項目定義

統計調査等の概要

統計調査等の概要

 

1-1-1 県民経済計算

実施機関  内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部
代表電話  03-5253-2111

概  要
 県民経済計算は,国における国民経済計算(基幹統計)の基本的な考えや仕組みに基づき,都道府県という行政区域を単位として,経済活動の循環と構造を社会会計方式により,事後的に整理したかたちで記録するものである。
 県民経済計算の作成は,内閣府経済社会総合研究所が策定した「県民経済計算の標準方式」に準拠して,各都道府県及び政令指定都市が独自に行うもので,「県民経済計算年報」は,各都道府県及び政令指定都市の公表結果を内閣府経済社会総合研究所が取りまとめたものである。これは,都道府県民(以下「県民」という。)経済の循環と構造を生産,分配,支出の3面にわたり記録することにより県民経済の実態を包括的に明らかにし,総合的な県経済指標として政策運営に資するとともに,家計・企業の意思決定の基礎を提供することを主な目的とする。併せて国民経済における各県民経済の位置を明らかにするとともに,各県民経済相互間の比較などによる国民経済の地域的分析を可能とするものである。


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2-1-1 国勢調査

実施機関  総務省統計局統計調査部国勢統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 日本国内の人口,世帯,産業構造等の実態を明らかにし,国及び地方公共団体における各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 5年ごとの年の10月1日午前零時現在,本邦(歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島並びに島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島を除く。)内に常住している全ての者を対象に,人口の年齢構成,配偶の関係,就業・不就業の状態,世帯の状況など人口の基本的属性について調査する。
 ただし,外国人のうち,外国政府の外交使節団・領事機関等の構成員(随員を含む。)及びその家族並びに外国軍隊の軍人・軍属及びその家族は除いている。

調査方法
 調査は,総務省統計局,都道府県,市町村,指導員,調査員,世帯の流れで実施し,調査票の記入は,一部の事項を除き自計方式による。
 なお,大正9年以後昭和22年調査までは現在地主義,昭和25年調査以降は,常住地主義により人口を把握している。

調査期日及び周期
 5年ごとの10月1日午前零時現在。
 この調査は大正9年以来実施し,10年ごとの大規模調査と,その中間年の簡易調査とに大別される。


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2-1-2 住宅・土地統計調査

実施機関  総務省統計局統計調査部国勢統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況,その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し,その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより,住宅生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯を対象とする標本調査で,住宅,世帯及び住環境等に関する事項を調査する。
 ただし,次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯を除いている。
 (1)外国の大使館・公使館,領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
 (2)皇室用財産である施設
 (3)拘置所,刑務所,少年院,少年鑑別所,婦人補導院及び入国者収容所
 (4)自衛隊の営舎その他の施設
 (5)在日米軍用施設

調査方法
 調査は,総務省統計局,都道府県,市区町村,指導員,調査員及び世帯の流れで実施し,調査票の記入は一部の事項を除き自計方式による。

調査期日及び周期
 5年ごとの10月1日午前零時現在。
 この調査は,昭和23年依頼実施してきた住宅統計調査の調査内容等を平成10年調査時に変更している。


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2-1-3 小売物価統計調査(動向編)

実施機関  総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 国民の消費生活上重要な商品の小売価格,サービス料金及び家賃を全国的規模で小売店舗,サービス事業所,関係機関及び世帯から毎月調査し,消費者物価指数(CPI)その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 一般の商品の小売価格又はサービスの料金を調査する「価格調査」,家賃を調査する「家賃調査」及び宿泊施設の宿泊料金を調査する「宿泊料調査」に大別される。
 (1) 価格調査及び家賃調査:全国の167市町村を調査市町村とし,各調査市町村ごとに,商品の価格及びサービス料金を調査する価格調査地区(約27,000の店舗・事業所)と,民営借家の家賃を調査する家賃調査地区(約28,000の民営借家世帯)を設けている。
 (2) 宿泊料調査:全国の99市町村から約320の調査旅館・ホテルを選定している。

調査方法
 (1) 価格調査:調査員が店舗等の代表者から商品の小売価格,サービス料金等を聞き取り,調査員端末に入力する。
 (2) 家賃調査:原則として調査世帯を訪問し,世帯主から家賃,延べ面積等を聞き取り,同様に調査員端末に入力する。
 調査員は,担当する全ての価格等の入力を終了した後,総務省統計局に調査したデータを送信する。

調査期日及び周期
 毎月

注意事項
 社会・人口統計体系では,都道府県庁所在市のデータを都道府県データとして収集している。


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2-1-3 小売物価統計調査(構造編)

実施機関  総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 小売物価統計調査は、国民の消費生活において重要な商品の小売価格及びサービスの料金について調査し、毎月の動向及び地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的としており、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である小売物価統計を作成するための調査)である。
 物価の毎月の動向を明らかにする「動向編」と、地域別や店舗の形態別等の物価構造を明らかにする「構造編」から成り立っており、更に、「構造編」はその目的により、1.地域別価格差調査、2.店舗形態別価格調査及び3.銘柄別価格調査の3つの調査の種別を設けている。

調査対象
 調査市全域を価格調査地区として設定し、各調査地区内で、調査の種別ごとに指定する店舗形態又は店舗について、調査する品目ごとに販売数量が多い順(これにより難しい場合は、従業者数や売場面積などの経営規模の大きい順)に、所定数を選定し、調査店舗に指定している(全国で約3,000店舗)。

調査方法
 総務大臣 ― 都道府県知事 ― 指導員 ― 調査員 ― 報告者
 ・ 指導員: 都道府県統計主管課の職員のうちから都道府県知事により任命され、調査員の実査事務の指導を担当する。「構造編」の調査では、全国で約130人を設置している。
 ・ 調査員: 民間人の中から都道府県知事により任命され、調査を担当する。「構造編」の調査では、全国で約140人を設置している。
調査期日及び周期
 毎年
 地域別価格差調査は、奇数月の12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日とする。
注意事項
 社会・人口統計体系では,都道府県庁所在市のデータを都道府県データとして収集している。


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2-1-4 家計調査

実施機関  総務省統計局統計調査部消費統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 国民生活における家計収支の実態を把握し,国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的とする。

調査対象
 施設等の世帯及び学生の単身世帯を除いた全国の世帯を調査対象とした標本調査で,下記に掲げる世帯は,世帯としての収支を正確に計ることが難しいことなどから除外している。
 (1) 料理飲食店,旅館又は下宿屋(寄宿舎を含む。)を営む併用住宅の世帯
 (2) 賄い付きの同居人がいる世帯
 (3) 住み込みの営業上の使用人が4人以上いる世帯
 (4) 世帯主が長期間(3か月以上)不在の世帯
 (5) 外国人世帯
 調査世帯は,世帯主(家計の主たる収入を得ている人であり性別は問わない。)の職業により,次のように区分している。

