、進路別に進学者、就職者、臨床研修医、専修学校・外国の学校等入学者一時的な仕事に就いた者、左記以外の者(卒業後、進学でも就職でもないことが明らかな者)、死亡・不詳の者に分けられる。
 これらは、次のように定義されている。

  1. 進学者とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、専攻科、別科のいずれかに進んだ者及び進学し、かつ、就職した者をいう。
  2. 就職者とは、給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いた者をいう。したがって、自家・自営業に就いた者は就職者とみなす。自家自営業に就いた者とは、継続的に本業として家業に従事する場合である。
    なお、夜間部の学生で在学中既に職に就いている者で、卒業後も引き続きその職にある場合は、就職者とする。
  3. 臨床研修医とは、医師法第16条の2及び歯科医師法第16条の2に基づく臨床研修を受ける者をいい、調査時点の5月1日現在、臨床研修医となることが予定されている者もここに含めている。
  4. 専修学校・外国の学校等入学者とは、学校等に入学(在籍)している者で、学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者などが含まれる。
  5. 一時的な仕事に就いた者とは、大学、短期大学卒業者のうち、臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者をいう。例えば、アルバイト、パート等で一時的な仕事に就いた者をいう。
  6. 左記以外の者とは、進学も就職もしてないことが明らかな者をいう。家事の手伝いなどがここに含まれる。
    なお、学校で具体的状況を把握してない者でも、左記の進学でもない就職でもないことが明らかな者もここに含めている。
  7. 死亡・不詳の者とは、卒業者のうち、当年の5月1日までに死亡した者及び上記のいずれに該当するか学校で把握していない者をいう。 なお、ここでは短期大学及び大学卒業者数のほか、短期大学及び大学卒業者のうち、上記1の進学者数、上記2及び1のうち就職している者を合計し、就職者数として収集している。

注意事項
 1 進学者は、当年3月に卒業した者のうちの進学者のみの数であり、進学した者で5月1日までに退学した場合は進学者とはされない。
 2 左記以外の者については、平成14年度以前のデータには、専修学校・外国の学校等入学者数も含まれるが、平成15年度以降のデータには含まれない。

参考事項
 参照法令
  医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
  第16条の2 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
  2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
  3 厚生労働大臣は、第1項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  4 第1項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。

  歯科医師法(昭和23年法律第202号)(抄)
  第16条の2 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。
  2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
  3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E7101

専修学校数

5月1日

定 義
 専修学校数とは、学校基本調査にいう「専修学校の数」をさす。これは、学校教育法第124条に規定する専修学校数で、同法第2条に規定する設置者別に国立、公立及び私立に分けられる。
 なお、分校も1校として計上される。しかし、通信教育の課程(社会教育法により認可されている。)の学校は含まれない。
 ここでは、国立、公立及び私立の専修学校を合計したものを収集対象としている。

注意事項
 E7101 専門学校数の市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

参考事項
 1.設置者別の専修学校
  国立の学校とは、国立大学学部附属の専修学校(医療関係のみ)及び文部科学省以外の省庁が設置する専修学校をいう。
  公立・私立の学校とは、学校教育法第124条に規定する専修学校として認可を受けている学校をいう。
 2.参照法令
   学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
   第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
   2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
   第124条 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
    一 修業年限が1年以上であること。
    二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
    三 教育を受ける者が常時40人以上であること。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E7102

各種学校数

5月1日

定 義
 各種学校数とは、学校基本調査にいう「各種学校の数」をさす。これは、学校教育法第134条に規定する各種学校の数で、同法第2条に規定する設置者別に国立、公立及び私立に分けられる。
 なお、分校も1校として計上される。しかし、通信教育の課程(社会教育法により認可されている。)の学校は含まれない。
 ここでは、国立、公立及び私立の各種学校を合計したものを収集対象としている。

注意事項
 E7102 各種学校数の市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

参考事項
 1.設置者別の各種学校
  国立の学校とは、国立大学学部附属の各種学校(医療関係のみ)をいう。
  公立・私立の学校とは、学校教育法第134条に規定する各種学校として認可を受けている学校をいう。
 2.参照法令
  学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
  第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
  2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
  第134条 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E7201

専修学校生徒数

5月1日

定 義
 ここでいう専修学校生徒数とは、5月1日現在、専修学校に在籍する生徒数で設置者別、学科別、課程別に分けられる。
 なお、これらの生徒数は、昼間部及び夜間部の生徒数を合計したものである。
 ここでは、次に示す学科別、課程別の生徒数を収集対象としている。

