項目定義

G 文化・スポーツ

G 文化・スポーツ

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1101
G110101
社会教育関係職員数
社会教育関係職員数(専任)

10月1日

定 義
 社会教育関係職員とは、当該教育委員会事務局(教育事務所を含む。)の職員として発令されている者のうち、次に掲げる者をいう。

  1. 社会教育担当
     文部科学省生涯学習政策局(政策課、生涯学習推進課、社会教育課、男女共同参画学習課、参事官室(学習情報政策担当))及び文部科学省スポーツ・青少年局青少年課の掌握事務に直結した諸事務を主として行っている社会教育関係各課の職員。
  2. 社会体育担当
     文部科学省スポーツ・青少年局(企画・体育課、競技スポーツ課、生涯スポーツ課の掌握事務に直結した諸事務を主として行っている体育関係各課の職員。
  3. 社会教育・社会体育担当
     ①②のいずれも担当していて、どちらが主たる業務か判別できない者。

 なお、部長以上の職にある者、休職中・停職中の者及び委託による清掃、警備、販売等に従事する者及びボランティアは含まれない。
 社会教育関係職員(専任)とは、社会教育関係職員のうち、常勤の職員として発令されている者をいう。

参考事項
 教育委員会…教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づき、都道府県、市(特別区を含む。)町村及び同法第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる。都道府県及び市町村に置かれる教育委員会は、社会教育法第5条及び第6条に定める事務を行うこととされている。
 参照法令
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(抄)
   (設置)
  第2条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
   (教育委員会の職務権限)
  第21条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
   一 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
   二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
   三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
   四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
   五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
   六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
   七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
   八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
   九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
   十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
   十一 学校給食に関すること。
   十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
   十三 スポーツに関すること。
   十四 文化財の保護に関すること。
   十五 ユネスコ活動に関すること。
   十六 教育に関する法人に関すること。
   十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
   十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
   十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
  社会教育法(昭和24年法律第207号)(抄)
   (市町村の教育委員会の事務)
  第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。
   一 社会教育に必要な援助を行うこと。
   二 社会教育委員の委嘱に関すること。
   三 公民館の設置及び管理に関すること。
   四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
   五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
   六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
   七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
   八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。
   九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
   十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
   十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
   十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
   十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
   十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
   十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
   十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
   十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
   十八 情報の交換及び調査研究に関すること。
   十九 その他第3条第1項の任務を達成するために必要な事務。

   (都道府県の教育委員会の事務)
  第6条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事務(第3号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。
   一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行なうこと。
   二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
   三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
   四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。
   五 その他法令によりその職務権限に属する事項

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1102
G110201
社会体育担当職員数
社会体育担当職員数(専任)

10月1日

定 義
 社会体育担当職員とは、G1101社会教育関係職員数のうち、文部科学省スポーツ・青少年局(企画・体育課、競技スポーツ課、生涯スポーツ課)の掌握事務に直結した諸事務を主として行っている体育関係各課の職員をいう。
 また、社会体育担当職員(専任)とは、社会体育担当職員のうち、常勤の職員として発令されている者をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1103
G1104
社会教育主事数
社会教育主事数(専任)

10月1日

定 義
 社会教育主事とは、社会教育法第9条の2の規定に基づき教育委員会に配置された者をいう。
 この社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えることを職務としている。
 また、社会教育主事(専任)とは、社会教育主事のうち、常勤の職員として発令されている者をいう。

参考事項
 参照法令
  社会教育法(昭和24年法律第207号)(抄)
   (社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
  第9条の2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
  2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1201

公民館数

10月1日

定 義
 公民館とは、社会教育法第21条に規定するものをいう。
 なお、分館も1館として計上する。

参考事項
1 公民館は次のとおり区分される。
       ┌中央館── 二以上の公民館を設置する市町村において、
       │      その設置する公民館のうち一の公民館を定め
       │      て、当該公民館の事業のほか、市町村の全地
       │      域にわたる事業、公民館相互の連絡調整に関
    ┌本館┤      する事業、その他個々の公民館で処理するこ
    │  │      とが不適当と認められる事業を実施している
    │  │      公民館をいう。
    │  │
    │  └地区館── 「中央館」以外の本館をいう。
 公民館┤
    │
    │
    └分館── 社会教育法第21条第3項に規定する分館で市町村教
          育委員会が維持・管理・運営しているものをいう。
          地方自治法第244条の2第3項に基づき管理者を
          指定しているものを含む。

2 参照法令
   社会教育法(昭和24年法律第207号)(抄)
    (目的)
   第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
    (公民館の設置者)
   第21条 公民館は、市町村が設置する。
        (中略)
   3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
    (公民館の事業)
   第22条 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、次の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
    一 定期講座を開設すること。
    二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
    三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
    四 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
    五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
    六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
    (公民館運営審議会)
   第29条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
   2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1202
G120201

公民館職員数
公民館職員数(専任)

10月1日

定 義
 公民館職員とは、公民館の職員として発令されている者をいう。
 ただし、休職中・停職中の者、委託による清掃・警備・販売等に従事する者及びボランティアは含まれない。
 公民館専任職員とは、当該公民館の常勤の職員として発令されている者をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1203

公民館諸集会実施館数

年度間

定 義
 公民館諸集会実施館数とは、公民館のうち、当該年度間に諸集会を主催又は共催として実施した館数をいう。
 諸集会とは、講習会等で希望者がそのつど任意に参加する学習形態の集会をいう。体育事業とは、運動会、球技大会、体力測定会等をいい、文化事業とは、音楽会、演劇会、映写会等をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1204
G120401
G120402
G120403

公民館諸集会実施件数
公民館講習会・講演会・実習会実施件数
公民館体育事業実施件数
公民館文化事業実施件数

年度間

定 義
 公民館諸集会実施件数とは、当該年度間に公民館が主催及び共催として実施した諸集会の件数をいう。
ここでは、これら諸集会の合計実施件数のほか、講習会・講演会・実習会の実施件数、体育事業の実施件数及び文化事業の実施件数も収集対象としている。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1205
G120501
G120502
G120503
公民館諸集会実施参加者数
公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数
公民館体育事業実施参加者数
公民館文化事業実施参加者数

年度間

定 義
 公民館諸集会実施参加者数とは、当該年度間に公民館が主催及び共催として実施した諸集会への参加者数をいう。
 ここでは、講習会・講演会・実習会の参加者数、体育事業の参加者数及び文化事業への参加者数も収集対象としている。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1301 公民館類似施設数

10月1日

定 義
 公民館類似施設とは、社会教育法第42条に規定するもので、市町村が設置した施設で、市町村教育委員会が所管する公民館と
同様の事業を行うことを目的に掲げる社会教育会館、社会教育センター等(地方自治法第244条の2第3項に基づき管理者を
指定しているものを含む。ただし、生涯学習センター、文化会館、集会所、自治公民館は除く。)をいう。

参考事項
 参照法令
  社会教育法(昭和24年法律第207号)(抄)
   (公民館類似施設)
  第42条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
  2 前項の施設の運営その他に関しては、第39条の規定を準用する。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1302 公民館類似施設職員数(専任)

年度間

定 義
 公民館類似施設職員(専任)とは、当該施設の常勤の職員として発令されている者をいう。
 なお、休職中・停職中の者、委託による清掃・警備・販売等に従事する者及びボランティアは含まれない。

参考事項
 公民館類似施設の定義については、G1301を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1303 公民館類似施設諸集会実施施設数

年度間

定 義
 公民館類似施設諸集会実施施設数とは、公民館類似施設のうち当該年度間に諸集会を主催又は共催として実施した館数をいう。
 諸集会とは、講習会等で希望者がそのつど任意に参加する学習形態の集会をいう。

