項目定義

K 安全

K 安全

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1101 消防本部・署数

4月1日

定 義
 ここでいう消防本部・署数とは、消防年報にいう消防本部、消防署及びそれらの出張所を合計したものをさす。
 消防本部及び消防署は、消防組織法第9条に基づき市町村に設置される消防機関で、消防本部が消防事務全体を統括する機関であるのに対し、消防署は火災の予防、警戒、鎮圧、その他、災害の防除及び災害による被害の軽減の活動を第一線に立って行う機関である。
 消防本部及び消防署の設置位置及び名称並びに消防署の管轄区域は条例で、また消防本部の組織は市町村の規則で、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定めることになっている(同法第10条)。

注意事項
 1 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 2 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

参考事項
 参照法令
  消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)
  第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
   一 消防本部
   二 消防署
   三 消防団

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1102
K1103
消防職員数
消防吏員数

4月1日

定 義
 消防職員数及び消防吏員数とは、消防年報にいう「消防職員数」及び「消防吏員数」をさす。同年報での消防職員は、消防本部及び消防署に勤務する職員で「消防吏員」と「その他の職員」から成る。
 消防吏員は、主として消防活動に従事することに伴い、消防法上火災予防の措置命令、消防警戒区域の設定等の特別な権限を有している。
 また、この消防吏員は、消防吏員の階級準則によって次の10階級に分けられている。
  (1) 消防総監    (2) 消防司監
  (3) 消防正監    (4) 消防監
  (5) 消防司令長   (6) 消防司令
  (7) 消防司令補   (8) 消防士長
  (9) 消防副士長   (10) 消防士
 その他の職員とは、消防本部・署で勤務する者のうち消防吏員を除くすべての者をいう。

注意事項
 1 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 2 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

K1104
K110401
K110402
消防団・分団数
消防団数
分団数

4月1日

定 義
 消防団数及び分団数とは、消防年報にいう「消防団数」及び「分団数」をさす。
 消防団は、消防組織法第9条に基づき市町村に設置される消防機関で、消防本部、消防署と並ぶ消防機関の一つであり、主として火災の警戒及び鎮圧、その他の災害の防除及び軽減の活動に従事する機関である。
 消防団の設置、名称及び区域は市町村の条例で、また、その組織は市町村の規則でそれぞれ定めることになっている(同法第18条)。消防団の組織は通常、消防団本部、分団、部、班となっている。また、消防団は、1市町村1団を原則として、大部分の市町村に設置されている。

注意事項
 1 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 2 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

参考事項
 参照法令
  消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)
  第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
   一 消防本部
   二 消防署
   三 消防団
  第18条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
  2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。
  3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1105

消防団員数

4月1日

定 義
 消防団員数とは、消防年報にいう「消防団員数」をさす。
 消防団員は、特別職の地方公務員で地方公務員法の適用を受けず、給与・勤務条件については、市町村の条例で定められている。日常は各自の職業に従事しながら、必要の都度、召集されて消防活動に従事する者である。
 これらの消防団員は、消防団員の階級準則によって次の7階級に分けられている。
  (1) 団長      (2) 副団長
  (3) 分団長     (4) 副分団長
  (5) 部長      (6) 班長
  (7) 団員

注意事項
 1 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 2 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1106

消防ポンプ自動車等現有数

4月1日

定 義
 ここでいう消防ポンプ自動車等現有数とは、消防年報にいう消防本部・署現有及び消防団現有の以下の各種自動車等を合計したものである。これは、消防本部、消防署及び消防団が所有し、完全に使用可能な状態にある緊急自動車等である。
  (1) 普通消防ポンプ自動車(B-1級以上)
  (2) 水槽付消防ポンプ自動車(B-1級以上)
  (3) はしご付消防ポンプ自動車(ポンプ付でない車両を含む。)
  (4) 屈折はしご付消防ポンプ自動車(ポンプ付でない車両を含む。)
  (5) 大型高所放水車
  (6) 泡原液搬送車
  (7) 化学消防自動車(泡消火型、粉末型)
  (8) 指揮車
  (9) 消防艇
  (10) 林野火災工作車
  (11) 電源・照明車
  (12) 小型動力ポンプ
     (ポンプ付積載車、車両に積載していないもの、手引動力ポンプ)
  (13) ヘリコプター
  (14) その他の消防自動車(排煙車、破壊工作車等)

注意事項
 1 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 2 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1107
K1108
K1109
消防水利数
消火栓数
防火水槽数

4月1日

定 義
 ここでいう消防水利数とは、消防年報にいう消火栓、防火水槽、井戸及びその他を合計したものをさす。
 また、消火栓数及び防火水槽数とは、同年報にいう「消火栓数」及び容積別を合計した「防火水槽数」をさす。
 消防水利は、消防水利の基準第2条第1項に規定されたものであり、消火栓、私設消火栓、防火水槽、プール、河川・溝等、濠・池等、海、湖、井戸、下水道等から成る。
 消火栓、防火水槽及び井戸は、公設のもの及び消防水利として現に指定されたもの(私設)で消防上使用可能なもの(故障などで一時的に使用不能なものも含む。)をいう。
 なお、消火栓については、公設消火栓、私設消火栓別にそれぞれ能力に関する基準が決められており、それを満たすものの合計数である。
 その他は、消火栓、防火水槽及び井戸を除いた次に掲げるものから成り、消防水利として指定され、現に使用可能なもの(一時使用不能なものも含む。)の箇所数である。
 なお、河川、海、湖等の水利の箇所数の算定に当たっては、取水可能距離の延長280mまでごとに5箇所としている。
  (1) 河川・溝等   (2) 海・湖     (3) プール
  (4) 濠・池等    (5)下水道      (6)その他

注意事項
 1 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 2 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1201
K120201
K120202
消防機関出動回数
消防機関出動回数(火災)
消防機関出動回数(風水害)

暦年計

定 義
 消防機関出動回数とは、消防年報にいう消防本部・署と消防団の出動回数を合計(救急による出動を除く。)したものをさす。これは、当年中に消防吏員、団員が出動したすべての出動に係る回数で、当該団体において特例的に出動している特殊な警備や公共作業等の出動も含まれる。
 「出動回数」は、1指令1回を原則としている。ただし、1指令で複数の任務を行った場合、主たる任務によって種別を判断している。
 同年報では出動を次のように区分している。
 1 火災
   誤報、誤認、いたずら等による出動は、ここには含まれない。
 2 風水害等の災害
   暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩その他異常な自然現象による災害に対する出動をいう。
 3 演習・訓練等
   消防機関又は関係機関と合同して行う演習、訓練で消防車両が出動したものをいう。
 4 広報・指導
   住民、自衛消防隊等が行う消防訓練に対する指導又は住民に対する広報活動のために出動したものをいう。
 5 警防調査
   水利、危険区域、対象物調査等に出動したものをいう。
 6 火災調査
   火災の原因、損害調査に出動したものをいう。
 7 特別警戒
   火災警報発令時、火災シーズン、台風時、花火大会、祭礼、競馬、競輪、運動競技、催物、歳末等において火災等の警戒に出動したものをいう。
 8 捜索
   山岳遭難、水難、航空機、船舶の遭難に出動したものをいう。
 9 予防査察
   防火対象物のうち、消防法令により消防用設備等について規制される対象物の立入調査に出動したものをいう。
 10 誤報等
   誤報、誤認、いたずら等に出動したものをいう。
 11 その他
   警察への協力(犯人捜査、死体捜索、交通整理、警備等)、焼跡処理、公共作業、危険排除、その他上記1~10の区分に属さないものの出動をいう。

注意事項
 1 消防年報における出動回数は、昭和55年以前と、56年以降とではその範囲が異なる。56年以降の出動回数は、上記区分の「火災」から「その他」までを合計したものである。これに対して55年以前は、「訓練指導」、「警防調査」、「原因調査」及び「予防査察」を除いた残りの合計である。したがって、時系列比較をするに際しては、注意を要する。
 2 平成11年の「K1201 消防機関出動回数」及び「K1202 消防機関出動回数(火災、救助活動、風水害等)」には、「救助活動」の出動回数が含まれていない。
 3 平成19年までは、次の出動回数に係る項目も収集していた。
   (1)火災、救助活動、風水害等、(2)風水害、(3)演習訓練、広報指導等、(4)演習訓練、(5)警防調査、予防査察等
 4 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 5 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。
 6 K120202 消防機関出動回数(風水害)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1205
K120601
消防機関出動延人員
消防機関出動延人員(火災)