  1. 学科別
    工業関係…………測量、土木・建築、電気・電子、無線・通信、自動車整備機械、電子計算機、情報処理、その他
    農業関係…………農業、園芸、その他
    医療関係…………看護、准看護、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、診療放射線、はり・きゅう・あんま、柔道整復、理学・作業療法、その他
    衛生関係…………栄養、調理、理容、美容、製菓・製パン、その他
    教育・社会福祉関係……保育士養成、教員養成、介護福祉、社会福祉、その他
    商業実務関係……商業、経理・簿記、タイピスト、秘書、経営、旅行、情報、ビジネス、その他
    服飾・家政関係……家政、家庭、和洋裁、料理、編物・手芸、ファッションビジネス、その他
    文化・教養関係…音楽、美術、デザイン、茶華道、外国語、演劇・映画写真、通訳・ガイド、受験・補習、動物、法律行政、スポーツ、その他
  2. 課程別
    高等課程…………中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者を入学資格とする課程
    専門課程…………高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者を入学資格とする課程
    一般課程…………特に入学資格を定めない課程

注意事項
 1 平成22年以降平成25年までのE720101~E720108専修学校生徒数等(都道府県データ)については、文部科学省生涯学習政策局調査企画課よりデータ提供を受け、総務省統計局統計調査部調査企画課で集計したものである。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。
 3 E7201 専修学校生徒数は、市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E7202

各種学校生徒数

5月1日

定 義
 ここでいう各種学校生徒数とは、5月1日現在、各種学校に在籍する生徒数で設置者別、課程別に分けられる。
 なお、これらの生徒数は、昼間部及び夜間部の生徒数を合計したものである。
 ここでは、以下に示す課程別の生徒数を収集対象としている。
課程別
工業関係…………測量、土木・建築、電気・電子、無線・通信、自動車整備、機械、電子計算機、情報処理、その他
農業関係…………農業、園芸、その他
医療関係…………看護、准看護、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、診療放射線、はり・きゅう・あんま、柔道整復、理学・作業療法、その他
衛生関係…………栄養、調理、理容、美容、製菓・製パン、その他
教育・社会福祉関係……保育士養成、教員養成、介護福祉、社会福祉、その他
商業実務関係……商業、経理・簿記、タイピスト、秘書、経営、旅行、情報、ビジネス、その他
家政関係…………家政、家庭、和洋裁、料理、編物・手芸、ファッションビジネス、その他
文化・教養関係…音楽、美術、デザイン、茶華道、外国語、演劇・映画、写真、通訳・ガイド、動物、法律行政、スポーツ、その他
その他……………予備校、学習・補習、自動車操縦、外国人学校、その他

注意事項
 1 平成22年以降平成25年までのE720201~E720208各種学校生徒数等(都道府県データ)については、文部科学省生涯学習政策局調査企画課よりデータ提供を受け、総務省統計局統計調査部調査企画課で集計したものである。
 2 平成23年は、東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県について、在学者数の算出に当たっては、5月1日現在、学籍を移すことなく避難し、避難先の学校に事実上の就学をしている者は、当該避難先の学校で計上した。また、5月1日現在で行方不明の者(死亡が確認されていない者)は、学籍を有する学校で計上した。
 3 E7202 各種学校生徒数は、市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E81

在学者1人当たり学校教育費

年度

定 義
 在学者1人当たり学校教育費とは、地方教育費調査にいう「学校種類別の在学者1人当たり経費」をさし、地方教育費調査から得られる学校教育費を、学校基本調査から得られる公立学校の在学者数で除して算出している。学校教育費には下記の項目が含まれる。また、財源としては、国庫補助金、都道府県支出金、市町村支出金、地方債及び寄付金(公費に組み入れられたもの及び組み入れられないもの)から成る。
 ここでは、公立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校(全日制課程)、高等学校(定時制課程)、高等学校(通信制課程)、専修学校、各種学校及び高等専門学校にかかる在学者1人当たり学校教育費の総額を収集対象としている。

 学校教育費の内訳
 A 消費的支出
  1 人件費
    a 本務教員給与
    b 兼務教員給与
    c 事務職員給与
    d その他の職員給与
    e 共済組合等負担金
    f 恩給費等
    g 退職・死傷手当
  2 教育活動費
  3 管理費
    a 修繕費
    b その他の管理費
  4 補助活動費
  5 所定支払金