参考事項
 公民館類似施設については、G1301を参照のこと。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1304
G130401
G130402
G130403
公民館類似施設諸集会実施件数
公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数
公民館類似施設体育事業実施件数
公民館類似施設文化事業実施件数

年度間

定 義
 公民館類似施設諸集会実施件数とは、当該年度間に公民館類似施設が主催及び共催として実施した諸集会の件数をいう。
 ここでは、これら諸集会の合計実施件数のほか、講習会・講演会・実習会の実施件数、体育事業の実施件数及び文化事業の実施件数も収集対象としている。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1305
G130501
G130502
G130503
公民館類似施設諸集会実施参加者数
公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数
公民館類似施設体育事業実施参加者数
公民館類似施設文化事業実施参加者数

年度間

定 義
 公民館類似施設諸集会実施参加者数とは、当該年度間に公民館類似施設が主催及び共催として実施した諸集会への参加者数をいう。
ここでは、講習会・講演会・実習会の参加者数、体育事業の参加者数及び文化事業への参加者数も収集対象としている。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1401 図書館数

10月1日

定 義
 図書館とは、図書館法第2条に規定するものをいい、公立図書館とは同法第2条第2項に規定する図書館のうち、地方公共団体が設置するものをいう。この場合、分館もそれぞれ一館として計上される。
 また、図書館法第29条に規定する図書館同種施設のうち、地方公共団体が設置したものを対象としている。
 なお、点字図書館や宗教法人が設置する図書館(いわゆる)「専門図書館」)、学校に附属する図書館及び図書室、国立の図書館、企業内図書館は含まれない。
 また、自動車文庫、巡回文庫は、図書館における貸出業務の形態であるため、館数には含まれない。

参考事項
 1 分館の定義
  分館とは、本館に所属して設置されたもので、特定の施設設備がその用に供せられ、特定の職員が配置されて図書館奉仕が行われているものをいう。
  ただし、配本所、閲覧所等は本館に含める。
 2 参照法令
   図書館法(昭和25年法律第118号)(抄)
    (定義)
   第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
   2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
   第29条  図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1402
G140201
図書館職員数
図書館職員数(専任)

10月1日

定 義
 図書館職員とは、図書館の職員として発令されている者をいう。
 なお、休職中・停職中の者、委託による清掃・警備・販売等に従事する者及びボランティアは含まれない。
 図書館職員(専任)とは、当該図書館の常勤の職員として発令されている者をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1403 図書館蔵書数

10月1日

定 義
 図書館蔵書数とは、図書館で閲覧に供している図書冊数をいう。
 なお、委託された図書及び未整理分も含まれるが、雑誌は含まれない。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1404 図書館登録者数

年度間

定 義
 図書館登録者数とは、当該年度間に図書館において、あらかじめ館外貸出しを受けるために当該館で実際に行われた登録手続数をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1405 図書館帯出者数

年度間

定 義
 図書館帯出者数とは、当該年度間に図書館において、図書を借用して館外へ持ち出した者の延べ人数をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1406 図書館館外貸出冊数

年度間

定 義
 図書館館外貸出冊数とは、当該年度間の図書館における館外貸出図書延べ冊数をいう。
 なお、上記各館外貸出冊数には、自動車文庫及び巡回文庫分も含まれている。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1501
G150101
博物館数
公立博物館数

10月1日

定 義
 ここでいう博物館とは、博物館法第2条に規定する「博物館」及び同法第29条に規定する「博物館に相当する施設」をいう。
 また、公立博物館とは、上記博物館のうち、地方公共団体の設置する博物館をいう。
 なお、博物館が行う事業は、同法第3条により規定されている。

参考事項
 1 社会教育調査では、博物館は次のように区分されている。
  (1) 総合博物館  (2) 科学博物館  (3) 歴史博物館
  (4) 美術博物館  (5) 野外博物館  (6) 動物園
  (7) 植物園    (8) 動植物園   (9) 水族館
 2 参照法令
   博物館法(昭和26年法律第285号)(抄)
    (定義)
   第2条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第29条において同じ。)を除く。)が設置するもので第2章の規定による登録を受けたものをいう。
   2 この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
    (以下省略)

    (博物館の事業)
   第3条 博物館は、前条第1項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
    一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
    二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
    三 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
    四 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
    五 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
    六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
    七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
    八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
    九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
    十 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
    十一 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
   2 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
    (博物館に相当する施設)
   第29条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第27条第2項の規定を準用する。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1502
G150201
博物館職員数
博物館職員数(専任)

10月1日

定 義
 博物館職員とは、博物館法第2条に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設において、職員として発令されている者をいう。
 なお、休職中・停職中の者、委託による清掃・警備・販売等に従事する者及びボランティアは含まれない。
 博物館職員(専任)とは、当該博物館の常勤の職員として発令されている者をいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1601

博物館類似施設数

施設

10月1日

定 義
 博物館類似施設とは、博物館と同種の事業を行う施設で、動物園、植物園にあっては、およそ1,320㎡以上の土地がある施設、水族館にあっては、展示用水槽が4個以上で、かつ、水槽面積の合計は360㎡以上である施設、それ以外では、建物がおよそ132㎡以上の延面積を有する施設をいう。
 なお、「野外博物館」については「土地がおおよそ132㎡以上の延面積を有する施設」としている。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1602

青少年教育施設数

施設

10月1日

定 義
 青少年教育施設とは、青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で、地方公共団体及び独立行政法人が設置した社会教育施設(少年自然の家、青年の家、児童文化センター等)をいう。
 ただし、児童福祉法による児童厚生施設(児童館及び児童遊園)及びその類似施設(児童センター、児童会館、こどもの国など)、勤労青少年福祉法に基づく勤労青少年ホーム及びその類似施設(勤労青少年会館など)は除く。
 なお、地方公共団体が設置した施設については、条例で設置したものに限る。

注意事項
 教育委員会から青少年教育に関する事務の委任を受けている知事部局、市町村長部局が所管する施設については、昭和59年度調査から新たに調査対象となったものである。

参考事項
 社会教育調査では、施設の種類を次のように区分している。

 少年自然の家………少年を自然に親しませ、団体宿泊訓練を行い、野外活動、自然探究等を通じてその情緒や社会性を豊かにし、心身ともに健全な少年の育成を図るための施設をいう。(「少年自然の家」以外の名称を用いているものを含む。)

 青年の家(宿泊型)……団体宿泊訓練を通じて、規律・協同・友愛・奉仕等の精神をかん養し、心身共に健全な青年の育成を図るための施設(宿泊型)をいう。(「青年の家」以外の名称を用いているものを含む。)

 青年の家(非宿泊型)……青年の日常生活に即した交友と研さんの場を提供し、青年の研修、団体活動の助長を図るための施設(非宿泊型)である。(「青年の家」以外の名称を用いているものを含む。)

 児童文化センター……少年に対し科学知識の普及、実験実習の場の提供、情操のかん養、生活指導等を行い、健全な自発的行動の促進を図るための施設である。

 野外教育施設………「少年自然の家」や「青年の家」に類似した目的や趣旨を有するが、宿泊のための建物を持たない、野外体験活動のための施設・設備が中心となるような施設であって、「少年自然の家」「青年の家」「児童文化センター」に該当しないもの。

 その他の青少年教育施設……「少年自然の家」や「青年の家」に類似した目的や趣旨を有し、施設の目的の一つとして、青少年の交流や学習の支援を実施するが、「少年自然の家」「青年の家」「野外教育施設」と異なり、青少年以外の研修やスポーツなど必ずしも青少年教育のみを行っているとは限らない施設

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G1603

女性教育施設数

施設

10月1日

定 義
 女性教育施設とは、女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で、地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人・一般財団法人(特例民法法人を含む)が設置した社会教育施設(女性会館、女性センター等その名称の如何にかかわらず、女性教育の振興を図ることを主たる目的として設置された施設をいう。ただし、働く女性の家、勤労者家庭支援施設、農村女性の家を除く。)をいう。