暦年計

定 義
 消防機関出動延人員とは、消防年報にいう消防本部・署と消防団の出動延人員を合計(救急による出動を除く。)したものをさす。これは、当年中に消防吏員、団員が出動したすべての出動に係る延人員である。
 同一人物が複数の任務を行った場合は、主たる任務によって種別を判断し、計上している。
 同年報では出動を「火災」、「救助活動」、「風水害等の災害」など幾つかの種別に区分している。

参考事項
 消防年報における出動の種別及び出動の範囲は、K1201を参照のこと。

注意事項
 1 平成11年の「K1205 消防機関出動延人員」及び「K1206 消防機関出動延人員(火災、救助活動、風水害等)」には、「救助活動」の出動延人員が含まれていない。
 2 平成19年までは、次の出動延人員に係る項目も収集していた。
   (1)火災、救助活動、風水害等、(2)風水害、(3)演習訓練、広報指導等、(4)演習訓練、(5)警防調査、予防査察等
 3 平成23年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については、前年数値を計上している。
 4 平成24年度は、東日本大震災の影響により、宮城県牡鹿郡女川町については、平成24年度消防防災・震災対策現況調査を実施していないため、前々年数値を計上している。

調査名又は報告書名  消防年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1209

救急自動車数

4月1日

定 義
 救急自動車数とは、救急・救助の現況にいう「救急自動車数」をさす。
 救急自動車は、消防法第2条第9項にいう「救急業務」を行う際に用いられ、消防法施行令第44条第2項により救急自動車には傷病者を搬送するに適した設備をするとともに、救急業務を実施するために必要となる器具及び材料を備え付けなければならないと規定されている。

参考事項
 参照法令
  消防法(昭和23年法律第186号)(抄)
  第2条 この法律の用語は左の例による。
       (中 略)
  9 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急手当を行うことを含む。)をいう。

調査名又は報告書名  救急・救助の現況
機 関 名  総務省消防庁救急企画室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K1210
K1214
救急出動件数
救急出場件数(転院搬送)

暦年計

定 義
 救急出場件数とは、救急・救助の現況にいう「救急出動件数」をさす。
 救急・救助の現況では救急自動車による救急出動件数を事故種別によって次のように区分している。

 事故種別の区分
 1 火災
 2 自然災害
 3 水難
 4 交通
 5 労働災害
 6 運動競技
 7 一般負傷
 8 加害
 9 自損行為
 10 急病
 11 転院搬送
 12 医師搬送
 13 資器材等搬送
 14 その他

注意事項
 K1214 救急出場件数(転院搬送)は収集中止。《蓄積都道府県データ 2006~2007年》

調査名又は報告書名  救急・救助の現況
機 関 名  総務省消防庁救急企画室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2101
K2102
出火件数
建物火災出火件数

暦年計

定 義
 出火件数とは、火災年報にいう「出火件数」をさし、すべての火災の総件数をいう。また、建物火災出火件数とは、同年報にいう「建物出火件数」をさし、建物又はその収容物が焼損した火災の件数をいう。
 火災年報では火災及びその種別を次のように定義ないしは区分している。
  1 火災の定義
    「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は、人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。(平成7年1月から火災の定義が改められ、「爆発のみで焼き損害のないもの」も含まれることとされた。)
  2 火災の種別
   (1) 建物火災
     建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
     「建物」とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。また、「収容物」とは、原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。
   (2) 林野火災
     森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
     「森林」とは、木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。「原野」とは、雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用していないものをいう。また、「牧野」とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
   (3) 車両火災
     次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
     ア 「自動車車両」とは、イの鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
     イ 「鉄道車両」とは、鉄道事業法における旅客、貨物の運行を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
   (4) 船舶火災
     船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
     「船舶」とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。昭和44年以後は、市町村が通常消防責任を負う船舶一般であるが、昭和43年以前は消防法の適用を受ける船舶に限られている。
   (5) 航空機火災
     航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。昭和43年以前は、「その他の火災」に含まれている。
   (6) その他火災
     (1)から(5)までに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。
     なお、火災が2種類以上にわたった場合は、焼き損害額の大きなものの種別の方に計上されている。

調査名又は報告書名  火災年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2105
K2106
火災損害額
建物火災損害額

千円

暦年計

定 義
 火災損害額とは、火災年報にいう「損害額」をさし、建物火災、林野火災、車両火災、船舶火災、航空機火災、その他の火災、爆発などすべての火災の損害額の計である。また建物火災損害額は、同報告による「建物損害額」をさす。この損害額は、火災損害をり災地における時価により算定した額で、「人的損害額」はここには含まれない。

参考事項
 1 火災損害は、火災によって受けた直接的な損害をいい、焼き損害、消火損害、爆発損害、人的損害(火災による死者及び負傷者)に区分される。「焼き損害」とは、火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害をいい、「消火損害」とは、消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害をいい、「爆発損害」とは、爆発現象の破壊作用により受けた「焼き損害」、「消火損害」以外の損害をいい、消火のために要した経費、焼跡整理費、火災のための休業による損失等の間接的な損害を除いたものである。
 2 火災の種別の定義は、K2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  火災年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2107
K2108
火災り災世帯数
火災り災人員

世帯

暦年計

定 義
 火災り災世帯数及び火災り災人員とは、火災年報にいう「り災世帯数」及び「り災人員数」をさす。
 り災世帯については、り災の程度により、次のとおり区分する。
・り災の区分
 1 全損
   建物(収容物を含む。以下この項において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70%以上のものをいう。
 2 半損
   建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20%以上で、全損に該当しないものをいう。
 3 小損
   建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20%未満のものをいう。

調査名又は報告書名  火災年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2109
K2110
K2111
火災死傷者数
火災死亡者数
火災負傷者数

暦年計

定 義
 ここでいう火災死傷者数とは、火災年報にいう「応急消火義務者」、「消防協力者」及び「その他」の死者と負傷者を合計したものをさす。
 なお、火災により負傷した後48時間以内に死亡した者は、火災による死者とする。
 上記の死者及び負傷者は、すべての火災による死者及び負傷者のうち、消防吏員及び消防団員を除いた者で、次に示す者も含まれる。
 1 消防協力者
   消防法第25条第2項及び第29条第5項に定める者をいう。
 2 消防活動に関係ある者
   消防法施行規則第48条第1項第3号及び第4号に定める者をいう。
 3 応急消火義務者
   消防法第25条第1項に定める者をいう。

注意事項
市区町村別のデータは、消防吏員及び消防団員を含んでいる。

参考事項
 参照法令
  消防法(昭和23年法律第186号)(抄)
  第25条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
  2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
  第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
  5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。

 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)(抄)
   (消防警戒区域出入者)
  第48条 法第28条第1項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
       (中 略)
   三 電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの
   四 医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
       (以下省略)


調査名又は報告書名  火災年報
機 関 名  総務省消防庁防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K22 火災保険

定 義
 ここでいう火災保険とは、保険の対象となる建物の用途や種類によって、「住宅物件」「一般物件」「工場物件」「倉庫物件」の4種類に分類される。
 ほかに特殊なものとして、住宅金融支援機構等の公的融資を受けた建物を対象とする「特約火災保険」がある。
  (1) 住宅物件
    専用住宅及びその収容家財等
  (2) 一般物件
    店舗・事務所等、「住宅物件」「工場物件」「倉庫物件」のいずれにも該当しない建物及びその収容動産等
  (3) 工場物件
    一定の規模以上の工場及びその収容動産等
  (4) 倉庫物件
    倉庫業者が管理する倉庫建物及びその保管貨物等

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2209
K2210

K2211
K2212
火災保険新契約件数
火災保険住宅物件・一般物件新契約
件数
火災保険新契約保険金額
火災保険住宅物件・一般物件新契約
保険金額



百万円

年度計

定 義
 1 火災保険新契約件数とは、損害保険料率算出機構統計集にいう「新契約件数」をさす。この新契約件数は、当該年度中に締結されたすべての保険期間における契約の件数を表す。
 2 火災保険新契約保険金額とは、上記1の新契約件数に係る保険金額をいう。

参考事項
 住宅物件・一般物件については、K22を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2213
K2214

K2215
K2216
火災保険保険金支払件数
火災保険住宅物件・一般物件保険金
支払件数
火災保険保険金支払金額
火災保険住宅物件・一般物件保険金
支払金額



千円

年度計

定 義
 1 火災保険保険金支払件数とは、損害保険料率算出機構統計集にいう「支払件数」をさす。この件数は、当該年度中に保険金が支払われたすべての保険期間の契約における件数を表す。
 2 火災保険保険金支払金額とは、上記1の保険金支払件数に係る保険金支払金額をいう。