 B 資本的支出
  1 土地費
  2 建築費
  3 設備・備品費
  4 図書購入費

 C 債務償還費

注意事項
 平成23年度(平成22会計年度)地方教育費調査は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県は調査を実施しなかったため、平成22年度(平成21会計年度)調査の学校教育費と平成22年度学校基本調査の在学者数で算出している。
平成28年度(平成27会計年度)より、幼保連携型認定こども園が追加されている。

参考事項
 1 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校の在学者数の定義については、E1501、E25、E35、E45、E5801、E7201及びE7202をそれぞれ参照のこと。
 2 幼保連携型認定こども園の在園者数とは、学校基本調査にいう「在園者数」をさし、5月1日現在、幼保連携型認定こども園に在園している者の数である。
 3 高等専門学校の在学者数とは、学校基本調査にいう「学生数」をさし、5月1日現在、高等専門学校に在籍している学生数である。なお、専攻科の学生数は含まれない。

調査名又は報告書名   地方教育費調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E91

最終学歴人口

10月1日

定 義
 ここでいう最終学歴人口とは、国勢調査にいう「卒業者(学校を卒業して、現在在学していない人)を最終卒業学校の種類別・年齢5歳階級別・男女別に区分した人口」をさす。
 この場合の学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、短期大学、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校及び養護学校)など学校教育法第1条にいう学校(幼稚園を除く。)及びこれらに準ずる学校をいい、国立・公立・私立、夜間・昼間の別、教育制度の新旧を問わない。予備校、洋裁学校、料理学校、会話学校や、職員・社員の研修所、講習所、養成所、訓練所などはここでいう学校には含まれない。
 最終卒業学校は別表のとおり区分されている。
 ただし、ここでの最終学歴人口(小学校・中学校・高小)は、国勢調査にいう最終卒業学校の種類の「小学校・中学校・高小」に「旧青年学校」を加えたものである。
 なお、中途退学した人はその前の卒業学校を最終卒業学校としている。
 

最終卒業学校の種類

最 終 卒 業
学 校 の 種 類

主な学校の種類

 

小学校・中学校 

 

【新制】小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(盲学校・ろう学校・養護学校)の小学部・中学部
【旧制】高等小学校、国民学校の初等科・高等科、尋常小学校、逓信講習所普通科、青年学校普通科、実業補習学校

高等・旧中

【新制】高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校(盲学校・ろう学校・養護学校)の高等部、准看護師(婦)養成所、高等学校卒業程度認定試験の合格者(注)
【旧制】高等学校尋常科、尋常中学校、高等中学校予科、高等女学校、実業学校(農業・工業・商業・水産学校など)、師範学校予科又は師範学校一部(3年終了のもの)、逓信講習所高等科、鉄道教習所中等部・普通部(昭和24年までの卒業者)、青年学校本科

短大・高専

【新制】短期大学、高等専門学校、都道府県立の農業者研修教育施設、看護師(婦)養成所
【旧制】高等学校高等科、大学予科、高等師範学校、青年学校教員養成所、図書館職員養成所、高等逓信講習所本科

大学・大学院

大学、大学院、水産大学校、気象大学校大学部、職業能力開発総合大学校の長期課程(平成11年4月以降)、放送学校(全科履修生、修士全科生)

 (注)平成16年までの大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による試験の合格者も含まれる。

 専門学校・各種学校については、入学資格や修業年数により、以下のとおり区分されている。

専門学校専門課程(専門学校)

(専門学校)

(学校区分)

新高卒を入学資格とする修業年限4年以上のもの

大学・大学院

新高卒を入学資格とする修業年限2年以上4年未満のもの

短大・高専

専修学校高等課程(高等専修学校)

(専門学校)

(学校区分)

中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの

高校・旧中

各種学校

(専門学校)

(学校区分)

新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの

短大・高専

中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの

高校・旧中

(補足)  1 高等学校、短期大学及び大学については、定時制やこれらの学校の卒業資格が得られる通信教育による課程も含める。
 2 外国の学校については、修業年限等により、それに相当する学区に区分する。

調査名又は報告書名   国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課

 


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E9401
E9402
E9403

教育用コンピュータ1台当たりの児童数(小学校)
教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(中学校)
教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(高等学校)