     ┌勤労者世帯…世帯主が会社,官公庁,学校,工場,商店などに勤めている世帯。
     │      ただし,世帯主が社長,取締役,理事など会社団体の役員である世帯は
  全ての┤      「勤労者以外の世帯」に区分される。
  世帯 │
     │        ┌個人営業世帯…世帯主が商人,職人など個人経営者の世帯
     └勤労者以外の世帯┤
              └その他の世帯…法人経営者,自由業者,無職などの世帯

 これらの世帯区分のうち,勤労者世帯及び無職世帯は,家計の収入と支出を,勤労者以外の世帯(無職世帯を除く。)は支出のみを,それぞれ調査している。

調査方法
 調査は,総務省統計局,都道府県,統計調査員(指導員),統計調査員(調査員),調査世帯の流れで実施し,調査票の記入は自計方式と他計方式の併用による。

調査期日及び周期
 毎月

注意事項
 社会・人口統計体系では,都道府県庁所在市のデータを都道府県データとして収集している。


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2-1-5 就業構造基本調査

実施機関  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 国民の就業及び不就業の状態を調査し,全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 国勢調査調査区のうち,総務大臣の定める方法により,市町村長が選定した抽出単位に(世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)居住する世帯の15歳以上の世帯員を対象とした標本調査である。
 ただし,次に掲げる者は除外している。
 (1) 外国の外交団,領事団(家族,随員及び随員の家族を含む。)
 (2) 外国の軍隊の軍人,軍属の構成員とそれらの家族。
 (3) 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
 (4) 刑務所,拘置所の被収容者のうち,刑の確定している者
 (5) 少年院,婦人補導院の在院者

調査方法
 調査は,総務省統計局,都道府県,市町村,統計調査員(指導員),統計調査員(調査員),調査世帯の流れで実施し,調査票の記入は一部の事項を除き,自計方式による。

調査期日及び周期
 5年ごとの10月1日午前零時現在。
 この調査は,昭和31年に開始し,その後ほぼ3年ごとの7月1日午前零時現在で実施してきたが,昭和57年以降は5年ごとの実施となった。


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2-1-6 全国消費実態調査

実施機関  総務省統計局統計調査部消費統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 国民生活の実態について,家計の収支及び貯蓄・負債,耐久消費財,住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し,全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準,構造,分布などを明らかにすることを目的とする。

調査対象
 全国の全ての世帯のうち,総務大臣の定める方法により選定された世帯を対象とした標本調査で,二人以上の世帯と単身世帯とに分けて調査を実施した。
 なお,次に掲げる世帯は,世帯としての収入と支出を正確に計ることが難しいことなどの理由から調査の対象から除外した。
 二人以上の世帯
 (1) 料理飲食店又は旅館を営む併用住宅の世帯
 (2) 下宿屋又は賄い付の同居人のいる世帯
 (3) 住み込みの雇用者が4人以上いる世帯
 (4) 外国人世帯
 単身世帯
 (1) 二人以上の世帯の対象除外((1),(2)及び(4))に該当する者
 (2) 学生の単身者
 (3) 15歳未満の単身者
 (4) 雇用者を同居させている単身者
 (5) 社会施設及び矯正施設の入所者
 (6) 病院及び療養所の入院者数
 (7) 自衛隊の営舎内居住者

調査方法
 調査は,総務省統計局,都道府県,市町村,統計調査員(指導員),統計調査員(調査員),調査世帯の流れで実施し,調査票の記入は自計方式による。

調査期日及び周期
 5年ごと
 家計上の収入と支出に関する事項:
 二人以上の世帯:9月1日~11月30日の3か月間,単身世帯では10月1日~11月30日の2か月間。
 主要耐久消費財(30数品目)に関する事項:10月末日現在。
 年間収入,貯蓄現在高,借入金残高などに関する事項:11月末日現在


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2-1-7 社会生活基本調査

実施機関  総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状況など,国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 指定する調査区内に居住する世帯のうちから,選定世帯の10歳以上の世帯員を対象とした標本調査である。
 ただし,次の者は調査の対象から除いている。
 (1) 外国の外交団,領事団(家族,随員及び随員の家族を含む。)
 (2) 外国軍隊の軍人,軍属の構成員(家族を含む。)
 (3) 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
 (4) 刑務所,拘置所の被収容者
 (5) 少年院,婦人補導院の在院者
 (6) 社会福祉施設の入所者
 (7) 病院,療養所等の入院患者
 (8) 水上に住居を有する者

調査方法
 調査は,総務省統計局,都道府県,統計調査員(指導員),統計調査員(調査員),調査世帯の流れで実施し,調査票の記入は一部の事項を除き,自計方式による。

調査期日及び周期
 5年ごとの10月20日現在
 この調査は昭和51年に開始し,平成8年調査までは,10月1日現在で調査していた。
 生活時間については,曜日ごとの結果を集計するため標本調査区を無作為にグループに分け,グループごとに9日間のうち連続する2日間を調査日として選定した。


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2-1-8 経済構造統計
(経済センサス - 基礎調査)

実施機関  総務省統計局事業所情報管理課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  基幹統計

目  的
 事業所及び企業の経済活動の状態を調査し,全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにすること,並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

調査対象
 農林漁家に属する個人経営の事業所,家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除く全ての事業所及び企業を対象としている。

調査方法
 「甲調査」及び「乙調査」の2種類からなり,甲調査は,国及び地方公共団体の調査事業所以外の事業所(民営事業所)を,乙調査は,国及び地方公共団体の事業所を対象として,それぞれ次に示す流れで実施した。
 甲調査
 (1)調査員調査
   総務省-都道府県-市町村-統計調査員-報告者
 (2)本社等一括調査
   総務省-報告者
   総務省-都道府県-報告者
   総務省-都道府県-市-報告者
 乙調査
 (1) 国による調査
   総務省-報告者
 (2) 都道府県による調査
   総務省-都道府県-報告者
 (3) 市町村による調査
   総務省-都道府県-市町村-報告者

調査期日及び周期
 5年ごとの7月1日現在
 平成21年調査を「経済センサス」の第1回目の調査として実施した。
 また,「経済センサス」は,事業所・企業の基本的構造を明らかにする「基礎調査」と事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする「活動調査」の二つから成り立っている。

注意事項
 事業所・企業統計調査(平成18年まで実施)との調査の対象は同様であるが,調査手法が異なることから,事業所・企業統計調査との差数が全て増加・減少を示すものではない。

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2-1-8 経済構造統計
(経済センサス - 活動調査)

実施機関  総務省統計局統計調査部経済統計課,経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
代表電話  03-5273-2020(総務省), 03-3501-1511(経済産業省)
統計の種類  基幹統計

目  的
 我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに,事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団情報を得ることを目的としている。