注意事項
 社会教育関係団体である任意団体が設置又は管理運営している施設については、昭和59年度調査から新たに調査対象となったものである。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1604

劇場・音楽堂等数

施設

10月1日

定 義
 ここでいう劇場、音楽堂等とは、音楽、演劇、舞踊等主として舞台芸術のための固定座席数300席以上のホールを持つ施設で、地方公共団体、独立行政法人及び民法法人・営利法人等が設置しているものをいう。
 なお、公民館、公民館類似施設、生涯学習センター及び野外施設は対象から除外している。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G2101 青少年学級・講座数
学級・講座

年度間

定 義
 ここでいう青少年学級・講座数とは、当該年度間に教育委員会及び公民館が開設した「青少年対象」の学級・講座数をいう。
 この場合、「青少年対象」とは、少年教室、青年学級・青年教室等の青少年を対象として行われたものをいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G2102 成人一般学級・講座数
学級・講座

年度間

定 義
 ここでいう成人一般学級・講座数とは、当該年度間に教育委員会及び公民館が開設した成人一般を対象とした学級・講座数をいう。
 この場合、成人一般を対象とするものとは、成人学校、成人学級、市民学校、生活学校、専門講座、夏期講座、市民大学等の成人一般を対象として行われたものをいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G2103 女性学級・講座数
学級・講座

年度間

定 義
 ここでいう女性学級・講座数とは、当該年度間に教育委員会及び公民館が開設した「女性のみ対象」とする学級・講座数をいう。
 この場合、「女性のみ対象」とは、女性学級、女性講座、女性教室、女性大学等の女性のみを対象として行われたものをいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G2104 高齢者学級・講座数
学級・講座

年度間

定 義
 ここでいう高齢者学級・講座数とは、当該年度間に教育委員会及び公民館が開設したおおむね60歳以上の高齢者のみを対象とする学級・講座数をいう。
 この場合、「おおむね60歳以上の高齢者のみ」を対象とするものとは、高齢者教室、高齢者学級、高齢者大学、老人大学等の高齢者のみを対象として行われたものをいう。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G3102
G310201
G310202
G310203
G310204
G310205
G310206
G310207
G310208
G310209
G310210
G310211
G310212
G310213
G310214
G310215
社会体育施設数
陸上競技場数(公共)
野球場・ソフトボール場数(公共)
多目的運動広場数(公共)
水泳プール数(屋内、屋外)(公共)
レジャープール数(公共)
体育館数(公共)
柔道・剣道・柔剣道場数(公共)
庭球場数(屋内、屋外)(公共)
トレーニング場数(公共)
ダンス場数(公共)
ゴルフ場数(公共)
ゴルフ練習場数(公共)
ボウリング場数(公共)
ゲートボール・クロッケー場数(公共)
キャンプ場数(公共)

施設

10月1日

定 義
 ここでいう社会体育施設とは、社会教育調査にいう「社会体育施設」をいう。
 社会体育施設とは、一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設をいう。
 なお、地方公共団体が設置する施設には地方自治法第224条の2により管理者を指定しているものも含む。
また、青少年教育施設等に附帯する体育施設は対象外とする。
 この社会体育施設は、次の表に示す各種施設から成る。

注意事項
1 主として学校教育のための利用に供することを目的として設置されたスポーツ施設は含まれない。
2 社会体育施設において、条例等で民法第34条の法人又はその他の非営利法人に管理運営を委託している施設については、昭和56年度調査から新たに調査対象となったものである。
3 社会体育施設のうち、社会体育関係施設(勤労青少年ホーム、中小企業レクリエーションセンター、勤労者体育施設及び農村教養文化体育施設等)については、昭和56年度調査まで収集対象としていた。

参考事項
参照法令
 地方自治法 (昭和22年4月17日法律第67号)
 第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

    種     別     種     別
1 陸 上 競 技 場
2 野球場・ソフトボール場
3 球技場
4 多目的運動場
5 水泳プール(屋内)
6 水泳プール(屋外)
7 レジャープール
8 ダイビングプール
9 体育館
10 柔道場
11 剣道場
12 柔剣道場
13 空手・合気道場
14 バレーボール場(屋外)
15 庭球場(屋外)
16 庭球場(屋内)
17 バスケットボール場(屋外)
18 すもう場(屋外)
19 すもう場(屋内)
20 卓球場
21 弓道場
22 アーチェリー場
23 馬場
24 アイススケート場(屋内)
25 アイススケート場(屋外)
26 ローラースケート・インラインスケート場(屋外)
27 ローラースケート・インラインスケート場(屋内)
28 山の家(山小屋・避難小屋を含む。)
29 ト レ ー ニ ン グ 場
30 レスリング場
31 ボクシング場
32 ダンス場(ダンススタジオ)
33 射撃場(ライフル・けん銃・クレー)
34 ゴルフ場
35 ゴルフ練習場
36 ボウリング場
37 漕艇場
38 ゲートボール・クロッケー場
39 スカッシュ・ラケットボール場
40 ヨット場(マリーナ)
41 スキー・スノーボード場
42 キャンプ場
43 ハイキング場
44 サイクリング場
45 オリエンテーリングコース
46 ランニングコース
47 冒険遊具コース
48 海の家・海水浴場等の施設
49 河川、湖沼等の遊泳場
50 スカイスポーツ施設
(パラグライダー、ハングライダー等)
51 その他


調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G3201
G320101
G320102
G320103
G320104
G320105
G320106
G320107
G320108
G320109
G320110
G320111
G320112
G320113
G320114
G320115
民間体育施設数
陸上競技場数(民間)
野球場・ソフトボール場数(民間)
多目的運動広場数(民間)
水泳プール数(屋内、屋外)(民間)
レジャープール数(民間)
体育館数(民間)
柔道・剣道・柔剣道場数(民間)
庭球場数(屋内、屋外)(民間)
トレーニング場数(民間)
ダンス場数(民間)
ゴルフ場数(民間)
ゴルフ練習場数(民間)
ボウリング場数(民間)
ゲートボール・クロッケー 場数(民間)
キャンプ場数(民間)

施設

10月1日

定 義
 民間体育施設とは、一般の利用に供する目的で独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設をいう。
 なお、企業の職員の福利・厚生用の施設は除く。

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G4101

重要文化財指定件数

1月1日

定 義
 重要文化財指定件数とは、文部科学統計要覧にいう「重要文化財件数」をさす。
 なお、ここには、国宝も含まれている。
 この重要文化財は、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料である有形文化財のうち、重要なものとして文部科学大臣の指定を受けたものである(文化財保護法第2条第1項、同法第27条)。

参考事項
参照法令
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)(抄)
   第一章 総則
  (文化財の定義)
 第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
  一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
     (以下省略)
  (指定)
 第27条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

注意事項
 1 複数県にまたがる文化財があるため、各県を合計した件数と全国は一致しない。
 2 全国には補遺(所有者不明のもの、戦後連合国側に提出したまま返還されないもの)を含む。
 3 平成20年までは調査時点が11月1日である。
 4 平成20年以降の時点・期間は年次により異なる場合がある。

調査名又は報告書名  文部科学統計要覧
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G4102

史跡名勝天然記念物指定件数

1月1日

定 義
 史跡名勝天然記念物指定件数とは、文部科学統計要覧にいう「史跡名勝天然記念物件数」をさす。
 なお、ここには、特別史跡名勝天然記念物の件数も含まれる。
 この史跡名勝天然記念物は、記念物(文化財保護法第2条第1項第4号)のうち、重要なものとして文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝、天然記念物の総称である。また、この史跡名勝天然記念物のうち、特に重要なものとして指定されたものが特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(特別史跡名勝天然記念物と総称)である(同法第109条第1項及び第2項)。