3月1日

定 義
 ここでいう教育用コンピュータとは、主として教育用に利用しているコンピュータのことを表す。
教育用コンピュータ1台当たりとは、児童生徒数を教育用コンピュータ総台数で除したものである。ここでは、3月1日現在で設置されている、公立の小学校、中学校及び高等学校の数値を収集している。

調査名又は報告書名   学校における教育の情報化の実態等に関する調査
機 関 名  文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E9417
E9418
E9419

普通教室の大型提示装置整備率(小学校)
普通教室の大型提示装置整備率(中学校)
普通教室の大型提示装置整備率(高等学校)

3月1日

定 義
 「大型提示装置」とは、プロジェクタ、デジタルテレビ、電子黒板のことをいう。
 普通教室の大型提示装置整備率は、大型提示装置を設置している普通教室数の総数を総普通教室数で除して算出した値である。
 ここでは、公立の小学校、中学校、高等学校の数値を収集している。(調査実施年3月1日現在で設置されている学校に限る。)

調査名又は報告書名   学校における教育の情報化の実態等に関する調査
機 関 名  文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E9421
E9422
E9423

デジタル教科書の整備率(小学校)
デジタル教科書の整備率(中学校)
デジタル教科書の整備率(高等学校)

3月1日

定 義
 デジタル教科書とは、3月1日現在、学校で使用している教科書に準拠し、教員が大型提示装置等を用いて児童生徒への指導用に活用するデジタルコンテンツをいう。
 デジタル教科書の整備率とは、指導用デジタル教科書を整備している学校数を学校数で除したものである。
 ここでは、3月1日現在で設置されている、公立の小学校、中学校及び高等学校の数値を収集している。

調査名又は報告書名   学校における教育の情報化の実態等に関する調査
機 関 名  文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E9501
E9502
E9503

都道府県別暴力行為発生件数
都道府県別いじめ認知件数等
都道府県別いじめの現在の状況(解消件数)

年度

定 義
 「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が、故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」をいい、被暴力行為の対象によって、「対教師暴力」(教師に限らず、用務員等の学校職員も含む。)、「生徒間暴力」(何らかの人間関係がある児童生徒同士に限る。)、「対人暴力」(対教師暴力、生徒間暴力の対象者を除く。)、学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分かれる。ただし、家族・同居人に対する暴力行為は、調査対象外とする。ここでは、都道府県別の四形態の発生件数の合計値を収集対象としている。
 なお、当該暴力行為によってけががあるかないかといったことや、けがによる病院の診断書、被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず、当該暴力行為の内容及び程度等が次の例に掲げているような行為と同等か又はこれらを上回るようなものを全て対象とする。
○「対教師暴力」の例
・指導されたことに激高して教師の足を蹴った
・教師の胸倉をつかんだ
・教師の腕をカッターナイフで切りつけた
・養護教諭目掛けて椅子を投げ付けた
・定期的に来校する教育相談員を殴った
・その他、教職員に暴行を加えた
○「生徒間暴力」の例
・同じ学校の生徒同士がけんかとなり、双方が相手を殴った
・高等学校在籍の生徒2名が、中学校時の後輩で、中学校在籍の生徒の身体を壁に押し付けた
・部活動中に、上級生が下級生に対し、指導と称して清掃道具でたたいた
・遊びやふざけを装って、特定の生徒の首を絞めた
・双方が顔見知りで別々の学校に在籍する生徒同士が口論となり、けがには至らなかったが、身体を突き飛ばすなどした
・その他、何らかの人間関係がある児童生徒に対して暴行を加えた
○「対人暴力」の例
・学校行事に来賓として招かれた地域住民を足蹴りにした
・偶然通り掛かった他校の見知らぬ生徒と口論になり、殴ったり、蹴ったりした
・登下校中に、通行人にけがを負わせた
・その他、他者(対教師及び生徒間暴力の対象者を除く。)に対して暴行を加えた
○「器物損壊」の例
・教室の窓ガラスを故意に割った
・トイレのドアを故意に壊した
・補修を要する落書きをした
・学校で飼育している動物を故意に傷つけた
・学校備品(カーテン、掃除道具等)を故意に壊した
・他人の私物を故意に壊した ・その他、学校の施設・設備等を故意に壊した
 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」をいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。ここでは、都道府県別の認知件数と現在の状況(解消件数)を収集対象としている。