調査対象
 農林漁家に属する個人経営の事業所,家事サービス業,外国公務,国及び地方公共団体に属する事業所を除く全ての事業所及び企業を対象としている。

調査方法
 調査は,「調査員調査」及び「直轄調査」の2種類からなっている。
 調査員調査は,単独事業所及び新設事業所の調査事業所を,直轄調査は,支社を有する企業及び特定の単独事業所の調査事業所を対象として,それぞれ次に示す流れで実施している。
 (1) 調査員調査
    総務大臣・経済産業大臣-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員-調査事業所
 (2) 直轄調査
    総務大臣・経済産業大臣-調査事業所
    総務大臣・経済産業大臣-都道府県知事-調査事業所
    総務大臣・経済産業大臣-都道府県知事-市長-調査事業所

調査期日及び周期
2月1日(平成24年経済センサス-活動調査)
6月1日(平成28年経済センサス-活動調査)
 売上(収入)金額,費用等の経理事項は調査日前の年の1年間,経営組織,従業者数等の経理事項以外の事項は調査日現在の数値。

その他
 「平成24年経済センサス‐活動調査」の実施に当たっては,従来の「事業所・企業統計調査」,「サービス業基本調査」をはじめとした大規模調査を統合したほか,平成21年商業統計調査,平成23年工業統計調査の調査事項についても,活動調査の中で,把握することとし,記入負担の軽減を図った。
 また,「経済センサス」は,事業所・企業の基本的構造を明らかにする「基礎調査」と事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする「活動調査」の二つから成り立っている。


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2-2-1 人口推計

実施機関  総務省統計局統計調査部国勢統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  加工統計

概  要
 国勢調査の間の時点における我が国の人口を把握することを目的として,毎月1日現在,我が国に常駐している全人口(外国人を含む。)を推計する。
 ただし,外国人のうち外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員及び家族を含む。)及び外国軍隊の軍人・軍属(家族を含む。)は対象から除外している。
 定期的に推計している人口は,以下のとおりである。
 (1) 各月1日現在人口 全国年齢(5歳階級),男女別の人口
 (2) 各年10月1日現在人口 全国年齢(各歳),男女別人口
 (3) 各年10月1日現在人口 都道府県年齢(5歳階級),男女別人口
 これら人口推計は,国勢調査による人口を基礎(基準人口)として,その後の人口動向を他の人口関連資料から得て算出している。
 なお,国勢調査の確定人口公表後,前回の国勢調査との間の各月1日現在の人口(全国,都道府県については各年10月1日現在)について補間補正を行っている。

調査期日及び周期
 各月1日現在,各年10月1日現在人口。
 補間補正人口は,国勢調査の確定人口公表後,前回の国勢調査との間の各月1日現在の人口(全国,都道府県については各年10月1日現在)について補間補正を行う。


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2-2-2 消費者物価指数

実施機関  総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  加工統計

概  要
 全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格を総合した物価の変動を時系列的に測定するため,原則として小売物価統計調査による品目別小売価格と,家計調査の結果から算定された品目別ウエイトを用いて算出している消費者物価指数の結果を取りまとめたものである。
 なお,基準時及びウエイトの年次は,昭和30年以降5年ごとに改定されており,現在は平成22年を基準時及びウエイトの年次としている。


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2-2-3 住民基本台帳人口移動報告

実施機関  総務省統計局統計調査部国勢統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  業務統計

概  要
 住民基本台帳法の規定に基づいて市町村長(東京都特別区の区長を含む。)が作成する住民基本台帳により,人口の移動状況を明らかにすることを目的とする。

作成方法
 住民基本台帳法の規定により市町村に届出のあった次の事項について,同法第37条の規定に基づき,データの提供を受けて作成したものである。
 (1) 住民基本台帳法第22条の規定による届出のあった転入者に係る住所(市区町村コード),性別,年齢(出生年月日),変更情報(異動事由,異動年月)
 (2) 住民基本台帳法第8条の規定により職権で住民票に記載された転入者に係る住所(市区町村コード),性別,年齢(出生年月日),変更情報(異動事由,異動年月)

調査期日及び周期
 毎月,毎年

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2-2-4 サービス産業動向調査(拡大調査)

実施機関  総務省統計局統計調査部経済統計課
代表電話  03-5273-2020
統計の種類  一般統計

目  的
 サービス産業の生産・雇用等の動向を把握し,GDPの四半期別速報(QE)を始めとする各種経済指標の精度向上等に資することを目的としている。

調査対象
 経済センサス-基礎調査を母集団とし,サービス産業を主産業とする全国の事業所・企業等のうち,統計的手法によって選定された事業所・企業等を対象としている。
 毎月実施している月次調査では約39,000事業所・企業等を調査し,年一回実施する年次調査(拡大調査)では約77,000事業所・企業を調査している。

調査方法
 調査は,民間調査機関に委託し,調査対象事業所・企業等の事業主又は事業主に代わる者が配付された調査票に記入することにより実施している。調査票の配布・回収は,郵送又はオンライン調査により行っている。ただし,調査票が未回収である事業従事者数10人未満の事業所については,調査員が調査事業所を直接訪問し,回収を行うことがある。

調査期日及び周期
 毎月,毎年(調査実施年翌年)

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3-1-1 住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数調査
住民基本台帳人口要覧


実施機関  総務省自治行政局住民制度課
代表電話  03-5253-5111
統計の種類  業務統計

概  要
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市区町村長が備える住民基本台帳に記録された住民に係る毎年3月31日(以下「調査基準日」という。以下同じ。)現在の人口及び世帯数並びに調査基準日の前年の4月1日から調査基準日までの間の人口動態について,市区町村長から都道府県知事を経由して総務大臣になされる報告に基づき,整理・集計するものである。

調査期日及び周期
 毎年3月31日現在
 人口と世帯数については住民基本台帳法が施行された昭和43年から(年齢別人口については平成6年から),人口動態については昭和54年度から実施している。
 また,外国人数については,平成24年7月より日本人と同様に制度の対象となった。


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3-1-2 地方財政状況調査

実施機関  総務省自治財政局財務調査課
代表電話  03-5253-5111
統計の種類  業務統計

概  要
 地方公共団体の財政状況を明らかにしたもので,社会・人口統計体系では,次の三つの統計を使用している。

 (1)地方財政統計年報:
  地方財政の実態を把握し,計画的な財政運営と各種の調査研究のための資料とすることを目的として,普通地方公共団体(都道府県,大都市,中核市,特例市,大都市,中核市及び特例市以外の都市及び町村)及び特別地方公共団体(特別区及び一部事務組合)から報告された会計年度における決算額(普通会計及び公営事業会計)を中心に,地方財政に関する主な統計資料等を収録したものである。
 (2)都道府県決算状況調:
  各都道府県に対して照会した「地方財政状況調査」のうち,都道府県の普通会計,収益事業会計,交通災害共済事業会計及び公立大学附属病院事業会計の決算を集計し,その一部を編集したものである。
  なお,ここでの会計区分は次のとおりである。
  普通会計………………………公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたもの
  収益事業会計…………………競馬事業,自転車競走事業,小型自動車競走事業,モーターボート競走事業及び宝くじ事業に係る会計
  交通災害共済事業会計………都道府県が直接実施している交通災害共済事業に係る会計
  公立大学附属病院事業会計…都道府県が設置する大学の附属病院事業に係る会計
 (3)市区町村決算状況調:
  市町村の財政を分析,検討する際の「現実的で具体性のある尺度」を提供することを目的として,地方財政状況調査で照会した市町村決算状況のうち,普通会計に係る主要な決算数値(歳入内訳,目的別歳出内訳,性質別歳出内訳,地方債現在高等)を都市別,町村別に収録したものである。
  なお,ここに掲げた市町村は,年度末現在によるものである。