参考事項
 火災保険については、K22を、ここで対象としている火災保険の種類は、K2201をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3101

交通事故発生件数

暦年計

定 義
 交通事故発生件数とは、道路の交通に関する統計にいう「交通事故発生件数」をさす。
 なお、物的損害のみの交通事故は、発生件数には含まれない。

注意事項
 1 多重事故は、1件として計上されている。
 2 K3101 交通事故発生件数は、市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2009年》

参考事項
 1 ここで取り上げている交通事故は、いわゆる道路交通事故といわれているものであり、道路交通法第2条第1項第1号に規定されている道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)をいう。
 2 参照法令
   道路交通法(昭和35年法律第105号)(抄)
    (定義)
   第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
       (以下省略)

調査名又は報告書名  道路の交通に関する統計
機 関 名  警察庁交通局交通企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3102
K310201

K310202

K310203

K3103
K3104
交通事故死傷者数
交通事故死傷者数
(乳幼児:0~6歳)
交通事故死傷者数
(小学生:7~12歳)
交通事故死傷者数
(高齢者:65歳以上)
交通事故死者数
交通事故負傷者数

暦年計

定 義
 交通事故死傷者数とは、道路の交通に関する統計にいう「交通事故死者数」と「交通事故負傷者数」とを合計したものをさす。また、交通事故死者数及び交通事故負傷者数とは、道路の交通に関する統計にいう「交通事故死者数」及び「交通事故負傷者数」をさす。
 ここでいう道路の交通に関する統計での死者とは、交通事故の発生後24時間以内に死亡した者をいう。
 負傷者とは、交通事故によって重傷又は軽傷を負った者をいう。
 なお、重傷とは、30日以上(医師の診断)の治療を要する者をいい、軽傷とは、30日未満(医師の診断)の治療を要する者をいう。
 ここでは、年齢層別のうち「0~6歳」、「7~12歳」及び「65歳以上」の年齢階級の死傷者数も収集対象としている。

参考事項
 1 交通事故死者数のデータは、道路の交通に関する統計によるデータのほか、人口動態統計(陸上の交通事故とされた者から鉄道員等明らかに道路上の交通事故ではないと判断される者を除く。)によっても得られる。この両者には、交通事故の対象となる場所、死亡の認定時点など相違点も幾つかあるのでこれらを比較すると次のとおりである。

事   項

交 通 統 計

人口動態統計

(1)対象となる場所 道路交通法に規定する「道路」 左の道路に限定されない。
(2)データの地域的
  属性
事故の発生地 事故の発生地
死者の住所地
(3)死亡の認定時点 事故発生後24時間以内
事故発生後30日以内
事故発生後1年以内

 2 交通事故については、K3101を参照のこと。

調査名又は報告書名  道路の交通に関する統計、交通統計年報
機 関 名  警察庁交通局交通企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3201

立体横断施設数

箇所

3月31日

定 義
 ここでいう立体横断施設数とは、道路施設現況調査にいう横断歩道橋及び地下横断歩道の設置数をさす。
 立体横断施設とは、横断歩道橋及び地下横断歩道から成り、これは、歩行者を車道面より、上方又は下方に分離して両側の歩道につなぐものである。

注意事項
 1 高速自動車国道の立体横断施設数は含まない。
 2 道路施設現況調査では、地方自治法第252条の19による「指定都市」の立体横断施設数は当該都道府県には計上されず、別掲となっている。
 3 東日本大震災の影響により、平成23年数値については、岩手県及び宮城県、24年から26年数値については、岩手県、宮城県及び福島県、27年以降の数値については福島県の市町村道の一部に公表時点前のデータを使用している。

調査名又は報告書名  道路施設現況調査(道路統計年報)
機 関 名  国土交通省道路局企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K33 自動車保険(任意)

定 義
 ここでいう自動車保険(任意)とは、損害保険料率算出機構統計集でいうところの自動車保険のことであり、以下の補償種目を対象としている。
   (1) 対人賠償責任保険
    自動車事故で他人を死傷させたことによって発生する損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるもの。(ここでいう対人賠償責任保険には、「自損事故保険」及び「無保険車傷害保険」が含まれる。)
   (2) 対物賠償責任保険
    自動車事故で他人の財物に損傷を与えたことによって発生する損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるもの。
   (3) 搭乗者傷害保険
    自動車事故で自分の車の搭乗者が死傷した場合に、あらかじめ設定した金額に応じて保険金が支払われるもの。
   (4) 人身傷害保険
    自動車事故で自身や家族または自分の車の搭乗者が死傷した場合に、事故の相手方との過失割合にかかわらず、実際に生じた損害の額が保険金として支払われるもの。(損害の額は、保険約款に定められた基準により算定される。)

   (5) 車両保険
    衝突、接触、墜落等の偶然な事故によって自動車に損害が生じた場合に保険金が支払われるもの。

参考事項
 1 自動車保険と自賠責保険について
   自動車事故により他人を死傷させた場合に発生する損害賠償責任を補償するものとして、自動車保険の対人賠償責任保険と、自賠責保険がある。
   対人賠償責任保険は、自賠責保険によって支払われる額を超える損害賠償責任が発生した場合にその超過部分のみを支払う保険であり、自賠責保険との関係において「上積み保険」として機能している。
   なお、自賠責保険については、K34を参照のこと。
 2 自動車保険(任意)の個々の項目の詳細については、K3301~K330504を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3301

自動車保険契約台数

年度計

定 義
 ここでいう自動車保険契約台数とは、自動車保険(任意)の「新契約台数」をさす。この契約台数は、当該年度中に締結された契約台数を表す。
 ただし、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)契約、販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の自動車の保険規約及び特殊な契約条件による保険契約を除く。

注意事項
 全国は都道府県不明分を含む。

参考事項
 自動車保険(任意)の種類及び定義はK33を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3302

自動車保険契約保険料

千円

年度計

定 義
 ここでいう自動車保険契約保険料とは、自動車保険(任意)の「新契約保険料」をさす。この契約保険料は、当該年度中に締結された契約の保険料から異動・解約にかかる保険料を加減したものである。
 ただし、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)契約、販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の自動車の保険規約及び特殊な契約条件による保険契約を除く。

注意事項
 全国は都道府県不明分を含む。

参考事項
 自動車保険(任意)の種類及び定義はK33を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3303

自動車保険保険金支払件数

年度計

定 義
 ここでいう自動車保険保険金支払件数とは、自動車保険(任意)の「支払件数」をさす。この支払件数は、当該年度中に保険金が支払われた件数を集計したものである。
 ただし、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)契約、販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の自動車の保険規約及び特殊な契約条件による保険契約を除く。

注意事項
 全国は都道府県不明分を含む。

参考事項
 自動車保険(任意)の種類及び定義についてはK33を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3304

自動車保険保険金支払金額

千円

年度計

定 義
 ここでいう自動車保険保険金支払金額とは、自動車保険(任意)の「支払保険金」をさす。この支払保険金は、当該年度中に支払われた保険金を集計したものである。
 ただし、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)契約、販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の自動車の保険規約及び特殊な契約条件による保険契約を除く。

注意事項
 全国は都道府県不明分を含む。

参考事項
 自動車保険(任意)の種類及び定義についてはK33を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K330501
K330502
K330503
K330504
自動車保険普及率(車両)
自動車保険普及率(対人)
自動車保険普及率(対物)
自動車保険普及率(搭乗者傷害)

3月末

定 義
 上記の各自動車保険普及率とは、自動車損害保険料率算出機構統計集にいう自動車保険(任意)の普及率をさす。これは、付保台数を車両数で除したものである(原動機付自転車を除く)。
 付保台数は、該当年度3月末の有効契約台数である。
 また、車両数は、「自動車保有車両数・月報」による。

注意事項
 全国は都道府県不明分を含む。

参考事項
 自動車保険(任意)については、K33を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K34 自動車保険(強制)

定 義
 ここでいう自動車保険(強制)とは、損害保険料率算出機構統計集でいう自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険という)のことであり、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、事故の被害者の治療費、慰謝料等の人身損害を保障する保険である。