調査名又は報告書名   児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
機 関 名  文部科学省初等中等教育局児童生徒課


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E2202
E3202
小学校校舎面積(公立)
中学校校舎面積(公立)

5月1日

定 義
 ここでいう校舎面積とは、公共施設状況調にいう「校舎面積」をさす。
 この校舎面積は、学校基本調査と同一の定義及び時点で把握されたものである。ちなみに学校基本調査で「校舎」とは、普通教室、特別教室、図書室、遊戯室等児童生徒の保育、遊戯、授業、学習、実験実習、視聴覚教育、教科外活動等を行う室、校長室、職員室、保健衛生室、給食室、用務員室、便所等の管理関係室、理科附属室、物置等の附属室及び上記各室に附随する玄関、階段、昇降口、渡り廊下(腰壁で囲まれているか又は壁のない吹き抜けの渡り廊下は除く。)等の通路部分をいい、屋内運動場及び寄宿舎は含まない。
 なお、災害復旧、増改築などに対処するため、一時的に使用している仮設校舎や借用している校舎、建物に固着している部分(出窓、ひさし、濡れ縁の類、非常階段等)及び建物以外の工作物(自転車置場等)は含まれない。

注意事項
 1 小学校と中学校、あるいは中学校と高等学校が併設されている場合の校地面積は、専用する部分の校地面積はそれぞれの専用する学校に分けて計上されるが、共用部分については上級学校に計上している。
 2 以下の項目は収集中止。
  E2202 小学校校舎面積(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》
  E3202 中学校校舎面積(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》

調査名又は報告書名  公共施設状況調
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E2203
E3203
小学校木造校舎面積(公立)
中学校木造校舎面積(公立)

5月1日

定 義
 ここでいう木造校舎面積とは、公共施設状況調にいう校舎の延面積から非木造校舎面積を差し引いたものである。
 非木造とはその建物の主要構造部が、コンクリート、コンクリートブロック、煉亙、石材等木材以外のもので建築されているものをいう。

注意事項 以下の項目は収集中止。
 E2203 小学校木造校舎面積(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
 E3203 中学校木造校舎面積(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年》

参考事項
 小学校と中学校が併設されている場合の木造校舎面積の計上については、E2201を参照のこと。

調査名又は報告書名  公共施設状況調
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E2205
E3205
小学校屋内運動場面積(公立)
中学校屋内運動場面積(公立)

5月1日

定 義
 ここでいう屋内運動場面積とは、公共施設状況調にいう「屋内運動場面積」をさす。
 この屋内運動場面積は、学校基本調査と同一の定義及び時点で把握されたものである。ちなみに学校基本調査で「屋内運動場」とは、屋内で運動を行うための室、これに附属する控室、器具室、便所等及びそれらに附随する玄関、昇降口、渡り廊下(腰壁で囲まれているか又は壁のない吹き抜けの渡り廊下は除く。)等の通路部分をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
 E2205 小学校屋内運動場面積《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》
 E3205 中学校屋内運動場面積《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》

参考事項
 小学校と中学校、あるいは中学校と高等学校が併設されている場合の屋内運動場面積の計上については、E2202を参照のこと。

調査名又は報告書名 公共施設状況調
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E2206
E3206
小学校屋内運動場保有数(公立)
中学校屋内運動場保有数(公立)

5月1日

定 義
 屋内運動場保有校数とは、公共施設状況調にいう「屋内運動場設置学校数」をさす。

注意事項
 1 小学校と中学校が併設され、その施設(屋内運動場、屋内プール)を共用している場合は中学校が保有するものとしている。
 2 なお、校外にある市町村営の施設(学校の所有には属さないもの)を、近くの学校が管理又は使用している場合は、当該学校の保有とはみなされていない。
 3 以下の項目は収集中止。
   E2206 小学校屋内運動場保有数(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》
   E3206 中学校屋内運動場保有数(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》

参考事項
 1 屋内運動場については、E2205を参照のこと。
 2 2以上の市区町村で設立している組合立の学校の場合は、学校の所在地が属する市区町村の学校としてとらえる。

調査名又は報告書名 公共施設状況調
機 関 名 総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E2207
E3207
小学校プール保有校数(公立)
中学校プール保有校数(公立)