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4-1-1 消防年報

実施機関  消防庁防災課防災情報室
代表電話  03-5253-5111
統計の種類  業務統計

概  要
 地方公共団体における消防力の現況及び防災対策の現況を明らかにし,消防防災行政の進展に資することを目的として市町村,特別区及び消防事務を処理する一部事務組合を対象に実施する「消防防災・震災対策現況調査」の結果のうち,4月1日現在,年度間又は年間における消防職員数,消防吏員数,消防団員数,市町村消防費性質別決算額,消防機関の出動状況等の消防力の現況等について集計した結果を取りまとめたものである。


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4-1-2 火災年報

実施機関  消防庁防災課防災情報室
代表電話  03-5253-5111
統計の種類  業務統計

概  要
 全国で発生した火災の動向を分析することを目的として,消防組織法第22条に基づく「火災報告取扱要領」(昭和43年以前は「火災報告等取扱要領」)により市町村が作成し,都道府県を通じて報告された年間の火災報告に基づき集計した結果を取りまとめたものである。
 なお,消防法に基づく調査権の行使のできない地域,施設等の火災は,火災件数その他判明している事項のみ掲載している。


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5-1-1 学校基本調査

実施機関  文部科学省総合教育政策局調査企画課
代表電話  03-5253-4111
統計の種類  基幹統計

目  的
 学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 調査対象の範囲は幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校及び各種学校である。

調査方法
 調査の流れは学校の設置者及び種別によって異なり,文部科学省の直轄調査と都道府県あるいは更に市町村を経由する調査とがあり,調査票の記入は,自計方式による。

調査期日及び周期
(1)学校調査,(2)学校通信教育調査,(3)不就学学齢児童生徒調査,(4)学校施設調査:毎年5月1日現在。
(5)学校経費調査:会計年度間。
(6)卒業後の状況調査:年度間の卒業者について毎年5月1日現在。


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5-1-2 学校保健統計調査

実施機関  文部科学省総合教育政策局調査企画課
代表電話  03-5253-4111
統計の種類  基幹統計

目  的
 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び幼稚園における児童,生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにすることを目的とする。

調査対象
 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び幼稚園のうち文部科学大臣があらかじめ指定する学校(「調査実施校」)に在籍する満5歳~17歳までの児童等を対象とする標本調査で,身長,体重,座高の発育状態及び視力,聴力,歯等の健康状態に関する事項について調査する。
 なお,4歳以下の幼児は調査の対象から除外している。

調査方法
 調査は,文部科学省,都道府県,学校の流れで実施し,学校保健安全法による健康診断の結果に基づき行う。調査の申告義務者は,調査実施校の長としている。

調査期日及び周期
 毎年4月1日から6月30日までの間


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5-1-3 社会教育調査

実施機関  文部科学省総合教育政策局調査企画課
代表電話  03-5253-4111
統計の種類  基幹統計

目  的
 社会教育行政に必要な社会教育に関する基礎的事項を明らかにすることを目的とする。

調査対象
 社会教育行政調査,公民館調査,図書館調査,博物館調査,青少年教育施設調査,女性教育施設調査,体育施設調査,文化会館,生涯学習センターから成り,下表に掲げる全ての調査対象について,社会教育事業の実施状況,施設の開設・利用状況,社会教育に関する学級・講座の学級数・受講者数等の事項を調査する。
 

 

調査の種類

調査の範囲

主な調査事項

1.社会教育行政調査 (1)都道府県教育委員会及び市町村教育委員会
  (特別区,教育事務組合,共同設置及び
  広域連合の教育委員会を含む。)
(2)地方公共団体(知事・市町村長部局)が実
  施する関連事業
(3)都道府県教育委員会が所管する生涯学習又
  は社会教育の振興を目的として設置され
  ている一般社団法人・一般財団法人(特
  例民法法人を含む。)
①社会教育関係職員に関する事項
②社会教育委員等に関する事項
③社会教育関連事業の実施状況
④関係法人数
2.公民館調査 (1)社会教育法第21条の規定に基づき設置され
  た公民館
(2)②同法第42条に規定する公民館類似施設の
  うち,市町村が設置した施設で市町村教育
  委員会が所管するもの
①職員に関する事項
②施設の状況
③設備の状況
④事業実施状況
⑤利用状況
3.図書館調査 (1)図書館法第2条に規定する図書館
(2)図書館法第29条に規定する図書館同種施設
  のうち地方公共団体が設置したもの
4.博物館調査 (1)博物館法第2条に規定する博物館
(2)同法第29条に規定する博物館に相当する施
  設
(3)博物館と同種の事業を行い,博物館相当施
  設と同等以上の規模の施設
5.青少年教育施設調査 青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い,あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で,地方公共団体又は 独立行政法人が設置した社会教育施設
6.女性教育施設調査 女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い,あわせてその施設を女性の利用に供する目的で, 地方公共団体,独立行政法人又は一般社団法人・一般財団法人(特例民法法人を含む。)が設置した社会教育施設
7.体育施設調査 一般の利用に供する目的で,地方公共団体,独立行政法人又は民間が設置した体育館,水泳プール及び運動場等のスポーツ施設
8.文化会館調査 地方公共団体,独立行政法人又は民間が設置する文化会館(劇場,市民会館,文化センター等)で,座席数300席以上のホールを 有するもの
9.生涯学習センター調査 地域における生涯学習を推進するための中心機関として地方公共団体が設置した施設

 

 


調査方法
 調査の流れは,調査対象によって異なり,文部科学省の直轄の場合と,都道府県教育委員会あるいは更に市町村教育委員会を経由する場合とがあり,調査票の記入は自計方式による。

調査期日及び周期
 3年ごとの10月1日現在。
 昭和30年度以降3年から5年ごと,昭和50年度以降は3年ごとに実施。
 昭和59年については7月1日現在。それ以前については5月1日現在で調査を行っている。ただし,社会教育事業の実施状況等については,前年度の1年間。


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6-1-1 人口動態調査


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  基幹統計

目  的
 我が国の人口動態事象を把握し,人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生,死亡,婚姻,離婚及び死産の全数を対象としており,調査該当年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