参考事項
参照法令
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)(抄)
   第一章 総則
  (文化財の定義)
 第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
  一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
     (中略)
  四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
     (以下省略)
   第七章 史跡名勝天然記念物
  (指定)
 第109条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
     (以下省略)

注意事項
 1 全国値には、「2府県以上」及び「地域定めず」の数値が含まれるため、各県を合計した件数と一致しない。
 2 平成20年までは調査時点が11月1日である。
 3 平成20年以降の時点・期間は年次により異なる場合がある。

調査名又は報告書名  文部科学統計要覧
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G4201

宗教団体数

団体

12月31日

定 義
 宗教団体数とは、宗教統計調査にいう「包括宗教法人」と「単位宗教法人」の数を合わせたものである。しかし、ここでいう団体数は、「単位宗教法人数」をさす。この単位宗教法人は、宗教法人法第2条第1号に規定される宗教団体で宗教法人となっているものである。
 なお、包括宗教法人は、同法第2条第2号に規定する宗教団体である。

参考事項
参照法令
 宗教法人法(昭和26年法律第126号)(抄)
  (宗教団体の定義)
 第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする次に掲げる団体をいう。
  一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
  二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

調査名又は報告書名  宗教統計調査
機 関 名  文化庁宗務課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G4202
G420201
G420202
G420203
G420204
信者数
神道系信者数
仏教系信者数
キリスト教系信者数
諸教信者数

12月31日

定 義
 信者数とは、宗教統計調査による宗教教師数と信者数を合わせたものである。教師については宗教団体が教師の資格を与えたもの、また信者についてはそれぞれ氏子、檀徒、教徒、信者、会員、同志、崇敬者、修道者、道人、同人などと称するもののすべてを含んだものである。
 ここでは、系統別に次の項目を収集対象としている。
  (1) 神道系信者数  (2) 仏教系信者数  (3) キリスト教系信者数
  (4) 諸教信者数((1)~(3)以外)

注意事項
 各団体からの申告による数値ということもあり、信者総数が、我が国総人口を上回る数となるが、これは重層信仰や多重所属による多重計算があること、また、宗教団体が、入信する信者や求道者に関しては積極的に加算するが、脱落信者に関しては、追跡しにくいという理由もあって、ほとんど見逃してしまう傾向があること、また、世帯構成員の一人、特に世帯主の入信は、その世帯全体の入信と考える傾向があること等の事情と考えられる。

参考事項
 宗教団体の定義については、G4201を参照のこと。

調査名又は報告書名  宗教統計調査
機 関 名  文化庁宗務課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G5105

一般旅券発行件数

暦年計

定 義
 上記旅券発行件数とは、旅券統計にいう一般旅券の発行数の総数をさす。

注意事項
 一般旅券の発行件数と実際に外国へ渡航した者の数とは一致しない。

調査名又は報告書名  旅券統計
機 関 名  外務省領事局旅券課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G5201
G5202

老人クラブ数
老人クラブ会員数

クラブ

年度末

定 義
 老人クラブとは、老人福祉法及び「老人クラブ活動等事業の実施について」(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に基づき、老人の心身の健康の保持増進に資するための事業を行う団体をいう。

注意事項
 1 平成20年までは、(会員数がおおむね50人以上で、相当数の会員が常時参加しているクラブ)を収集していた。
 2 平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県(盛岡市以外)、宮城県(仙台市以外)、福島県(郡山市及びいわき市以外)を除いて集計した数値である。

調査名又は報告書名  福祉行政報告例―社会福祉行政業務報告―
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G6120 NPO法人認証数

法人

3月31日

定 義
 ここでいうNPO法人認証数とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)に基づき設立の認証を受けた特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)について、調査時点の所轄庁別に、その数を集計したものである(ただし、解散の届出が提出されたものを除く。)。
 NPO法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動を始めとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的とした法律である。同法に基づきNPO法人を設立する場合には、所轄庁より設立の認証を受けなければならない。同法において、NPO法人の所轄庁は、二以上の都道府県に事務所を設置する場合は、その主たる事務所の所在する都道府県の知事、その事務所が一の政令指定都市区域内にのみ所在する場合はその政令指定都市の長とされている。
 なお、「NPO」という用語については、Non-Profit-Organization(民間非営利組織)の略称として一般的に用いられることが多い。

注意事項
 平成23年度までは、内閣総理大臣が所轄庁となっているNPO法人は含まれていないが、平成24年4月1日に改正特定非営利活動促進法が施行されたのに伴い、所轄庁の変更があったため、平成24年3月31日以前に内閣総理大臣が所轄庁であったNPO法人も平成24年度からは含まれている。


調査名又は報告書名  内閣府NPOホームページ
機 関 名  内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)

 


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G6230 献血者数

暦年計

定 義
 献血者とは、自発的な無償供血をし、採血された者をさす。
 なお、現在、我が国では、献血の受入れ及び採血はすべて日本赤十字社が行っており、献血ルーム等を始めとする採血所、移動採血車及び出張採血により行われている。

調査名又は報告書名  血液事業統計資料~血液事業の現状~
機 関 名  日本赤十字社


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G6301
G6302
G6303
G6304
衆議院議員選挙投票率(小選挙区)
衆議院議員選挙投票率(比例代表)
参議院議員選挙投票率(比例代表)
参議院議員選挙投票率(選挙区)

選挙期日

定 義
 ここでいう上記各投票率とは、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙における投票率をいい、以下の式により算出される。
 なお、選挙期日現在の有権者数は、無投票選挙区分を除いた数である。

          (投票者数)
 (投票率)=───────────── ×100
       (選挙期日現在の有権者数)

調査名又は報告書名  衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査結果調、参議院議員通常選挙結果調
機 関 名  総務省自治行政局選挙部管理課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G6305
G6306
G6307
G6308
都道府県議会議員選挙投票率
都道府県知事選挙投票率
市区町村議会議員選挙投票率
市区町村長選挙投票率

選挙期日

定 義
 ここでいう投票率とは、都道府県議会議員選挙、都道府県知事選挙、市区町村議会議員選挙、市区町村長選挙の統一地方選挙における一般選挙の投票率をいう。

注意事項
 平成23年は東日本大震災の影響により、選挙期日を延期する特例法に基づいて57団体において選挙期日が延期されたため、これらの57団体については除かれている。

参考事項
 投票率の計算式については、G6301を参照のこと。

調査名又は報告書名  地方選挙結果調
機 関 名  総務省自治行政局選挙部管理課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G64

ボランティア活動

調査日前
1年間

定 義
 ボランティア活動とは、報酬を目的としないで自分の労力、技術、時間を提供して地域社会や個人・団体の福祉増進のために行う活動をいい、下記の要件を満たすものをいう。
「自発性」………自らの意思に基づく行動
「貢献性」………他の人々や社会の福利の向上などを目的とした行動
「無償性」………労働の対価(報酬、賃金など)を目的としない行動
 ここでは、全体を通じてのボランティア活動の男女別行動者率と次に掲げるボランティア活動の種類別行動者率を収集の対象としている。