参考事項
 1 自動車保険と自賠責保険について
   自動車事故により他人を死傷させた場合に発生する損害賠償責任を補償するものとして、自動車保険の対人賠償責任保険と、自賠責保険がある。
   対人賠償責任保険は、自賠責保険によって支払われる額を超える損害賠償責任が発生した場合にその超過部分のみを支払う保険であり、自賠責保険との関係において「上積み保険」として機能している。
   なお、自賠責保険については、K33を参照のこと。
 2 自動車保険(強制)の個々の項目の詳細については、K3401~K3408を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3401
K3402

K3403
K3404
自動車保険新契約台数
自動車保険自家用乗用車新契約
台数
自動車保険新契約保険料
自動車保険自家用乗用車新契約
保険料


 

年度計

定 義
 1 上記の各新契約台数とは、損害保険料率算出機構統計集にいう自賠責保険の「新契約台数」をさす。この契約台数は、当該年度中に締結された契約台数である。
 2 上記の各新契約保険料とは、損害保険料率算出機構統計集にいう自賠責保険の「新契約保険料」をさす。この契約保険料は、当該年度中に締結された契約の保険料から異動・解約にかかる保険料を加減していない。
   また、自家用乗用車の計数は、自動車損害賠償責任保険の計数の内数である。自賠責保険では、次のように車種を区分している。

   (1) 乗合自動車      (2) 乗用自動車     (3) 普通貨物自動車
     営業用          営業用(タクシー)   営業用(2トン超)
     自家用          営業用(ハイヤー)   営業用(2トン以下)
                  営業用(個人タクシー) 自家用(2トン超)
                  自家用         自家用(2トン以下)

   (4) 小型貨物自動車    (5) 小型二輪自動車   (6) 軽自動車
     営業用                      検査対象
     自家用                      検査対象外

   (7) 特殊自動車      (8) 緊急自動車     (9) 商品自動車
       
   (10) 特種用途自動車    (11) 被けん引自動車   (12) 原動機付自転車
      特種自動車
      霊きゅう自動車
      教習用自動車

注意事項
 1 都道府県別の数値には、離島分(沖縄県を除く。)が含まれていないので合計値と全国値は一致しない。
 2 平成15年度以前の新契約台数は自動車損害賠償責任保険契約のうち、取消し分を控除した台数である。
 3 新契約保険料の平成14年度から平成19年度のデータについては、保険料等充当交付金を含む。
 4 平成23年度以前の各新契約保険料には、追加保険料(死亡して、追加徴収される保険料)を含む。

参考事項
 自動車損害賠償責任保険については、K34を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3405
K3406

K3407
K3408
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数
自動車保険自家用乗用車保険金
支払件数
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額
自動車保険自家用乗用車保険金
支払金額




年度計

定 義
 1 上記の各支払件数とは、損害保険料率算出機構統計集にいう自賠責保険の「支払件数」をさす。この支払件数は、当該年度中に保険金が支払われた件数を集計したものである。
 2 上記の各保険金支払金額とは、損害保険料率算出機構統計集にいう自賠責保険の「支払保険金」をさす。この支払保険金は、当該年度中に支払われた保険金を集計したものである。
   なお、自家用乗用車の計数は、自賠責保険の計数の内数である具体的な車種別区分は、K3401を参照のこと。

注意事項
 都道府県別の数値には、離島分(沖縄県を除く。)が含まれていないので合計値と全国値は一致しない。

参考事項
 自動車損害賠償責任保険についてはK34を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K3501

K350101

K3502

K350201

K3503

K350301

K3504

K3505

K3506


K350601


K3507


K350701


K3508


K350801
運転免許保有者数
(第一種免許 大型)
運転免許保有者数
(第一種免許 大型 75歳以上)
運転免許保有者数
(第一種免許 中型)
運転免許保有者数
(第一種免許 中型 75歳以上)
運転免許保有者数
(第一種免許 普通)
運転免許保有者数
(第一種免許 普通 75歳以上)
高齢者講習受講者数
(70~74歳講習受講者)
高齢者講習受講者数
(75歳以上講習受講者)
運転免許保有者数
(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)
運転免許保有者数
(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)
運転免許保有者数
(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)
運転免許保有者数
(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)
運転免許保有者数
(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)
運転免許保有者数
(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)
年末



暦年計











年末














定 義
 ここでいう運転免許保有者数及び高齢者講習受講者数は、運転免許統計の運転免許保有者数、高齢者受講者数をいう。
 「運転免許保有者数」とは、年末現在の運転免許(仮免許を除く。)を受けているもの数であり、複数の運転免許を受けている者は、上位(下記表の左側となる運転免許)に計上している。

第一種免許
大型 中型 準中型 普通 大型
特殊
大型
二輪
普通
二輪
小型
特殊
原付

 「高齢者講習」とは、免許証の更新を受けようとするもので更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者、又は免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者に、高齢運転者の運転特性や交通事故実態についての重点的な講義を行うほか、運転適性検査機材を活用して身体機能の変化を自覚してもらい、その結果に基づいた安全運転の指導を行うとともに、危険回避等の実車訓練を実施している。
 大型免許・・・運転できる自動車が車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上かつ乗車定員が30人以上に限定されたもの。
 中型免許・・・運転できる自動車が車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満かつ乗車定員が29人以下に限定されたもの。
 準中型免許・・運転できる自動車が車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満かつ乗車定員が10人以下に限定されたもの。
 普通免許・・・運転できる自動車が車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満かつ乗車定員が10人以下に限定されたもの。

注意事項
 1 平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設された。
 2 以下の項目は収集中止。
   K3502 運転免許保有者数(第一種免許 中型)《蓄積都道府県データ 2014~2016年》
   K350201 運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)《蓄積都道府県データ 2014~2016年》
   K3503 運転免許保有者数(第一種免許 普通)《蓄積都道府県データ 2014~2016年》
   K350301 運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)《蓄積都道府県データ 2014~2016年》

調査名又は報告書名  運転免許統計
機 関 名  警察庁交通局運転免許課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4102

警察官数

4月1日

定 義
 ここでいう警察官数とは、地方公共団体定員管理調査にいう「警察官数」をさす。この警察官は、警察法第56条第2項に規定する地方警察職員のうち、警察官である常勤の職員である。

参考事項
 1 警察官は、警察法第2条に定める警察の責務を遂行するため、一定の職務権限を付与された一般職の国家公務員又は地方公務員である。
   警察の職務を行う職員のうち、一般職に属する職員を警察職員というが、それには警察官・皇宮護衛官・事務官・技官等が含まれている。そのうち、警察官については、警察法に定める権限のほか、「警察官職務執行法」を始め各種の法令によって職務権限を付与されており、上官の指揮監督を受けて警察の事務を執行する。
   警察官の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の9階級とされている。
 2 参照法令
    警察法(昭和29年法律第162号)(抄)
     (警察の責務)
    第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮補、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
    2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
     (職員の人事管理)
    第56条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。
    2 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第34条第1項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。

調査名又は報告書名  地方公共団体定員管理調査
機 関 名  総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4201
K420101
K420102
K420103
K420104
K420105
刑法犯認知件数
凶悪犯認知件数
粗暴犯認知件数
窃盗犯認知件数
知能犯認知件数
風俗犯認知件数

暦年計

定 義
 ここでいう刑法犯認知件数とは、犯罪統計にいう「刑法犯総数(交通業過を除く)の認知件数」をさす。これは、次に示す刑法犯の認知件数から、道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷罪、危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪分を除いたものである。
 ・刑法犯の範囲
  刑法犯とは、「刑法」、「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。
  ここで認知件数とは、犯罪について被害の届出、告訴、告発、その他の端緒によりその発生を警察において認知した事件の件数である。
  犯罪統計では、上記の刑法犯のうち、刑法に基づく罪の中で主要なものについて、被害法益、犯罪態様等の観点から類似性の強い罪種を「包括罪種」としてまとめている。具体的に示すと次のとおりである。

 (包括罪種)(罪 種)         (内訳罪名)
 (1)凶悪犯 ┬殺 人……殺人罪、嬰児殺、殺人予備罪、自殺関与罪
      ├強 盗……強盗殺人罪(致死を含む。)、強盗傷人罪、強盗・強制性交等罪(致死を
      │     含む。)、強盗罪・準強盗罪(強盗予備、事後強盗、昏酔強盗)
      ├放 火……放火罪、延焼罪、放火予備罪、消火妨害罪
      └強制性交等……強制性交等罪(致死傷を含む。)、準強制性交等罪、監護者性交等罪

 (2)粗暴犯 ┬凶器準備集合……凶器準備集合罪、凶器準備結集罪
      ├暴 行……暴行罪
      ├傷 害……傷害罪、傷害致死罪、現場助勢罪
      ├脅 迫……脅迫罪、強要罪
      └恐 喝……恐喝罪