調査方法
 調査は,厚生労働省,都道府県,保健所,市区町村の流れで行い,調査票は,出生,死亡,死産,婚姻及び離婚の届書等に基づいて市区町村が作成する。

調査期日及び周期
 毎年1月1日から同年12月31日まで


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6-1-2 国民生活基礎調査


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  基幹統計

目  的
 保健,医療,福祉,年金,所得等国民生活の基礎的事項を調査し,厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに,各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。

調査対象
 全国の世帯及び世帯員を対象とした標本調査で,以下については除外している。
 (1)世帯票・健康票・介護票
   世帯に不在の者で,単身赴任者,出稼ぎ者,長期出張者(おおむね3か月以上),遊学中の者,社会福祉施設(介護保険施設を含む)の入所者,長期入院者(住民登録を病院に移している),預けた里子,収監中の者,その他の別居中の者。
 (2)所得票・貯蓄票
   上記「世帯票」で掲げる不在の者,世帯票調査日以降に転出入した世帯及び世帯員,住み込み又はまかない付きの寮・寄宿舎に居住する単独世帯。
   ただし,健康票,介護票及び貯蓄票は,大規模調査年のみ調査する。

調査方法
 (1)価格調査:調査員が店舗等の代表者から商品の小売価格,サービス料金等を聞き取り,調査員端末に入力する。
 (2)家賃調査:原則として調査世帯を訪問し,世帯主から家賃,延べ面積等を聞き取り,同様に調査員端末に入力する。
 調査員は,担当する全ての価格等の入力を終了した後,総務省統計局に調査したデータを送信する。あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯員が自ら記入し,後日,調査員が回収する方法により行う。

調査期日及び周期
 世帯票・健康票・介護票は6月,所得票・貯蓄票は7月。
 ただし,健康票,介護票及び貯蓄票は,大規模調査年のみ調査する。
 昭和61年を初年として,3年ごとに大規模な調査を実施し,中間年には,世帯の基本的事項及び所得の状況について小規模で簡易な調査を行うこととしている。 社会・人口統計体系では,大規模調査の結果を利用している。


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6-1-3 生命表
(完全生命表,都道府県別生命表,市区町村別生命表)


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  加工統計。完全生命表は基幹統計

概  要
 生命表は,保健福祉水準を総合的にとらえる資料として,一定期間(生命表作成基礎期間)におけるある人口集団についての死亡状況を死亡率・生存数・定常人口・平均余命などの生命関数で示したものであり,厚生労働省では,完全生命表,都道府県別生命表及び市区町村別生命表を5年ごとに,簡易生命表を毎年作成している。
 都道府県別生命表は,国勢調査及び人口動態調査のデータを用いて計算し,都道府県,東京都区部及び政令指定都市別の数値を表したものである。
 市区町村別生命表は,国勢調査年を含む前後3年間の人口動態統計(確定数)及び国勢調査による日本人人口(確定数)をもとに,市区町村別の数値を表したものである。


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6-1-4 毎月勤労統計調査


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  基幹統計

目  的
 雇用,給与及び労働時間について,全国調査にあってはその全国的の変動を毎月明らかにすることを,地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的としている。

調査対象
 日本標準産業分類に基づく16大産業(平成19年11月改定)〔鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,金融業,保険業,不動産業,物品賃貸業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業,飲食サービス業,生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く),教育,学習支援業,医療,福祉,複合サービス事業,サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち,常時5人以上を雇用する事業所。ただし,これらの事業所に雇用される常用労働者のうち,船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外している。

調査方法
 (1)常用労働者が30人以上の事業所(第一種事業所)
   厚生労働省 ― 都道府県統計主管課 ― 調査対象事業所
 (2)常用労働者が5~29人の事業所(第二種事業所)
   厚生労働省 ― 都道府県統計主管課 ― 統計調査員 ― 調査対象事業所
 この他にインターネット回線を利用したオンライン調査システムでの提出も行っている。

調査期日及び周期
 毎月末現在(締切日の定めがある場合は,最終給与締切日現在)


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6-1-5 賃金構造基本統計調査


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  基幹統計

目  的
 主要産業に雇用される労働者について,その賃金の実態を労働者の雇用形態,就業形態,職種,性,年齢,学歴,勤続年数,経験年数別等に明らかにすることを目的とする。

調査対象
 日本全国(一部島しょを除く。)の,日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づく16大産業[鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,金融業,保険業,不動産業,物品賃貸業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業,飲食サービス業,生活関連サービス業, 娯楽業,教育,学習支援業,医療,福祉,複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)]に属する事業所で,5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所 (5~9人の事業所については企業規模が5~9人の事業所に限る。)及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から都道府県,産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した事業所を対象とする。

調査方法
 都道府県労働局及び労働基準監督署の職員並びに統計調査員により調査票を配布し,対象事業所が記入した調査票を回収する方法で調査を実施する。

調査期日及び周期
 調査年6月分の賃金等(賞与,期末手当等特別給与額については調査前年1年間)について,7月に調査を行う。


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6-1-6 医療施設調査
(医療施設調査・病院報告)


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  基幹統計

目  的
 全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに,医療施設の診療機能を把握し,医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)と医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)から成り,静態調査は,医療法に規定するすべての病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を対象とする全数調査で,動態調査は,開設,廃止,変更等のあった全ての医療施設を対象として,それぞれの施設名,所在地,開設者,診療科目,許可病床数,従事者数等の事項について調査する。

調査方法
 静態調査は,厚生労働省,都道府県,(保健所設置市,特別区),保健所,医療施設の流れで実施し,調査票の記入は医療施設管理者の自計方式による。
 動態調査は,厚生労働省,都道府県又は保健所を設置する市・特別区の流れで実施し,調査票の記入は都道府県において行う。ただし,国の開設する医療施設は厚生労働省が行う。

調査期日及び周期
 静態調査……3年ごとの10月1日現在。全国の医療施設を対象に行われている。
 動態調査……毎年10月1日から1年間の調査。


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6-1-7 患者調査


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  基幹統計

目  的
 病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について,その傷病状況等の実態を明らかにし,医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 全国の医療施設を利用する患者を対象とし,病院の入院は二次医療圏別,病院の外来及び診療所は都道府県別に層化無作為により抽出した医療施設における患者について,性別,出生年月日,患者の住所,入院・外来の種別,受療の状況,診療費等支払方法性別,紹介の状況,その他関連する事項について調査する。

調査方法
 調査は,厚生労働省,都道府県(保健所設置市・特別区),保健所,医療施設の流れで実施し,調査票の記入は医療施設管理者が行う。

調査期日及び周期
 入院及び外来患者については,10月中旬の3日間のうち医療施設ごとに定める1日。
 退院患者については,9月1日~30日までの1か月間。(国への提出期限12月中旬)


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6-2-1 衛生行政報告例
(保健・衛生行政業務報告)