5月1日

定 義
 プールの保有校数とは、公共施設状況調にいう「学校プール設置学校数」をさす。この学校プールの把握に当たっては、屋内・屋外の別、水面面積の大小は問わない。
 なお、ビニール等の簡易な材料を用いて設置するいわゆる簡易プールは含まれていない。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
 E2207 小学校プール保有校数(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》
 E3207 中学校プール保有校数(公立)《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2006年》

参考事項
 小学校と中学校が併設されている場合のプール保有校の計上については、E2206を参照のこと。

調査名又は報告書名   公共施設状況調
機 関 名 総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E3802
E380201
E380202
中卒者の進学希望者数
中卒者の進学希望者数(男)
中卒者の進学希望者数(女)

3月

定 義
 ここでいう進学希望者数とは、学校基本調査にいう「高等学校(本科)等への入学志願者数」をさす。これは、当年3月の中学卒業者のうち、高等学校及び中等教育学校後期課程の本科(通信制及び別科は除く。就職して願書を提出した者を含む。)、高等専門学校又は特別支援学校高等部の本科(別課は除く)へ願書を提出した者をいう。

注意事項
 1 同一人が2校以上に願書を提出した場合も1名として計上される。例えば、同一人が2校(又は2課程)に入学志願して、そのうち幾つかの学校(又は課程)に合格した場合は、実際に進学した方とし、いずれの学校(又は課程)にも不合格の場合は、第1志望の方とする。
 2 以下の項目は収集中止。
   E3802 中卒者の進学希望者数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   E380201 中卒者の進学希望者数(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   E380202 中卒者の進学希望者数(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名 学校基本調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E4207

高等学校プール保有校数(公立)

5月1日

定 義
 プールの保有校数とは、公共施設状況調にいう「学校プール設置学校数」をさす。この学校プールの把握に当たっては、屋内・屋外の別、水面面積の大小は問わない。
 なお、ビニール等の簡易な材料を用いて設置するいわゆる簡易プールは含まれていない。

注意事項
 E4207 高等学校プール保有校数(公立)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1980~2003年》

調査名又は報告書名   公共施設状況調
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E9411
E9412
E9413

1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)
1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)
1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)

3月1日

定 義
 電子黒板とは、これまでのデジタルテレビやプロジェクタの特徴である拡大提示機能に加え、コンピュータの画面上の教材をスクリーン又はディスプレイに映し出し、その画面上で直接操作して、文字や絵の書き込みや移動、拡大・縮小、保存等ができる装置である。プロジェクタに接続してスクリーンに投影する「ユニット型」や「ボード型」、プロジェクタと一体となった大型ディスプレイ状の「一体型」などが含まれる。
 1学校当たりとは、電子黒板総整備台数を学校数で除したものである。
 ここでは、3月1日現在で設置されている、公立の小学校、中学校及び高等学校の数値を収集している。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
 E9411 1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)《蓄積都道府県データ 2013~2016年》
 E9412 1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)《蓄積都道府県データ 2013~2016年》
 E9413 1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)《蓄積都道府県データ 2013~2016年》

調査名又は報告書名   学校における教育の情報化の実態等に関する調査
機 関 名  文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

E9414
E9415
E9416

普通教室の電子黒板整備率(小学校)
普通教室の電子黒板整備率(中学校)
普通教室の電子黒板整備率(高等学校)

3月1日

定 義
 電子黒板とは、これまでのデジタルテレビやプロジェクタの特徴である拡大提示機能に加え、コンピュータの画面上の教材をスクリーン又はディスプレイに映し出し、その画面上で直接操作して、文字や絵の書き込みや移動、拡大・縮小、保存等ができる装置である。プロジェクタに接続してスクリーンに投影する「ユニット型」や「ボード型」、プロジェクタと一体となった大型ディスプレイ状の「一体型」などが含まれる。
 普通教室の電子黒板整備率とは、電子黒板の総数を普通教室の総数で除して算出した値である。
 ここでは、3月1日現在で設置されている、公立の小学校、中学校及び高等学校の数値を収集している。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
 E9414 普通教室の電子黒板整備率(小学校) 《蓄積都道府県データ 2017年》
 E9415 普通教室の電子黒板整備率(中学校) 《蓄積都道府県データ 2017年》
 E9416 普通教室の電子黒板整備率(高等学校) 《蓄積都道府県データ 2017年》

調査名又は報告書名   学校における教育の情報化の実態等に関する調査
機 関 名  文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課