ボランティア活動の種類

内 容 例 示

健康や医療サービスに関係した活動 ・献血、献血活動への呼びかけ、巡回医療・診察
・健康相談
・薬に関するデータ提供
・病院における活動(利用者サービスの向上のための協力、環境整備のための活動、入院患者の生きがいづくりのための活動)
高齢者を対象とした活動 ・高齢者と若者(子供)との交流の場づくり
・高齢者へのレクリェーション指導及び相手
・生きがいづくりのための技能指導
・ひとり暮らしの高齢者を家庭に招待
・友愛訪問や散歩相手、話し相手
・寝たきりやひとり暮らしの高齢者への給食サービス
・介護サービス
障害者を対象とした活動 ・盲児・し体不自由者の学校などへの誘導
・障害者の学習指導
・障害者へのレクリェーション又は技能指導
・在宅障害者への友愛訪問・訪問介助サービス
・障害者の社会参加協力(車イスの提供など)
・点訳・朗読・レコーディング・手話などの奉仕
・難病者への支援
子供を対象とした活動 ・赤ちゃん相談・子育てサロン・児童の学習指導
・児童遊園地などでのレクリェーション指導
・子供会や子育て団体の援助・指導・児童保育
・学校の行事手伝い
スポーツ・文化・芸術に関係した活動

スポーツ

・スポーツ教室における指導
・スポーツ会場の警備

社会教育

・各種講習会の開催
・社会人大学の講師

文化・芸術

・音楽家・芸術家の育成支援
・市民劇団の開催
・演劇の鑑賞会の企画
・伝統文化の継承と普及
・郷土の歴史研究
まちづくりのための活動 ・道路に花を植える
・都市と農村の交流
・駅の自転車置場の整理
・道路・公園などの清掃
・地域団体のリーダーとしての活動
・村おこし・地域おこしの活動
安全な生活のための活動 ・地域の危険場所点検のための巡回
・通学路の安全確保活動
・交通安全運動
・「火の用心」の巡回
自然や環境を守るための活動 ・廃油を使った石鹸づくりの指導
・海浜美化運動(ゴミ集め)
・野鳥観察・保護
・砂漠の緑化活動(または植林活動)・環境教育の活動
災害に関係した活動 ・救助物資の確保・輸送
・炊き出しなどの災害時の救援
・災害復旧のための資金の募集
・現地での労力奉仕
・災害後の被災者への救援
国際協力に関係した活動 ・国際交流・国際親善・海外への食料援助
・海外技術協力・留学生支援
その他 ・人権相談・生活保護者の支援
・情報システム技術の提供・消費者相談
・上記に挙げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、または援助の活動

 なお、行動者率は、
行動者率=10歳(15歳)以上行動者数/10歳(15歳)以上人口×100
で求められる。

注意事項
 1 ボランティア活動とは「もっぱら他人や社会のため」に行うもので、以下のような「自分を含む社会のため」の活動は、ボランティア活動に含まない。
 消費者運動、市民運動、宗教活動、政治活動、権利主張や政策提言型の運動
 2 平成14年のボランティア活動の種類では、「その他」に「国際協力に関係した活動」も含まれていた。

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G6500
G650001
G650002
スポーツ行動者率
スポーツ行動者率(男)
スポーツ行動者率(女)

調査日前
1年間

定 義
 ここでいうスポーツ(年間の行動者率)とは、社会生活基本調査にいう「スポーツの過去1年間における行動者率」をさす。
 同調査で対象としているスポーツは、個人の自由時間の中で行うスポーツであり、したがって、学生が体育の授業で行うものや職業スポーツ選手が仕事として行うものは含まれない。スポーツは、水泳、陸上競技、野球、バレーボール、卓球、バドミントン、剣道など競技的なものから、登山・ハイキング、軽い体操、ジョギングなどの野外レジャー的なものについて22種類に区分している。
 ここでは、全体を通じてのスポーツの男女別行動者率と、野球、ソフトボール、バレーボール、テニス及び水泳の男女別行動者率を収集対象としている。
 なお、行動者率は、10歳以上行動者数/10歳以上人口×100で求められる。

注意事項
 1 スポーツの種類については調査票上で複数回答方式(一問につき一答でなく多数回答しても構わない方式)になっているため、結果表の中には、内訳の合計が総数を上回るものがある。
 2 スポーツの種類別行動者数は過去1年間に該当する種類のスポーツを行った者の数であり、全体を通じてのスポーツの行動者数とは、過去1年間に一度でもスポーツを行った者の数である。

参考事項
 代表的なスポーツ種目は次のとおりである。

    • 野球(キャッチボールを含む)
    • ソフトボール
    • バレーボール
    • バスケットボール
    • サッカー(フットサルを含む)
    • 卓球
    • テニス
    • バドミントン
    • ゴルフ(練習場を含む)
    • 柔道
    • 剣道
    • ゲートボール
    • ボウリング
    • つり
    • 水泳
    • スキー・スノーボード
    • 登山・ハイキング
    • サイクリング
    • ジョギング・マラソン
    • ウォーキング・軽い体操
    • 器具を使ったトレーニング
    • その他のスポーツ

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室

 


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G66

旅行・行楽

調査日前
1年間

定 義
 ここでいう旅行・行楽とは、社会生活基本調査にいう「旅行・行楽」(昭和56年までの調査は「旅行」)をさす。
 同調査で対象としている旅行は、1泊2日以上にわたって行うすべての旅行をいい、日帰りの旅行は除く。なお、「帰省・訪問などの旅行」には、そのついでに観光旅行をした場合も含めた。
 また、行楽は、日常生活圏を離れて、宿泊を伴わず半日以上かけて行う日帰りのものをいい、夜行日帰りも含んでいる。
 ここでは全体を通じての旅行の男女別行動者率と旅行・行楽の種類別の男女別行動者率を収集対象としている。
なお、行動者率は、10歳以上行動者数/10歳以上人口×100で求められる。

注意事項
 1 旅行の種類については調査票上で複数回答方式(一問につき一答でなく多数回答しても構わない方式)になっているため、結果表の中には、内訳の合計が総数を上回るものがある。
 2 旅行・行楽の種類別行動者数は過去1年間に該当する種類の活動を行った者の数であり、全体を通じての旅行・行楽の行動者数とは、過去1年間に一度でも旅行・行楽を行った者の数である。

参考事項
 旅行の種類は次のとおりとなっている。

         ┌観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む。)
  ┌国内旅行――+帰省・訪問等の旅行
  │
  └海外旅行―――観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む。)

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G6700
G670001
G670002
G6701
G670101
G670102
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)(男)
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)(女)
学習・自己啓発・訓練行動者率(15歳以上)
学習・自己啓発・訓練行動者率(15歳以上)(男)
学習・自己啓発・訓練行動者率(15歳以上)(女)

生活時間
調査期間
の平日
1日平均

定 義
 ここでいう学習・自己啓発・訓練(1日の行動者率)とは、社会生活基本調査にいう1日の生活時間の配分における「学習・自己啓発・訓練」の平日における1日当たり平均の行動者率をさす。
 同調査で対象としている学習・自己啓発・訓練は、個人の自由時間の中で行う学習自己啓発・訓練をいう。現在の仕事に役立てるため、仕事につくため、自分の教養を高めるため等の目的で行うものをいい、社会人が仕事として行うものや、学生が学業として行うものは含まれない。
 ここでは、男女別の学習・自己啓発・訓練の行動者率を収集対象としている。
 なお、行動者率は、10歳歳以上行動者数(1日に15分以上学習・研究(学業以外)を行った者)/10歳以上人口×100で求められる。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  G6701 学習・自己啓発・訓練行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G670101 学習・自己啓発・訓練行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G670102 学習・自己啓発・訓練行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G6800
G680001
G680002
G6801
G680101
G680102
趣味・娯楽行動者率(10歳以上)
趣味・娯楽行動者率(10歳以上)(男)
趣味・娯楽行動者率(10歳以上)(女)
趣味・娯楽行動者率(15歳以上)
趣味・娯楽行動者率(15歳以上)(男)
趣味・娯楽行動者率(15歳以上)(女)