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  一般統計

目  的
 都道府県・政令指定都市・中核市における衛生行政の実態を把握し,国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 都道府県・政令指定都市及び中核都市
 次に掲げる衛生関係法令に係る諸事項について作成する。
 (1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法関係 (2)栄養士法関係 (3)調理師法関係 (4)健康増進法に関する法関係 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係 (6)墓地,埋葬等に関する法律関係 (7)興行場法関係 (8)旅館業法関係 (9)公衆浴場法関係 (10)理容師法 (11)美容師法 (12)クリーニング業法 (13)食品衛生法関係 (14)製菓衛生師法関係 (15)医療法関係 (16)あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律関係 (17)歯科衛生士法 (18)歯科技工士法関係 (19)保健師助産師看護師法関係 (20)薬事法関係 (21)毒物及び劇物取締法関係 (22)母体保護法関係

調査方法
 厚生労働省が送付する報告表に,都道府県又は政令指定都市・中核都市が所定の事項を記入し,厚生労働省に提出する。

調査期日及び周期
 報告の時期は,毎年度及び隔年に分かれ,それぞれ所定の期末現在又は期間の状況について報告する。


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6-2-2 福祉行政報告例
(社会福祉行政業務報告)


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  一般統計

目  的
 社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県・政令指定都市・中核都市の行政の実態を数量的に把握して,国の社会福祉行政運用上の基礎資料を得ることを目的とする。

報告対象
 次に掲げる社会福祉関係法令に係る諸事項について,都道府県・指定都市及び中核市からの報告を求める。
 (1) 身体障害者福祉関係 (2) 障害者自立支援関係 (3) 特別児童扶養手当関係 (4) 知的障害者福祉関係
 (5) 老人福祉関係 (6) 婦人保護関係 (7) 民生委員関係 (8) 社会福祉法人関係 (9) 児童福祉関係 (10)母子保健関係 (11)児童扶養手当関係 (12)戦傷病者特別援護関係 (13)中国残留邦人等支援給付金関係

調査方法
 厚生労働省から送付する報告表に,都道府県,政令指定都市及び中核都市が所定の事項を記入し,提出する。

調査期日及び周期
 報告の時期は,報告事項により毎月及び毎年度に分かれ,それぞれ所定の期間又は期初若しくは期末現在の状況について報告する。


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6-2-3 医師・歯科医師・薬剤師統計


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  一般統計

目  的
 医師・歯科医師及び薬剤師について,性・年齢・業務の種別・従事場所・登録年及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし,厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 我が国に現住し,我が国の医籍・歯科医籍に登録されている医師・歯科医師及び薬剤師名簿に登録されている薬剤師を対象とする全数調査で,医師法,歯科医師法,薬剤師法の各法の規定により届け出ることとされているそれぞれの届出票に基づき,住所,性,生年月日,登録年月日,業務の種別,主たる業務の内容(薬剤師を除く。),従事先の所在地,従事する診療科名(薬剤師を除く。)等の事項を調査する。
 なお,昭和45年調査以前は,我が国の医籍・歯科医籍及び薬剤師名簿に登録されている外国人を調査の対象から除外している。

調査方法
 調査は,厚生労働省,都道府県(保健所設置市・特別区),保健所,医師・歯科医師又は薬剤師の流れで実施し,調査票(届出票)の記入は自計方式による。

調査期日及び周期
 隔年12月31日現在
 昭和29年以来毎年実施していたが,昭和57年以降は,2年ごとに改められた。


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6-2-4 介護サービス施設・事業所調査


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  一般統計

目  的
 全国の介護サービスの提供体制,提供内容等を把握することにより,介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 全国の介護保険施設,居宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所を対象としている。

調査方法
 厚生労働省が委託した民間事業者が調査票を郵送し,介護保健施設,居宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所の管理者が調査票に記入する方式。
 (1)介護保険施設及び事業所
 (2)介護保険施設及び訪問看護ステーションの利用者

調査期日及び周期
 毎年10月1日現在


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6-2-5 地域保健・健康増進事業報告


実施機関  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  一般統計

目  的
 本調査は,地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し,国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 全国の保健所及び市区町村を対象として,以下について調査している。
 (1)地域保健事業(地域保健法,母子保健法,予防接種法等)
   母子保健,健康増進,歯科保健,精神保健福祉,衛生教育,職員の配置状況等
 (2)健康増進事業(健康増進法第17条第1項及び第19条の2)
   健康手帳の交付,健康診査,機能訓練,訪問指導,がん検診等

調査方法
 都道府県知事,政令指定都市及び中核市の長は,所定の報告事項について定められた期限までに,厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)に報告する。

調査期日及び周期
 年度報


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6-2-6 被保護者調査


実施機関  厚生労働省社会・援護局保護課
代表電話  03-5253-1111
統計の種類  一般統計

目  的
 生活保護法に基づく保護を受けている世帯及び保護を受けていた世帯の保護の受給状況を把握し,生活保護制度及び厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 都道府県,指定都市,中核市及び福祉事務所とする。

調査方法
 都道府県,指定都市及び中核市は,所定の報告事項について定められた期限までに生活保護業務データシステムへの入力を以て厚生労働省社会・援護局保護課に報告をする。

調査期日及び周期
 (1)基礎調査及び個月別概要の調査時期は,調査月1ヵ月間とする。
 (2)別調査の調査時期は,毎年7月31日現在とする。


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7-1-1 農林業構造統計
(農林業センサス・世界農林業センサス)


実施機関  農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
代表電話  03-3502-8111
統計の種類  基幹統計

目  的
 農林業センサスは,我が国農林業の生産構造や就業構造,農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし,農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し,提供することを目的に,5年ごとに実施する。
 世界農林業センサスは,我が国農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することによって,農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関(FAO)の提唱する2010年世界農林業センサスの趣旨に従い,各国農林業との比較において我が国農林業の実態を明らかにすることを目的として10年ごとに実施する。

調査対象
 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い,生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)」を対象とする。

調査方法
 調査客体による自計調査

調査期日及び周期
 2月1日現在

注意事項
 社会・人口統計体系では,年度を基準としているため,センサス実施年の2月1日現在のデータを前年度の数値としている。


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7-1-2 漁業センサス


実施機関  農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
代表電話  03-3502-8111
統計の種類  基幹統計

目  的
 我が国漁業の生産構造,就業構造を明らかにするとともに,漁村,水産物流通・加工業等の漁業を取り巻く実態と変化を総合的に把握し, 新しい水産基本計画に基づく水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し,提供することを目的としている。

調査対象
 海面漁業調査,内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成されている。
 (1)海面漁業調査:海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(滋賀県東浅井郡虎姫町を除く。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体,漁業管理組織及び沿岸地区の漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって,行政施策上農林水産大臣が必要と認めるもの。
 (2)内水面漁業調査:次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項の内水面組合をいう。)。
   ①共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で地域における漁業生産上重要なものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体
   ②内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営むもの
 (3)流通加工調査:魚市場,水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所。