 (3)窃盗犯 ─窃 盗……窃盗罪

 (4)知能犯 ┬詐 欺……詐欺罪・準詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪
      ├横 領……横領罪、業務上横領罪
      ├偽 造……通貨偽造罪、文書偽造罪、支払用カード偽造罪、有価証券偽造罪、印章偽造罪
      ├汚 職……賄賂罪(収賄罪・贈賄罪)、職権濫用罪(致死傷を含む。)
      ├あっせん利得処罰法……公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律に
      │           規定する罪
      └背 任……背任罪

 (5)風俗犯 ┬賭 博……普通賭博罪、常習賭博罪、賭博開帳等罪
      └わいせつ……強制わいせつ罪(致死傷を含む。)、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪、
             公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等罪

 (6)その他 ─上記以外の罪種

注意事項
 1 犯罪統計での件数の計上方法などは、次のとおりである。
  (1)件数は、原則として被疑者の行為数によって計上している。
    ただし、1人数件又は数人数件の場合で一定の条件に該当するときは、包括1件とする等の計上方法を行っている。
  (2)人員は、同一人が数罪を犯し、又は数人が数罪を犯した場合は、法定刑の最も重い罪(法定刑が同じときは主たる罪)につき1人又は数人として計上している。
  (3)予備罪等の一定の犯罪については、下記の計上方法をとっている。
    ①未遂罪及び予備罪は、殺人予備罪を除き、それぞれの既遂の罪に含めている。
    ②盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条、第3条及ビ第4条に規定する罪は、その行為態様に応じ強盗又は窃盗の罪に含めている。
    ③暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条、第1条ノ2及ビ第1条ノ3に規定する罪は、その行為態様に応じ暴行、傷害、脅迫又は器物損壊の罪に含めている。
    ④組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に規定する罪は、その行為態様に応じ殺人、脅迫、恐喝、詐欺、賭博、公務執行妨害、犯人蔵匿証拠隠滅、逮捕監禁、略取誘拐、信用毀損・威力業務妨害、建造物等損壊に含めている。
 2 K4201 刑法犯認知件数は、市区町村データのみ収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2008年》

調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

K4202
K420201
K420202
K420203
K420204
K420205
K4203
K420301
K420302
K420303
K420304
K420305
K4204
K420401
K420402
K420403
K420404
K420405
刑法犯検挙件数
凶悪犯検挙件数
粗暴犯検挙件数
窃盗犯検挙件数
知能犯検挙件数
風俗犯検挙件数
刑法犯検挙人員
凶悪犯検挙人員
粗暴犯検挙人員
窃盗犯検挙人員
知能犯検挙人員
風俗犯検挙人員
少年刑法犯検挙人員
少年凶悪犯検挙人員
少年粗暴犯検挙人員
少年窃盗犯検挙人員
少年知能犯検挙人員
少年風俗犯検挙人員

暦年計

定 義
 ここでいう刑法犯検挙件数、刑法犯検挙人員及び少年刑法犯検挙人員は、それぞれ犯罪統計にいう刑法犯総数(交通業過を除く)の「検挙件数」、「検挙人員」及び検挙人員のうち「犯罪少年」をさす。これらは、刑法犯の検挙件数及び検挙人員から、道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷罪、危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪分を除いたものである。
 ここで、検挙件数とは、犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げた事件の数をいう。
 なお、この件数には、刑法犯として認知され、既に統計上計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であること、基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件、処罰条件を欠くことが確認された「解決事件(件数)」を含んでいる。
 また、刑法犯検挙人員とは、警察において検挙した事件の被疑者の数をいう。
 ただし、この人員には、解決事件に係る被疑者は含まれていない。
 この刑法犯検挙人員のうち、検挙時の年齢が14歳以上20歳未満の者の人員が少年刑法犯検挙人員である。
 ここでは、包括罪種別の検挙件数、検挙人員及び少年検挙人員も収集対象としている。

参考事項
 刑法犯及び包括罪種の定義についてはK4201を参照のこと。

調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4301
K4302
K4303
K4304
特別法犯検挙件数
特別法犯検挙人員
覚醒剤取締検挙件数
覚醒剤取締検挙人員




暦年計

定 義
 ここでいう特別法犯の検挙件数及び検挙人員とは、犯罪統計にいう「検挙件数、検挙人員」をさす。この件数及び人員は、特別法犯の件数及び人員から道路交通法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律による犯罪分を除いたものである。
 なお、特別法犯とは、刑法犯及び自動車の運転により人を死傷させる行為等処罰に関する法律を除くすべての犯罪(条例に規定するものを含む。)をいう。
 ここで検挙件数及び検挙人員とは、特別法犯において、警察で事件を検挙した件数及び検挙した事件の被疑者数をいう。

参考事項
 刑法犯については、K4201を参照のこと。

調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4305
K4306
売春事犯の検挙件数
売春事犯の検挙人員


暦年計

定 義
 売春事犯の検挙件数及び人員とは、犯罪統計にいう売春事犯の検挙件数及び検挙人員をさす。また、検挙件数・検挙人員とは、特別法犯において、警察で事件を検挙した件数及び検挙した事件の被疑者の数をいう。
 「売春事犯」とは、売春防止法違反事件並びに売春を助長する行為、売春に介入して利益を得る行為等売春に関して犯した事犯であって「刑法」、「児童福祉法」、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、「労働基準法」、「職業安定法」及び「感染症予防法」の各違反事件に該当するものをいう。

参考事項
 北海道については、札幌・函館・旭川・釧路・北見の数値を合算している。

調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4401 道路交通法違反検挙総件数
(告知・送致)

暦年計

定 義
 道路交通法違反検挙総件数とは、犯罪統計にいう「道路交通法違反検挙(送致・告知)件数」をさす。この件数は、違反態様別の「反則事件告知件数」と「非反則事件送致件数」を合計したものであり、また、次に示す違反種別の件数を合計したものでもある。
 (1) 無免許     (2) 酒酔い     (3) 酒気帯び
 (4) 最高速度    (5) 信号無視    (6) 通行禁止
 (7) 通行区分    (8) 追越      (9) 割込
 (10) 踏切不停止   (11) 携帯電話等   (12) 右左折
 (13) 歩行者妨害   (14) 徐行      (15) 一時停止
 (16) 駐停車     (17) 無燈火     (18) 定員外乗車
 (19) 積載超過    (20) 整備不良    (21) 免許証不携帯
 (22)その他
反則告知件数とは、「道路交通法違反反則事件告知件数」をさす。これは交通反則通告制度の適用を受けた件数をいう。
この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いものについては、警察で送致・送付せずに一定期間内に郵便局又は銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度である。もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることとなる。

調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4402
K4403
K4404
交通事件件数
交通事件少年件数
交通事件人員


暦年計

定 義

  1. 交通事故事件の件数及び人員とは、犯罪統計にいう「交通事故事件送致件数及び人員(総数)」をさす。これらの件数及び人員は、それぞれ道路上の交通事故に係る自動車運転過失(業過)致死傷罪、(重)過失致死傷罪、危険運転致死傷罪を合計したものである。
  2. 交通事故事件少年件数とは、犯罪統計にいう「交通事故事件送致件数(総数)のうちの少年件数」をさす。これは送致件数(総数)のうち、14歳以上20歳未満の者の件数である。


調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4501

触法少年補導人員

暦年計

定 義
 触法少年補導人員とは、犯罪統計にいう「児童・生徒別補導人員総数(交通業過を除く)」をさす。
 この補導人員は、警察において触法少年として補導された人員である。
 なお、触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。

調査名又は報告書名  犯罪統計
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4502 少年保護事件新受入人員

暦年計

定 義
 少年保護事件新受入人員とは、司法統計年報にいう少年保護事件の新受人員をさす。また、少年保護事件は、一般保護事件と道路交通保護事件とに分けられている。

注意事項
 最高裁判所及び高等裁判所の件数を含まない。北海道については、札幌高等裁判所管内の札幌・函館・旭川・釧路の数値を合算している。

調査名又は報告書名  司法統計年報 4 少年編
機 関 名  最高裁判所事務総局情報政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4701
K4702
民事事件件数
行政事件件数

暦年計

定 義
 ここでいう民事・行政事件件数とは、司法統計年報にいう民事・行政事件の新受事件数をさす。民事事件とは、民事に関する事件のうち、行政事件を除いたものをいい、行政事件とは、行政事件訴訟法第2条所定の抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟等をいう。