生活時間
調査期間
の平日
1日平均

定 義
 ここでいう趣味・娯楽(1日の行動者率)とは、社会生活基本調査にいう1日の生活時間の配分における「趣味・娯楽」の平日における1日当たり平均の行動者率をさす。
 同調査で対象としている趣味・娯楽には、映画・美術・スポーツ等の観覧・観賞、楽器の演奏、手芸、華道、庭いじり、読書等の34種類に区分している。
 ここでは、男女別の趣味・娯楽の行動者率を収集対象としている。
 なお、行動者率は、10歳(15歳)以上行動者数(1日に15分以上趣味・娯楽を行った者)/10歳(15歳)以上人口×100で求められる。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  G6801 趣味・娯楽行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G680101 趣味・娯楽行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G680102 趣味・娯楽行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G6900
G690001
G690002
G6901
G690101
G690102
       
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(10歳以上)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(10歳以上)(男)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(10歳以上)(女)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(15歳以上)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(15歳以上)(男)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(15歳以上)(女)

生活時間
調査期間
の平日
1日平均

定 義
 ここでいうテレビ・ラジオ・新聞・雑誌(1日の行動者率)とは、社会生活基本調査にいう1日の生活時間の配分における「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」の平日における1日当たり平均の行動者率をさす。
 ここでは、男女別のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の行動者率を収集対象としているが、15歳以上の行動者率については収集中止とした。
 なお、行動者率は、10歳(15歳)以上行動者数(1日15分以上「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」の視聴・購読を行った者)/10歳(15歳)以上人口×100で求められる。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  G6901 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G690101 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G690102 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》

参考事項
 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌による勉強、研究は、G67学習・研究(学業以外)に含まれる。

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G7101
G710101
G710102
G710103
G710104
G710105
G710106
延べ宿泊者数
延べ宿泊者数(県内)
延べ宿泊者数(県外)
延べ宿泊者数(旅館)
延べ宿泊者数(リゾートホテル)
延べ宿泊者数(ビジネスホテル)
延べ宿泊者数(シティーホテル)

暦年計

定 義
 延べ宿泊者数とは、宿泊旅行統計調査にいう、「延べ宿泊者数」をいう。この延べ宿泊者数は、当該年の1月から12月までの各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児、外国人を含む。)の延べ人数をいう。ここでは、従業者数10人以上の施設の結果を収集している。
 なお、延べ宿泊者数(県内)は、宿泊者の住所が当該宿泊施設と同じ都道府県内にあることをいい外国人を含まない。

注意事項
 平成22年3月分調査までは、従業者数10人以上の全宿泊施設を調査対象とした。

参考事項
  調査の概要
  1.調査の対象
   (1) 平成22年1月~3月調査まで
     事業所・企業データベース(総務省)を基にした、従業者数10人以上のホテル、旅館、簡易宿所
   (2) 平成22年4月~6月調査から
     統計法第27条に規定する事業所母集団データベース(総務省)を基に、標本理論に基づき抽出されたホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所など。
     調査対象施設については、従業者数に応じている。
     ・従業者数10人以上の事業所:全数調査
     ・従業者数5人~9人の事業所:1/3を無作為に抽出してサンプル調査
     ・従業者数0人~4人の事業所:1/9を無作為に抽出してサンプル調査
  2.調査時期
   1月から3月分を3月31日現在、4月から6月分を6月30日現在、7月から9月分を9月30日現在、10月から12月分を12月31日現在で四半期毎に調査した。

調査名又は報告書名  宿泊旅行統計調査
機 関 名  国土交通省観光庁観光戦略課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G7102
G710201
G710202
G710203
G710204
外国人延べ宿泊者数
外国人延べ宿泊者数(韓国)
外国人延べ宿泊者数(中国)
外国人延べ宿泊者数(台湾)
外国人延べ宿泊者数(米国)

暦年計

定 義
 外国人延べ宿泊者数とは、宿泊旅行統計調査にいう、国籍(出身地)(21区分)別の「外国人延べ宿泊者数」(従業者数10人以上の施設)をいう。この外国人延べ宿泊者数は、当該年の1月から12月までの各月における外国人(日本国内に住所を有しないもの)の宿泊者の延べ人数をいう。

注意事項
 平成22年3月分調査までは、従業者数10人以上の全宿泊施設を調査対象とした。

参考事項
 調査の概要については、G7101を参照のこと。

調査名又は報告書名  宿泊旅行統計調査
機 関 名  国土交通省観光庁観光戦略課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G7103
G710301
実宿泊者数
実宿泊者数(外国人実宿泊者数)

暦年計

定 義
 実宿泊者数とは、宿泊旅行統計調査にいう、「実宿泊者数」をいう。この実泊者数は、当該年の1月から12月までの各月における宿泊手続をした人数で子供や乳幼児も1人としている。ここでは、従業者数10人以上の施設の結果を収集している。

注意事項
 平成22年3月分調査までは、従業者数10人以上の全宿泊施設を調査対象とした。

参考事項
 調査の概要については、G7101を参照のこと。

調査名又は報告書名  宿泊旅行統計調査
機 関 名  国土交通省観光庁観光戦略課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G7104
G7105
定員稼働率
客室稼働率

暦年計

定 義
 稼働率とは、宿泊旅行統計調査の延べ宿泊者数及び利用客室数を用いて次式によって算出したものをいう。ここでは、従業者数10人以上の施設の結果を収集している。

    定員稼働率 = 延べ宿泊者数/総収容人数
    (総収容人数とは、収容人数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。)
    客室稼働率 = 利用客室数/総客室数
    (総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。)

注意事項
 平成22年3月分調査までは、従業者数10人以上の全宿泊施設を調査対象とした。

参考事項
 調査の概要については、G7101を参照のこと。

調査名又は報告書名  宿泊旅行統計調査
機 関 名  国土交通省観光庁観光戦略課


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G1605

生涯学習・社会教育関係法人数

法人

10月1日

定 義
 生涯学習・社会教育関係法人数とは、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会(特別区教育委員会、教育事務組合、広域連合及び共同施設の教育委員会を含む。以下同じ。)及び都道府県教育委員会が所管する生涯学習又は、社会教育の振興を目的としている般社団法人・一般財団法人(特例民法法人を含む)の計をいう。

注意事項
 G1605 生涯学習・社会教育関係法人数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1996~2011年》

調査名又は報告書名  社会教育調査
機 関 名  文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G3101
G310101
G310102
G310105
G310106
G310108
G310109
G310110
G310111
G310112
G310114
G310115
公共スポーツ施設数
陸上競技場数
野球場・ソフトボール場数
レジャープール数
体育館数
庭球場数(屋内、屋外)
トレーニング場数
ダンス場数
ゴルフ場数
ゴルフ練習場数
ゲートボール・クロッケー場数
キャンプ場数

箇所

10月1日

定 義
 ここでいう公共スポーツ施設とは、我が国の体育・スポーツ施設現況調査にいう公共スポーツ施設をさし、公立社会教育施設等に付帯するスポーツ施設(公民館、青少年教育施設、女性教育施設等に付帯する施設)をいう。
 同調査にいう施設種別の定義は、次の表に示すとおりである。