調査方法
 調査客体による自計申告調査

調査期日及び周期
 5年毎の11月1日現在


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7-1-3 作物統計


実施機関  農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課
代表電話  03-3502-8111
統計の種類  基幹統計

目  的
 農業の生産基盤となる耕地と土地利用の実態を調査し,生産対策,需給対策,構造対策等に関する農政を推進するための資料を作成することを目的とする。
 「耕地及び作付面積統計」は,作物統計調査における面積調査(耕地面積調査及び作付面積調査)及び特定作物統計調査における面積調査(豆類及びそばの作付面積に係る部分)の結果を収録したもの。

調査対象
 (1)耕地面積調査:全国の田耕地及び畑耕地
 (2)作付面積調査:調査対象作物の栽培の用に供された全ての土地

調査方法
 農林水産省大臣官房統計部及び地方組織を通じて行う。

調査期日及び周期
 (1)耕地面積調査
   耕地面積…7月15日。耕地の拡張・かい廃面積…7月15日~23年7月14日
 (2)作付面積調査
   水稲,果樹,茶…7月15日。豆類…9月1日。
   陸稲,麦類,そば,かんしょ…飼肥料作物収穫期
   (注):北海道の小豆,いんげん及びらっかせいについては7月1日調査


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7-1-4 海面漁業生産統計
(漁業・養殖業生産統計)


実施機関  農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課
代表電話  03-3502-8111
統計の種類  基幹統計,一般統計

目  的
 我が国の海面漁業,海面養殖業,内水面漁業及び内水面養殖業の生産に関する実態を明らかにし,水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
 「漁業・養殖業生産統計」は,海面漁業生産統計調査(基幹統計)及び内水面漁業生産統計調査(一般統計)から成る。

調査対象
 調査の種類と対象は,次のとおり。
 (1)海面漁業生産統計調査…①稼働量調査,②海面漁業漁獲統計調査,③海面養殖業収獲統計調査
   対象は,海面に沿う市区町村及び漁業法第86条第1項に基づく市町村指定(昭和31年農林省告示第427号)の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関を対象とする。
   また,国外に設立された合弁会社のうち,漁獲物が内国貨物扱いされるものは調査対象とする。
 (2)内水面漁業生産統計調査…①内水面漁業漁獲統計調査,②内水面養殖業収獲統計調査,③3湖沼漁業生産統計調査
   ①の対象は,漁業権の設定等が行われている全ての河川及び湖沼(琵琶湖,霞ヶ浦及び北浦を除く。)を調査範囲として実施した調査結果(平成20年)に基づき,年間漁獲量50t以上の河川及び湖沼並びに年間漁獲量50t未満の河川及び湖沼であっても,国の施策上,毎年の調査が必要な河川及び湖沼(108河川及び21湖沼)を管轄する内水面漁業協同組合又は同河川及び湖沼で内水面漁業を営む漁業経営体を対象とする。
   ②の対象は,全国のます類,あゆ,こい及びうなぎを養殖する全ての内水面養殖業経営体を対象とする。
   ③の対象は,琵琶湖,霞ヶ浦及び北浦で生産された水産物を扱う全ての水揚機関及び琵琶湖,霞ヶ浦及び北浦で漁業又は養殖業を営む全ての漁業経営体及び養殖業経営体。

調査方法
 調査員調査,往復郵送調査などにより,調査を行う。

調査期日及び周期
 1月1日から12月31日まで。ただし,遠洋漁業等で年を越えて操業した場合は,陸揚げ等のために港に入港した日の属する年に含める。


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8-1-1 工業統計調査


実施機関  経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
代表電話  03-3501-1511
統計の種類  基幹統計

目  的
 我が国の工業の実態を明らかにし,産業政策,中小企業政策など,国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料とし,経済統計体系の根幹を成し,経済白書,中小企業白書などの経済分析及び各種の経済指標へデータを提供することを目的としている。

調査対象
 日本標準産業分類に掲げる「大分類E-製造業」に属する全国の事業所。ただし,国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所を除く。
 なお,平成20年調査以前は,西暦末尾0,3,5及び8年については全数調査を実施していた。

調査方法
 (1) 調査員調査方式
   経済産業省,都道府県,市町村,調査員,調査客体
 (2) 本社等一括調査方式
   経済産業省,調査客体
 (3) 国直轄事業所調査方式
   経済産業省,調査客体

調査期日及び周期
 毎年12月31日現在

注意事項
 平成23年調査は,「平成24年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項で把握している。(調査日は平成24年2月1日現在。)
 平成27年調査は,「平成28年経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事項で把握している。(調査日は平成28年6月1日現在。)

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8-1-2 商業統計調査


実施機関  経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
代表電話  03-3501-1511
統計の種類  基幹統計

目  的
 商業を営む事業所について,産業別,従業者規模別,地域別等に従業者数,年間商品販売額等を把握し,我が国商業の実態を明らかにし,商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 日本標準産業分類に掲げる「大分類 卸売・小売業」に属する全国全ての事業所を対象とする。
 なお,原則として対象外だった有料施設内事業所(駅改札事業所及び高速道路等の有料道路内施設の事業所)を,平成19年より調査の対象とした。

調査方法
 (1) 調査員調査方式
   経済産業省→都道府県→市町村→調査員→報告者
 (2) 本社等一括調査方式
   経済産業省→民間事業者→報告者

調査期日及び周期
 経済センサス‐活動調査実施年の2年後,平成26年調査は7月1日現在。
 昭和27年に調査を開始して以来,昭和51年までは2年ごと,平成9年までは3年ごと,平成19年までは5年ごとに本調査を実施し,その中間年(本調査の2年後)には簡易調査を,平成19年以降は経済センサス-活動調査の実施の2年後に実施することとしている。

注意事項
 経済センサスの創設に伴い「平成21年商業統計調査」は中止。また「平成24年経済センサス-活動調査」の中で商業に関する調査事項も把握している。(調査日は平成24年2月1日現在。)
 平成26年調査は,「経済センサス‐基礎調査」との同時調査により実施された。

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8-1-3 ガス事業生産動態統計調査
(ガス事業年報)


実施機関  資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備室
代表電話  03-3501-1511
統計の種類  基幹統計

目  的
 ガス事業の生産の実態を明確にし,ガス事業に関する基礎資料とすることを目的とする。

調査対象
 全国の一般ガス事業者,大口ガス事業者,ガス導管事業者,簡易ガス事業者。
調査方法
 ・経済産業省,調査客体
 ・経済産業省,経済産業局→調査客体
  郵送,オンライン方式で調査を行う。

調査期日及び周期
 毎月1日~末日
 毎月及び毎四半期(金額調査のみ)


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9-1-1 港湾統計調査


実施機関  国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
代表電話  03-5253-8111
統計の種類  基幹統計

目  的
 港湾の実態を明らかにし,港湾の開発,利用及び管理に資することを目的とする。

調査対象
 港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく重要港湾及び地方港湾の中から,港湾調査規則(昭和26年運輸省令第13号)において甲種港湾又は乙種港湾に規定する港湾を対象とする。