注意事項
 最高裁判所及び高等裁判所の件数を含まない。北海道については、札幌高等裁判所管内の札幌・函館・旭川・釧路の数値を合算している。

調査名又は報告書名  司法統計年報 1 民事・行政編
機 関 名  最高裁判所事務総局情報政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4703
K470301
家事事件件数(総数)
家事事件件数(調停)

暦年計

定 義
 ここでいう家事事件件数とは、司法統計年報にいう家事事件の新受事件数をさし、家事事件は、子の返還申立事件、家事に関する審判事件、調停事件、訴訟事件、抗告提起事件、控訴提起等事件、再審事件、保全命令事件、共助事件及び雑事件をいう。

注意事項
 最高裁判所及び高等裁判所の件数を含まない。北海道については、札幌高等裁判所管内の札幌・函館・旭川・釧路の数値を合算している。

調査名又は報告書名  司法統計年報 3 家事編
機 関 名  最高裁判所事務総局情報政策課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4803
K480301
K480302
外国人被疑事件受理人員
外国人被疑事件既済人員
外国人被疑事件未済人員

暦年計

定 義
 外国人被疑事件受理人員、既済人員及び未済人員とは、検察統計年報にいう外国人被疑事件の受理、既済及び未済の人員をさす。
 外国人被疑事件とは、検察庁において取り扱う外国人が被疑者である事件をいい、無国籍(いずれの国の国籍も有しないことが明らかな者)の被疑者の事件を含み、国籍不詳(いずれの国の国籍を有するかどうか明らかでない者)の被疑者の事件を含まない。
 ここでいう受理、既済及び未済とは、検察庁において調査期間中に事件を受理し、事件の処理が既済となったもの又は既済とならなかったものをいう。
 なお、受理及び未済については、事件を受理した時の、既済については、事件の処理が既済となった時の被疑者の罪名が、それぞれ自動車による過失致死傷及び道路交通法違反であるものを除いている。

注意事項

  1. 自動車による過失致死傷とは、自動車又は原動機付自転車による交通犯罪であって、その罪名が刑法第211条の「業務上過失傷害」、「業務上過失致死」、「重過失傷害」、「重過失致死」、「自動車運転過失傷害」又は「自動車運転過失致死」に係るものをいい、道路交通法等違反とは、「道路交通法」及び「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に係る違反をいう。
  2. 北海道については、札幌高等裁判所管内の札幌・函館・旭川・釧路の数値を合算している。


調査名又は報告書名  検察統計
機 関 名  法務省大臣官房司法法制部司法法制課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K5112

災害被害額

百万円

暦年計

定 義
 ここでいう災害被害額とは、消防白書にいう自然災害による「被害総額」をさす。
 自然災害とは、暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、その他異常な自然現象をいう。

調査名又は報告書名  消防白書
機 関 名  総務省消防庁


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K5113
K5114
建物被害床上浸水
建物被害床下浸水

暦年計

定 義
 上記「建物被害床上浸水」及び「建物被害床下浸水」とは、消防白書の建物被害のうち、住家被害の床上浸水及び床下浸水をさす。この建物被害床上浸水とは、自然災害により、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができない状態の住家をいい、また、建物被害床下浸水とは、自然災害により、床上浸水にいたらない程度に浸水した状態の住家をいう。
 なお、自然災害については、K5112を参照のこと。

調査名又は報告書名  消防白書
機 関 名  総務省消防庁


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K5115
K5116
自然災害によるり災世帯数
自然災害によるり災者数

世帯

暦年計

定 義
 自然災害によるり災世帯数及びり災者数とは、消防白書の「り災世帯数」及び「り災者概数」をさす。このり災世帯とは、自然災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯をいう。例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。
 また、り災者とは、り災世帯の構成員をいう。

調査名又は報告書名  消防白書
機 関 名  総務省消防庁


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K5117 橋りょう流失箇所数

箇所

暦年計

定 義
 自然災害により、道路を連結するために河川、運河等の上に架設した橋りょうの流失した箇所数である。

調査名又は報告書名  消防白書
機 関 名  総務省消防庁


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K6101
K610101
K610102
K6102
K610201
K610202
公害苦情受付件数
公害苦情新規受付件数
公害苦情前年度繰越受付件数
公害苦情処理件数
公害苦情直接処理件数
公害苦情翌年度繰越処理件数

年度計

定 義
 上記の各苦情件数とは、公害苦情調査結果報告書にいう「受付件数」及び「処理件数」をさす。これらの受付(処理)件数は、当年度中に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が受付(処理)した件数である。
 同報告書では、受付件数及び処理件数を次のように区分している。
 1 受付件数の区分
  (1) 新規受付
  当該年度の期間中に、都道府県又は市町村の公害苦情相談窓口で新たに受け付けたもの及び他から移送されたものをいう。
  窓口で受け付けたが、他の都道府県又は他の市町村に移送した場合は、便宜的に受付台帳に記載しても調査の対象とせず、移送先の都道府県・市町村での新規受付として取り扱う。
また、同一発生源の苦情は新規として受け付けないが、公害の種類が違う場合は、最初から受け付けた苦情とは別に新規受付として取り扱う。
  (2) 前年度から繰越
  前年度以前に受け付けたが、その処理が完結しないため、今年度において引き続き処理すべき苦情として繰り越されたものをいう。

 2 処理件数の区分
  (1) 直接処理
  ・地方公共団体の措置により、申立人への加害行為又は被害の原因がなくなったとき
  ・申立人が地方公共団体の措置又は説明(教示)に納得したとき
  ・地方公共団体の措置後3か月が経過しても申立人から再度の申立てがないとき
  ・地方公共団体の措置により、当事者間に和解が成立したとき
  ・苦情が解消したと認められるときや地方公共団体が措置を採ったにもかかわらず、当事者が提訴、調停等の申請手続を行ったとき
  (2) 他へ移送(警察、国等の機関へ)
  警察、国等(各府省、その他地方支分部局、特別の機関など国の行政機関、特殊法人及び公共企業体)の機関に移送したとき
  (3) 翌年度へ繰越
  当年度中に苦情処理が完結しないとき。
  (4) その他
  直接処理できない場合
  ・原因又は加害行為をした者が不明のとき
  ・申立人が地方公共団体の措置又は説明(教示)を納得しないが、他に苦情を解決する方法がないとき
  ・申立人が管轄区域外に転居したとき
  ・「直接処理」「他へ移送」「翌年度へ繰越」のいずれにも該当しないとき

注意事項
 1 公害苦情調査は、公害紛争処理法第49条の2の規定に基づき実施してきた 「公害苦情件数調査」と「地方公共団体における公害苦情処理状況」調査を、平成6年度に一本化したものである。そのため、以下の理由により、平成6年度以降のデータは、平成5年度以前とは直接比較できない場合がある。
  ①調査方法が都道府県・市町村ごとに集計表回収方式から苦情1件につき1枚の調査票を作成し回収集計する個票集計方式に変更となった。
  ②典型7公害以外の苦情について整理し、「車両の搬出入」、「路上駐車」、「放置自転車」及び「動物による咬傷又はその危険性」に対する苦情については調査の対象外とした。また、公害の発生源の産業を、原則として日本標準産業分類によることとした。
  ③「地方公共団体における公害苦情処理状況」調査については、抽出調査から全数調査に変更した。
  ④前年度以前に受け付けられ、当該年度に処理された苦情についても調査の対象に含めることとした。
 2 平成22年度は、東日本大震災の影響により、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域を除いた数値である。
 3 以下の項目は収集中止。
   K610101 公害苦情新規受付件数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610102 公害苦情前年度繰越受付件数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610201 公害苦情直接処理件数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610202 公害苦情翌年度繰越処理件数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 公害苦情に対し、公害紛争処理法第49条で地方公共団体は規制権の有無等にかかわらず、積極的にこれに取り組むべきことを明記している。
 2 公害の定義はK6103を参照のこと。
 3 参照法令
    公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)(抄)
     (苦情の処理)
    第49条 地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
    2 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
     一 住民の相談に応ずること。
     二 苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
     三 前2号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
    第49条の2 中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。
調査名又は報告書名  公害苦情調査
機 関 名  公害等調整委員会事務局総務課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K6103
K610301
K610302
K610303
K610304
K610305
K610306
K610307
公害苦情件数(典型7公害)
公害苦情件数(大気汚染)
公害苦情件数(水質汚濁)
公害苦情件数(土壌汚染)
公害苦情件数(騒音)
公害苦情件数(振動)
公害苦情件数(地盤沈下)
公害苦情件数(悪臭)