      【施設種別の定義】

施 設 種 別

内               容

01 陸上競技場 主として、陸上競技を行うためにつくられた施設で、1周200m以上のトラックを有するもの。(トラック内にサッカー、ラグビー等を行う施設がある場合でも、陸上競技場として取り扱う。学校の運動場は多目的運動広場として取り扱う。)
02 野球場・ソフトボール場 固定したバックネットを有し、主として野球・ソフトボール専用のもの。
03 球技場 サッカー、ラグビー、ハンドボール、ホッケー、その他これに類する球技専用のもの。
04 多目的運動広場 土地面積が992㎡以上のもので、必要に応じて各種スポーツが行えるもの。(学校の運動場を含む。)
05 水泳プール(屋内) 水面積150㎡以上のもの。
06 水泳プール(屋外)
07 レジャープール 流水プール、造波プールなどで、レジャープールとして使用されるもの。
08 ダイビングプール 主としてダイビングに使用されるもの。
09 体 育 館 競技用床面積132㎡以上の建物で、必要に応じ各種のスポーツを行えるもの。
10 柔 道 場 主として柔道専用のもの。
11 剣 道 場 主として剣道専用のもの。
12 柔 剣 道 場(武道場) 主として柔道・剣道に使用されるもの。
13 空手・合気道場 主として空手・合気道専用のもの。
14 バレーボール場(屋外) 屋外にあって規定のコートを有し、もっぱらバレーボールに使用されるもの。(運動場の一部に区画を作り、バレーボール専用に使用しているものも含む。また、屋上コートも該当する。)
15 庭 球 場(屋外) 屋外にあって規定のコートを有し、もっぱらテニスに使用されるもの。(運動場の一部に区画を作り、テニス専用に使用しているものも含む。また、屋上コートも該当する。)
16 庭 球 場(屋内) 屋内にあって規定のコートを有し、もっぱらテニスに使用されるもの。
17 バスケットボール場(屋外) 屋外にあって規定のコートを有し、もっぱらバスケットボールに使用されるもの。(運動場の一部に区画を作り、バスケットボール専用に使用している ものも含む。また、屋上コートも該当する。)
18 すもう場(屋外) 規定の大きさの土俵を有するもの。
19 すもう場(屋内) 規定の大きさの土俵を有するもの。
20 卓球場 主として卓球に使用されるもので規定の卓球台を3台以上有するもの。
21 弓道場 弓道の試合(近的)が行えるもの。
22 アーチェリー射場 射場と的との距離が25m以上あるもの。又は、14ショット以上の射場のあるフィールドアーチェリー場。
23 馬 場 20m×60m以上の規模を有し、必要な設備があって競技の行えるもの。
24 アイススケート場(屋内) 滑走面積が300㎡以上のもの。
25 アイススケート場(屋外) 滑走面積が1,500㎡以上のもの。
26 ローラースケート・インラインスケート場(屋内) 滑走面積が300㎡以上のもの。
27 ローラースケート・インラインスケート場(屋外) 滑走面積が300㎡以上のもの。
28 山の家・林間学 校等の施設(山小 屋、避難小屋を含む) 県・市区町村・団体等が、登山・林間学校等のために指定しているもの。
30 トレーニング場 屋内、屋外にあって、ウエイトトレーニング、サーキットトレーニング等のための設備等を有し、もっぱらトレーニングに使われるもの。(学校の運動場の一部に独立した区分を設けて、常設されているトレーニングコースも含む。)
31 レスリング場 固定したリングを有し、もっぱらレスリングに使用されるもの。
32 ボクシング場 固定したリングを有し、ボクシングに使用されるもの。
33 ダ ン ス 場(ダンススタジオ) 主としてダンスに使用されるもの。(エアロビックスタジオを含む。)
34 射撃場(ライフ ル・拳銃・クレー) ライフル・拳銃競技が行われるもの。又は、クレー放出機器を備え、競技が行えるもの。(光線銃を含む。)
35 ゴルフ場 9ホール以上あり、競技の行えるもの。
36 ゴルフ練習場 打席が10以上、打席から的までの距離が20ヤード(約18.3m)以上あるもの。
37 ボウリング場 12レーン以上の規模を有するもの。
38 漕 艇 場 艇庫を持ち、水路の幅が30m以上、長さが1,100m以上
あり、競技の行えるもの。
39 ゲートボール・クロッケー場 県・市区町村・団体等が、ゲートボール・クロッケー場として指定しているもの。
40 スカッシュ・ラケットボール場 主として、スカッシュやラケットボールに使用されるもの。
41 ヨ ッ ト 場(マリーナ) 艇庫を持ち、競技を行えるもの。
42 スキー・スノーボード場 ロープトウ・リフト・ゴンドラ・ジャンプ台のうちいずれか一つ以上を有するもの。
43 キャンプ場 県・市区町村・団体等が、キャンプ場として指定しているもの。
44 ハイキングコース 県・市区町村・団体等が、ハイキングコースとして指定しているもの。
45 サイクリングコース 県・市区町村・団体等が、サイクリングコースとして指定しているもの。
46 オリエンテーリングコース 県・市区町村・団体等が、オリエンテーリングコースとして指定しているもの。
47 ランニングコース 県・市区町村・団体などがランニングコースとして指定しているもの。(学校のランニングコースも含む。)
48 冒険遊具コース フィールドアスレチックなど冒険遊具を組み合わせてコースとしているもの。(学校の運動場の一部に区分して作られた同様の内容を有する常設のものも含む。)
49 海の家・海水浴場等の施設 県・市区町村・団体等が、海水浴場として指定しているもの。
50 河川・湖沼等の遊泳場 県・市区町村・団体等が、遊泳場として指定しているもの。
51 スカイスポーツ施設 県・市区町村・団体等が、パラグライダー、ハンググライダー等のスカイスポーツを行う場所として指定しているもの。
52 その他 上記01~51以外のもの。

注意事項
以下の項目は収集中止。
 G3101 公共スポーツ施設数《蓄積都道府県データ 1975~2002年》
 G310101 陸上競技場数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310102 野球場・ソフトボール場数《蓄積都道府県データ 1975~2002年》
 G310105 レジャープール数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310106 体育館数《蓄積都道府県データ 1975~2002年》
 G310108 庭球場数(屋内、屋外)《蓄積都道府県データ 1975~2002年》
 G310109 トレーニング場数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310110 ダンス場数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310111 ゴルフ場数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310112 ゴルフ練習場数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310114 ゲートボール・クロッケー場《蓄積都道府県データ 1996~2002年》
 G310115 キャンプ場数《蓄積都道府県データ 1996~2002年》

調査名又は報告書名  我が国の体育・スポーツ施設
機 関 名  文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G5106
G5108
書籍・文房具小売業事業所数
書籍・雑誌小売業事業所数

事業所

調査日

定 義
 ここでいう上記各事業所数とは、商業統計調査にいう「書籍・文房具小売業」に属する事業所及び「書籍・雑誌小売業」に属する事業所をさす。
 ここでいう書籍・文房具小売業事業所とは、日本標準産業分類604に属する事業所で、この中には書籍・雑誌小売業、新聞小売業、紙・文房具小売業の事業所が含まれている。
 また、書籍・雑誌小売業事業所は、日本標準産業分類6041に属する事業所である。

注意事項
 1 商業統計調査で、「事業所」とは主として有体的商品の売買業務を行っている事業所をいい、「小売業」とは主として個人消費用又は家庭消費用のために商品を販売する事業所という。
 2 以下の項目は収集中止。
  G5106 書籍・文房具小売業事業所数《蓄積都道府県データ 1976~2007年》
  G5108 書籍・雑誌小売業事業所数《蓄積都道府県データ 1976~2007年、蓄積市区町村データ 1988~2007年》

調査名又は報告書名  商業統計調査
機 関 名  経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G5107
G5109
書籍・文房具小売業年間商品販売額
書籍・雑誌小売業年間商品販売額

百万円

調査日前
年度計

定 義
 ここでいう上記各商品販売額とは、商業統計調査にいう各産業の事業所における調査日前1年間の商品販売実績をさす。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  G5107 書籍・文房具小売業年間商品販売額《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
  G5109 書籍・雑誌小売業年間商品販売額《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1987~2006年》

参考事項
 事業所の定義については、G5106を参照のこと。

調査名又は報告書名  商業統計調査
機 関 名  経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G64