調査方法
 国土交通省,都道府県(市町村),調査員,報告者。
 調査員が調査票の配布・収集を行う。(輸出入・港湾関連情報処理システム(Sea-NACCS)のデータを使用することに同意した場合は,調査票への記入を不要とすることができる。)

調査期日及び周期
 毎年1月1日から12月31日までの1年間


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9-1-2 建築着工統計調査
(建築統計年報)


実施機関  国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
代表電話  03-5253-8111
統計の種類  基幹統計

目  的
 全国の建築物の動態を明らかにし,建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 調査は,次の統計調査から成る。
 (1)建築着工統計調査
  ・建築物着工統計:全国における建築物の着工状況(建築物の数,床面積の合計,工事費予定額)を建築主,構造,用途等に分類して把握する。
  ・住宅着工統計:着工建築物のうち,住宅の着工状況(戸数,床面積の合計)を構造,建て方,利用関係,資金等に分類して把握する。
  ・補正調査:建築物の竣工時に実際にかかった費用(工事実施額)を実地に調査し,着工時における工事費予定額との乖離を明らかにする。
 (2)建築物滅失統計調査
  ・建築物除却統計:全国の建築物のうち老朽,増改築等により除却される建築物の状況(建築物の数,戸数,床面積の合計,建築物の評価額)を用途,構造等に分類して把握する。
  ・建築物災害統計:全国の建築物のうち火災,風水災,震災等により失われた建築物の状況(建築物の数,戸数,床面積の合計,建築物の損害見積額)を災害種別,用途,構造等に分類して把握する。

調査方法
 (1)建築着工統計調査
   建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届に記載されている内容を都道府県が集計する。
 (2)補正調査票
   (1)の建築物でその月中に工事完了したものについて,都道府県が集計する。
 (3)滅失調査に係る調査票
   除却の届出及び災害報告に基づいて都道府県が集計する。

調査期日及び周期
 毎月
 (1)建築着工統計調査
   建築工事届に記載された工事の着手予定期日の属する月の毎月分について作成し,これを翌月13日までに送付しなければならない。
 (2)建築物滅失統計調査
   建築物除去統計の調査は,除去の届出を受理したとき,建築物災害統計の調査は,災害報告を受けたときに行う。
   災害補正調査は,災害に関して,災害方向を受けた毎月分について1ヶ月分について1ヶ月以内に行う。


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9-1-3 建設工事統計調査
(建設工事施工統計調査)


実施機関  国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室
代表電話  03-5253-8111
統計の種類  基幹統計

目  的
 建設工事及び建設業の実態を明らかにし,建設行政等に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

調査対象
 建設工事施工統計調査と建設工事受注動態統計調査から成る。
 (1)建設工事施工統計調査:
   建設業法による大臣及び知事許可業者から,資本金階層別及び業種別に層化抽出した標本調査である。
   これら建設業者の主たる営業所(本社・支社等)を対象とし,工事の種類,国内建設工事の年間完成工事高・年間受注高等の事項について調査する。また,大臣許可業者及び資本金2千万円以上の知事許可業者については,施行都道府県別に元請完成工事高を調査する。
 (2)建設工事受注動態統計調査:
   甲・乙二つの調査から成り,甲調査は建設工事施工統計の調査事業所を母集団として,前々年度に施行した建設工事の年間完成工事高が1億円以上ある建設業者から,完成工事高規模及び公共工事の元請完成工事高規模別に層化抽出した標本調査である。同調査は,これら建設業者の営業所のうちの国土交通大臣が指定した営業所を対象に,国内工事の月間受注高,1件500万円以上の公共機関からの受注工事の請負契約額等の事項について調査する。
   乙調査は,甲調査の対象業者のうち国土交通大臣が指定した大手建設業者50社についての有意抽出調査である。同調査は,甲調査の調査事項の他,発注者別及び工事種類別の月間発注高(海外で施工されるものも含む。),月間施工高及び月末の未消化工事高等を調査する。

調査方法
 国土交通省,都道府県,事業所の流れで基本的に実施し,調査票の記入は自計方式による。

調査期日及び周期
 建設工事受注動態調査は毎月末現在。建設工事施工統計調査は,決算期又は事業年度終了の日が3月31日である事業所は,毎年3月31日現在。その他のものについては,毎年3月31日前の直近の決算期又は事業年度終了の日現在。


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9-2-1 都市公園等整備現況調査


実施機関  国土交通省都市・地域整備局公園緑地課
代表電話  03-5253-8111

概  要
 都市緑化関係法令に基づき,都市公園の開設面積,公園施設数,管理体制等の状況について,都道府県及び市区町村の協力を得て,年度末現在で取りまとめたものである。

調査期日及び周期
 毎年


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9-3-1 宿泊旅行統計調査


実施機関  観光庁観光戦略課観光統計調査室
代表電話  03-5253-8111
統計の種類  一般統計

目  的
 我が国の宿泊旅行の全国規模の実態等を把握し,観光行政の基礎資料とする。

調査対象
 ・平成22年第1四半期(1月~3月)調査まで
  平成16年度事業所・企業データベース(総務省)を基にした,従業者数10人以上のホテル,旅館,簡易宿所
 ・平成22年第2四半期(4月~6月)調査から
  統計法第27条に規定する事業所母集団データベース(総務省)を基に,標本理論に基づき抽出されたホテル,旅館,簡易宿所,会社・団体の宿泊所など。
  調査対象施設については,従業者数に応じて以下のとおりとなる。
 ・従業者数10人以上の事業所:全数調査
 ・従業者数5人~9人の事業所:1/3を無作為に抽出してサンプル調査
 ・従業者数0人~4人の事業所:1/9を無作為に抽出してサンプル調査

調査方法
 観光庁,民間等請負業者,郵送,各報告者の自計申告による。

調査期日及び周期
 翌四半期の最初の月の中旬まで


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9-4-1 全国都道府県市区町村別面積調


実施機関  国土交通省国土地理院基本図情報部地名情報課
代表電話  029-864-1111

概  要
 昭和63年10月1日現在における国土地理院発行2万5千分の1地形図を基準に,満潮時の水涯線で区画された陸地(河川については,河口周辺の海岸線の自然な形状に従って河口両岸の先端を直線で結んで陸海の境とし,河川及び湖沼の面積は陸地に含める。)の面積を測定して得た数値を調査基礎面積とし,その後1年間ごとに市区町村界の異動,埋立地又は干拓地などによる増減分を逐次加減して,毎年10月1日現在における都道府県・市区町村面積を取りまとめたものである。
 なお,市区町村間の境界未定地域については,関係市区町村の合計面積を掲載するとともに,総務省自治行政局市町村体制整備課発行「全国市町村要覧」に記載されている便宜上の概算数値を,参考値として記載している。

調査期日及び周期
 毎年10月1日現在


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