年度計

定 義
 公害苦情件数(典型7公害)とは、公害苦情調査結果報告書にいう新規受付件数の中の「典型7公害」の苦情件数をさす。
 典型7公害とは、環境基本法で定義されている7種類の公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)をいう。

注意事項
 1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域を除いた数値である。
 2 以下の項目は収集中止。
   K610301 公害苦情件数(大気汚染)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610302 公害苦情件数(水質汚濁)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610303 公害苦情件数(土壌汚染)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610304 公害苦情件数(騒音)《蓄積都道府県データ 1977~2007年》
   K610305 公害苦情件数(振動)《蓄積都道府県データ 1977~2007年》
   K610306 公害苦情件数(地盤沈下)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   K610307 公害苦情件数(悪臭)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 公害苦情の定義及び件数の計上方法並びに新規受付件数についてはK6101を参照のこと。
 2 参照法令
    公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)(抄)
     (定義)
    第2条 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

    環境基本法(平成5年法律第91号)(抄)
     (定義)
    第2条
    3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

調査名又は報告書名  公害苦情調査
機 関 名  公害等調整委員会事務局総務課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K610501

ばい煙発生施設数

施設

3月31日

定 義
 ばい煙発生施設数とは、大気汚染防止法施行状況にいう年度末現在のばい煙発生施設届出施設数、年度末における電気事業法に規定する電気工作物・ガス事業法に規定するガス工作物・鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設たるばい煙発生施設数を合計したものをさす。

調査名又は報告書名  大気汚染防止法施行状況
機 関 名  環境省水・大気環境局大気環境課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K610502

一般粉じん発生施設数

施設

3月31日

定 義
 一般粉じん発生施設数とは、大気汚染防止法施行状況にいう年度末現在の一般粉じん発生施設届出施設数、年度末における電気事業法に規定する電気工作物・ガス事業法に規定するガス工作物・鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設たる一般粉じん発生施設数を合計したものをさす。

調査名又は報告書名  大気汚染防止法施行状況
機 関 名  環境省水・大気環境局大気環境課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K6106

水質汚濁防止法上の特定事業場数

3月31日

定 義
 水質汚濁防止法上の特定事業場数とは、水質汚濁防止法等の施行状況にいう、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づき届出又は許可(ダイオキシンに係るものを除く。)のあった特定施設を設置する工場、事業場の数をさす。

参考事項
 水質汚濁防止法においては、公共用水域へ有害物質等を含む汚水又は廃液を排出する施設(特定施設)を設置する工場又は事業場(特定事業場)に対して排水規制を行うとともに、有害物質使用特定事業場から有害物質を含む地下浸透水を浸透させることを禁止している。また、特定事業場から公共用水域に水を排出する者や特定地下浸透水を浸透させる者は、特定施設の設置に際して、所定の事項を都道府県知事(一部の市においては市長)に届け出ることとされている。
 なお、瀬戸内海関係13府県の区域(一部を除く。)においては、特定施設(排出水の1日当たりの最大量が50立方メートル未満である工場又は事業場に設置されているもの等を除く。)の設置に際して、当該特定施設を設置する特定事業場から公共用水域に水を排出する者は、瀬戸内海環境保全特別設置法に基づき、府県知事(一部の市においては市長)の許可を受けることとされている。

調査名又は報告書名  水質汚濁防止法等の施行状況
機 関 名  環境省水・大気環境局水環境課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K6107

K6108

温室効果ガス算定排出量
(実数)
温室効果ガス算定排出量
(率)

tCO2

年度

定 義
 温室効果ガス算定排出量とは、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」により、特定排出者から報告のあった排出量を集計したものをさす。
 また、この(率)は全国を100とした割合である。

注意事項
 1 制度の報告対象となる排出量を合計したものであって、当該事業者、当該業種及び当該都道府県全体の排出量ではない点について留意が必要。
 2 平成22年度の大阪府及び福岡県の排出量については、権利利益保護請求が認められた排出量が逆算されないように、一部の排出量を除いている。

参考事項
 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の概要
  地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度である。本制度は温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基礎を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指したものである。

調査名又は報告書名  地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による温室効果ガス排出量の集計結果
機 関 名  環境省地球環境局地球温暖化対策課、経済産業省産業技術環境局環境経済室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K7

生命保険

定 義
 生命保険とは、被保険者の死亡又は年齢に達するまで生存したことを条件として一定の金額を支払う保険であり、保険業法に基づき生命保険会社が取り扱う生命保険(以下、本体系では「民間生命保険」という。)をいう。
 民間生命保険は、保険業法第3条に基づいて内閣総理大臣の免許を受けた内国会社及び同法第185条に基づいて内閣総理大臣の免許を受けた外国生命保険会社によって事業が営まれており、被保険者の遺族のための死亡保障とともに生活の安定や充足のための貯蓄の機能を持つもの、老後の生活保障としての年金、病気やケガによる医療費に備えるものなど保険の種類が多岐にわたって存在する。

・民間生命保険の種類

                   ┌定期保険
                   ├終身保険
          ┌死亡保険 ───┼定期付終身保険
          │        ├変額保険(終身利率変動型積立終身保険)(定期型)
          │        └その他の保険(医療保険・ガン保険・傷害保険を含む)
          │
  ┌個人保険───┤        ┌養老保険
  │       ├生死混合保険 ─┼定期付養老保険
  │       │        ├変額保険(有期型)
  │       │        └その他の保険(こども保険・生存給付金付定期保険を含む)
  │       │
  │       └生存保険(こども保険・貯蓄保険を含む)
  │
  │       ┌定額年金保険
  ├個人年金保険─┤
  │       └変額年金保険
  │
  │       ┌団体定期保険
  │       ├総合福祉団体定期保険
  ├団体保険───┼団体信用生命保険
  │       ├消費者信用団体生命保険
  │       ├その他の保険
  │       └年金特約
  │
  │       ┌団体年金保険
  │       ├企業年金保険
  │       ├新企業年金保険
  │       ├拠出型企業年金保険
  │       ├変額年金資金運用基金保険
  ├団体年金保険─┼厚生年金基金保険
  │       ├国民年金基金保険
  │       ├団体生存保険
  │       ├確定拠出年金保険(企業型)(個人型)
  │       ├確定給付企業年金保険
  │       └その他の保険
  │
  │       ┌財形貯蓄保険
  ├財形保険───┼財形住宅貯蓄積立保険
  │       ├財形給付金保険
  │       └財形基金保険
  │
  │       ┌財形年金保険
  ├財形年金保険─┤
  │       └財形年金積立保険
  │
  │       ┌個人型
  ├医療保障保険─┤
  │       └団体型
  │
  │         ┌長期就業不能保障保険
  └就業不能保障保険─┤
            └団体就業不能保障保険
 


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K7105
K7106

K7107
K7108
民間生命保険保有契約件数
民間生命保険保有契約件数
(個人契約分)
民間生命保険保有契約保険金額
民間生命保険保有契約保険金額
(個人契約分)



千円

3月31日

定 義
 1 ここでいう保有契約件数とは、生命保険事業概況にいう「保有契約件数」をさす。これは個人保険の件数と団体保険の被保険者数を合計したものである。この保有契約件数は、年度末現在の保険契約件数をいう。
 2 ここでいう保有契約保険金額とは、上記1の保有契約件数に係る保険金額で、被保険者の死亡した場合や一定条件まで生存した場合に保険会社から支払われる金額をいう。

注意事項
 1 平成19年から株式会社かんぽ生命の契約に係る分も含まれている。
 2 生命保険事業概況での都道府県の計数は、原則として、個人契約については被保険者の居住地でとらえ、団体契約にあっては契約団体の所在地でとらえている。

参考事項
 民間生命保険の種類はK7を参照のこと。

調査名又は報告書名  生命保険事業概況
機 関 名  生命保険協会


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K8101
K8102

防犯ボランティア団体数
防犯ボランティア構成員数

団体

12月末

定 義
 防犯ボランティア団体数とは、自主防犯活動を行う地域住民・ボランティア団体のことで、平均して月1回以上の活動実績のある団体であり、かつ、構成員数が5人以上の団体の数である。
 また、防犯ボランティア構成員数は、その団体の構成員の数である。