社会奉仕活動

調査前年の
10月~調査年9月

定 義
 ここでいう社会奉仕活動とは、社会生活基本調査にいう「社会奉仕活動」をさし、報酬を目的としないで自分の労力、技術、時間を提供して地域社会や個人・団体の福祉増進のために行う活動のうち、児童・老人等援護を必要とする人のための活動、地域社会の環境整備、住民の安全確保など、他人のための活動の色彩の強いものをいう。
 ここでは、全体を通じての社会奉仕活動の男女別行動者率と次に掲げる社会奉仕活動の種類別男女別行動者率を収集対象としている。

種 類

内 容 例 示

地域社会や居住地域の人に対する社会奉仕 通学路の安全確保活動、花いっぱい運動、道路・公園等の清掃、町ぐるみレクリエーション大会、防犯活動、不用品交換会の開催
福祉施設等の人に対する社会奉仕 スポーツや散歩の相手としての交流、園芸や水泳等の技術指導、清掃や補修等の環境整備、施設活動資金作りのためのバザー開催、地域の人と施設の人との合同芸能会や運動会への協力、病院の利用者へのサービス向上のための協力、患者に対する慰問
児童・老人・障害者に対する社会奉仕(福祉施設等の人に対する社会奉仕を除く)

児童

児童遊園地等でのレクリエーション指導、学童保育や学習指導

老人

友愛訪問や散歩相手、寝たきり老人・独り暮らし老人の世話、老人のレクリエーション指導及び相手

障害者

点訳、朗読、レコーディング、手話奉仕、盲児・肢体不自由児の学校への誘導、在宅障害者への訪問、介護サービス
特定地域(へき地や災害地等)の人に対する社会奉仕 災害地復旧のための援護物資や資金の募集、現地での労力奉仕
へき地・辺地での巡回医療診察や文化講演会の開催
健康相談や文化活動
その他一般の人に対する社会奉仕(外国の人に対する社会奉仕を含む) 福祉のつどい等の開催、老後問題を考える学習、福祉バザーのための手芸品等の作成、福祉活動資金作りのための古切手の収集、一円玉募金、献血、法律相談、文化レクリエーション施設でのサービス向上のための協力、海外技術協力
公的な社会奉仕 民生委員、児童委員、保護司、行政相談委員

 なお、行動者率=行動者数/15歳以上人口×100 で求められる。

注意事項
 1 社会奉仕活動の種類については、調査票上で複数回答方式(一問につき一答ではなく多数回答してもかまわない方式)になっているため、結果表の中には、内訳の合計が総数を上回るものがある。
 2 社会奉仕活動の種類別行動者数とは、過去1年間に該当する種類の活動を行った者の数であり、全体を通じての社会奉仕活動の行動者数とは、過去1年間に1度でも活動を行った者の数である。
 3 15歳以上人口には以下の者は含まない。
  (1) 外国の外交団、領事団及び軍隊の構成員(家族、随員及び随員の家族を含む。)
  (2) 自衛隊の営舎内又は鑑船内の居住者
  (3) 刑務所、拘置所、少年院及び婦人補導院の被収容者
  (4) 社会福祉施設の入所者
  (5) 病院、療養所等の入院患者
  (6) 水上に住居を有する者
 4 以下の項目は収集中止。
  G641801 健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G641802 健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G641901 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G641902 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642001 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642002 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642101 子供を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642102 子供を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642201 スポーツ・文化・芸術に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642202 スポーツ・文化・芸術に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642301 まちづくりのためのボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642302 まちづくりのためのボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642401 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642402 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642501 自然や環境をまもるためのボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642502 自然や環境をまもるためのボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642601 災害に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642602 災害に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642701 その他のボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642702 その他のボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G642801 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2006年》
  G642802 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2006年》
  G643001 ボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G643002 ボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1981~2006年》
  G6431 医療や健康サービスに関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643101 医療や健康サービスに関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643102 医療や健康サービスに関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6432 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643201 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643202 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6433 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643301 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643302 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6434 子供を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643401 子供を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643402 子供を対象としたボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6435 スポーツ・文化・芸術に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643501 スポーツ・文化・芸術に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643502 スポーツ・文化・芸術に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6436 まちづくりのためのボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643601 まちづくりのためのボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643602 まちづくりのためのボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6437 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643701 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643702 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6438 自然や環境をまもるためのボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643801 自然や環境をまもるためのボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643802 自然や環境をまもるためのボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6439 災害に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643901 災害に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G643902 災害に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6440 その他のボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G644001 その他のボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G644002 その他のボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G6450 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2006年》
  G645001 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2006年》
  G645002 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2006年》

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

G66

旅行・行楽

調査前年の
10月~調査年9月

定 義
 ここでいう旅行・行楽とは、社会生活基本調査にいう「旅行・行楽」(昭和56年までの調査は、「旅行」)をさす。
 同調査で対象としている旅行は、1泊2日以上にわたって行う旅行であり、国内の観光旅行だけでなく、帰省・訪問・業務出張などの国内旅行、外国旅行などすべての旅行を含んでいる。日帰りの旅行は含まれない。
 また、行楽は、日常生活圏を離れ、半日以上かけて行う日帰りのものをいい、夜行日帰りも含んでいる。
 ここでは全体を通じての旅行の男女別行動者率と外国旅行の男女別行動者率を収集対象としている。
 なお、行動者率は、15歳以上行動者数/15歳以上人口×100で求められる。

注意事項
1 旅行の種類については調査票上で複数回答方式(一問につき一答でなく多数回答してもかまわない方式)になっているため、結果表の中には、内訳の合計が総数を上回るものがある。
2 旅行・行楽の種類別行動者数は過去1年間に該当する種類の活動を行った者の数であり、全体を通じての旅行・行楽の行動者数とは、過去1年間に一度でも旅行・行楽を行った者の数である。
3 以下の項目は収集中止。
  G6610 旅行・行楽行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 1986~2001年》
  G661001 旅行・行楽行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1986~2001年》
  G661002 旅行・行楽行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1986~2001年》
  G6611 旅行行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 1981~2001年》
  G661101 旅行行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1981~2001年》
  G661102 旅行行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1981~2001年》
  G6615 海外旅行行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 1981~2001年》
  G661501 海外旅行行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1981~2001年》
  G661502 海外旅行行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1981~2001年》
  G6616 国内旅行行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001年》
  G661601 国内旅行行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001年》
  G661602 国内旅行行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001年》
  G6617 行楽行動者率(15歳以上)《蓄積都道府県データ 2001年》
  G661701 行楽行動者率(15歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001年》
  G661702 行楽行動者率(15歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001年》

参考事項
 旅行の種類は次のとおりとなっている。

         ┌観光旅行
  ┌国内旅行――+帰省・訪問等の旅行
  │      └業務出張・研修・その他
  │
  │      ┌観光旅行
  └海外旅行――|
         └業務出張・研修・その他

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

G7000
G700001
G700002
インターネットの利用行動者率(10歳以上)
インターネットの利用行動者率(10歳以上)(男)
インターネットの利用行動者率(10歳以上)(女)

調査日前
1年間

定 義
 ここでいうインターネット(年間の行動者率)とは、社会生活基本調査にいう仕事や学業などで利用したものは除き、自由時間等の中で行うインターネットの利用の過去1年間における行動者率をさす。
 ここでは、男女別のインターネットの行動者率を収集対象としている。
 なお、行動者率は、10歳以上行動者数(1日15分以上「インターネット」を行った者)/10歳以上人口×100で求められる。

注意事項
 1 平成13年調査では、仕事、学業の中で行うインターネットの利用についても含まれている。
 2 以下の項目は収集中止。
  G7000 インターネットの利用行動者率(10歳以上)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G700001 インターネットの利用行動者率(10歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》
  G700002 インターネットの利用行動者率(10歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 2001~2006年》

調査名又は報告書名  社会生活基本調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室