参考事項
 防犯ボランティア団体が行う活動は、次のような活動が挙げられる。
防犯パトロール(徒歩)、子供保護・誘導(通学路)、危険箇所点検など。

調査名又は報告書名  防犯ボランティア団体の活動状況等について
機 関 名  警察庁生活安全局生活安全企画課


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K210311 建物焼損床面積

暦年計

定 義
 ここでいう焼損面積とは、火災年報にいう建物焼損床面積、建物焼損表面積及び林野焼損面積をさす。建物焼損面積では、建物焼損の程度(全焼、半焼、部分焼、ぼやの別)にかかわらず、焼損した建物に係る面積をいう。

注意事項
 K210311 建物焼損床面積は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 1 焼損の程度は、火災年報では次のように区分している。
  (1) 全焼
    建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70%以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
  (2) 半焼
    建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20%以上のもので全焼に該当しないものをいう。
  (3) 部分焼
    建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20%未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。
  (4) ぼや
    建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損床面積が1㎡未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損表面積が1㎡未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
 2 建物火災、林野火災の定義は、K2101を参照のこと。

調査名又は報告書名  火災年報
機 関 名  総務省消防庁防災課防災情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2201
K2202

K2203
K2204
火災保険新契約件数(1年)
火災保険住宅物件・一般物件新契約
件数(1年)
火災保険新契約保険金額(1年)
火災保険住宅物件・一般物件新契約
保険金額(1年)



千円

年度計

定 義
 1 火災保険新契約件数とは、損害保険料率算出機構統計集にいう「新契約件数」をさす。この新契約件数は、当年度中に締結された契約の件数を表す。
 2 火災保険新契約保険金額とは、上記1の新契約件数に係る保険金額をいう。

注意事項
 1 平成18年度以前は普通火災保険、住宅火災保険及び総合保険の主契約について集計したものである。
 2 以下の項目は収集中止。
   K2201 火災保険新契約件数(1年)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
   K2202 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
   K2203 火災保険新契約保険金額(1年)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
   K2204 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額(1年)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》

参考事項
 住宅物件・一般物件については、K22を参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K2205
K2206

K2207
K2208
火災保険保険金支払件数(1年)
火災保険住宅物件・一般物件保険金
支払件数(1年)
火災保険保険金支払金額(1年)
火災保険住宅物件・一般物件保険金
支払金額(1年)




年度計

定 義
 1 火災保険保険金支払件数とは、損害保険料率算出機構統計集にいう「支払件数」をさす。この件数は、当年度中に保険金が支払われた件数を表す。
 2 火災保険保険金支払額とは、上記1の保険金支払件数に係る保険金支払金額をいう。

注意事項
 1 平成18年度以前は普通火災保険、住宅火災保険及び総合保険の主契約について集計したものである。
 2 以下の項目は収集中止。
   K2205 火災保険保険金支払件数(1年)《蓄積都道府県データ 2005~2016年》
   K2206 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数(1年)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
   K2207 火災保険保険金支払金額(1年)《蓄積都道府県データ 2005~2016年》
   K2208 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額(1年)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》

参考事項
 火災保険については、K22を、ここで対象としている火災保険の種類は、K2201を、それぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  損害保険料率算出機構統計集
機 関 名  損害保険料率算出機構


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K4801

K4802
出入国管理及び難民認定法の送致
件数
出入国管理及び難民認定法の送致
人員



暦年計

定 義
 出入国管理及び難民認定法の送致件数及び人員とは、犯罪統計書にいう出入国管理及び難民認定法の件数及び人員をさす。送致件数及び人員とは、特別法犯において警察で事件を送致・送付した件数・被疑者の数をいう。

注意事項
 1 北海道については、札幌・函館・旭川・釧路・北見の数値を合算する。
 2 以下の項目は収集中止。
    K4801 出入国管理及び難民認定法の送致件数《蓄積都道府県データ 2001~2008年》
    K4802 出入国管理及び難民認定法の送致人員《蓄積都道府県データ 2001~2008年》

調査名又は報告書名  犯罪統計書
機 関 名  警察庁刑事局刑事企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K6104
K610420
公害苦情処理担当職員数
その他の公害苦情処理担当職員数

3月31日

定 義
 公害苦情処理担当職員数とは、公害苦情調査結果報告書にいう「公害苦情処理を担当する職員数」をさす。この職員は、現に苦情の処理に関する事務に従事している者あるいは苦情を受付した場合に、その処理に関する事務に従事することとなる者で、「公害苦情相談員」と「その他の職員」から成る。
 公害苦情相談員は、公害紛争処理法第49条第2項に基づき公害苦情相談員に任命(指定)された者である。

注意事項
 1 以下の項目は収集中止。
    K6104  公害苦情処理担当職員数《蓄積都道府県データ 1977~2007年》
    K610420 その他の公害苦情処理担当職員数《蓄積都道府県データ 1997~2007年》

参考事項
 公害紛争処理法第49条は、K6101を参照のこと。

調査名又は報告書名  公害苦情調査
機 関 名  公害等調整委員会事務局総務課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K610503

特定粉じん発生施設数

施設

3月31日

定 義
 特定粉じん発生施設数とは、大気汚染防止法施行状況にいう年度末現在の特定粉じん発生施設届出施設数、年度末における電気事業法に規定する電気工作物・ガス事業法に規定するガス工作物・鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設たる特定粉じん発生施設数を合計したものをさす。

注意事項
 1 以下の項目は収集中止。
    K610503  特定粉じん発生施設数《蓄積都道府県データ 1997~2009年》

調査名又は報告書名  大気汚染防止法施行状況
機 関 名  環境省環境管理局大気環境課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K7102

K7104
民間生命保険新契約件数
(個人契約分)
民間生命保険新契約保険金額
(個人契約分)


千円

年度計

定 義
 1 ここでいう新契約件数とは、生命保険事業概況にいう「新契約件数」をさす。これは個人保険の件数と団体保険の被保険者数を合計したものである。この新契約件数は当該年度間に保険会社と新たに契約した件数をいう。
 2 ここでいう新契約保険金額とは、上記1の新契約件数に係る保険金額で、被保険者が死亡した場合や一定条件まで生存した場合に保険会社から支払われる金額をいう。

注意事項

  1. 生命保険事業概況での都道府県別の計数は、原則として個人契約については被保険者の居住地でとらえ、団体契約にあっては契約団体の所在地でとらえている。
  2. 平成19年から株式会社かんぽ生命の契約に係る分も含まれている。
  3. 以下の項目は収集中止。
        K7102  民間生命保険新契約件数(個人契約分)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
        K7104  民間生命保険新契約保険金額(個人契約分)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》


参考事項
 民間生命保険の種類は、K7を参照のこと。

調査名又は報告書名  生命保険事業概況
機 関 名  生命保険協会


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

K7201
K7203
K7204
簡易生命保険新契約件数
簡易生命保険保有契約件数
簡易生命保険保有契約保険金額


千円
年度計
3月31日

定 義
 1 新契約件数とは、簡易生命保険法、同法に基づく命令及び簡易生命保険約款に基づき当該年度間に新たに契約した件数であり、同法第8条及び第17条にいう「終身保険」、「定期保険」、「養老保険」、「家族保険」、「財形貯蓄保険」、「終身年金保険付終身保険」、「定期年金保険付養老保険」及び「夫婦年金保険付家族保険」を合計したものである。
   なお、新契約件数には契約申込みを撤回したものは含まれていない。
 2 保有契約件数とは、簡易生命保険法、同法に基づく命令及び簡易生命保険約款に基づき契約した当該年度末現在の契約件数で、同法第8条及び第17条にいう、「終身保険」、「定期保険」、「養老保険」、「家族保険」、「財形貯蓄保険」、「終身年金保険付終身保険」、「定期年金保険付養老保険」及び「夫婦年金保険付家族保険」を合計したものである。
 3 保有契約保険金額とは、上記3の保有契約件数に係る保険金額をいう。

注意事項
 1 以下の項目は収集中止。
    K7201  簡易生命保険新契約件数《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
    K7203  簡易生命保険保有契約件数《蓄積都道府県データ 1975~2006年》
    K7204  簡易生命保険保有契約保険金額《蓄積都道府県データ 1975~2006年》


参考事項
 1 都道府県別の計数は、新契約にあっては契約の申込みを受け付けた郵便局の都道府県により、新契約以外にあっては契約を受け持っている郵便局の都道府県により、それぞれ計上されている。
 2 全国計は昭和24年5月以前契約分を含んでいるため、都道府県分を足し上げたものとは一致しない。

調査名又は報告書名  日本郵政公社統計データ(簡易保険編);日本郵政公社ホームページ 
機 関 名  日本郵政公社簡易保険事業本部財務部